社会福祉法人の設立について

更新日:2021年9月27日

1 社会福祉法人設立認可申請書(表・裏)

社会福祉法人の設立を考えられている場合は、事前に所管の行政庁に相談してください。

設立認可申請書(表・裏) [Wordファイル/17KB]設立認可申請書(表・裏) [PDFファイル/119KB]

社会福祉法人の所轄庁については、厚生労働省、大阪府、指定都市、中核市、一般市のいずれかとなります。単独の市町村のみで事業等を実施する法人については、市町村が所轄庁となります。
大阪府内の複数市町村で事業等を実施する場合は、大阪府が所轄庁となります。(大阪府内の複数市町村で事業等を実施する場合においても、法人の主たる事務所の所在が指定都市の場合は所轄庁は指定都市となります。)

設立の要件や手続きについては以下を参考にしてください。

社会福祉法人の設立について(外部サイト)

所轄庁及び大阪府内に主たる事務所が所在する法人一覧

〇社会福祉法 第30条 (抜粋)
(所轄庁)
第三十条 社会福祉法人の所轄庁は、その主たる事務所の所在地の都道府県知事とする。ただし、次の各号に掲げる社会福祉法人の所轄庁は、当該各号に定める者とする。
一 主たる事務所が市の区域内にある社会福祉法人(次号に掲げる社会福祉法人を除く。)であつてその行う事業が当該市の区域を越えないもの 市長(特別区の区長を含む。以下同じ。)
二 主たる事務所が指定都市の区域内にある社会福祉法人であつてその行う事業が一の都道府県の区域内において二以上の市町村の区域にわたるもの及び第百九条第二項に規定する地区社会福祉協議会である社会福祉法人 指定都市の長
2 社会福祉法人でその行う事業が二以上の地方厚生局の管轄区域にわたるものであつて、厚生労働省令で定めるものにあつては、その所轄庁は、前項本文の規定にかかわらず、厚生労働大臣とする。

2 社会福祉法人設立登記及び財産移転完了届

社会福祉法施行規則第2条第4項の規定に基づき、報告を行ってください。

〇社会福祉法施行規則第2条第4項(抜粋)

(設立認可申請手続)

第二条 4 社会福祉法人は、その設立の認可を受けたときは、遅滞なく財産目録記載の財産の移転を受けて、その移転を終了した後一月以内にこれを証明する書類を添付して所轄庁に報告しなければならない。

このページの作成所属
福祉部 地域福祉推進室福祉人材・法人指導課 法人指導グループ

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