○大阪府都市公園条例に基づく利用料金の額の承認

令和4年6月13日

大阪府告示第824号

1 施設の名称

住之江公園

2 指定管理者

都市公園住之江公園指定管理共同体

3 利用料金の額

令和4年4月1日以降の住之江公園の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公園施設

区分

単位

金額

野球場

本体設備

野球に使用する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面1時間

4,280

使用者が入場料を徴収する場合 アマチュアスポーツに使用する場合又は野球以外に使用する場合は入場料総額の5パーセントに相当する額、その他の場合は入場料総額の15パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額又はその合計額に満たない場合は、当該単位ごとの金額又はその合計額とする。

その他の日

3,570

その他の場合

日曜日、土曜日又は休日

12,830

その他の日

10,700

野球以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

8,560

その他の日

7,140

附帯設備

ロッカー、シャワー及び選手控室

1回

1,790

放送設備

1式

2,320

ナイター設備

30分

8,920

スコアボード

1式

1,050

球技広場

スポーツに使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

半面1時間

1,640

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。

その他の日

1,370

スポーツ以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

3,280

その他の日

2,680

テニスコート

テニスに使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面1時間

1,270

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。

その他の日

1,050

テニス以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

2,530

その他の日

2,100

プール

個人

大人1人1回

640


中学生1人1回

430

小人1人1回

220

団体(30人以上)

大人1人1回

450

中学生1人1回

300

小人1人1回

160

会議室

冷暖房設備を使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1室午前

2,520


1室午後

3,900

その他の日

1室午前

2,140

1室午後

3,270

その他の場合

日曜日、土曜日又は休日

1室午前

2,100


1室午後

3,250

その他の日

1室午前

1,790

1室午後

2,730

区分

金額

駐車場

大型車

駐車時間が、4時間以内の場合は1,050円、4時間を超え24時間以内の場合は2,100円

その他のもの

日曜日、土曜日又は休日

駐車時間が、1時間以内の場合は390円、1時間を超え2時間以内の場合は500円、2時間を超え3時間以内の場合は600円、3時間を超え5時間以内の場合は600円に1時間を超える部分1時間までごとに100円を加算した額、5時間を超え7時間以内の場合は1,000円、7時間を超え12時間以内の場合は1,000円に1時間を超える部分1時間までごとに100円を加算した額、12時間を超え24時間以内の場合は1,600円

その他の日

駐車時間が、1時間以内の場合は390円、1時間を超え2時間以内の場合は500円、2時間を超え3時間以内の場合は600円、3時間を超え4時間以内の場合は700円、4時間を超え24時間以内の場合は800円

全日(夜間割引)

駐車時間が、午後7時以降から翌朝午前8時までの間は一律300円

備考

1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。

2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

3 「スポーツに使用する場合」とは、各施設の利用可能な種目により当該施設を使用する場合をいう。

4 「大人」とは、乳幼児並びに小学生、中学生及びこれらに準ずる者以外の者をいう。

5 「中学生」とは、中学生及びこれに準ずる者をいう。

6 「小人」とは、4歳以上の幼児並びに小学生及びこれに準ずる者をいう。

7 「午前」とは午前9時から正午まで、「午後」とは午後1時から午後5時までをいう。

8 「大型車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車のうち乗車定員11人以上のもの及び同条に規定する大型特殊自動車をいう。

9 被けん引自動車は、一の自動車とする。

10 駐車場の利用については、駐車時間が24時間を超える場合は、24時間を超える部分24時間までごとに新たな利用とみなす。

(2) 条例第4条第1項の規定による許可

区分

単位

金額

条例第4条第1項第1号の広告

催しに際し、一時的に表示するもの

表示面積1平方メートル1日

3,060

その他のもの

表示面積1平方メートル1年

94,220

条例第4条第1項第2号のロケーション又は写真撮影

1日

1,740

(1)に掲げる施設以外の施設における条例第4条第1項第3号の催し

1日

3,670

備考

1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。ただし、年を単位とするものにあっては、1年に満たない期間は月割計算(1月に満たない端数は、1月とする。)によるものとする。

2 表示面積が1平方メートル未満であるとき、又は表示面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。

大阪府都市公園条例に基づく利用料金の額の承認

令和4年6月13日 告示第824号

(令和4年6月13日施行)

体系情報
第10編 木/第7章 都市公園
沿革情報
令和4年6月13日 告示第824号