○高等学校等の授業料無償化等を推進する条例
平成三十一年三月二十日
大阪府条例第五号
高等学校等の授業料無償化等を推進する条例を公布する。
高等学校等の授業料無償化等を推進する条例
高等学校等の教育を受ける重要性に鑑み、府民である生徒が、家庭等の経済的事情にかかわらず、本人の意思と適性により、高等学校等への入学を選択できる機会を保障するため、この条例を制定する。
(目的)
第一条 この条例は、高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)第二条に規定する高等学校等(以下「高等学校等」という。)における保護者及び生徒の授業料等負担を解消し、又は軽減すること(以下「授業料無償化等」という。)により、国公私立の高等学校等の切磋琢磨による大阪の教育力向上を目指すことを目的とする。
(府の責務)
第二条 府は、前文の理念及び前条の目的を達成するため、高等学校等の授業料無償化等に関する施策を積極的に策定するとともに、施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。