○大阪府都市公園条例に基づく利用料金の額の承認

令和5年4月5日

大阪府告示第483号

1 施設の名称

服部緑地

2 指定管理者

服部緑地スマイルパートナーズ

3 利用料金の額

令和5年4月1日以降の服部緑地の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公園施設

区分

単位

金額

軟式野球場

野球に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面1時間

2,020

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。

その他の日

1,690

野球以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

8,070

その他の日

6,730

サッカー場

人工芝

本体設備

スポーツに使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面1時間

3,570

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額又はその合計額に満たない場合は、当該単位ごとの金額又はその合計額とする。

その他の日

2,940

スポーツ以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

14,260

その他の日

11,740

附帯設備

ナイター設備

30分

1,690

スポーツ広場

スポーツに使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面1時間

1,520

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。

その他の日

1,270

スポーツ以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

6,080

その他の日

5,060

テニスコート

クレーコート

テニスに使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面1時間

1,010

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。

その他の日

850

テニス以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

4,040

その他の日

3,390

その他のコート

テニスに使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1,270

その他の日

1,050

テニス以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

5,060

その他の日

4,200

プール

一般使用

個人

大人1人1回

1,050


小人1人1回

520

団体(30人以上)

大人1人1回

740

小人1人1回

370

陸上競技場

本競技場

練習に使用する場合

1人2時間

160


競技又は球技に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面早朝

12,000

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額又はその合計額に満たない場合は、当該単位ごとの金額又はその合計額とする。

1面午前

17,990

1面午後

23,890

1面全日

41,880

その他の日

1面早朝

10,000

1面午前

14,980

1面午後

19,920

1面全日

34,900

競技又は球技以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面早朝

48,000

1面午前

71,950

1面午後

95,540

1面全日

167,490

その他の日

1面早朝

40,000

1面午前

59,930

1面午後

79,650

1面全日

139,580

本競技場附帯設備

第1更衣室

1室早朝

2,240

1室午前

3,360

1室午後

4,510

1室全日

7,870

第2更衣室

1室早朝

2,240

1室午前

3,360

1室午後

4,510

1室全日

7,870

第3更衣室

1室早朝

3,300

1室午前

4,930

1室午後

5,770

1室全日

10,700

第4更衣室

1室早朝

3,300

1室午前

4,930

1室午後

5,770

1室全日

10,700

会議室

日曜日、土曜日又は休日

1室早朝

1,400

1室午前

2,100

1室午後

3,250

1室全日

5,350

その他の日

1室早朝

1,200

1室午前

1,790

1室午後

2,730

1室全日

4,520

バーベキュー場

屋内

1面午前

3,150


1面午後

3,150

1面全日

6,300

屋外

1面午前

2,200

1面午後

2,200

1面全日

4,400

スポーツハウス

シャワー及び更衣室

1人1回

100


都市緑化植物園

個人

1人1回

220


団体(30人以上)

1人1回

150

野外音楽堂

全部使用

リハーサル室において冷暖房設備を使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

午前

9,980

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。

午後

15,380

夜間

19,490

全日

40,340

その他の日

午前

8,350

午後

12,790

夜間

16,240

全日

33,640

その他の場合

日曜日、土曜日又は休日

午前

9,640

午後

14,890

夜間

18,860

全日

39,090

その他の日

午前

8,070

午後

12,370

夜間

15,720

全日

32,590

一部使用

リハーサル室

冷暖房設備を使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

午前

2,010


午後

3,020

夜間

3,770

全日

7,550

その他の日

午前

1,630

午後

2,520

夜間

3,150

全日

6,300

その他の場合

日曜日、土曜日又は休日

午前

1,690

午後

2,520

夜間

3,150

全日

6,300

その他の日

午前

1,370

午後

2,100

夜間

2,620

全日

5,250

附帯設備

舞台設備

ピアノ

1台

5,570

平台

1式

740

指揮台(指揮譜面台を含む。)

1台

510

譜面台

120

演台

400

椅子

1脚

40

音響設備

拡声装置

1式

1,470

マイクロホン

1台

740

ワイヤレスマイクロホン

1,470

テープレコーダー

740

コンパクトディスクプレーヤー

740

照明設備

ホリゾントライト

240

スポットライト

120

パーライト

120

ピンスポットライト

740

区分

金額

駐車場

大型車

駐車時間が、4時間以内の場合は1,050円、4時間を超え24時間以内の場合は2,100円

その他のもの

日曜日、土曜日又は休日

駐車時間が、1時間以内の場合は390円、1時間を超え2時間以内の場合は510円、2時間を超え3時間以内の場合は640円、3時間を超え6時間以内の場合は640円に1時間を超える部分1時間までごとに120円を加算した額、6時間を超え7時間以内の場合は1,130円、7時間を超え8時間以内の場合は1,230円、8時間を超え24時間以内の場合は1,330円

その他の日

駐車時間が、1時間以内の場合は390円、1時間を超え2時間以内の場合は510円、2時間を超え3時間以内の場合は640円、3時間を超え6時間以内の場合は640円に1時間を超える部分1時間までごとに120円を加算した額、6時間を超え24時間以内の場合は1,000円

備考

1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。

2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

3 「スポーツに使用する場合」及び「競技又は球技に使用する場合」とは、各施設の利用可能な種目により当該施設を使用する場合をいう。

4 「大人」とは、乳幼児並びに小学生、中学生及びこれらに準ずる者以外の者をいう。

5 「小人」とは、3歳以上の幼児並びに小学生、中学生及びこれらに準ずる者をいう。

6 「早朝」とは午前7時から午前9時まで、「午前」とは午前9時から正午まで(バーベキュー場にあっては、午前10時から午後1時まで)、「午後」とは午後1時から午後5時まで(バーベキュー場にあっては、午後1時30分から午後4時30分まで)、「夜間」とは午後5時から午後9時まで、「全日」とは午前9時から午後9時まで(陸上競技場にあっては午前7時から午後5時まで、バーベキュー場にあっては午前10時から午後4時まで)をいう。

7 年間パスポートにより都市緑化植物園を利用する場合の年間パスポートの額は、年額1,050円とする。

8 「大型車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車のうち乗車定員11人以上のもの及び同条に規定する大型特殊自動車をいう。

9 被けん引自動車は、一の自動車とする。

10 駐車場の利用については、駐車時間が24時間を超える場合は、24時間を超える部分24時間までごとに新たな利用とみなす。

11 回数券により駐車場を利用する場合の回数券の区分及びその額は、次のとおりとする。

区分

単位

金額

11,000円分

1枚

10,000

35,000円分

1枚

30,000

(2) 条例第4条第1項の規定による許可

区分

単位

金額

条例第4条第1項第1号の広告

催しに際し、一時的に表示するもの

表示面積1平方メートル1日

3,060

その他のもの

表示面積1平方メートル1年

94,220

条例第4条第1項第2号のロケーション又は写真撮影

1日

1,740

(1)に掲げる施設以外の施設における条例第4条第1項第3号の催し

1日

3,670

備考

1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。ただし、年を単位とするものにあっては、1年に満たない期間は月割計算(1月に満たない端数は、1月とする。)によるものとする。

2 表示面積が1平方メートル未満であるとき、又は表示面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。

大阪府都市公園条例に基づく利用料金の額の承認

令和5年4月5日 告示第483号

(令和5年4月5日施行)

体系情報
第10編 木/第7章 都市公園
沿革情報
令和5年4月5日 告示第483号