○大阪府都市公園条例に基づく利用料金の額の承認
令和4年6月13日
大阪府告示第824号
大阪府都市公園条例(昭和32年大阪府条例第30号。以下「条例」という。)第23条第4項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。
1 施設の名称
住之江公園
2 指定管理者
都市公園住之江公園指定管理共同体
3 利用料金の額
令和4年4月1日以降の住之江公園の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公園施設
区分 | 単位 | 金額 | ||||||
野球場 | 本体設備 | 野球に使用する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1面1時間 | 円 4,280 | 使用者が入場料を徴収する場合 アマチュアスポーツに使用する場合又は野球以外に使用する場合は入場料総額の5パーセントに相当する額、その他の場合は入場料総額の15パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額又はその合計額に満たない場合は、当該単位ごとの金額又はその合計額とする。 | |
その他の日 | 3,570 | |||||||
その他の場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 12,830 | ||||||
その他の日 | 10,700 | |||||||
野球以外に使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 8,560 | ||||||
その他の日 | 7,140 | |||||||
附帯設備 | ロッカー、シャワー及び選手控室 | 1回 | 1,790 | |||||
放送設備 | 1式 | 2,320 | ||||||
ナイター設備 | 30分 | 8,920 | ||||||
スコアボード | 1式 | 1,050 | ||||||
球技広場 | スポーツに使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 半面1時間 | 1,640 | 使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。 | |||
その他の日 | 1,370 | |||||||
スポーツ以外に使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 3,280 | ||||||
その他の日 | 2,680 | |||||||
テニスコート | テニスに使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1面1時間 | 1,270 | 使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。 | |||
その他の日 | 1,050 | |||||||
テニス以外に使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 2,530 | ||||||
その他の日 | 2,100 | |||||||
プール | 個人 | 大人1人1回 | 640 | |||||
中学生1人1回 | 430 | |||||||
小人1人1回 | 220 | |||||||
団体(30人以上) | 大人1人1回 | 450 | ||||||
中学生1人1回 | 300 | |||||||
小人1人1回 | 160 | |||||||
会議室 | 冷暖房設備を使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1室午前 | 2,520 | ||||
1室午後 | 3,900 | |||||||
その他の日 | 1室午前 | 2,140 | ||||||
1室午後 | 3,270 | |||||||
その他の場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1室午前 | 2,100 | |||||
1室午後 | 3,250 | |||||||
その他の日 | 1室午前 | 1,790 | ||||||
1室午後 | 2,730 | |||||||
区分 | 金額 | |||||||
駐車場 | 大型車 | 駐車時間が、4時間以内の場合は1,050円、4時間を超え24時間以内の場合は2,100円 | ||||||
その他のもの | 日曜日、土曜日又は休日 | 駐車時間が、1時間以内の場合は390円、1時間を超え2時間以内の場合は500円、2時間を超え3時間以内の場合は600円、3時間を超え5時間以内の場合は600円に1時間を超える部分1時間までごとに100円を加算した額、5時間を超え7時間以内の場合は1,000円、7時間を超え12時間以内の場合は1,000円に1時間を超える部分1時間までごとに100円を加算した額、12時間を超え24時間以内の場合は1,600円 | ||||||
その他の日 | 駐車時間が、1時間以内の場合は390円、1時間を超え2時間以内の場合は500円、2時間を超え3時間以内の場合は600円、3時間を超え4時間以内の場合は700円、4時間を超え24時間以内の場合は800円 | |||||||
全日(夜間割引) | 駐車時間が、午後7時以降から翌朝午前8時までの間は一律300円 |
備考
1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。
2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
3 「スポーツに使用する場合」とは、各施設の利用可能な種目により当該施設を使用する場合をいう。
4 「大人」とは、乳幼児並びに小学生、中学生及びこれらに準ずる者以外の者をいう。
5 「中学生」とは、中学生及びこれに準ずる者をいう。
6 「小人」とは、4歳以上の幼児並びに小学生及びこれに準ずる者をいう。
7 「午前」とは午前9時から正午まで、「午後」とは午後1時から午後5時までをいう。
8 「大型車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車のうち乗車定員11人以上のもの及び同条に規定する大型特殊自動車をいう。
9 被けん引自動車は、一の自動車とする。
10 駐車場の利用については、駐車時間が24時間を超える場合は、24時間を超える部分24時間までごとに新たな利用とみなす。
(2) 条例第4条第1項の規定による許可
区分 | 単位 | 金額 | |
条例第4条第1項第1号の広告 | 催しに際し、一時的に表示するもの | 表示面積1平方メートル1日 | 円 3,060 |
その他のもの | 表示面積1平方メートル1年 | 94,220 | |
条例第4条第1項第2号のロケーション又は写真撮影 | 1日 | 1,740 | |
(1)に掲げる施設以外の施設における条例第4条第1項第3号の催し | 1日 | 3,670 |
備考
1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。ただし、年を単位とするものにあっては、1年に満たない期間は月割計算(1月に満たない端数は、1月とする。)によるものとする。
2 表示面積が1平方メートル未満であるとき、又は表示面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。