B−8.決算手続き

更新日:2019年8月19日

B.医療法人の運営

8.決算手続き

         ※財団たる医療法人は、「社員総会」を「評議員会」、「社員」を「評議員」、「定款」を「寄附行為」と読み替えてください。

1.決算手続きの流れ

(1)事業報告書等の作成 〔法第51条第1項〕

     医療法人(理事長又は担当理事)は、毎会計年度終了後2か月以内に、事業報告書等(下記(1)から(5))を作成する必要があります。
        (1)事業報告書
        (2)財産目録
        (3)貸借対照表
        (4)損益計算書
        (5)関係事業者との取引の状況に関する報告書等

(2−1)監事の監査〔法第51条第4項〕

        医療法人は、事業報告書等について、監事の監査を受ける必要があります。
        監事は、監査を実施し、監査報告書を作成する必要があります。〔規則第33条の2の3〕

 (3−1)監事の監査報告書の通知〔規則第33条の2の4〕

        監事は、理事に対し、期限内に監事の監査報告書の内容を通知する必要があります。 

 法第51条第2項に該当する医療法人のみ

   (2−2)公認会計士等の監査 〔法第51条第5項〕

          法第51条第2項に該当する医療法人は、監事の監査以外に、公認会計士等の監査も受ける必要があります。
          財産目録、貸借対照表及び損益計算書を受領した公認会計士等は、公認会計士等の監査報告書を
         作成する必要があります。〔規則第33条の2の5〕

    (3−2)公認会計士等の監査報告書の通知〔規則第33条の2の6〕

          公認会計士等は、理事及び監事に対し、期限内に公認会計士等の監査報告書の内容を通知する必要があります。

(4)理事会開催通知の発出〔法第46 条の7及び第46 条の7の2関係〕

     理事長は、理事会の日の1週間(これを下回る期間を定款で定めた場合は、その期間)前までに、各理事及び各監事に対して、
    理事会を招集する旨の通知を発する必要があります。

 (5)理事会の開催、事業報告書等の承認 〔法第51条第6項〕

     医療法人は、監事又は公認会計士等の監査を受けた事業報告書等について、理事会の承認を受ける必要があります。

 (6)事業報告書等の整備、閲覧〔法第51条の4〕

     医療法人は、次に掲げる書類を主たる事務所に備え置き、社員等から請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、
    閲覧に供さなければなりません。
        (1)事業報告書等
        (2)監事の監査報告書
        (3)定款
           ※社会医療法人及び法第51条第2項に該当する医療法人は、上記の書類に加え、公認会計士等の監査報告書

     また、上記書類のうち、事業報告書等、監事の監査報告書及び公認会計士等の監査報告書を、下記(7)の社員総会の日の
     1週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置かなければなりません。(※従たる事務所がある場合、法51条の4第4項参照)

(7)社員総会開催通知の通知〔法第46 条の3の2第5項、第51 条の2第2項関係〕

     社員総会の招集の通知は、社員総会の日より少なくとも5日前に、その目的である事項を示し、定款で定めた方法に従って行う必要があります。
     その際、社員に対し、理事会の承認を受けた事業報告書等を提供する必要があります。

(8)社員総会の開催、社員総会等への事業報告書等の提出、承認〔法第51条の2〕

     理事会の承認を受けた事業報告書等を社員総会に提出し、承認を受ける必要があります。

(9)事業報告書等の公告〔法第51条の3〕

     法第51条第2項に該当する医療法人は、社員総会で承認を受けた事業報告書等(貸借対照表及び損益計算書に限る。)を公告する必要があります。

(10)知事への届出(決算届)〔法第52条〕

     医療法人は、毎会計年度終了後3か月以内に、次の書類を届出なければなりません。
        (1)事業報告書等
        (2)監事の監査報告書
           ※法第51条第2項に該当する医療法人にあっては、上記に加え、公認会計士等の監査報告書

(11)資産総額の変更登記〔組合等登記令第3条第3項〕

     資産総額の変更は、会計年度終了後、3か月以内に行う必要があります。

(12)知事への届出(登記の届出)〔令第五条の十二〕

     医療法人は、資産総額の変更の登記が完了した際は、登記事項及び登記の年月日を、遅滞なく、次の書類を届出なければなりません。
        (1)登記事項変更登記完了届
        (2)履歴事項全部証明書(原本)

2.決算手続きフロー図

(例)法第51条第2項に該当しない社団たる医療法人の場合

※図中の番号は、上の「1.決算手続きの流れ」の番号と対応しています。

(1)社員総会承認前

承認前

(2)社員総会承認後

 承認後

このページの作成所属
健康医療部 保健医療室保健医療企画課 医事グループ

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