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特定給食施設(1回100食以上又は1日250食以上の食事を提供する施設)については、届出が必要です。
特定給食施設開始・再開・休止・変更・廃止届の様式
特定給食施設は、栄養管理報告書の提出が必要です。
栄養管理報告書の様式
「特定給食施設における栄養管理指針」及び「病院及び介護保険施設における栄養管理指針」を掲載しています。
栄養管理指針について
大阪府池田保健所 企画調整課 電話072−751−2990
このページの作成所属健康医療部 池田保健所 企画調整課
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