○府立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則
令和二年三月三十一日
大阪府教育委員会規則第七号
府立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則を公布する。
府立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(以下「法」という。)に基づき、府立の中学校、高等学校及び特別支援学校(以下「府立学校」という。)の法第二条第二項に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)について、法第七条に規定する教育職員の業務量の適切な管理等に関する指針(以下「指針」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(教育職員の業務量の適切な管理等)
第二条 大阪府教育委員会(以下「委員会」という。)は、府立学校の教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するため、教育職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置を行うものとする。
(上限時間の原則)
第三条 委員会は、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(法第七条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(法第六条第三項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
一 一箇月について四十五時間
二 一年について三百六十時間
一 一箇月について百時間未満
二 一年について七百二十時間
三 一箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の一箇月、二箇月、三箇月、四箇月及び五箇月の期間を加えたそれぞれの期間において一箇月あたりの平均時間について八十時間
四 一年のうち一箇月において所定の勤務時間以外の時間において四十五時間を超えて業務を行う月数について六箇月
3 前二項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和二年四月一日から施行する。