○大阪府都市公園条例に基づく利用料金の額の承認

令和5年4月5日

大阪府告示第485号

1 施設の名称

山田池公園

2 指定管理者

山田池公園指定管理グループ

3 利用料金の額

令和5年4月1日以降の山田池公園の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公園施設

区分

金額

駐車場

大型車

日曜日、土曜日又は休日

駐車時間が、4時間以内の場合は1,050円、4時間を超え24時間以内の場合は2,100円

その他の日

駐車時間が、4時間以内の場合は520円、4時間を超え24時間以内の場合は1,050円

その他のもの

日曜日、土曜日又は休日

駐車時間が、1時間以内の場合は390円、1時間を超え2時間以内の場合は510円、2時間を超え3時間以内の場合は640円、3時間を超え6時間以内の場合は640円に1時間を超える部分1時間までごとに120円を加算した額、6時間を超え7時間以内の場合は1,130円、7時間を超え9時間以内の場合は1,130円に1時間を超える部分1時間までごとに120円を加算した額、9時間を超え24時間以内の場合は1,490円

その他の日

駐車時間が、1時間以内の場合は190円、1時間を超え2時間以内の場合は250円、2時間を超え3時間以内の場合は320円、3時間を超え10時間以内の場合は320円に1時間を超える部分1時間までごとに60円を加算した額、10時間を超え24時間以内の場合は800円

備考

1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。

2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

3 「大型車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車のうち乗車定員11人以上のもの及び同条に規定する大型特殊自動車をいう。

4 被けん引自動車は、一の自動車とする。

5 駐車場の利用については、駐車時間が24時間を超える場合は、24時間を超える部分24時間までごとに新たな利用とみなす。

6 回数券により駐車場を利用する場合の回数券の区分及びその額は、次のとおりとする。

区分

単位

金額

11,000円分

1枚

10,000

35,000円分

1枚

30,000

(2) 条例第4条第1項の規定による許可

区分

単位

金額

条例第4条第1項第1号の広告

催しに際し、一時的に表示するもの

表示面積1平方メートル1日

3,060

その他のもの

表示面積1平方メートル1年

94,220

条例第4条第1項第2号のロケーション又は写真撮影

1日

1,740

(1)に掲げる施設以外の施設における条例第4条第1項第3号の催し

1日

3,670

備考

1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。ただし、年を単位とするものにあっては、1年に満たない期間は月割計算(1月に満たない端数は、1月とする。)によるものとする。

2 表示面積が1平方メートル未満であるとき、又は表示面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。

大阪府都市公園条例に基づく利用料金の額の承認

令和5年4月5日 告示第485号

(令和5年4月5日施行)

体系情報
第10編 木/第7章 都市公園
沿革情報
令和5年4月5日 告示第485号