食品の衛生についての相談
衛生課の食品衛生担当では、食品関係施設の営業の許可申請手続きや食中毒の防止、不良食品の排除のための食品取扱施設への立入検査、衛生指導や食品に関する苦情や相談、届出のあった食中毒の調査や食品衛生の啓発等の事業を行っています。
また、食品衛生の向上のための講習会や食中毒予防キャンペーン活動を行っています。
食品関係の営業許可の手続き |
必要な書類に関しては、食品営業許可関係の手続案内 露店営業・自動車営業の許可手続きについて をご覧ください。 |
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届出用紙は窓口にありますので、詳しくはお問い合わせください。 | |
食中毒患者等の届出受付 | 医師は食中毒と診断すれば、保健所に届けなければなりません。 保健所では、健康被害の拡大と再発防止をするため、食中毒の原因を調査し、原因施設の衛生指導を行っています。また原因追求のため、食品の残品や吐物・便の検査に協力をお願いすることがあります。
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調理師試験・製菓衛生師試験 |
平成25年4月より、調理師試験・製菓衛生師試験は関西広域連合で実施されます。 (問い合わせ先) 関西広域連合 〒530-0005 大阪市北区中之島5丁目3番51号 大阪府立国際会議11階 電話:06-4803-5669 詳しくは、関西広域連合ホームページ(外部サイト)からご覧ください。 なお、願書受付期間中は、保健所でも受験案内(願書)の配布を行っています。
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| 食品としてふぐを販売し、又は販売に供するために保有し、処理をし、加工し、若しくは調理する営業(ふぐ販売営業)を営もうとする方は、営業施設ごとに知事の許可を受けなければなりません。 詳しくは、ふぐ販売営業許可関係をご覧ください。 ふぐ処理登録者になるための講習会については、ふぐ処理講習会についてをご覧ください。願書は配布時期になれば、窓口で配布します。 |
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問合わせ先 大阪府池田保健所 衛生課 電話072-751-2990
このページの作成所属
健康医療部 池田保健所 衛生課
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