○大阪府都市公園条例に基づく利用料金の額の承認

令和4年6月13日

大阪府告示第823号

1 施設の名称

錦織公園

2 指定管理者

錦織公園指定管理グループ

3 利用料金の額

令和4年4月1日以降の錦織公園の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公園施設

区分

単位

金額

駐車場

大型車

日曜日、土曜日又は休日

1日1回

2,100

二輪車

0

その他のもの

640

備考

1 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

2 「大型車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車のうち乗車定員11人以上のもの及び同条に規定する大型特殊自動車を、「二輪車」とは道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第一に規定する二輪自動車及び同法第2条第3項に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 条例第4条第1項の規定による許可

区分

単位

金額

条例第4条第1項第1号の広告

催しに際し、一時的に表示するもの

表示面積1平方メートル1日

3,060

その他のもの

表示面積1平方メートル1年

94,220

条例第4条第1項第2号のロケーション又は写真撮影

1日

1,740

(1)に掲げる施設以外の施設における条例第4条第1項第3号の催し

1日

3,670

備考

1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。ただし、年を単位とするものにあっては、1年に満たない期間は月割計算(1月に満たない端数は、1月とする。)によるものとする。

2 表示面積が1平方メートル未満であるとき、又は表示面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。

大阪府都市公園条例に基づく利用料金の額の承認

令和4年6月13日 告示第823号

(令和4年6月13日施行)

体系情報
第10編 木/第7章 都市公園
沿革情報
令和4年6月13日 告示第823号