○大阪府都市公園条例に基づく利用料金の額の承認

令和5年4月5日

大阪府告示第487号

1 施設の名称

久宝寺緑地

2 指定管理者

都市公園久宝寺緑地指定管理共同体

3 利用料金の額

令和5年4月1日以降の久宝寺緑地の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公園施設

区分

単位

金額

野球場

本体設備

野球に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面1時間

4,280

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額又はその合計額に満たない場合は、当該単位ごとの金額又はその合計額とする。

その他の日

3,570

野球以外に使用する場合

1面4時間

25,680

附帯設備

ロッカー、シャワー及び選手控室

1回

1,790

放送設備

1式

2,320

スコアボード

1,050

軟式野球場

野球に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面1時間

2,020

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。

その他の日

1,690

野球以外に使用する場合

AB両面4時間

24,240

テニスコート

テニスに使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面1時間

1,270

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。

その他の日

1,050

テニス以外に使用する場合

2面2時間

7,620

プール

一般使用

個人

大人1人1回

850


中学生1人1回

430

小人1人1回

220

団体(30人以上)

大人1人1回

600

中学生1人1回

310

小人1人1回

160

専用使用

50メートルプール

スポーツに使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面1日

43,270

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。

その他の日

36,050

スポーツ以外に使用する場合

64,910

25メートルプール

スポーツに使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

21,800

その他の日

18,130

スポーツ以外に使用する場合

32,700

陸上競技場

本体設備

練習に使用する場合

1人2時間

160

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額又はその合計額に満たない場合は、当該単位ごとの金額又はその合計額とする。

競技又は球技に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面1時間

3,780

その他の日

3,150

競技又は球技以外に使用する場合

1面4時間

22,680

附帯設備

放送設備

1式

2,320

区分

金額

駐車場

大型車

駐車時間が、4時間以内の場合は1,050円、4時間を超え24時間以内の場合は2,100円

その他のもの

駐車時間が、1時間以内の場合は390円、1時間を超え2時間以内の場合は510円、2時間を超え3時間以内の場合は640円、3時間を超え4時間以内の場合は760円、4時間を超え5時間以内の場合は880円、5時間を超え6時間以内の場合は1,000円、6時間を超え7時間以内の場合は1,130円、7時間を超え8時間以内の場合は1,250円、8時間を超え24時間以内の場合は1,370円

備考

1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。

2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

3 「スポーツに使用する場合」及び「競技又は球技に使用する場合」とは、各施設の利用可能な種目により当該施設を使用する場合をいう。

4 「大人」とは、乳幼児並びに小学生、中学生及びこれらに準ずる者以外の者をいう。

5 「中学生」とは、中学生及びこれに準ずる者をいう。

6 「小人」とは、4歳以上の幼児並びに小学生及びこれに準ずる者をいう。

7 回数券によりプールを利用する場合の回数券の区分及びその額は、次のとおりとする。

区分

金額

大人850円×6回分

4,250

中学生430円×6回分

2,150

小人220円×6回分

1,100

8 「大型車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車のうち乗車定員11人以上のもの及び同条に規定する大型特殊自動車をいう。

9 被けん引自動車は、一の自動車とする。

10 駐車場の利用については、駐車時間が24時間を超える場合は、24時間を超える部分24時間までごとに新たな利用とみなす。

(2) 条例第4条第1項の規定による許可

区分

単位

金額

条例第4条第1項第1号の広告

催しに際し、一時的に表示するもの

表示面積1平方メートル1日

3,060

その他のもの

表示面積1平方メートル1年

94,220

条例第4条第1項第2号のロケーション又は写真撮影

1日

1,740

(1)に掲げる施設以外の施設における条例第4条第1項第3号の催し

1日

3,670

備考

1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。ただし、年を単位とするものにあっては、1年に満たない期間は月割計算(1月に満たない端数は、1月とする。)によるものとする。

2 表示面積が1平方メートル未満であるとき、又は表示面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。

大阪府都市公園条例に基づく利用料金の額の承認

令和5年4月5日 告示第487号

(令和5年4月5日施行)

体系情報
第10編 木/第7章 都市公園
沿革情報
令和5年4月5日 告示第487号