○大阪府受動喫煙防止条例

平成三十一年三月二十日

大阪府条例第四号

大阪府受動喫煙防止条例を公布する。

大阪府受動喫煙防止条例

目次

前文

第一章 総則(第一条―第六条)

第二章 受動喫煙を防止するための措置(第七条―第十七条)

第三章 罰則(第十八条―第二十条)

附則

たばこの煙は、喫煙者本人のみならず、たばこを吸わない周囲の人の健康にも悪影響を及ぼすものであり、府民等の生命と健康を守る立場から望まない受動喫煙の防止に取り組むことが必要である。とりわけ、二十歳未満の者、妊婦その他の健康上の配慮が必要な者は、受動喫煙により重大な悪影響を受けるおそれがあることから、特段の配慮がなされなければならない。また、世界有数の国際都市を目指している大阪府においては、さらなる受動喫煙の防止対策が求められている。

そのためには、受動喫煙が健康に与える影響についての理解の促進や望まない受動喫煙を生じさせることのない環境の整備など、望まない受動喫煙の防止に向けた対策をより積極的に講じなければならない。府民等の健康で快適な生活の実現及び国際都市としての大阪の発展を目指し、この条例を制定する。

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、府、府民等、保護者及び多数の者が利用する施設(敷地を含む。以下同じ。)の管理権原者(施設の管理について権原を有する者をいう。以下同じ。)の責務を明らかにするとともに、府民等が自らの意思で受動喫煙を避けることができる環境の整備を促進することにより、受動喫煙による府民等の健康への悪影響を未然に防止し、府民等の健康で快適な生活を実現することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 たばこ たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条第三号に掲げる製造たばこであって、同号に規定する喫煙用に供されるもの及び同法第三十八条第二項に規定する製造たばこ代用品をいう。

 喫煙 人が吸入するため、たばこを燃焼させ、又は加熱することにより煙(蒸気を含む。以下同じ。)を発生させることをいう。

 受動喫煙 人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることをいう。

 府民等 府内に居住し、通勤し、通学し、若しくは滞在する者又は府内を通過する者をいう。

 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、二十歳未満の者を現に監護する者をいう。

(府の責務)

第三条 府は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙に関する知識の普及、受動喫煙の防止に関する意識の啓発、受動喫煙の防止に必要な環境の整備その他の受動喫煙を防止するための措置を市町村、多数の者が利用する施設の管理権原者その他の関係者と相互に連携を図りながら総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。

(府民等の責務)

第四条 府民等は、受動喫煙が健康に及ぼす悪影響について理解を深めるとともに、他人に望まない受動喫煙を生じさせることがないよう努めなければならない。

2 府民等は、二十歳未満の者、妊婦その他の健康上の配慮が必要な者に対し学校、通学路、公園、病院その他の公共の場所において受動喫煙を生じさせることがないよう努めなければならない。

3 府民等は、府及び市町村が実施する受動喫煙の防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(保護者の責務)

第五条 保護者は、その監護する者に対し、喫煙をする場所に立ち入らせないようにすることその他の方法により、受動喫煙による健康への悪影響を未然に防止するよう努めなければならない。

(関係者の協力)

第六条 府、市町村、多数の者が利用する施設の管理権原者その他の関係者は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙の防止に必要な環境の整備その他の受動喫煙を防止するための措置の総合的かつ効果的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

第二章 受動喫煙を防止するための措置

(既存特定飲食提供施設における喫煙の禁止等)

第七条 何人も、正当な理由がなくて、健康増進法の一部を改正する法律(平成三十年法律第七十八号。以下「改正法」という。)附則第二条第二項に規定する既存特定飲食提供施設(以下「既存特定飲食提供施設」という。)第十三条第三項第一号に規定する喫煙専用室の場所以外の屋内の場所(以下「喫煙禁止場所」という。)においては、喫煙をしてはならない。

2 知事は、前項の規定に違反して喫煙をしている者に対し、喫煙の中止又は喫煙禁止場所からの退出を命ずることができる。

(第一種施設の管理権原者の責務)

第八条 健康増進法(平成十四年法律第百三号。以下「法」という。)第二十八条第五号に規定する第一種施設(以下「第一種施設」という。)の管理権原者は、同条第十三号に規定する特定屋外喫煙場所を定めないよう努めなければならない。

(飲食店等の管理権原者の責務)

第九条 飲食店等(法第二十八条第六項に規定する第二種施設のうち、飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる施設をいう。以下同じ。)の管理権原者は、当該飲食店等に法第三十三条第三項第一号に規定する喫煙専用室、改正法附則第二条第一項の規定により読み替えられた法第三十三条第三項第一号に規定する喫煙可能室、改正法附則第三条第一項の規定により読み替えられた法第三十三条第三項第一号に規定する指定たばこ専用喫煙室、第十三条第三項第一号に規定する喫煙専用室、附則第三条第一項の規定により読み替えられた第十三条第三項第一号に規定する喫煙可能室及び附則第四条第一項の規定により読み替えられた第十三条第三項第一号に規定する指定たばこ専用喫煙室(次項においてこれらを「喫煙専用室等」という。)を定めない場合は、当該飲食店等の主たる出入口の見やすい箇所に、当該施設の屋内に喫煙をすることができる場所がない旨を記載した標識を掲示するよう努めなければならない。

2 前項の規定により標識を掲示した飲食店等の管理権原者は、当該飲食店等に喫煙専用室等を定めようとするときは、当該標識を速やかに除去しなければならない。

(既存特定飲食提供施設の管理権原者等の責務)

第十条 既存特定飲食提供施設の管理権原者等(管理権原者及び施設の管理者をいう。以下同じ。)は、当該既存特定飲食提供施設の喫煙禁止場所に専ら喫煙の用に供させるための器具及び設備を喫煙の用に供することができる状態で設置してはならない。

2 既存特定飲食提供施設の管理権原者等は、当該既存特定飲食提供施設の喫煙禁止場所において、喫煙をし、又は喫煙をしようとする者に対し、喫煙の中止又は当該喫煙禁止場所からの退出を求めるよう努めなければならない。

(第一種施設等の管理権原者等に対する指導及び助言)

第十一条 知事は、第一種施設及び飲食店等の管理権原者等に対し、当該第一種施設及び飲食店等における受動喫煙を防止するために必要な指導及び助言をすることができる。

(既存特定飲食提供施設の管理権原者等に対する勧告、命令等)

第十二条 知事は、既存特定飲食提供施設の管理権原者等が第十条一項の規定に違反して器具又は設備を喫煙の用に供することができる状態で設置しているときは、当該管理権原者等に対し、期限を定めて、当該器具又は設備の撤去その他当該器具又は設備を喫煙の用に供することができないようにするための措置をとるべきことを勧告することができる。

2 知事は、前項の規定による勧告を受けた既存特定飲食提供施設の管理権原者等が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3 知事は、第一項の規定による勧告を受けた既存特定飲食提供施設の管理権原者等が、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該管理権原者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

(喫煙専用室)

第十三条 既存特定飲食提供施設の管理権原者は、当該既存特定飲食提供施設の屋内の一部の場所であって、構造及び設備がその室外の場所(既存特定飲食提供施設の屋内に限る。)へのたばこの煙の流出を防止するための基準として規則で定める技術的基準に適合した室(次項及び第三項第一号において「基準適合室」という。)の場所を専ら喫煙をすることができる場所として定めることができる。

2 既存特定飲食提供施設の管理権原者は、前項の規定により当該既存特定飲食提供施設の基準適合室の場所を専ら喫煙をすることができる場所として定めようとするときは、規則で定めるところにより、当該場所の出入口の見やすい箇所に、次に掲げる事項を記載した標識(以下「喫煙専用室標識」という。)を掲示しなければならない。

 当該場所が専ら喫煙をすることができる場所である旨

 当該場所への二十歳未満の者の立入りが禁止されている旨

 前二号に掲げるもののほか、規則で定める事項

3 既存特定飲食提供施設の管理権原者は、前項の規定により喫煙専用室標識を掲示したときは、規則で定めるところにより、直ちに、当該既存特定飲食提供施設の主たる出入口の見やすい箇所に、次に掲げる事項を記載した標識(以下「喫煙専用室設置施設標識」という。)を掲示しなければならない。ただし、当該既存特定飲食提供施設の主たる出入口の見やすい箇所に、既に喫煙専用室設置施設標識が掲示されている場合は、この限りでない。

 喫煙専用室(前項の規定により喫煙専用室標識が掲示されている基準適合室をいう。以下同じ。)が設置されている旨

 前号に掲げるもののほか、規則で定める事項

4 喫煙専用室が設置されている既存特定飲食提供施設(以下「喫煙専用室設置施設」という。)の管理権原者は、当該喫煙専用室設置施設の喫煙専用室の構造及び設備を第一項の規則で定める技術的基準に適合するように維持しなければならない。

5 喫煙専用室設置施設の管理権原者等は、二十歳未満の者を当該喫煙専用室設置施設の喫煙専用室に立ち入らせてはならない。

6 喫煙専用室設置施設の管理権原者は、喫煙専用室の場所を専ら喫煙をすることができる場所としないこととしようとするときは、当該喫煙専用室において掲示された喫煙専用室標識を除去しなければならない。

7 喫煙専用室設置施設の管理権原者は、当該喫煙専用室設置施設の全ての喫煙専用室の場所を専ら喫煙をすることができる場所としないこととしたときは、直ちに、当該喫煙専用室設置施設において掲示された喫煙専用室設置施設標識を除去しなければならない。

(喫煙専用室設置施設の管理権原者に対する勧告、命令等)

第十四条 知事は、喫煙専用室設置施設の喫煙専用室の構造又は設備が前条第一項の規則で定める技術的基準に適合しなくなったと認めるときは、当該喫煙専用室設置施設の管理権原者に対し、当該喫煙専用室において掲示された喫煙専用室標識及び当該喫煙専用室設置施設において掲示された喫煙専用室設置施設標識(喫煙専用室設置施設に複数の喫煙専用室が設置されている場合にあっては、当該喫煙専用室設置施設の全ての喫煙専用室の構造又は設備が同項の規則で定める技術的基準に適合しなくなったと認めるときに限る。)を直ちに除去し、又は当該喫煙専用室の構造及び設備が同項の規則で定める技術的基準に適合するまでの間、当該喫煙専用室の供用を停止することを勧告することができる。

2 知事は、前項の規定による勧告を受けた喫煙専用室設置施設の管理権原者が、その勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3 知事は、第一項の規定による勧告を受けた喫煙専用室設置施設の管理権原者が、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該管理権原者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

(標識の使用制限)

第十五条 何人も、既存特定飲食提供施設の管理権原者が第十三条第二項の規定により喫煙専用室標識を掲示する場合又は同条第三項の規定により喫煙専用室設置施設標識を掲示する場合を除き、既存特定飲食提供施設において喫煙専用室標識若しくは喫煙専用室設置施設標識(以下これらをこの条において「喫煙専用室標識等」という。)又は喫煙専用室標識等に類似する標識を掲示してはならない。

2 何人も、喫煙専用室設置施設の管理権原者が第十三条第六項の規定により喫煙専用室標識を除去する場合、同条第七項の規定により喫煙専用室設置施設標識を除去する場合又は第十四条第一項の規定による勧告若しくは同条第三項の規定に基づく命令に係る措置として喫煙専用室標識等を除去する場合を除き、喫煙専用室標識等を除去し、又は汚損その他喫煙専用室標識等の識別を困難にする行為をしてはならない。

(立入検査等)

第十六条 知事は、この章の規定の施行に必要な限度において、既存特定飲食提供施設の管理権原者等に対し、当該既存特定飲食提供施設の喫煙禁止場所における専ら喫煙の用に供させるための器具及び設備の撤去その他の受動喫煙を防止するための措置の実施状況に関し報告をさせ、又はその職員に、既存特定飲食提供施設に立ち入り、当該措置の実施状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(適用除外)

第十七条 既存特定飲食提供施設の場所に次に掲げる場所に該当する場所がある場合においては、当該既存特定飲食提供施設の場所(次に掲げる場所に該当する場所に限る。)については、この章の規定は、適用しない。

 人の居住の用に供する場所(次号に掲げる場所を除く。)

 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業の施設の客室の場所(同条第三項に規定する簡易宿所営業の施設及び同条第四項に規定する下宿営業の施設の客室(個室を除く。)の場所を除く。)

 前二号に掲げる場所のほか、規則で定める場所

2 既存特定飲食提供施設の場所において一般自動車(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による旅客自動車運送事業者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する自動車以外の自動車をいう。)が現に運行している場合における当該一般自動車の内部の場所については、この章の規定は、適用しない。

第三章 罰則

(罰則)

第十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。

 第十二条第三項又は第十四条第三項の規定に基づく命令に違反した者

 第十三条第三項又は第十五条の規定に違反した者

第十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三万円以下の過料に処する。

 第七条第二項の規定に基づく命令に違反した者

 第十三条第七項の規定に違反した者

第二十条 第十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、二万円以下の過料に処する。

(施行期日)

第一条 この条例は、平成三十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条から第六条まで、附則第六条及び附則第七条の規定 平成三十一年七月一日

 第八条第九条第十一条及び次条第一項の規定 平成三十二年四月一日

 次条第二項及び附則第三条第九項の規定 平成三十四年四月一日

(経過措置)

第二条 平成三十二年四月一日から平成三十七年三月三十一日までの間は、第九条第一項中「法第三十三条第三項第一号に規定する喫煙専用室、改正法附則第二条第一項の規定により読み替えられた法第三十三条第三項第一号に規定する喫煙可能室、改正法附則第三条第一項の規定により読み替えられた法第三十三条第三項第一号に規定する指定たばこ専用喫煙室、第十三条第三項第一号に規定する喫煙専用室、附則第三条第一項の規定により読み替えられた第十三条第三項第一号に規定する喫煙可能室及び附則第四条第一項の規定により読み替えられた第十三条第三項第一号に規定する指定たばこ専用喫煙室」とあるのは、「法第三十三条第三項第一号に規定する喫煙専用室、改正法附則第二条第一項の規定により読み替えられた法第三十三条第三項第一号に規定する喫煙可能室及び改正法附則第三条第一項の規定により読み替えられた法第三十三条第三項第一号に規定する指定たばこ専用喫煙室」とする。

2 平成三十四年四月一日から平成三十七年三月三十一日までの間は、附則第三条第九項中「第一項」とあるのは「改正法附則第二条第一項」と、「第十三条第一項」とあるのは「法第三十三条第一項」と、「府指定特定飲食提供施設(従業員(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。)が勤務するものに限る。)」とあるのは「改正法附則第二条第二項に規定する既存特定飲食提供施設(従業員(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。)が勤務するものに限る。)(以下「既存特定飲食提供施設」という。)」と、「当該府指定特定飲食提供施設」とあるのは「当該既存特定飲食提供施設」と、「喫煙可能室」とあるのは「改正法附則第二条第一項の規定により読み替えられた法第三十三条第三項第一号に規定する喫煙可能室」とする。

(府指定特定飲食提供施設に関する特例)

第三条 府指定特定飲食提供施設についての第七条第一項第十三条及び第十四条の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第七条第一項及び第十三条の見出し

喫煙専用室

喫煙可能室

第十三条第一項

一部

全部又は一部

専ら喫煙

喫煙

第十三条第二項

を専ら喫煙

を喫煙

喫煙専用室標識

喫煙可能室標識

第十三条第二項第一号

専ら喫煙

喫煙

第十三条第三項

喫煙専用室標識を

喫煙可能室標識を

喫煙専用室設置施設標識

喫煙可能室設置施設標識

第十三条第三項第一号

喫煙専用室(

喫煙可能室(

喫煙専用室標識

喫煙可能室標識

第十三条第四項

喫煙専用室が

喫煙可能室が

喫煙専用室設置施設

喫煙可能室設置施設

喫煙専用室の

喫煙可能室の

第十三条第五項

喫煙専用室設置施設

喫煙可能室設置施設

喫煙専用室に

喫煙可能室に

第十三条第六項

喫煙専用室設置施設

喫煙可能室設置施設

喫煙専用室の

喫煙可能室の

専ら喫煙

喫煙

喫煙専用室に

喫煙可能室に

喫煙専用室標識

喫煙可能室標識

第十三条第七項

喫煙専用室設置施設の

喫煙可能室設置施設の

喫煙専用室の

喫煙可能室の

専ら喫煙

喫煙

喫煙専用室設置施設に

喫煙可能室設置施設に

喫煙専用室設置施設標識

喫煙可能室設置施設標識

第十四条の見出し

喫煙専用室設置施設

喫煙可能室設置施設

第十四条第一項

喫煙専用室設置施設の

喫煙可能室設置施設の

喫煙専用室の

喫煙可能室の

喫煙専用室に

喫煙可能室に

喫煙専用室標識

喫煙可能室標識

喫煙専用室設置施設に

喫煙可能室設置施設に

喫煙専用室設置施設標識

喫煙可能室設置施設標識

喫煙専用室が

喫煙可能室が

第十四条第二項及び第三項

喫煙専用室設置施設

喫煙可能室設置施設

2 前項の「府指定特定飲食提供施設」とは、既存特定飲食提供施設のうち、当該既存特定飲食提供施設の客席の部分の床面積が三十平方メートル以下のものをいう。

3 喫煙可能室設置施設の管理権原者は、前項に規定する府指定特定飲食提供施設に該当することを証明する書類として規則で定めるものを備え、これを保存しなければならない。

4 喫煙可能室設置施設の管理権原者等は、当該喫煙可能室設置施設の営業について広告又は宣伝をするときは、規則で定めるところにより、当該喫煙可能室設置施設が喫煙可能室設置施設である旨を明らかにしなければならない。

5 知事は、この条の規定の施行に必要な限度において、喫煙可能室設置施設の管理権原者等に対し、当該喫煙可能室設置施設の状況その他必要な事項に関し報告をさせ、又はその職員に、喫煙可能室設置施設に立ち入り、当該喫煙可能室設置施設の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

6 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

7 第五項の規定による立入検査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

8 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の過料に処する。

 第三項の規定による書類を備え付けず、又は保存しなかった者

 第五項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

9 第一項の規定により読み替えられた第十三条第一項の規定にかかわらず、府指定特定飲食提供施設(従業員(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。)が勤務するものに限る。)の管理権原者は、当該府指定特定飲食提供施設に喫煙可能室を設置しないよう努めなければならない。

(指定たばこ専用喫煙室に関する経過措置)

第四条 既存特定飲食提供施設の管理権原者が当該既存特定飲食提供施設の屋内の場所の一部の場所を指定たばこ(たばこのうち、当該たばこから発生した煙が他人の健康を損なうおそれがあることが明らかでないたばことして知事が指定するものをいう。以下同じ。)のみの喫煙をすることができる場所として定めようとする場合における当該既存特定飲食提供施設についての第七条第一項第十三条及び第十四条の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第七条第一項及び第十三条の見出し

喫煙専用室

指定たばこ専用喫煙室

第十三条第一項

たばこ

指定たばこ(たばこのうち、当該たばこから発生した煙が他人の健康を損なうおそれがあることが明らかでないたばことして知事が指定するものをいう。以下同じ。)

専ら喫煙

喫煙(指定たばこのみの喫煙をいう。以下この条において同じ。)

第十三条第二項

を専ら喫煙

を喫煙

喫煙専用室標識

指定たばこ専用喫煙室標識

第十三条第二項第一号

専ら喫煙

喫煙

第十三条第三項

喫煙専用室標識を

指定たばこ専用喫煙室標識を

喫煙専用室設置施設標識

指定たばこ専用喫煙室設置施設標識

第十三条第三項第一号

喫煙専用室(

指定たばこ専用喫煙室(

喫煙専用室標識

指定たばこ専用喫煙室標識

第十三条第四項

喫煙専用室が

指定たばこ専用喫煙室が

喫煙専用室設置施設

指定たばこ専用喫煙室設置施設

喫煙専用室の

指定たばこ専用喫煙室の

第十三条第五項

喫煙専用室設置施設

指定たばこ専用喫煙室設置施設

喫煙専用室に

指定たばこ専用喫煙室に

第十三条第六項

喫煙専用室設置施設

指定たばこ専用喫煙室設置施設

喫煙専用室の

指定たばこ専用喫煙室の

専ら喫煙

喫煙

喫煙専用室に

指定たばこ専用喫煙室に

喫煙専用室標識

指定たばこ専用喫煙室標識

第十三条第七項

喫煙専用室設置施設の

指定たばこ専用喫煙室設置施設の

喫煙専用室の

指定たばこ専用喫煙室の

専ら喫煙

喫煙

喫煙専用室設置施設に

指定たばこ専用喫煙室設置施設に

喫煙専用室設置施設標識

指定たばこ専用喫煙室設置施設標識

第十四条の見出し

喫煙専用室設置施設

指定たばこ専用喫煙室設置施設

第十四条第一項

喫煙専用室設置施設の

指定たばこ専用喫煙室設置施設の

喫煙専用室の

指定たばこ専用喫煙室の

喫煙専用室に

指定たばこ専用喫煙室に

喫煙専用室標識

指定たばこ専用喫煙室標識

喫煙専用室設置施設に

指定たばこ専用喫煙室設置施設に

喫煙専用室設置施設標識

指定たばこ専用喫煙室設置施設標識

喫煙専用室が

指定たばこ専用喫煙室が

第十四条第二項及び第三項

喫煙専用室設置施設

指定たばこ専用喫煙室設置施設

2 指定たばこ専用喫煙室設置施設の管理権原者等は、当該指定たばこ専用喫煙室設置施設の営業について広告又は宣伝をするときは、規則で定めるところにより、当該指定たばこ専用喫煙室設置施設が指定たばこ専用喫煙室設置施設である旨を明らかにしなければならない。

3 知事は、この条の規定の施行に必要な限度において、指定たばこ専用喫煙室設置施設の管理権原者等に対し、当該指定たばこ専用喫煙室設置施設の状況その他必要な事項に関し報告をさせ、又はその職員に、指定たばこ専用喫煙室設置施設に立ち入り、当該指定たばこ専用喫煙室設置施設の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

4 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

5 第三項の規定による立入検査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

6 第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、二万円以下の過料に処する。

(標識の使用制限に関する経過措置)

第五条 何人も、第十五条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる場合を除き、既存特定飲食提供施設において喫煙専用室標識、喫煙専用室設置施設標識、喫煙可能室標識、喫煙可能室設置施設標識、指定たばこ専用喫煙室標識若しくは指定たばこ専用喫煙室設置施設標識(以下これらをこの条において「喫煙専用室標識等」という。)又は喫煙専用室標識等に類似する標識を掲示してはならない。

 既存特定飲食提供施設の管理権原者が第十三条第二項の規定により喫煙専用室標識を掲示する場合又は同条第三項の規定により喫煙専用室設置施設標識を掲示する場合

 府指定特定飲食提供施設の管理権原者が附則第三条第一項の規定により読み替えられた第十三条第二項の規定により喫煙可能室標識を掲示する場合又は附則第三条第一項の規定により読み替えられた第十三条第三項の規定により喫煙可能室設置施設標識を掲示する場合

 既存特定飲食提供施設の管理権原者が前条第一項の規定により読み替えられた第十三条第二項の規定により指定たばこ専用喫煙室標識を掲示する場合又は前条第一項の規定により読み替えられた第十三条第三項の規定により指定たばこ専用喫煙室設置施設標識を掲示する場合

2 何人も、第十五条第二項の規定にかかわらず、次に掲げる場合を除き、喫煙専用室標識等を除去し、又は汚損その他喫煙専用室標識等の識別を困難にする行為をしてはならない。

 喫煙専用室設置施設等の管理権原者が第十三条第六項の規定により喫煙専用室標識を除去する場合、同条第七項の規定により喫煙専用室設置施設等標識を除去する場合又は第十四条第一項の規定による勧告若しくは同条第三項の規定に基づく命令に係る措置として喫煙専用室標識及び喫煙専用室設置施設等標識を除去する場合

 喫煙可能室設置施設の管理権原者が附則第三条第一項の規定により読み替えられた第十三条第六項の規定により喫煙可能室標識を除去する場合、附則第三条第一項の規定により読み替えられた第十三条第七項の規定により喫煙可能室設置施設標識を除去する場合又は附則第三条第一項の規定により読み替えられた第十四条第一項の規定による勧告若しくは附則第三条第一項の規定により読み替えられた第十四条第三項の規定に基づく命令に係る措置として喫煙可能室標識及び喫煙可能室設置施設標識を除去する場合

 指定たばこ専用喫煙室設置施設の管理権原者が前条第一項の規定により読み替えられた第十三条第六項の規定により指定たばこ専用喫煙室標識を除去する場合、前条第一項の規定により読み替えられた第十三条第七項の規定により指定たばこ専用喫煙室設置施設標識を除去する場合又は前条第一項の規定により読み替えられた第十四条第一項の規定による勧告若しくは前条第一項の規定により読み替えられた第十四条第三項の規定に基づく命令に係る措置として指定たばこ専用喫煙室標識及び指定たばこ専用喫煙室設置施設標識を除去する場合

3 前二項の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。

(市町村の条例との調整)

第六条 受動喫煙の防止に関して、この条例と同等以上の効果が得られるものとして知事が認める内容を有する条例を制定している市町村であって規則で定めるところにより指定するものの区域については、この条例の規定は、適用しない。

(検討)

第七条 知事は、この条例の公布後三年を目途として、受動喫煙の防止に関する府民等の意識及び府域における取組の状況を勘案し、受動喫煙の防止のための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて必要な措置を講ずるものとする。

大阪府受動喫煙防止条例

平成31年3月20日 条例第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 生/第1章 健/第4節 その他の保健
沿革情報
平成31年3月20日 条例第4号