○大阪府監査委員電子署名規程
令和三年十二月二十日
大阪府監査委員規程第二号
大阪府監査委員電子署名規程を公布する。
大阪府監査委員電子署名規程
(趣旨)
第一条 この規程は、別に定めるもののほか、電子署名の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(令七監委規程一・一部改正)
(定義)
第二条
一 電子文書 大阪府行政文書管理規則(平成十四年大阪府規則第百二十二号)第二条第六号に規定する電子文書をいう。
二 電子署名 電子文書について行われる措置であって、次のいずれにも該当するものをいう。
イ 当該電子文書が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
ロ 当該電子文書について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
三 電子証明書 電子署名を行った者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成される電磁的記録をいう。
四 職署名カード 電子証明書及び電子署名を実施するために用いる符号(以下「電子証明書等」という。)を格納したカード(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)であって、地方公共団体組織認証基盤(行政機関の長その他の地方公務員の職を証明することその他地方公共団体が電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)が発行するものをいう。
五 電子契約 府を当事者の一方とする契約であって、電子情報処理組織(第三条第二項の表の電子署名に用いる署名の欄に掲げる者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織に限る。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により契約内容を記録した電子文書が作成されるものをいう。
(令七監委規程一・一部改正)
項 | 電子署名に用いる署名 | 電子署名取扱責任者 |
一 | 大阪府監査委員 | 事務局総務課長(以下「総務課長」という。) |
二 | 大阪府代表監査委員 | 総務課長 |
三 | 大阪府代表監査委員職務代理者 | 総務課長 |
四 | 大阪府監査委員事務局長 | 総務課長 |
2 電子契約における電子署名を行う場合において、電子署名に用いる署名及び電子署名取扱責任者は、次の表のとおりとする。
項 | 電子署名に用いる署名 | 電子署名取扱責任者 |
一 | 大阪府監査委員事務局長 | 総務課長 |
3 職署名カードを用いて電子署名を行う場合において、電子署名に用いる職名及び職署名カードの保管者(以下「職署名カード保管者」という。)は、次の表のとおりとする。
項 | 電子署名に用いる職名 | 職署名カード保管者 |
一 | 総務課長 | 総務課長 |
4 前三項に規定する電子署名に用いる署名及び職名以外の署名及び職名に係る電子署名を行おうとする者は、大阪府監査委員事務局長(以下「事務局長」という。)の承認を受けなければならない。
(電子署名の使用範囲)
第四条 電子署名は、発信者名に、大阪府監査委員名、大阪府代表監査委員名、事務局長名又は課長名を発信者名に用いる文書について使用することを原則とする。
(電子署名取扱責任者等の職務)
第五条 第三条第一項の電子署名取扱責任者は、次に掲げる事務を適切に行わなければならない。
一 電子証明書等の漏えい及び不正使用の防止その他の電子証明書等の適切な管理のために必要な措置を講ずること。
二 電子署名が適切に行われるよう次条第一項の規定により指定した電子署名実施者を指揮監督すること。
3 職署名カード保管者は、第一項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事務を適切に行わなければならない。
一 職署名カードの破損、紛失、盗難及び不正使用の防止その他の職署名カードの適切な管理のために必要な措置を講ずること。
二 廃止により不要となった職署名カードを、格納された符号等の情報が漏えいしないよう裁断、焼却等の方法により廃棄すること。
(電子署名実施者の指定)
第六条 電子署名取扱責任者及び職署名カード保管者は、事務局の職員のうちから電子署名実施者を指定しなければならない。
2 電子署名実施者は、電子署名取扱責任者又は、職署名カード保管者の指揮監督を受けて、電子署名に関する事務を処理するものとする。
(電子署名の付与)
第七条 電子署名実施者は、電子署名の付与を行うシステムを利用する方法により、施行する電子文書(以下「施行文書」という。)について電子署名を付与しようとするときは、行政文書管理システム(大阪府行政文書管理規程第八条に規定する行政文書管理システムをいう。以下同じ。)を利用する方法(同規程第二十七条の規定により別に方法を定めた場合は、その方法。以下同じ。)により、当該施行文書を決裁の終わった文書と照合し、相違がないことを確認の上、電子署名の付与を行い、かつ、当該施行文書に当該電子署名に係る電子証明書を添付しなければならない。
(事故の報告)
第八条 電子署名実施者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに別に定める様式を電子署名取扱責任者又は職署名カード保管者に提出するとともに、その旨を事務局長に報告しなければならない。
一 電子証明書等が漏えいしたとき。
二 職署名カードが破損により使用できなくなったとき。
三 紛失、盗難、災害等により職署名カードの所在が不明になったとき。
四 前各号に掲げるもののほか、電子証明書等又は職署名カードが不正使用され、又はそのおそれがある状態になったとき。
(電子署名の使用に係る事前協議)
第九条 電子署名の使用を開始し、又は廃止しようとする者は、総務課長に協議しなければならない。
2 前項の規定による協議の方法は、別に定める。
(その他の取扱い)
第十条 電子署名及び職署名カードの取扱いその他の事務処理については、この規程に定めるもののほか、知事の事務部局の例による
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和七年監委規程第一号)
この規程は、令和七年四月一日から施行する。