近郊緑地保全区域内における届出を要する行為に関する指導指針(平成27年7月1日改正)

更新日:2020年3月26日

(目的)
第一条 この指針は、近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和42年法律第103号。以下「法」という。)第5条第1項の規定により指定
 された近郊緑地保全区域における法第8条第1項各号に定める行為に係る届出(以下「届出」という。)に関して、法、法第3条に基づく
 保全区域整備計画及びみどりの大阪推進計画に基づく開発抑制を基調とした基準を定め、もって良好な自然環境を保全することを目的
 とする。
(届出を要する行為に関する指導)
第二条 知事は、届出をしようとする者に対して、必要な助言をすることができる。
2 知事は、届出があった場合において、届出が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、法第8条第2項に基づき、届出をした
 者に対して、必要な助言又は勧告をすることができる。
 一 公益の増進に資するものであること。
 二 府民の健全な生活環境を確保するものであり、当該行為に係る区域以外ではその目的を達することが困難で、必要やむを得ないと
  認められるものであること。
 三 知事又は市町村長が定める土地利用に関する諸計画に適合するものであること。
 四 原則として、次に掲げる区域において行われるものでないこと。
  イ 自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第1項の規定により指定された特別地域
  ロ 大阪府立自然公園条例(平成13年大阪府条例第6号)第6条第1項の規定により指定された特別地域
  ハ 大阪府自然環境保全条例(昭和48年大阪府条例第2号)第11条第1項の規定により指定された自然環境保全地域及び同条例第16条
   第1項の規定により指定された緑地環境保全地域
  ニ 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項又は第25条の2第1項若しくは第2項の規定により指定された保安林、同法第41条第1
   項又は第3項の規定により指定された保安施設地区及び同法第11条第1項に規定する森林経営計画の対象とする森林の所在地域
  ホ 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定により指定された鳥獣保護区
  へ 貴重な動植物が生息し、又は成育する区域のうち知事が必要と認める区域
  ト 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号の農用地区域
  チ 優良農地(農業関係事業の対象地、概ね20ヘクタール以上の農地が連担している農業地域及び野菜、花き等の優良産地)
  リ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項の規定により指定された史跡、名勝又は天然記念物の存する区域
 五 緑地景観の保全に十分配慮されているものであること。
 六 大阪府自然環境保全条例第28条の「自然環境の保全と回復に関する協定」に定める基準を満たす森林又は緑地を残置し、又は造
  成するものであること。
 七 20ヘクタール以上の届出に係る行為については、その区域内に大阪府自然環境保全条例第28条の「自然環境の保全と回復に関す
  る協定」に定める基準又は森林法第10条の2に基づく林地開発許可における残置森林等の基準を満たす森林又は緑地が確保されて
  いること。
(適用除外)
第三条 前条第2項の規定は、届出に係る行為が樹林地、緑地(花き及び草葉類が生育している土地(農地を含む))、河川、沼、池
 及び湖以外の土地において行われる場合、現に農林漁業等を営むために必要な施設を建築する場合並びに継続して土石採取を行う場
 合であって当該近郊緑地の保全上著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるものには適用しない。
 

このページの作成所属
政策企画部 企画室推進課 推進グループ

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