大阪府年末年始発熱患者等診療・検査体制確保事業協力金の申請締切は12月22日(火曜日)です。 New!
⇒ 詳細はこちら
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検査を受けられた方に、下記案内を配布いただくようお願いいたします。
【配布物】
1. 「新型コロナウイルスの検査を受けられた方へ」 [PDFファイル/576KB]
2. 「新型コロナウイルス感染症の軽症者等にかかる宿泊療養及び自宅療養について」 [PDFファイル/1.35MB]
【画像イメージ】 画像をクリックしてダウンロードできます。
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診療・検査医療機関にかかる指定申請や指定変更、解除にかかる手続きを掲載しています。
新たに指定を希望する場合は下記様式を提出してください。
【様式】 指定申請書 [Excelファイル/24KB]
【記載例】 指定申請書(記載例) [Excelファイル/27KB]
指定内容に変更が生じた場合や診療・検査医療機関の指定を解除する場合は下記様式を提出してください。
診療・検査医療機関 変更・解除届出書 [Excelファイル/20KB]
「発熱患者等の診療・検査体制にかかる調査」にて診療・検査医療機関への指定に同意いただきありがとうございました。
詳細の実施内容の届出が未提出の場合は、至急ご提出をお願いいたします。
※ 「発熱患者等の診療・検査体制にかかる調査」にて指定に同意いただいた医療機関が対象です。
指定申請書による新規申請をいただいた医療機関は、実施内容届出書の提出は不要です。
■ 提出様式
【様式】 実施内容届出書 [Excelファイル/23KB]
【記載例】 実施内容届出書(記載例) [Excelファイル/27KB]
メールにて提出してください。
⇒ メールアドレス:kansenshotaisaku-g04@gbox.pref.osaka.lg.jp
なお、インターネット環境がない場合、FAXによる回答も可能です。
(FAX送信の際は、到達確認のお電話をお願いいたします。)
⇒ FAX番号:06−4397−3242
(到達確認のTEL番号:06−4397−3204)
大阪府が指定する「診療・検査医療機関」とは、以下全てが可能な医療機関です。
1.発熱患者等の相談対応
2.発熱患者等の診療
3.新型コロナとインフルエンザ両方の検査(検査会社等への外部委託含む)
ここでいう「発熱患者等」とは、発熱や咳などの症状を呈する、新型コロナウイルス感染症やインフルエンザの罹患を疑う患者を指します。
比較的症状が軽い場合や、無症状である場合も、同居家族や職場で罹患患者がいるなど、感染が疑われる場合は、積極的な診療・検査にご協力をお願いします。
また、「診療・検査医療機関」は、「自院のかかりつけ患者のみ」を診療する場合も含みます。
■ 「診療・検査医療機関」の施設要件は次の通りです。(詳しくはこちら(外部サイト))
(1)発熱患者等が新型コロナウイルス感染症以外の疾患の患者と接触しないよう、可能な限り動線が分けられていること。
(2)適切な感染対策が講じられていること。
(3)検査を行う場合には、府又は保健所設置市と行政検査の委託契約を締結していること。
(4)院内掲示を行う等、自院のかかりつけ患者等に対して、発熱等の症状が生じた場合には、電話で相談した上で、自院で診療・検査可能である旨を周知すること。
■ 新型コロナウイルス感染症患者を受け入れる場合の感染防御について
新型コロナウイルスに関するQ&A(外部サイトを別ウインドウで開きます)の問9「感染の疑いがある患者を診察する際、医療者はどのような準備や装備が必要ですか?」を参照してください。
■ 「診療・検査医療機関」に指定されるためには、下記の検査ができる体制が必要です。
(症状や経過等から、臨床判断ができる場合は、両方の検査を義務付けるものではありませんが、新型コロナウイルス感染症であると診断する場合は、必ず検査が必要です。)
<新型コロナウイルス感染症の検査>
・主に簡易キットによる迅速検査(抗原定性検査)を想定していますが、検査会社等への外部委託(PCR等)も可能です。
⇒ 検査方法の詳細はこちら [PDFファイル/132KB]
<インフルエンザの検査>
・主に簡易キットによる迅速検査(抗原定性検査)を想定しています。
■ 行政検査の委託契約について
・新型コロナウイルス感染症の検査をする場合、府又は保健所設置市との契約締結(検査にかかる診療報酬のうち患者の自己負担分を公費負担とする)が必要です。
「診療・検査医療機関」に指定された時点で未締結の場合は、指定書とあわせて送付する案内に沿って、契約手続きをしてください。
また、指定より前に検査を実施する場合、お近くの保健所までお問い合わせください。
⇒ 大阪府保健所所在地一覧(別ウインドウで開きます)
新型コロナウイルス感染症の検査を実施する場合、下記の通りシステム又はFAX等による報告が必要です。
行政検査の委託契約の際に併せてご案内しますが、契約締結より前に検査を実施する場合、管轄保健所までご連絡ください。
<参考:システムについて>
■ G-MIS(新型コロナウイルス感染症医療機関等情報支援システム)
医療機関の状況(病床、人員、物資等)、外来受診者数などを入力するシステム。
⇒ 詳細はこちら
■ HER-SYS(新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム)
症状や行動歴等をはじめとする患者の情報(発生届)の入力
■ FAXによる報告
「診療・検査医療機関」として指定された医療機関は、発熱患者の診療体制確保に必要な経費に対する補助金や個人防護具(PPE)の配布等の対象となります。
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事前に設定した受診枠を来院患者数が下回った場合に診療体制確保料を補助 【対象施設】 都道府県から「診療・検査医療機関」の指定を受けた医療機関 【基準額】 13,447円×(発熱患者等の想定受診患者数−実際の発熱患者等の受診患者数) 【留意点】 地域外来・検査センターの運営委託料を受ける場合は、本補助金の対象とはなりません。 【関係資料等】 詳細はこちら(外部サイトを別ウインドウで開きます) 【問合せ先】 厚生労働省医療提供体制支援補助金コールセンター 電話番号:0120−336−933 (受付時間は平日9時30分から18時00分) |
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感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する費用(パーテーション、空気清浄機、パルスオキシメーター等の整備や 診察室・待合室の清掃や消毒に係る経費)を補助 【対象施設】 病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション、助産所(※「診療・検査医療機関」に指定されない場合も申請可能です。) 【基準額】 (病院)上限200万円+5万円×病床数 (有床診療所)上限200万円 (無床診療所)上限100万円 【留意点】 ・「診療・検査医療機関」の指定前に既に申請されている場合は申請できません。(申請は1回限り) ・他の補助金に申請する経費との重複申請はできません。 【関係資料等】 詳細はこちら(別ウインドウで開きます) 【問合せ先】 大阪府 感染拡大防止等支援事業補助金 コールセンター 電話番号:0570−001−332 (受付時間は平日9時00分から18時00分) |
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帰国者・接触者外来等の設備整備を補助 【対象施設】 帰国者・接触者外来、地域外来・検査センター、診療・検査医療機関 【基準額】 ・HEPAフィルター付空気清浄機 905千円/施設 ・HEPAフィルター付パーテーション 205千円/台 ・個人防護具 3,600円/人 ・簡易診療室及び付帯備品 実費相当額 など 【留意点】 ・「診療・検査医療機関」の指定前に既に申請されている場合は申請できません。 ・他の補助金に申請する経費との重複申請はできません。 【関係資料等】 診療・検査医療機関指定後、こちらから案内します。 【問合せ先】 大阪府健康医療部 保健医療室 感染症対策課 病院支援グループ 施設設備担当 電話番号:06−4397−3253 (受付時間は平日9時30分から18時00分) |
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「診療・検査医療機関」に関するFAQ(質疑応答集)を掲載していますので、お問合せ前にご確認ください。
⇒ こちら [Excelファイル/29KB]
大阪府「診療・検査医療機関」コールセンター
電話番号:06−7166−9988 (受付時間は9時00分から18時00分)
大阪府健康医療部 保健医療室 感染症対策課 感染症・検査グループ
電話番号:06−4397−3204 (受付時間は9時30分から18時00分)
※ 支援事業の詳細についてのお問合せは、上記の各事業の【問合せ先】へおかけください。
このページの作成所属
健康医療部 保健医療室感染症対策課 感染症・検査グループ
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