○大阪府国民健康保険法に基づく都道府県調整交付金の交付に関する条例施行規則第4条各号の知事が定める率及び知事が定める額

平成30年3月26日

大阪府告示第689号

大阪府国民健康保険法に基づく都道府県調整交付金の交付に関する条例施行規則(平成17年大阪府規則第171号。以下「規則」という。)第4条各号の知事が定める率及び知事が定める額を次のとおり定める。

1 規則第4条各号の知事が公示して定める率

区域

規則第4条第1号ロの知事が公示して定める率

規則第4条第2号ロの知事が公示して定める率

規則第4条第3号の知事が公示して定める率

規則第3条の表1の項に掲げる区域

0.8837245

0.8626357

0.837779

規則第3条の表2の項に掲げる区域

0.8435652

0.8716094

0.862623

規則第3条の表3の項に掲げる区域

0.7837613

0.7970789

0.796376

規則第3条の表4の項に掲げる区域

0.7642382

0.8033364

0.832514

規則第3条の表5の項に掲げる区域

0.8013159

0.8572153

0.840654

規則第3条の表6の項に掲げる区域

0.7451995

0.8150198

0.820916

規則第3条の表7の項に掲げる区域

0.7527229

0.7925554

0.785434

規則第3条の表8の項に掲げる区域

0.7131219

0.8042028

0.834751

2 規則第4条第1号ロの知事が公示して定める額

22,220,212千円

3 規則第4条第2号ロの知事が公示して定める額

7,144,139千円

4 規則第4条第3号の知事が公示して定める額

2,723,886千円

大阪府国民健康保険法に基づく都道府県調整交付金の交付に関する条例施行規則第4条各号の知事…

平成30年3月26日 告示第689号

(平成30年3月26日施行)

体系情報
第3編 務/第1章
沿革情報
平成30年3月26日 告示第689号