○大阪府国民健康保険財政安定化基金の運営に関する規則
平成三十年三月二十九日
大阪府規則第五十八号
大阪府国民健康保険財政安定化基金の運営に関する規則を公布する。
大阪府国民健康保険財政安定化基金の運営に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)、国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号。以下「令」という。)及び大阪府国民健康保険財政安定化基金条例(平成二十八年大阪府条例第四号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、国民健康保険財政安定化基金(以下「基金」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(借入れの申込み)
第二条 法第八十一条の二第一項第一号に掲げる事業に係る貸付金(以下「貸付金」という。)の貸付けを受けようとする市町村は、同条第十項第二号の基金事業対象保険料収納額(以下「収納額」という。)が同項第三号の基金事業対象保険料必要額(以下「必要額」という。)に不足すると見込まれる年度に属する日であって知事が別に定める日までに、知事に申請するものとする。
(令四規則三三・一部改正)
(貸付けの決定)
第三条 知事は、前条第一項の規定による申請があったときは、その内容を審査して、貸付金を貸し付けるかどうかを決定する。
2 知事は、前項の規定により貸付金を貸し付ける旨の決定をする場合にあっては、併せて当該決定に係る貸付金の額を決定する。
3 知事は、前二項の規定による決定をしたときは、貸付金を貸し付ける場合にあってはその旨及び貸付金の額を、貸付金を貸し付けない場合にあってはその旨を、当該決定に係る市町村に通知する。
2 知事は、前項の規定による請求があったときは、速やかに当該請求に係る貸付金を貸し付ける。
(貸付金の償還)
第五条 貸付金の貸付けを受けた市町村は、当該貸付けに係る償還計画を策定した上で知事が別に定める日までに知事に提出し、当該償還計画に基づき償還を行うものとする。
(償還期限の延期)
第六条 貸付金の貸付けを受けた市町村は、令第十四条第五項の規定による償還期限の延長を求めるときは、延長しようとする償還期限の二十日前までに、知事に申請するものとする。
3 知事は、第一項の規定による申請があったときは、その内容を審査して、償還期限を延長するかどうかを決定する。
4 知事は、前項の規定により償還期限を延長する旨の決定をする場合にあっては、併せて当該延長後の期限(以下「償還延長期限」という。)を決定する。
5 知事は、前二項の規定による決定をしたときは、償還期限を延長する場合にあってはその旨及び償還延長期限を、償還期限を延長しない場合にあってはその旨を、当該決定に係る市町村に通知する。
(借入台帳)
第八条 貸付金の貸付けを受けた市町村は、貸付金に係る台帳を備え付けるものとする。
(貸付金の額の減額及び貸付金の返還)
第九条 令第十四条第三項の規定により貸付金の額を減額し、又は貸付金を返還させることがあるときは、同項に定める場合のほか、貸付金の貸付けを受ける市町村が次の各号のいずれかに該当するときとする。
一 偽りその他不正の手段により、貸付金の貸付けを受けようとしたとき。
二 この規則に規定する貸付金の貸付けに係る手続を怠ったとき。
三 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認めるとき。
(交付の申込み)
第十条 法第八十一条の二第一項第二号に掲げる事業に係る交付金(以下「交付金」という。)の交付を受けようとする市町村は、収納額が必要額に不足すると見込まれる年度に属する日であって知事が別に定める日までに、知事に申請するものとする。
(交付の決定)
第十一条 知事は、前条第一項の規定による申請があったときは、その内容を審査して、交付金を交付するかどうかを決定する。
2 知事は、前項の規定により交付金を交付する旨の決定をする場合にあっては、併せて当該決定に係る交付金の額を決定する。
3 知事は、前二項の規定による決定をしたときは、交付金を交付する場合にあってはその旨及び交付金の額を、交付金を交付しない場合にあってはその旨を、当該決定に係る市町村に通知する。
2 知事は、前項の規定による請求があったときは、速やかに当該請求に係る交付金を交付する。
一 偽りその他不正の手段により、交付金の交付を受けようとしたとき。
二 この規則に規定する交付金の交付に係る手続を怠ったとき。
三 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認めるとき。
(報告及び調査)
第十四条 知事は、必要があると認めるときは、貸付金の貸付けを行った市町村又は第十二条第二項の規定により交付金を交付した市町村に対し、当該貸付金又は交付金に関する事項について報告を求め、又はその職員に関係書類等について実地に調査させることがある。
(委任)
第十五条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和四年規則第三三号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。