工事成績評定書の評価対象項目の「文書による改善指示」について

更新日:2011年4月21日

【請負業者の皆様へ】    

  この取扱いは、工事の施工に際して、契約書、設計図書に基づき請負者がなすべき行為について、発注者は請負者に対し文書により改善を求めることがあり、この場合「工事成績評定書」の評価対象項目において減点対象とすることについて、一定の処理のながれを定めるものです。(工事成績評定書自体の内容の変更等はありません。) 

運用開始日 平成22年6月30日から

対象工事   同日時点で契約中の工事及び同日以後の契約工事。

        同日以降に発生・関連する事案のみこの取扱いを適用します。 

工事成績評定書は、a、(a’)、b、(b’)c、d、eの5(7)段階評価で、cを基準として加減点を行い評価しますが、d、e評価は

      減点(マイナス)評価となります。

     ・      監督職員が文書による改善指示を行った。・・・・・・・・・・・・・・d評価

     ・      監督職員からの文書による改善指示に従わなかった・・・・・・e評価

         詳細はこちらをご覧ください。⇒ 工事成績評定書の評価対象項目の「文書による改善指示」の取扱いについて [Wordファイル/53KB]          

このページの作成所属
都市整備部 事業調整室技術管理課 技術力強化グループ

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