○大阪府都市公園条例に基づく利用料金の額の承認

令和4年6月13日

大阪府告示第821号

1 施設の名称

枚岡公園

2 指定管理者

枚岡公園指定管理グループ

3 利用料金の額

令和4年4月1日以降の枚岡公園の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。

区分

単位

金額

条例第4条第1項第1号の広告

催しに際し、一時的に表示するもの

表示面積1平方メートル1日

3,060

その他のもの

表示面積1平方メートル1年

94,220

条例第4条第1項第2号のロケーション又は写真撮影

1日

1,740

条例第4条第1項第3号の催し

1日

3,670

備考

1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。ただし、年を単位とするものにあっては、1年に満たない期間は月割計算(1月に満たない端数は、1月とする。)によるものとする。

2 表示面積が1平方メートル未満であるとき、又は表示面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。

大阪府都市公園条例に基づく利用料金の額の承認

令和4年6月13日 告示第821号

(令和4年6月13日施行)

体系情報
第10編 木/第7章 都市公園
沿革情報
令和4年6月13日 告示第821号