○大阪府都市公園条例に基づく利用料金の額の承認

令和5年4月5日

大阪府告示第484号

1 施設の名称

寝屋川公園

2 指定管理者

寝屋川公園指定管理グループ

3 利用料金の額

令和5年4月1日以降の寝屋川公園の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公園施設

区分

単位

金額

野球場

第1野球場

本体設備

野球に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面1時間

4,280

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額又はその合計額に満たない場合は、当該単位ごとの金額又はその合計額とする。

その他の日

3,570

野球以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

17,120

その他の日

14,260

附帯設備

ロッカー、シャワー及び選手控室

1回

1,790

放送設備

1式

2,320

スコアボード

1,050

第2野球場

本体設備

野球に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面1時間

2,520

その他の日

2,100

野球以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

10,070

その他の日

8,400

附帯設備

放送設備

1式

2,320

スコアボード

1,050

ソフトボール広場

スポーツに使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面1時間

1,520

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。

その他の日

1,270

スポーツ以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

6,080

その他の日

5,060

テニスコート

テニスに使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面1時間

1,270

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。

その他の日

1,050

テニス以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

5,060

その他の日

4,200

陸上競技場

練習に使用する場合

1人2時間

160


競技又は球技に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面午前

13,830

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。

1面午後

18,360

1面全日

32,190

その他の日

1面午前

11,530

1面午後

15,300

1面全日

26,830

競技又は球技以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面午前

55,330

1面午後

73,420

1面全日

128,750

その他の日

1面午前

46,120

1面午後

61,200

1面全日

107,320

スポーツハウス

シャワー及び更衣室

1人1回

100


区分

金額

駐車場

大型車

日曜日、土曜日又は休日

駐車時間が、4時間以内の場合は1,050円、4時間を超え24時間以内の場合は2,100円

その他の日

駐車時間が、4時間以内の場合は520円、4時間を超え24時間以内の場合は1,050円

その他のもの

日曜日、土曜日又は休日

駐車時間が、1時間以内の場合は390円、1時間を超え2時間以内の場合は510円、2時間を超え3時間以内の場合は640円、3時間を超え6時間以内の場合は640円に1時間を超える部分1時間までごとに120円を加算した額、6時間を超え7時間以内の場合は1,130円、7時間を超え9時間以内の場合は1,130円に1時間を超える部分1時間までごとに120円を加算した額、9時間を超え24時間以内の場合は1,490円

その他の日

駐車時間が、1時間以内の場合は190円、1時間を超え2時間以内の場合は250円、2時間を超え3時間以内の場合は320円、3時間を超え10時間以内の場合は320円に1時間を超える部分1時間までごとに60円を加算した額、10時間を超え24時間以内の場合は800円

備考

1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。

2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

3 「スポーツに使用する場合」及び「競技又は球技に使用する場合」とは、各施設の利用可能な種目により当該施設を使用する場合をいう。

4 「午前」とは午前9時から正午まで、「午後」とは午後1時から午後5時まで、「全日」とは午前9時から午後5時までをいう。

5 「大型車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車のうち乗車定員11人以上のもの及び同条に規定する大型特殊自動車をいう。

6 被けん引自動車は、一の自動車とする。

7 駐車場の利用については、駐車時間が24時間を超える場合は、24時間を超える部分24時間までごとに新たな利用とみなす。

8 回数券により駐車場を利用する場合の回数券の区分及びその額は、次のとおりとする。

区分

単位

金額

11,000円分

1枚

10,000

35,000円分

1枚

30,000

(2) 条例第4条第1項の規定による許可

区分

単位

金額

条例第4条第1項第1号の広告

催しに際し、一時的に表示するもの

表示面積1平方メートル1日

3,060

その他のもの

表示面積1平方メートル1年

94,220

条例第4条第1項第2号のロケーション又は写真撮影

1日

1,740

(1)に掲げる施設以外の施設における条例第4条第1項第3号の催し

1日

3,670

備考

1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。ただし、年を単位とするものにあっては、1年に満たない期間は月割計算(1月に満たない端数は、1月とする。)によるものとする。

2 表示面積が1平方メートル未満であるとき、又は表示面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。

大阪府都市公園条例に基づく利用料金の額の承認

令和5年4月5日 告示第484号

(令和5年4月5日施行)

体系情報
第10編 木/第7章 都市公園
沿革情報
令和5年4月5日 告示第484号