○公立大学法人大阪運営協議会の設置
平成30年3月27日
大阪府告示第706号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2の2第1項の規定により、次のとおり規約を定め、大阪市と共同して、同項に規定する協議会を設置した。
公立大学法人大阪運営協議会規約
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 協議会の組織(第6条―第11条)
第3章 協議会の会議(第12条―第14条)
第4章 協議会の担任する事務の管理及び執行(第15条)
第5章 協議会の財務(第16条―第20条)
第6章 補則(第21条―第24条)
附則
第1章 総則
(設置)
第1条 大阪府及び大阪市(以下「関係府市」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2の2第1項の規定により、協議会を設置する。
(目的)
第2条 この協議会は、関係府市が、公立大学法人大阪(以下「法人」という。)の設立団体に係る事務を共同で管理し、及び執行し、並びにこれらの事務の管理及び執行について相互に連絡調整を図ることを目的とする。
(名称)
第3条 この協議会の名称は、公立大学法人大阪運営協議会(以下「協議会」という。)とする。
(担任する事務)
第4条 協議会は、次に掲げる事務(法人の設立団体に係るものに限る。)を管理し、及び執行する。
(1) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)に規定する事務のうち、次に掲げるもの
ア 法第14条第2項、第17条第1項から第3項まで、第19条の2第2項及び第4項、第22条第1項、第23条第1項、第25条第1項及び第2項第1号、第26条第1項及び第3項、第34条第1項、第36条、第39条、第40条第3項及び第4項、第41条第1項ただし書及び第2項ただし書、第42条の2第1項、第2項、第3項ただし書及び第4項、第44条第1項、第55条、第71条第2項及び第8項、第77条の3、第79条の2第1項、第79条の3第1項、第2項及び第5項、第79条の4、第79条の5、第121条第1項並びに第122条第1項に規定する権限の行使に関する事務
イ 法第6条第4項、第13条第4項後段及び第6項第2号、第19条の2第4項、第22条第2項、第26条第1項及び第2項第7号、第27条第1項、第34条、第35条第1項後段、第40条第6項、第44条第1項、第46条、第56条の2第1号及び第2号並びに第78条の2第2項の規定により条例又は規則で定めるものとされている事項を定めることに関する事務
ウ 法第13条第9項、第13条の2、第14条第5項、第17条第4項、第27条第1項、第34条第1項、第45条、第56条第1項において準用する法第48条第2項、第56条の3第3項、第57条第2項、第78条第3項及び第122条第2項に規定する届出、報告等の受理に関する事務
エ 法第25条第3項、第42条の2第5項、第44条第2項、第78条第4項、第79条の2第2項、第108条第2項及び第112条第2項に規定する評価委員会への意見聴取に関する事務
オ 法第78条の2第5項に規定する評価委員会からの報告の受理に関する事務
カ 法第56条第1項において準用する法第49条第1項に規定する評価委員会への通知及び同条第2項に規定する評価委員会からの意見の申出の受理に関する事務
(2) 前号に掲げるもののほか、法人の適正な運営を確保するために必要な指導等に関する事務
(3) 前2号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要な事務
2 前項各号に掲げるもののほか、協議会は、法人に関する事務の管理及び執行について連絡調整を行う。
(平30告示1232・令元告示1232・一部改正)
(執務場所)
第5条 協議会の執務場所は、大阪市住之江区南港北一丁目14番16号大阪府咲洲庁舎内とする。
第2章 協議会の組織
(組織)
第6条 協議会は、会長及び委員5人以内で組織する。
(会長及び副会長)
第7条 会長は、大阪府知事(以下「知事」という。)をもって充てる。
2 会長の任期は、知事としての任期とする。
3 会長は、非常勤とする。
4 委員のうち1人は、大阪市長(以下「市長」という。)をもって充て、これを副会長とする。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 副会長の任期は、市長としての任期とする。
7 副会長は、非常勤とする。
(委員)
第8条 委員(副会長を除く。以下この条において同じ。)は、関係府市の長が協議の上、関係府市の職員のうちから、関係府市の長がそれぞれ指名した者をもって充てる。
2 委員の任期は、会長が定める。
3 委員は、非常勤とする。
(職員)
第9条 協議会の担任する事務に従事する職員(以下「職員」という。)の定数及び当該定数の各関係府市への配分については、関係府市の長の協議により、これを定める。
2 関係府市の長は、前項の規定により配分された定数の職員を、それぞれ当該団体の職員のうちから選任する。
(職員の職務)
第10条 会長は、職員のうちから主任の者(以下この条において「事務長」という。)を定めなければならない。
2 事務長は、会長の命を受け、協議会の事務を掌理する。
3 事務長以外の職員は、上司の指揮を受け、協議会の事務に従事する。
(事務処理のための組織)
第11条 会長は、協議会の会議(以下「会議」という。)に諮って、協議会の事務を処理するために必要な内部組織を設けることができる。
第3章 協議会の会議
(協議会の会議)
第12条 会議は、協議会の事務の管理及び執行に関する基本的な事項を決定する。
(会議の招集)
第13条 会議は、会長がこれを招集する。
2 会長は、委員の2人以上の者が審議すべき事項を示して会議の招集を請求したときは、速やかに会議を招集しなければならない。
3 会長は、会議を招集する場合には、会議の日時、場所及び審議すべき事項を、あらかじめ委員に通知しなければならない。
(会議の運営)
第14条 会議は、委員の全員が出席しなければ、これを開くことができない。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会長は、必要に応じて法人の関係者、職員等を会議に出席させ、説明又は助言を求めることができる。
4 会長は、委員が会議に出席できない場合において当該委員からの申出があったときは、当該委員が指名した者の出席を認めることができる。この場合において、当該委員は、出席したものとみなす。
5 前各項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
第4章 協議会の担任する事務の管理及び執行
(各関係府市の長の名においてする事務の管理及び執行)
第15条 協議会がその担任する事務を各関係府市の長の名において管理し、及び執行する場合においては、協議会は、当該事務を第4条第1項第1号イの規定により定められた事項(このうち条例で定めるものとされている事項は除き、以下「協議規程」という。)及び各関係府市の当該事務に関する条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところにより管理し、及び執行するものとする。
2 条例等を改正し、又は廃止した場合においては、当該関係府市の長は、その旨を協議会の会長に通知しなければならない。
第5章 協議会の財務
(負担金)
第16条 協議会に要する経費は、関係府市が負担し、当該負担すべき額は、関係府市の長の協議により定めるものとする。
2 大阪市は、前項の規定による負担金を大阪府に交付しなければならない。
3 前項に規定する負担金の交付の時期については、関係府市の長が協議して定める。
(予算)
第17条 協議会に関する予算は、大阪府の一般会計の歳入歳出予算に計上するものとする。
(決算報告)
第18条 知事は、協議会に関する決算を大阪府議会の認定に付したときは、当該決算を市長に報告しなければならない。
(財産の取得、管理及び処分)
第19条 協議会の担任する事務の用に供する財産に関しては、関係府市が協議によりそれぞれ取得し、又は処分するものとし、当該財産の管理は、協議会がこれを行う。
(その他の財務に関する事項)
第20条 この規約に特別の定めがあるものを除き、協議会の財務に関しては、地方自治法(昭和22年法律第67号)に定める普通地方公共団体の財務に関する手続の例によるものとする。
第6章 補則
(費用弁償等)
第21条 会長、委員及び職員は、その職務を行うために要する費用の弁償等を受けることができる。
2 前項の規定に基づく費用の弁償等の額、その支給方法等は、会長が会議に諮って定める。
(協議会の解散の場合の措置)
第22条 協議会が解散した場合においては、関係府市がその協議によりその事務を継承する。この場合において、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。
(協議会の規程)
第23条 協議規程を定めたときは、直ちに関係府市に当該規程を送付するとともに、関係府市の公報に登載して公表するものとする。ただし、天災その他やむを得ない事情により、関係府市の公報に登載することができないときは、関係府市の掲示板に掲示して、その登載に代えることができる。
2 協議会は、この規約、協議規程及び条例等で定めるもののほか、協議会の担任する事務の管理及び執行その他協議会に関して必要な事項について規程を設けることができる。
(補則)
第24条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、関係府市の長が協議して定める。
附則
この規約は、大阪府議会及び大阪市会のうち最後に議決した議会の議決の日から施行する。
(議決の日=平成30年2月23日)
附則(平成30年告示第1232号)
この規約は、大阪府議会及び大阪市会のうち最後に議決した議会の議決の日から施行する。ただし、第4条第1項第1号アの改正規定(「第3項まで」を「第3項まで、第19条の2第2項及び第4項」に改める部分に限る。)及び同号イの改正規定(「第6条第4項」を「第6条第4項、第13条第4項後段及び第6項第2号、第19条の2第4項」に改める部分(第19条の2第4項に係る部分に限る。)に限る。)は、平成32年4月1日から施行する。
(議決の日=平成30年6月8日)
附則(令和元年告示第1232号)
この規約は、大阪府議会及び大阪市会のうち最後に議決した議会の議決の日から施行する。
(議決の日=令和元年10月25日)