道の駅・直売所における食品衛生管理マニュアル(後編)

更新日:2022年10月21日

HACCPに沿った衛生管理の実施について

原則、すべての食品事業者は、取り扱う食品や施設の規模に応じて「HACCPに基づく衛生管理」または「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」を行う必要があります。

取り扱う食品や業態に応じて、各業界団体が作成した「手引書」を確認しましょう。

最新の手引書は、厚生労働省ホームページに掲載されています。

※該当する手引書がない場合は、類似する業態の手引書を参考にしましょう。

厚労省ホームページ「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書」(外部サイト)

HACCPに沿った衛生管理の制度化について

包装された食品には表示が必要です!

不完全な表示のまま食品を販売・陳列することは食品表示法などで禁止されています。

食品ごとに記載しなければならない項目がありますので、最寄りの保健所(大阪府内食品表示相談窓口一覧)に相談してください。

表示例 

 hyoujirei

表示違反の主な事例(府内の調査結果から)

  • 製造所所在地が正しく表示されていない。
    〔記載がない、または製造所以外の場所(製造者の住所)を記載していた〕
  • 製造者の氏名が正しく表示されていない。
    〔法人ではない任意団体名で記載していた〕→ 正しくは○○グループ代表者 ○○○○(個人名)と記載する。
  • 添加物を使用している、または原材料に含まれているのに表示されていない。
  • 保存方法が要冷蔵とだけ記載され、「10℃以下」と具体的な記載がない。
  • アレルギー物質(卵、乳、小麦、えび、かに、そば、落花生など)が含まれているのに、その旨が表示されていない。

参考リンク先 : 食品表示とJAS規格(農林水産省)(外部サイト)

          食品表示制度(消費者庁)(外部サイト)

販売所・施設運営者のチェックポイント

  • 出品者の食品営業許可証、許可条件、衛生管理状況等を確認していますか?

  • 商品が搬入されるときは、商品の品質、包装状態、表示を確認し、記録していますか?

  • 販売するときには、包装状態、表示等について点検していますか?

  • 賞味期限の切れた商品はありませんか?

  • 商品は表示の保存方法(冷蔵、冷凍など)に従って陳列されていますか?

  • 出品者に売り場の管理を任せきりになっていませんか?

  • 商品のリパックなど、消費者から疑念をもたれる行為をしていませんか?

  • 冷蔵庫の温度は適切に管理されていますか?
     温度計を設置し、時々温度を確認し、記録しましょう。

  • 手洗い設備は整っていますか?
    手洗いには、消毒液を備え適宜手洗いを行いましょう。

  • 整理整頓はできていますか?
    食品と食品以外のものは区別して保管・陳列しましょう。

  • 保管・販売所にねずみや昆虫はいませんか?
    定期的に駆除し、記録しましょう。

  • 動物等が持ち込まれていませんか?

  • ゴミは適切に処理されていますか?

  • 苦情品が発生した場合は、迅速に消費者対応、再発防止を図ってますか?

保健所に寄せられた主な苦情

  • 髪の毛、獣毛、虫、ステンレスタワシ片などの異物が混入していた。
  • カビが発生していた。
  • 包装が不完全であった。
  • 表示が不十分であった。
  • 不衛生な場所で製造している。

いずれも製造者・販売所・施設運営者がともに注意していれば防げた事例です。
皆さんの製造所、お店でもしっかり注意しましょう。

 道の駅・直売所における食品衛生管理マニュアル(前編)へ

このページの作成所属
健康医療部 泉佐野保健所 衛生課

ここまで本文です。


ホーム > 食品衛生に関する手続き > 道の駅・直売所における食品衛生管理マニュアル(後編)