禁煙情報・たばこ対策について

更新日:2023年12月18日

1 2020年4月から飲食店は「原則屋内禁煙」です!!

受動喫煙防止について

2020年4月1日から改正健康増進法、大阪府受動喫煙防止条例によりたばこのルールが新しくなりました。池田保健所では新しいルールに則り、公共施設、学校、医療機関における受動喫煙防止についての啓発や全面禁煙化への助言を行っています。

●第1種施設(学校、児童福祉施設、幼稚園、保育所、大学、病院、診療所、除算所、施術所、薬局、行政機関の庁舎 等)

  ⇒2020年4月から敷地内全面禁煙です。

●第2種施設(オフィス・事業所・事務所、工場、ホテル、旅館、旅客運送事業船舶・鉄道、その他全ての施設 ※飲食店を除く)

  ⇒2020年4月から原則屋内禁煙です。

●飲食店

  ⇒2020年4月から原則屋内禁煙です。(※一部の飲食店には経過措置があります。)

飲食店の経過措置について

●下記の条件をすべて満たす規模の小さい既存飲食店は、経過措置として店内禁煙か喫煙かを選択できます。

  条件1: 2020年4月1日以前から継続して営業している飲食店

  条件2: 個人経営又は資本金5000万円以下の飲食店

  条件3: 客席面積100平方メートル以下の飲食店 ※2025年4月からは客席面積30平方メートル以下の飲食店のみとなります。

  ⇒ 喫煙室を設置する飲食店に対する支援制度はこちら 大阪府受動喫煙防止対策補助制度(大阪府ホームページ)


詳細についてはリンク先のサイトをご覧ください。

  大阪府の受動喫煙防止対策 (大阪府ホームページ)

  受動喫煙対策(厚生労働省ホームページ)(外部サイトを別ウインドウで開きます)

2 たばこをやめたい方へ

禁煙治療について

●以下の要件をすべて満たし、医師が必要と認めた場合は12週間に5回の禁煙治療に健康保険が適用されます。(詳しくは医師にご相談ください。)

  1.直ちに禁煙することを希望している

  2.ニコチン依存症のスクリーニングテストで、ニコチン依存症と診断されている

  3.ブリンクスマン指数(1日の喫煙本数×喫煙年数)が200以上である

  4.禁煙治療を受けることを文書で同意している

  (35歳未満の方は、喫煙本数や喫煙年数によらず、1.2.4.を満たせば保険適応となります)

  ⇒ 禁煙治療に保険が使える医療機関情報はこちら  日本禁煙学会 全国禁煙外来・禁煙クリニック一覧(外部サイトを別ウインドウで開きます)

3 たばこ啓発や研修等で利用できる資材を貸出しています

貸出資材について

喫煙防止啓発のための資材を無料で貸出しています。ご希望の方は、企画調整課 保健師までお問い合わせください。

  ●喫煙者の肺モデル       ●タールびん               

喫煙者の肺タールびん

  その他啓発パネルやリーフレット等もありますので、お気軽にご相談ください。

このページの作成所属
健康医療部 池田保健所 企画調整課

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