お知らせ よくあるお問合せ 申請・届出等 制度・計画等 統計・刊行物 リンク
平成24年4月から、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という)及び児童福祉法に基づき、指定障がい福祉サービス事業者等及び指定障がい児通所支援事業者等は、法令遵守等の業務管理体制の整備とその届出が義務づけられました。
事業所名、所在地等を変更した場合は、この届出内容についても変更の届出を行うこととなります。
なお、事業所又は施設の所在地が同一の指定都市(大阪市又は堺市)又は中核市(高槻市、東大阪市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市又は吹田市)のみの場合は、「届出先」はそれぞれ大阪市、堺市、高槻市、東大阪市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市又は吹田市となります。ただし、障がい児入所施設については、法人が同一の指定都市のみで運営している場合は、「届出先」が大阪市又は堺市となります。
【障害者総合支援法に基づくもの】
(1)指定障がい福祉サービス事業者及び指定障がい者支援施設:第51条の2第2項
(2)指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者:第51条の31第2項
【児童福祉法に基づくもの】
(3)指定障がい児通所支援事業者:第21条の5の26第2項
(4)指定障がい児入所施設:第24条の19の2
(5)指定障がい児相談支援事業者:第24条の38第2項
※障害者総合支援法及び児童福祉法の該当する条文(事業者の区分)ごとに届出が必要です。
届出事項 | 対象となる事業者 |
---|---|
(1) 事業者の名称又は氏名 〃 主たる事務所の所在地 〃 代表者の氏名、生年月日、住所、職名 | 全ての事業者 |
(2) 「法令遵守責任者」(注1)の氏名、生年月日 | |
(3) 上記に加え、「法令遵守規程」(注2)の概要(注3) | 事業所等の数が20以上の事業者 |
(4) 上記に加え、 「業務執行の状況の監査の方法」の概要(注4) | 事業所等の数が100以上の事業者 |
※事業所数の数え方
・生活介護と就労移行支援を行う1つの指定多機能型事業所の場合、業務管理体制の整備の届出事項の基準となる事業所の数は2つとなります。
(注1) 法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者
(注2) 業務が法令に適合することを確保するための規程
(注3) 「法令遵守規程」について
法令遵守規程には、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための内容を盛り込む必要がありますが、必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、日常の業務運営に当たり、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど、事業者の実態に即したもので構いません。届け出る「法令遵守規程の概要」につきましては、必ずしも改めて概要を作成する必要はなく、この規程の全体像がわかる既存のもので構いません。また、法令遵守規程全文を添付しても差し支えありません。
(注4)「業務執行の状況の監査」について
事業者が医療法人、社会福祉法人、特定非営利法人、株式会社等であって、既に各法の規定に基づき、その監事又は監査役(委員会設置会社にあっては監査委員会)が法及び法に基づく命令の遵守の状況を確保する内容を盛り込んでいる監査を行っている場合には、その監査をもって障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく「業務執行の状況の監査」とすることができます。 なお、この監査は、事業者の監査部門等による内部監査又は監査法人等による外部監査のどちらの方法でも構いません。また、定期的な監査とは、必ずしも全ての事業所に対して、年1回行わなければならないものではありませんが、例えば事業所ごとの自己点検等と定期的な監査とを組み合わせるなど、効率的かつ効果的に行うことが望まれます。 届け出る「業務執行の状況の監査の方法の概要」につきましては、事業者がこの監査に係る規程を作成している場合には、当該規程の全体像がわかるもの又は規程全文を、規程を作成していない場合には、監査担当者又は担当部署による監査の実施方法がわかるものを届け出てください。
(制度説明) 業務管理体制の整備に関する事項の届出について(厚生労働省のホームページにリンクします)
厚生労働省「業務管理体制の整備に関する届出」ホームページ (外部サイト)
区分 | 届出先 |
---|---|
1. 事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者 | 厚生労働省本省 (社会・援護局障害保健福祉部企画課 監査指導室) |
2. 特定相談支援事業又は障がい児相談支援事業のみを行う事業者であって、すべての事業所等が同一市町村内に所在する事業者 | 市町村長 (障がい福祉担当課) |
3. 事業所又は施設の所在地が同一の指定都市又は中核市のみの事業者 指定都市:大阪市、堺市 中核市:高槻市、東大阪市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市、吹田市 ※ただし、障がい児入所施設については、法人が同一の指定都市のみで 運営している場合は、「届出先」が大阪市又は堺市となります。 | 指定都市:大阪市、堺市 中核市:高槻市、東大阪市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市、吹田市 |
4. 1、2及び3以外の事業者 | 大阪府知事 (大阪府福祉部障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導グループ) |
※届出先は、それぞれの条文ごとで確認してください。
【例】障害者総合支援法の特定相談を府内の1市町村で行っており、かつ児童福祉法の施設を府内の複数の市町村で行っている事業者の届出先については、特定相談は市町村へ、施設は府へそれぞれ提出することになります。
※届出書の様式は根拠法(障害者総合支援法または児童福祉法)により異なります。
サービス種別 | 様式 | 記入例 | |
---|---|---|---|
1 | 【障害者総合支援法】 ・指定障がい福祉サービス事業者及び 指定障がい者支援施設:第51条の2第2項及び第4項 ・指定一般相談支援事業者及び 指定特定相談支援事業者 :第51条の31第2項及び第4項 | ||
2 | 【児童福祉法】 ・指定障がい児通所支援事業者: 第21条の5の26第2項及び第4項 ・指定障がい児入所施設:第24条の19の2 ・指定障がい児相談支援事業者: 第24条の38第2項及び第4項 |
※障害者総合支援法及び児童福祉法の該当する条文(事業者の区分)ごとに届出が必要です。
※届出先が大阪府知事となる場合は、「業務管理体制の届出」を記入の上、下記の「6.提出先」の窓口へ郵送してしてさい。
<参考>
障害福祉サービス事業者等における業務管理体制の整備に係るQ&Aについて(厚生労働省) [PDFファイル/589KB]
サービス種別 | 様式 | 記入例 | |
---|---|---|---|
1 | 【障害者総合支援法】 ・指定障がい福祉サービス事業者及び 指定障がい者支援施設:第51条の2第3項 ・指定一般相談支援事業者及び 指定特定相談支援事業者 :第51条の31第3項 | 【変更】 [Wordファイル/45KB] | |
2 | 【児童福祉法】 ・指定障がい児通所支援事業者:第21条の5の26第3項 ・指定障がい児入所施設:第24条の19の2 ・指定障がい児相談支援事業者:第24条の38第3項 |
※障害者総合支援法及び児童福祉法の該当する条文(事業者の区分)ごとに届出が必要です。
※届出先が大阪府知事となる場合は、「業務管理体制の届出」を記入の上、下記の「6.提出先」の窓口へ郵送してください。
※事業所を廃止する場合も変更届をご提出してください。
令和5年度の対象事業所へは、令和5年10月12日付けで通知文を送付しております。
一般検査の詳細については、こちらをご確認ください。
〒540−8570 大阪市中央区大手前2丁目1−22
大阪府 福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課 指定・指導グループ
電話06−6941−0351(内線2482)
このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導グループ
ここまで本文です。