医療法人は都道府県知事の認可を受けなければ、設立することができません。
(医療法(以下「法」という。)第44条)
医療事業の経営主体を法人化する事で、
医療法人は、自主的に運営基盤の強化を図るとともに、その提供する医療の質の向上及び運営の透明化を図り、
その地域における医療の重要な担い手としての役割を積極的に果たす必要があります。
医療法人は、「社団医療法人」と「財団医療法人」に区別されます。
複数の人(社員)が集まり設立する医療法人であり、設立のため現預金、不動産、備品等を拠出します。
※近年、設立される医療法人の多くが、社団医療法人です。
個人または法人が無償で寄附する財産に基づいて設立される医療法人です。
医療法人は、法令等及び定款(寄附行為)に規定する業務(※)以外は、
収益を伴わないものであっても、一切行うことが来ません。
※定款(寄附行為)に規定することで、病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院(本来業務)のほか、
本来業務に支障のない限り、医療法42条に定める業務(附帯業務)を行うことができます。
医療法人は、利益の配当が出来ません。事実上、配当と見なされるような行為も厳に慎むべきです。
剰余金があるからといって、役員等に対して金銭の貸付等を行うことはできません。
医療法人は医療法に基づく、都道府県知事への各種届出(事業報告書等の提出、役員変更の届出等)義務等があります。
また、法人運営が著しく適性を欠くと認められる場合又はその疑いがあると認められる場合は、
都道府県知事による立入検査・業務改善命令・設立認可取消等の指導監督をうけることがあります。
このページの作成所属
健康医療部 保健医療室保健医療企画課 医事グループ
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