指定助産・施術機関(以下「指定施術機関等」という。)とは、生活保護法及び中国残留邦人等支援法による医療扶助を行うための医療・施術(以下「施術等」という。)を担当する機関をいいます。
生活保護法等、医療扶助の概要については、以下の「指定医療機関の手引き」でご確認ください。
生活保護法及び中国残留邦人支援法による指定施術機関等の指定を受けようとする場合、又は既に指定を受けている指定施術機関等が変更等届出が必要になった場合は必要な申請及び届出手続きをしてください。
施術者の指定等については施術所の所在地のある自治体で指定してきたところですが、令和4年4月1日より、施術所を開設していない施術者の指定は施術者の住所地を所管する自治体で指定を行い、施術所を開設する施術者の指定は変更なく施術所のある所在地を所管する自治体で指定等を行います。
<令和4年4月1日からの事務手続きの案内>
【開設者でない場合】
【開設者の場合】
政令指定都市及び中核市については、提出先と書類の様式が異なります。
詳細は以下より、各指定都市及び中核市へお問合せください。
大阪市:大阪市福祉局生活福祉部保護課(外部サイト)
堺市:堺市健康福祉局生活福祉部生活援護管理課(外部サイト)
高槻市:高槻市健康福祉部福祉事務所生活福祉総務課(外部サイト)
東大阪市:東大阪市生活支援部生活福祉室生活福祉課(外部サイト)
豊中市:豊中市福祉部福祉事務所医療介護係(外部サイト)
枚方市:枚方市健康福祉部福祉事務所医療担当(外部サイト)
八尾市:八尾市健康福祉部生活福祉課(外部サイト)
寝屋川市:寝屋川市福祉部保護課(外部サイト)
吹田市:吹田市福祉部生活福祉室(外部サイト)
申請及び届出を要する場合 | 留意事項 | 提出書類及び添付書類 |
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開設者の場合 | 開設者でない場合 |
氏名 | 氏名 |
生年月日 | 生年月日 |
― | 住所及び電話番号 |
助産所又は施術所の名称 | ― |
助産所又は施術所の所在地及び電話番号 | ― |
― | ― |
業務の種類 | 業務の種類 |
所属する団体の名称 | 所属する団体の名称 |
指定希望年月日 | 指定希望年月日 |
施術機関の住所地又は所在地 | 申請書及び届出書の提出先 |
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政令指定都市及び中核市を除く市(島本町を含む。) | 施術機関の住所地又は所在地の市の福祉事務所(生活保護担当) |
郡部(島本町を除く。) | 施術機関の住所地又は所在地の郡部の大阪府子ども家庭センター (池田、貝塚、富田林) 提出先一覧 |
このページの作成所属
福祉部 地域福祉推進室社会援護課 生活保護審査・指導グループ
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