○技能労務職員の給料の調整額に関する規程

平成二十三年三月三十一日

大阪府訓人企第二千百九十五号

庁中一般

各出先機関

技能労務職員の給料の調整額に関する規程

(趣旨)

第一条 この規程は、技能労務職員の給与に関する規則(平成二十三年大阪府規則第二十三号)第七条第二項の規定に基づき、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十七条に規定する単純な労務に雇用される職員で知事の事務部局の職員(以下「職員」という。)の給料の調整額に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料の調整を行う職及びその調整額)

第二条 給料の調整を行う職は、動物愛護管理センターに勤務する狂犬病予防技術員とする。

2 職員(次項に定める職員を除く。)の給料の調整額は、調整基本額に調整数二を乗じて得た額とする。

3 次の各号に掲げる職員の給料の調整額は、調整基本額に調整数二を乗じて得た額に、当該各号に定める数を乗じて得た数とする。

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。) 技能労務職員就業規則(平成二十三年大阪府規則第二十二号。以下「就業規則」という。)第三条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 就業規則第三条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数

 育児休業法第十八条第一項又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成十四年大阪府条例第八十六号)第四条各項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。) 就業規則第三条第四項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数

4 前二項に規定する調整基本額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が給料月額(前項各号に掲げる職員にあっては、その者の属する職務の級及び号給に応じた額。以下この項において同じ。)の百分の四・五を超えるときは、給料月額の百分の四・五に相当する額)とする。

 次号に掲げる職員以外の職員 当該職員の属する職務の級に応じた別表第一に掲げる額

 前項第二号に掲げる職員 当該職員の属する職務の級に応じた別表第二に掲げる額

5 第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定による給料の調整額が給料月額の百分の二十五を超えるときは、給料月額の百分の二十五に相当する額を給料の調整額とする。

(平二五訓人企二一八一・平二六訓人企二一〇五・平二九訓人企一四一六・令五訓人企二二四五・一部改正)

(端数計算)

第三条 前条第二項第三項及び第五項の給料の調整額並びに同条第四項の調整基本額に一円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもって、これらの規定の給料の調整額又は調整基本額とする。

(令五訓人企二二四五・追加)

(委任)

第四条 この規程の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

(令五訓人企二二四五・旧第三条繰下)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

2 技能労務職員の給与に関する規則附則第十三項から第十五項までの規定による給料を支給される職員に関する第二条第五項の規定の適用については、同項中「給料月額の百分の二十五」とあるのは、「給料月額と技能労務職員の給与に関する規則附則第十三項から第十五項までの規定による給料の額との合計額の百分の二十五」とする。

(令五訓人企二二四五・一部改正)

(技能労務職員の給与に関する規則附則第十八項の規定の適用を受ける職員の給料の調整額)

3 当分の間、技能労務職員の給与に関する規則附則第十八項の規定の適用を受ける職員に対する第二条第四項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「応じた額」とあるのは「応じた額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」と、同項第一号中「掲げる額」とあるのは「掲げる額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」とする。

(令五訓人企二二四五・追加)

(平成二六年訓人企第二一〇五号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 改正後の技能労務職員の給料の調整額に関する規程の別表の規定は、平成二十五年十二月一日から適用する。

(平成二六年訓人企第一九一九号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成二十六年十二月二十六日から施行する。

2 改正後の技能労務職員の給料の調整額に関する規程の別表の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

改正文(平成二七年訓人企第二一九四号)

平成二十七年四月一日から実施する。

(平成二九年訓人企第一四一六号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十九年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日にこの規程による改正前の技能労務職員の給料の調整額に関する規程において給料の調整を行う職を占めていた職員が施行日以後も引き続きこの規程による改正後の技能労務職員の給料の調整額に関する規程(以下「新規程」という。)において給料の調整を行う職を占める場合には、施行日から平成三十年三月三十一日までの間において引き続き当該職を占める間、当該職員に適用する新規程第二条第二項の規定については、同項中「調整数二」とあるのは、「調整数三」とする。

改正文(平成三〇年訓人企第一九六三号)

平成三十一年一月一日から実施する。

(令和五年訓人企第二二四五号)

(施行期日)

1 この規程は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号。以下「改正法」という。)附則第四条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)のうち、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員は、改正後の技能労務職員の給料の調整額に関する規程(以下「新規程」という。)第二条第三項第二号に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、同条第四項の規定を適用する。

3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規程第二条第三項及び第四項の規定を適用する。

4 技能労務職員の給与に関する規則(平成二十三年大阪府規則第二十三号)第七条第一項の規定により給料の調整を行う職(次項において「給料の調整額適用職」という。)を占める改正法附則第四条第一項又は第六条第一項の規定により採用された職員(以下「特定暫定再任用職員」という。)のうち、当該職に係る改正法による改正前の地方公務員法(以下「旧法」という。)第二十八条の二第二項に規定する年齢(職員の定年引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和四年大阪府条例第五十七号。以下「改正条例」という。)附則第七条第一項各号に規定する職にあっては、同条第二項に規定する年齢)に達した日がこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日以前である職員であって、その者に係る調整基本額が経過措置基準に達しないこととなるものには、新規程第二条及び第三条並びに前項の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に調整数二を乗じて得た額(新規程第二条第三項第一号に掲げる職員にあってはその額に同号に定める数を、暫定再任用短時間勤務職員にあってはその額に新規程第二条第三項第二号に定める数を、それぞれ乗じて得た額)を給料の調整額として支給する。この場合において、給料の調整額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

5 前項に規定する経過措置基準額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 施行日の前日において、給料の調整額適用職を占める施行日前に旧法第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員(以下「旧法再任用職員」という。)であって、施行日において引き続き給料の調整額適用職を占める特定暫定再任用職員となり、かつ、施行日から引き続き給料の調整額適用職を占める特定暫定再任用職員(第三号に掲げる職員を除く。) 施行日の前日にその者に適用されていた調整基本額

 施行日以後に新たに給料の調整額適用職を占めることとなった特定暫定再任用職員(次号に掲げる職員を除く。) 施行日の前日に給料の調整額適用職を占める旧法再任用職員になったとした場合に技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(令和五年大阪府規則第三十四号)による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「旧給与規則」という。)の規定により同日にその者に適用されることとなる職務の級を基礎として改正前の技能労務職員の給料の調整額に関する規程(以下「旧規程」という。)第二条第二項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額

 施行日以後に職員の職務の級を施行日の前日にその者に適用されていた職務の級より下位の職務の級に変更した場合(同日に旧法再任用職員でなかった者にあっては同日に旧法再任用職員になったとした場合に、旧給与規則の規定により同日にその者に適用されることとなる職務の級より下位の職務の級に変更した場合)に該当することとなった特定暫定再任用職員(この場合において、施行日以後に新たに給料の調整額適用職を占める職員となったものを含む。) 施行日の前日において、給料の調整額適用職を占める旧法再任用職員になったとし、かつ、同日に当該場合に該当することとなったとした場合(当該場合に二回以上該当することとなった場合にあっては、同日において順次該当することとなったとした場合)に、旧給与規則の規定により同日にその者に適用されることとなる職務の級を基礎として旧規程第二条第二項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額

別表第1 調整基本額(第2条関係)

(平27訓人企2194・全改、平29訓人企1416・平30訓人企1963・令5訓人企2245・一部改正)

職務の級

調整基本額

1級

7,500円

2級

8,800円

3級

9,800円

別表第2 調整基本額(第2条関係)

(令5訓人企2245・追加)

職務の級

調整基本額

1級

6,200円

2級

7,100円

3級

7,500円

技能労務職員の給料の調整額に関する規程

平成23年3月31日 訓人企第2195号

(令和5年4月1日施行)