原則、すべての食品事業者は、取り扱う食品や施設の規模に応じて「HACCPに基づく衛生管理」または「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」を行う必要があります。
取り扱う食品や業態に応じて、各業界団体が作成した「手引書」を確認しましょう。
最新の手引書は、厚生労働省ホームページに掲載されています。
※該当する手引書がない場合は、類似する業態の手引書を参考にしましょう。
厚労省ホームページ「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書」(外部サイト)
不完全な表示のまま食品を販売・陳列することは食品表示法などで禁止されています。
食品ごとに記載しなければならない項目がありますので、最寄りの保健所(大阪府内食品表示相談窓口一覧)に相談してください。
参考リンク先 : 食品表示とJAS規格(農林水産省)(外部サイト)
出品者の食品営業許可証、許可条件、衛生管理状況等を確認していますか?
商品が搬入されるときは、商品の品質、包装状態、表示を確認し、記録していますか?
販売するときには、包装状態、表示等について点検していますか?
賞味期限の切れた商品はありませんか?
商品は表示の保存方法(冷蔵、冷凍など)に従って陳列されていますか?
出品者に売り場の管理を任せきりになっていませんか?
商品のリパックなど、消費者から疑念をもたれる行為をしていませんか?
冷蔵庫の温度は適切に管理されていますか?
温度計を設置し、時々温度を確認し、記録しましょう。
手洗い設備は整っていますか?
手洗いには、消毒液を備え適宜手洗いを行いましょう。
整理整頓はできていますか?
食品と食品以外のものは区別して保管・陳列しましょう。
保管・販売所にねずみや昆虫はいませんか?
定期的に駆除し、記録しましょう。
動物等が持ち込まれていませんか?
ゴミは適切に処理されていますか?
いずれも製造者・販売所・施設運営者がともに注意していれば防げた事例です。
皆さんの製造所、お店でもしっかり注意しましょう。
このページの作成所属
健康医療部 泉佐野保健所 衛生課
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