主 な 業 務
旅館・公衆浴場・興行場 | 理容所・美容所 | クリーニング所 | 簡易専用水道 ・小規模貯水槽 ・井戸の管理 |
遊 泳 場 | 建築物衛生管理業 | 浄 化 槽 | 浄化槽保守点検業 |
(業務内容により、所管している市町村が異なります。各項目の最後に()書きで記していますので、ご留意ください。)
「飛沫を防ぐための換気の方法」と「接触感染を防ぐための消毒の方法」について、イラスト等を交えわかりやすく感染防止対策を図れるよう、「社会福祉施設」管理者及び「公衆浴場」、「遊泳場」、「理容所」、「美容所」管理者の皆様に対するリ―フレットを作成しました。
詳しくはこちらをご覧ください → 新型コロナウイルス感染症における感染防止対策(換気・消毒)に関するホームページ
旅館・公衆浴場・興行場を営業するには、知事の許可が必要です。 詳しくは衛生課までお問い合わせください。
理容所・美容所を開設するには、保健所に届出が必要です。
従事する理容師・美容師の免許の他、お店の構造概要、平面図、手数料等が必要です。
さらに、2名以上の理容師・美容師を登録する場合は、管理理容師・管理美容師の資格者がお店ごとに1名必要になります。
なお、「まつ毛エクステンション」の営業を行う場合も、美容所として開設が必要です。
詳しくは衛生課までお問い合わせください。
公益財団法人理容師美容師試験研修センター近畿ブロック事務所へお問い合わせください。
ただし、管理理容師・管理美容師資格認定講習会修了済み証明書の再発行で、
平成9年度以前に交付を受けた方は大阪府が、平成10年度以降に交付を受けた方は公益財団法人理容師美容師試験研修
センター業務部が窓口となります。
クリーニング所を開設するには保健所に届出が必要です。
クリーニング所(取次店を除く)には1人以上のクリーニング師が必要です。
届出にはクリーニング師の免許証の他、お店の構造概要、平面図、手数料等が必要です。
また、クリーニング所を開設しないで洗濯物の受取及び引渡しをする車両を用いた営業は、営業しようとする区域ごとに保健所へ事前に
届出が必要です。詳しくは衛生課までお問い合わせください。
水道水のみを水源とし、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものを簡易専用水道といいます。
簡易専用水道を設置したときは、給水開始届の提出が必要です。
茨木市 | 産業環境部環境政策課指導係 | 電話 072-620-1644 |
---|---|---|
摂津市 | 生活環境部環境政策課 | 電話 06-6383-1364 |
●簡易専用水道の管理について
大阪府では、簡易専用水道の適正な管理を図るため、水道法に定めるもののほか、設置者等が行うべき必要な事項を管理
運営指導要綱として定めています。
【水道法上の義務付け】
簡易専用水道設置者には、次のことが水道法で義務付けられています。【法第34条の2】
1.水槽の掃除
2.施設の点検等
3.水質検査
4.水質異常時等における給水停止及び関係者への周知
5.登録検査機関による定期検査の受検
詳しくは、以下をご覧ください。
簡易専用水道の設置者は、1年以内ごとに1回、厚生労働大臣登録検査機関に依頼して、定期検査を受けなければなりません。
大阪府を検査区域とする検査機関については、以下の一覧をご確認ください。
水道水のみを水源とし、受水槽の有効容量が10立方メートル以下のものを小規模貯水槽水道といいます。
適正な維持管理をお願いします。
詳しくは、以下をご覧ください。
茨木市 | 水道部工務課計画管理係 | 電話 072-622-8121 |
---|---|---|
摂津市 | 生活環境部環境政策課 | 電話 06-6383-1364 |
家庭用に設けられている井戸の多くは、深さが浅いため、天候や周辺環境の影響を受けやすく、気づかないうちに様々な細菌や
有害物質に汚染されることがあります。
飲み水には水道水を利用し、井戸水は散水や清掃、洗濯用水等の生活雑用水に利用してください。
水道水が引かれていないなど、やむを得ず井戸水を飲用する場合は、定期的に水質検査を行い、水質基準に適合していることを確認
してください。詳しくは以下のリーフレットを参考にしてください。
(飲用井戸パンフレット)
茨木市 | 産業環境部環境政策課指導係 | 電話 072-620-1644 |
---|---|---|
摂津市 | 生活環境部環境政策課 | 電話 06-6383-1364 |
地震等災害時に井戸水を生活用水として提供願える井戸を募集します。詳しくは大阪府ホームページをご覧ください。
茨木市 | 総務部危機管理課 | 電話 072-620-1617 |
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摂津市 | 総務部防災危機管理課 | 電話 06-6170-1518 |
遊泳場を開設するには、大阪府遊泳場条例に基づき許可が必要です。詳しくは、衛生課までお問い合わせください。
〇遊泳場の構造設備と衛生管理基準について
人的要件、物的要件、その他の要件に適合するものは、以下の8業種において、営業所ごとに知事の登録を受けることができます。
詳しくは衛生課までお問い合わせください。
1.建築物清掃業
2.建築物空気環境測定業
3.建築物空調用ダクト清掃業
4.建築物飲料水水質検査業
5.建築物飲料水貯水槽清掃業
6.建築物排水管清掃業
7.建築物ねずみ昆虫等防除業
8.建築物環境衛生総合管理業
浄化槽の使用を開始した時、廃止した時は浄化槽法に基づく届出が必要です。
茨木市 | 産業環境部環境政策課 | 電話 072-620-1644 |
---|---|---|
摂津市 | 生活環境部環境政策課 | 電話 06-6383-1364 |
合併処理浄化槽はトイレの水洗化による快適な生活を実現するだけではなく、台所や風呂等からの生活排水も処理して河川へ
放流するため、きれいな河川の水量をそのまま保つことができる環境にやさしい装置です。
ただし、浄化槽はその使い方を誤ったり、維持管理が適切に行なわれないと放流水の水質が悪化したり、悪臭が発生する
こともあります。
ルールを守って、浄化槽が機能を十分に発揮できるよう正しい使い方と管理をお願いします。
浄化槽管理者(以下、所有者等)には、次のことが浄化槽法で義務付けられています。
1.保守点検を行うこと(法第10条)
2.清掃を行うこと(法第10条)
3.法定検査を受けること(法第7条、第11条)
大阪府域で浄化槽の保守点検を業とする場合は、「大阪府浄化槽保守点検業者の登録に関する条例」に基づき、知事の登録が必要です。
詳しくは衛生課までお問い合わせください。
温泉法に基づく許可手続き等の経由事務を行っています。詳しくは、以下のホームページをご覧ください。
墓地埋葬法に基づく許可手続き等の経由事務を行なっています。詳しくは、以下のホームページをご覧ください。
茨木市 | 市民文化部市民生活相談課 | 電話 072-620-1603 |
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摂津市 | 生活環境部市民課 | 電話 06-6383-1360 |
このページの作成所属
健康医療部 茨木保健所 衛生課
ここまで本文です。