衛生課(環境衛生)

更新日:2022年10月7日

衛生課(環境衛生)の業務

主 な 業 務   

旅館・公衆浴場・興行場理容所・美容所クリーニング所簡易専用水道
・小規模貯水槽
・井戸の管理
遊 泳 場建築物衛生管理業浄 化 槽浄化槽保守点検業

  (業務内容により、所管している市町村が異なります。各項目の最後に()書きで記していますので、ご留意ください。)

お知らせ

「飛沫を防ぐための換気の方法」と「接触感染を防ぐための消毒の方法」について、イラスト等を交えわかりやすく感染防止対策を図れるよう、「社会福祉施設」管理者及び「公衆浴場」、「遊泳場」、「理容所」、「美容所」管理者の皆様に対するリ―フレットを作成しました。

詳しくはこちらをご覧ください → 新型コロナウイルス感染症における感染防止対策(換気・消毒)に関するホームページ

旅館・公衆浴場・興行場に関する情報について(茨木市・摂津市・島本町)

 〇手続きについて

 旅館・公衆浴場・興行場を営業するには、知事の許可が必要です。 詳しくは衛生課までお問い合わせください。

  旅館業関係   公衆浴場関係   興行場関係

 
 〇お知らせ

  ● 旅館業等における新型コロナウイルス感染症への対応について 【旅館】

  ● 宿泊者名簿の記載徹底について 【旅館】

  ● レジオネラ症発生防止対策について 【旅館】 【公衆浴場】

  ● 入浴着の着用、オストメイト(人工肛門、人工膀胱のある人たち)の入浴の理解について【公衆浴場】

  ● 公衆浴場における男女の混浴制限年齢について【公衆浴場】

理容所・美容所に関する情報について(茨木市・摂津市・島本町)

 〇手続きについて 

   理容所・美容所を開設するには、保健所に届出が必要です。
   従事する理容師・美容師の免許の他、お店の構造概要、平面図、手数料等が必要です。
   さらに、2名以上の理容師・美容師を登録する場合は、管理理容師・管理美容師の資格者がお店ごとに1名必要になります。
   なお、「まつ毛エクステンション」の営業を行う場合も、美容所として開設が必要です。
   詳しくは衛生課までお問い合わせください。

   理容所関係     美容所関係

 〇理容師・美容師の免許、管理理容師・管理美容師の講習会について

   公益財団法人理容師美容師試験研修センター近畿ブロック事務所へお問い合わせください。
   ただし、管理理容師・管理美容師資格認定講習会修了済み証明書の再発行で、
   平成9年度以前に交付を受けた大阪府が、平成10年度以降に交付を受けた方は公益財団法人理容師美容師試験研修
   センター業務部
が窓口となります。

        理容師美容師試験研修センターホームページ

 〇お知らせ

  ● 出張理容、美容について 【理容所】 【美容所】

  ● 理・美容所において使用する器具類の衛生管理の徹底について 【理容所】 【美容所】

  ● 「まつ毛エクステンション」にご注意ください 【美容所】

  ● 「毛染め」によるアレルギーにご注意ください 【美容所】

クリーニング所の開設の手続き(茨木市・摂津市・島本町)

 〇手続きについて 

   クリーニング所を開設するには保健所に届出が必要です。
   クリーニング所(取次店を除く)には1人以上のクリーニング師が必要です。
   届出にはクリーニング師の免許証の他、お店の構造概要、平面図、手数料等が必要です。
   また、クリーニング所を開設しないで洗濯物の受取及び引渡しをする車両を用いた営業は、営業しようとする区域ごとに保健所へ事前に
   届出が必要です。詳しくは衛生課までお問い合わせください。

   クリーニング所関係     無店舗取次店関係    

 〇 大阪府クリーニング師試験・免許について

   試験関係     免許関係 

簡易専用水道に関する届出(島本町)

 〇届出について 

   水道水のみを水源とし、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものを簡易専用水道といいます。
   
簡易専用水道を設置したときは、給水開始届の提出が必要です。

   簡易専用水道関係

茨木市域、摂津市域については、次の窓口へお問い合わせください。

茨木市

産業環境部環境政策課指導係

電話 072-620-1644

摂津市生活環境部環境政策課電話 06-6383-1364
     

 〇お知らせ

   ●簡易専用水道の管理について
     大阪府では、簡易専用水道の適正な管理を図るため、水道法に定めるもののほか、設置者等が行うべき必要な事項を管理
     運営指導要綱として定めています。

    【水道法上の義務付け】

    簡易専用水道設置者には、次のことが水道法で義務付けられています。【法第34条の2】

    1.水槽の掃除
    2.施設の点検等
    3.水質検査
    4.水質異常時等における給水停止及び関係者への周知
    5.登録検査機関による定期検査の受検

    詳しくは、以下をご覧ください。

    簡易専用水道の管理

    簡易専用水道の設置者は、1年以内ごとに1回、厚生労働大臣登録検査機関に依頼して、定期検査を受けなければなりません。
    大阪府を検査区域とする検査機関については、以下の一覧をご確認ください。

    検査機関一覧

小規模貯水槽水道の管理について(島本町)

    水道水のみを水源とし、受水槽の有効容量が10立方メートル以下のものを小規模貯水槽水道といいます。
    適正な維持管理をお願いします。

    詳しくは、以下をご覧ください。

    小規模貯水槽水道管理

茨木市域、摂津市域については、次の窓口へお問い合わせください。

茨木市

水道部工務課計画管理係

電話 072-622-8121

摂津市生活環境部環境政策課電話 06-6383-1364

 

井戸の管理に関する情報について(島本町)

    家庭用に設けられている井戸の多くは、深さが浅いため、天候や周辺環境の影響を受けやすく、気づかないうちに様々な細菌や
        有害物質に汚染されることがあります。
    飲み水には水道水を利用し、井戸水は散水や清掃、洗濯用水等の生活雑用水に利用してください。
     水道水が引かれていないなど、やむを得ず井戸水を飲用する場合は、定期的に水質検査を行い、水質基準に適合していることを確認
     してください。詳しくは以下のリーフレットを参考にしてください。

  (飲用井戸パンフレット)

   お宅の井戸水は大丈夫? [Wordファイル/2.7MB]   

   お宅の井戸水は大丈夫? [PDFファイル/476KB]   

   大阪府飲用井戸等衛生管理指導要領

茨木市域、摂津市域については、次の窓口へお問い合わせください。

茨木市

産業環境部環境政策課指導係

電話 072-620-1644

摂津市生活環境部環境政策課電話 06-6383-1364

災害時協力井戸」の募集について(島本町)

 地震等災害時に井戸水を生活用水として提供願える井戸を募集します。詳しくは大阪府ホームページをご覧ください。

茨木市域、摂津市域については、次の窓口へお問い合わせください。

茨木市

総務部危機管理課

電話 072-620-1617

摂津市総務部防災危機管理課電話 06-6170-1518

遊泳場の開設の手続き(茨木市、摂津市、島本町)

 〇手続きについて

   遊泳場を開設するには、大阪府遊泳場条例に基づき許可が必要です。詳しくは、衛生課までお問い合わせください。

   遊泳場関係

 〇お知らせ

   〇遊泳場の構造設備と衛生管理基準について

    大阪府遊泳場条例で規定されている構造設備と水質基準等について [PDFファイル/2.42MB]

建築物衛生管理業の登録手続き(茨木市、摂津市、島本町)

  人的要件、物的要件、その他の要件に適合するものは、以下の8業種において、営業所ごとに知事の登録を受けることができます。
  
詳しくは衛生課までお問い合わせください。

  1.建築物清掃業
  2.建築物空気環境測定業
  3.建築物空調用ダクト清掃業
  4.建築物飲料水水質検査業
  5.建築物飲料水貯水槽清掃業
  6.建築物排水管清掃業
  7.建築物ねずみ昆虫等防除業
  8.建築物環境衛生総合管理業

  建築物衛生管理業関係

 

浄化槽に関する情報(島本町)

 〇届出について

   浄化槽の使用を開始した時、廃止した時は浄化槽法に基づく届出が必要です。


    浄化槽関係   

茨木市域、摂津市域については、次の窓口にお問い合わせください。

茨木市

産業環境部環境政策課

電話 072-620-1644

摂津市生活環境部環境政策課電話 06-6383-1364

 〇維持管理について

   合併処理浄化槽はトイレの水洗化による快適な生活を実現するだけではなく、台所や風呂等からの生活排水も処理して河川へ
   放流するため、きれいな河川の水量をそのまま保つことができる環境にやさしい装置です。
   ただし、浄化槽はその使い方を誤ったり、維持管理が適切に行なわれないと放流水の水質が悪化したり、悪臭が発生する
   こともあります。
   ルールを守って、浄化槽が機能を十分に発揮できるよう正しい使い方と管理をお願いします。

  浄化槽法上の義務付け

  浄化槽管理者(以下、所有者等)には、次のことが浄化槽法で義務付けられています。

  1.保守点検を行うこと(法第10条)
  2.清掃を行うこと(法第10条)
  3.法定検査を受けること(法第7条、第11条)

  浄化槽の維持管理     浄化槽法定検査関係

浄化槽保守点検業の登録手続き(茨木市、摂津市、島本町)

  大阪府域で浄化槽の保守点検を業とする場合は、「大阪府浄化槽保守点検業者の登録に関する条例」に基づき、知事の登録が必要です。
  
詳しくは衛生課までお問い合わせください。

 浄化槽保守点検業関係 

温泉法に基づく手続き(茨木市、摂津市、島本町)

  温泉法に基づく許可手続き等の経由事務を行っています。詳しくは、以下のホームページをご覧ください。

 温泉法関係

墓地埋葬法に基づく手続き(島本町)

 墓地埋葬法に基づく許可手続き等の経由事務を行なっています。詳しくは、以下のホームページをご覧ください。

 墓地埋葬法関係

茨木市域、摂津市域については、次の窓口にお問い合わせください。

茨木市

市民文化部市民生活相談課

電話 072-620-1603

摂津市生活環境部市民課電話 06-6383-1360
   

このページの作成所属
健康医療部 茨木保健所 衛生課

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