変更届について(障がい福祉サービス)

更新日:2023年11月24日

 定員の増加(生活介護・就労継続支援A型・就労継続支援B型)についてはこちら➡変更申請について

変更届

 変更事項により、提出方法・提出書類・締切等が異なりますので、ご注意ください。

1.提出期限

 変更日から10日以内 【事業所移転・住居追加などは前月15日締切】 ※詳しくは「3.提出書類一覧」を確認してください。 

  ◆ 加算届についてはこちら  締切について [Word] [PDF]
    ・ 増額(加算)の場合:前月15日締切(翌月1日適用)
    ・ 減額(減算)の場合:事実発生後、速やかにご提出ください。

  事前審査について (変更日の2ヶ月前の月末までにお手続きください。)
   事前審査は大阪府行政オンラインシステム(下記の専用ページ)にて受付します。(事前の利用者登録など登録・操作手順はこちら
   ・ 事業所移転・従たる事業所の追加 (就A・就B・生活介護・短期入所・グループホームなど)
   ・ 共同生活援助「住居追加等 (グループホームの住居追加・定員増加)
   ・ 【注意】 就A・就B・生活介護などの定員増加は変更申請となります。

2.提出方法 

   ※処遇改善計画書は、大阪府行政オンラインシステムのみ受付しています。(他の変更届と同時にメールや郵送での提出はできません。)

3.提出書類一覧

  ≪代表者や法人住所の変更≫
   履歴事項全部証明書(登記簿謄本)が必要な変更事項で、法務局での手続きの関係で、変更日(登記日)から10日以内に提出できない場合は、
   法務局から履歴事項全部証明書(登記簿謄本)が発行されてから、変更届一式を提出してください。(この場合、10日以内でなくても可)
  ≪事業所移転・住居追加等≫
   変更日の2ヵ月前の月末最終日24時までに「事前審査(大阪府行政オンラインシステム)」(上記の手続きを経たうえで、
   その後、変更届一式を提出してください。事前審査の有無については「3.提出書類一覧」を確認してください。
  ≪定員が増加する場合
   生活介護・就労継続支援A型・就労継続支援B型の定員が増加する場合は、事前協議(変更日の3ヵ月前の月末まで)のうえ
   変更申請が必要です。(変更届ではありません。) 【 詳しくはこちら➡変更申請について 】
   

4.提出書類様式

 ≪該当する場合に提出が必要な書類≫
   ・別紙(同一法人において指定を受けている事業等について) [Excel]  [PDF] (同法人内に指定事業所がある場合)
   ・遅延理由書 [Word] (変更日より3ヵ月以上経過して届出する場合)
   ・行政書士の代理提出の場合委任状も提出してください。

 ≪サービス管理責任者≫
   ・サービス提供責任者変更時の注意点 [Excel]
   ・やむを得ない事由による「サービス管理責任者」の交代が認められる場合は、配置誓約書 [Excel](受講予定書)を提出してください。
   ・
みなし配置者(やむを得ない事由)が研修を受講した場合は、研修受講報告書 [Excel]を提出してください。

  その他の様式はこちら→ダウンロード (付表・勤務形態一覧表・組織体制図・経歴書・実務経験証明書など)

郵送先

 〒540-8570 (住所不要)
  大阪府福祉部障がい福祉室 生活基盤推進課 指定・指導グループ 指定担当

  ※封筒等の表紙に「変更届在中」と記載してください。

お知らせ履歴

運営規程の記載方法の変更について
お知らせの履歴 [Word] [PDF]

お問い合わせ先

 代表:06-6941-0351 
 内線:4520 (受付時間:平日(祝日除く)の9時から12時、13時から18時)

  指定に関するお問い合わせ専用アドレス:shitei@gbox.pref.osaka.lg.jp ※メールによる届出はこちら

このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導グループ

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