○大阪府子どもの受動喫煙防止条例

平成三十年十二月十三日

大阪府条例第百一号

大阪府子どもの受動喫煙防止条例を公布する。

大阪府子どもの受動喫煙防止条例

たばこは、喫煙をする人だけでなく、受動喫煙により、周囲の人の健康にも悪影響を及ぼすことが明らかとなっており、これまで以上に府民の意識を高め、理解を深め、社会全体の共通認識として広げていく必要がある。

とりわけ、子どもは自らの意思で受動喫煙を避けることが困難であり、大人や社会が子どもを受動喫煙から保護すべきである。

子どもは社会の宝、未来への希望であり、全ての子どもたちが安心して健康的に暮らせるよう、住居、自動車等の生活空間や学校、通学路、公園、病院等の子どもの利用が想定される公共的な空間等において、受動喫煙をさせることのないよう努めることは社会全体の責務である。

このような認識の下、府において子どもの受動喫煙による被害からの保護を一層図るべく、この条例を制定する。

(目的)

第一条 この条例は、子どもの健康を受動喫煙の悪影響から保護するための措置を講ずることにより、子どもの健やかな成長に寄与するとともに、現在及び将来の府民の健康で快適な生活の維持を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 たばこ たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条第三号に掲げる製造たばこであって、同号に規定する喫煙用に供されるもの及び同法第三十八条第二項に規定する製造たばこ代用品をいう。

 喫煙 人が吸入するため、たばこを燃焼させ、又は加熱することにより煙(蒸気を含む。次号において同じ。)を発生させることをいう。

 受動喫煙 人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることをいう。

 子ども 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号。第六号において「児童虐待防止法」という。)第二条に規定する児童をいう。

 府民等 府内に居住、通勤、通学若しくは滞在する者又は府内を通過する者をいう。

 保護者 児童虐待防止法第二条に規定する保護者をいう。

(府民等の責務)

第三条 府民等は、子どもの周囲において受動喫煙をさせることのないよう努めなければならない。

2 保護者は、喫煙をする場所に、子どもを立ち入らせないよう努めなければならない。

3 府民等は、受動喫煙による健康への悪影響に関する理解を深めるとともに、府が実施する子どもの受動喫煙の防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(府の責務)

第四条 府は、子どもの受動喫煙を防止するための環境の整備に関する総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(施策の推進)

第五条 府は、府民等及び市町村と連携し、及び協力して、子どもの受動喫煙の防止に関する必要な施策を推進するものとする。

(普及啓発等)

第六条 府は、子どもの受動喫煙を防止するため、受動喫煙の有害性、受動喫煙が子どもの健康に与える悪影響に関する知識の普及啓発を講ずるものとする。

2 府は、学校教育等の場において、受動喫煙の有害性及び受動喫煙の防止に関する教育の推進のために必要な施策を講ずるものとする。

3 府は、子どもの受動喫煙を防止するための助言、支援その他の必要な施策を講ずるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(検討)

2 府は、この条例の施行後一年を経過した場合において、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

大阪府子どもの受動喫煙防止条例

平成30年12月13日 条例第101号

(平成30年12月13日施行)

体系情報
第6編 生/第1章 健/第4節 その他の保健
沿革情報
平成30年12月13日 条例第101号