○大阪府都市公園条例に基づく利用料金の額の承認
平成29年4月6日
大阪府告示第638号
大阪府都市公園条例(昭和32年大阪府条例第30号)第23条第3項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。
1 施設の名称
浜寺公園
2 指定管理者
浜寺公園指定管理グループ
3 変更後の利用料金の額
浜寺公園の軟式野球場等の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。
区分 | 単位 | 金額 | ||||||
軟式野球場 | 土曜日、日曜日又は休日 | 1面1時間 | 円 1,980 | |||||
その他の日 | 1,650 | |||||||
球技広場 | 土曜日、日曜日又は休日 | 半面1時間 | 1,610 | |||||
その他の日 | 1,340 | |||||||
ソフトボール広場 | 土曜日、日曜日又は休日 | 1面1時間 | 1,490 | |||||
その他の日 | 1,240 | |||||||
テニスコート | アンツーカーコート | 土曜日、日曜日又は休日 | 1面1時間 | 1,240 | ||||
その他の日 | 1,030 | |||||||
クレーコート | 土曜日、日曜日又は休日 | 1面1時間 | 990 | |||||
その他の日 | 830 | |||||||
その他のコート | 土曜日、日曜日又は休日 | 1面1時間 | 1,240 | |||||
その他の日 | 1,030 | |||||||
プール | 一般使用 | 個人 | 大人1人1回 | 930 | ||||
中学生1人1回 | 510 | |||||||
4歳以上の幼児及び小学生1人1回 | 310 | |||||||
団体(30人以上) | 大人1人1回 | 650 | ||||||
中学生1人1回 | 360 | |||||||
4歳以上の幼児及び小学生1人1回 | 220 | |||||||
専用使用 | 50メートルプール | 土曜日、日曜日又は休日 | 1面午前 | 15,950 | ||||
1面午後 | 26,530 | |||||||
その他の日 | 1面午前 | 13,270 | ||||||
1面午後 | 22,120 | |||||||
25メートルプール | 土曜日、日曜日又は休日 | 1面午前 | 8,030 | |||||
1面午後 | 13,370 | |||||||
その他の日 | 1面午前 | 6,690 | ||||||
1面午後 | 11,110 | |||||||
アーチェリー練習場 | 一般使用 | 土曜日、日曜日又は休日 | 1人1回 | 620 | ||||
その他の日 | 1人1回 | 520 | ||||||
専用使用 | 土曜日、日曜日又は休日 | 午前 | 3,710 | |||||
午後 | 4,930 | |||||||
その他の日 | 午前 | 3,090 | ||||||
午後 | 4,110 | |||||||
交通遊園 | ゴーカート | 1人1回 | 300 | |||||
子供汽車 | 個人 | 大人1人片道 | 300 | |||||
小人1人片道 | 140 | |||||||
団体(30人以上) | 大人1人片道 | 210 | ||||||
小人1人片道 | 100 | |||||||
区分 | 金額 | |||||||
駐車場 | 大型車 | 駐車時間が、4時間以内の場合は1,030円、4時間を超え24時間以内の場合は2,060円 | ||||||
その他のもの | 駐車時間が、1時間以内の場合は420円、1時間を超え4時間以内の場合は420円に1時間を超える部分1時間までごとに100円を加算した額、4時間を超え5時間以内の場合は830円、5時間を超え6時間以内の場合は930円、6時間を超え24時間以内の場合は1,030円 |
備考
1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。
2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
3 「大人」とは、乳幼児並びに小学生、中学生及びこれらに準ずる者以外の者をいう。
4 「中学生」とは、中学生及びこれに準ずる者をいう。
5 「午前」とは午前9時から正午まで、「午後」とは午後1時から午後5時までをいう。
6 「小人」とは、4歳以上の幼児並びに小学生、中学生及びこれらに準ずる者をいう。
7 「大型車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車のうち乗車定員11人以上のもの及び同条に規定する大型特殊自動車をいう。
8 被けん引自動車は、一の自動車とする。
9 駐車場の利用については、駐車時間が24時間を超える場合は、24時間を超える部分24時間までごとに新たな利用とみなす。
10 回数券により駐車場を利用する場合の回数券の区分及びその額は、次のとおりとする。
区分 | 単位 | 金額 |
11,000円分 | 1枚 | 円 10,000 |
35,000円分 | 1枚 | 30,000 |
――――――――――
平成29年4月6日
大阪府告示第644号
大阪府都市公園条例(昭和32年大阪府条例第30号)第23条第3項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。
1 施設の名称
深北緑地
2 指定管理者
深北緑地パートナーズ
3 利用料金の額
深北緑地の軟式野球場等の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。
区分 | 単位 | 金額 | |||
軟式野球場 | 本体設備 | 土曜日、日曜日又は休日 | 1面1時間 | 円 1,980 | |
その他の日 | 1,650 | ||||
附帯設備 | スコアボード | 1式 | 1,030 | ||
球技広場 | 土曜日、日曜日又は休日 | 半面1時間 | 1,610 | ||
その他の日 | 1,340 | ||||
テニスコート | 土曜日、日曜日又は休日 | 1面1時間 | 1,240 | ||
その他の日 | 1,030 | ||||
スポーツハウス | シャワー及び更衣室 | 1人1回 | 100 | ||
区分 | 金額 | ||||
駐車場 | 大型車 | 駐車時間が、4時間以内の場合は1,030円、4時間を超え24時間以内の場合は2,060円 | |||
その他のもの | 駐車時間が、1時間以内の場合は420円、1時間を超え4時間以内の場合は420円に1時間を超える部分1時間までごとに100円を加算した額、4時間を超え5時間以内の場合は830円、5時間を超え7時間以内の場合は830円に1時間を超える部分1時間までごとに100円を加算した額、7時間を超え8時間以内の場合は1,140円、8時間を超え24時間以内の場合は1,240円 |
備考
1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。
2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
3 「大型車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車のうち乗車定員11人以上のもの及び同条に規定する大型特殊自動車をいう。
4 被けん引自動車は、一の自動車とする。
5 駐車場の利用については、駐車時間が24時間を超える場合は、24時間を超える部分24時間までごとに新たな利用とみなす。
6 回数券により、駐車場を利用する場合の回数券の区分及びその額は、次のとおりとする。
区分 | 単位 | 金額 |
5,500円分 | 1枚 | 円 5,000 |
11,000円分 | 1枚 | 10,000 |
――――――――――
平成30年4月20日
大阪府告示第932号
大阪府都市公園条例(昭和32年大阪府条例第30号)第23条第3項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。
1 施設の名称
服部緑地
2 指定管理者
服部緑地指定管理グループ
3 利用料金の額
服部緑地の軟式野球場等の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。
区分 | 単位 | 金額 | ||||||
軟式野球場 | 土曜日、日曜日又は休日 | 1面1時間 | 円 1,980 | |||||
その他の日 | 1,650 | |||||||
サッカー場 | 人工芝 | 本体設備 | 土曜日、日曜日又は休日 | 1面1時間 | 3,500 | |||
その他の日 | 2,880 | |||||||
附帯設備 | ナイター設備 | 30分 | 1,650 | |||||
スポーツ広場 | 土曜日、日曜日又は休日 | 1面1時間 | 1,490 | |||||
その他の日 | 1,240 | |||||||
テニスコート | クレーコート | 土曜日、日曜日又は休日 | 1面1時間 | 990 | ||||
その他の日 | 830 | |||||||
その他のコート | 土曜日、日曜日又は休日 | 1,240 | ||||||
その他の日 | 1,030 | |||||||
プール | 個人 | 大人1人1回 | 1,030 | |||||
小人1人1回 | 510 | |||||||
団体(30人以上) | 大人1人1回 | 720 | ||||||
小人1人1回 | 360 | |||||||
陸上競技場 | 本競技場 | 練習に使用する場合 | 1人2時間 | 150 | ||||
競技に使用する場合 | 土曜日、日曜日又は休日 | 1面午前 | 17,660 | 使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。 | ||||
1面午後 | 23,450 | |||||||
1面全日 | 41,110 | |||||||
その他の日 | 1面午前 | 14,710 | ||||||
1面午後 | 19,550 | |||||||
1面全日 | 34,260 | |||||||
本競技場附帯設備 | 第一更衣室 | 1室午前 | 3,300 | |||||
1室午後 | 4,420 | |||||||
1室全日 | 7,720 | |||||||
第二更衣室 | 1室午前 | 3,300 | ||||||
1室午後 | 4,420 | |||||||
1室全日 | 7,720 | |||||||
第三更衣室 | 1室午前 | 4,840 | ||||||
1室午後 | 5,660 | |||||||
1室全日 | 10,500 | |||||||
第四更衣室 | 1室午前 | 4,840 | ||||||
1室午後 | 5,660 | |||||||
1室全日 | 10,500 | |||||||
会議室 | 土曜日、日曜日又は休日 | 1室午前 | 2,060 | |||||
1室午後 | 3,190 | |||||||
1室全日 | 5,250 | |||||||
その他の日 | 1室午前 | 1,750 | ||||||
1室午後 | 2,680 | |||||||
1室全日 | 4,430 | |||||||
バーベキュー場 | 屋内 | 1面午前 | 3,090 | |||||
1面午後 | 3,090 | |||||||
1面全日 | 6,180 | |||||||
屋外 | 1面午前 | 2,160 | ||||||
1面午後 | 2,160 | |||||||
1面全日 | 4,320 | |||||||
スポーツハウス | シャワー及び更衣室 | 1人1回 | 100 | |||||
都市緑化植物園 | 個人 | 大人1人1回 | 210 | |||||
団体(30人以上) | 140 | |||||||
野外音楽堂 | 全部使用 | リハーサル室において冷暖房設備を使用する場合 | 土曜日、日曜日又は休日 | 午前 | 9,790 | 使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。 | ||
午後 | 15,100 | |||||||
夜間 | 19,130 | |||||||
全日 | 39,600 | |||||||
その他の日 | 午前 | 8,190 | ||||||
午後 | 12,550 | |||||||
夜間 | 15,940 | |||||||
全日 | 33,020 | |||||||
その他の場合 | 土曜日、日曜日又は休日 | 午前 | 9,460 | |||||
午後 | 14,610 | |||||||
夜間 | 18,510 | |||||||
全日 | 38,370 | |||||||
その他の日 | 午前 | 7,920 | ||||||
午後 | 12,140 | |||||||
夜間 | 15,430 | |||||||
全日 | 31,990 | |||||||
一部使用 | リハーサル室 | 冷暖房設備を使用する場合 | 土曜日、日曜日又は休日 | 1室午前 | 1,970 | |||
1室午後 | 2,960 | |||||||
1室夜間 | 3,700 | |||||||
1室全日 | 7,410 | |||||||
その他の日 | 1室午前 | 1,600 | ||||||
1室午後 | 2,470 | |||||||
1室夜間 | 3,090 | |||||||
1室全日 | 6,180 | |||||||
その他の場合 | 土曜日、日曜日又は休日 | 1室午前 | 1,650 | |||||
1室午後 | 2,470 | |||||||
1室夜間 | 3,090 | |||||||
1室全日 | 6,180 | |||||||
その他の日 | 1室午前 | 1,340 | ||||||
1室午後 | 2,060 | |||||||
1室夜間 | 2,570 | |||||||
1室全日 | 5,150 | |||||||
附帯設備 | 舞台設備 | ピアノ | 1台 | 5,460 | ||||
平台 | 1式 | 720 | ||||||
指揮台(指揮譜面台を含む。) | 1台 | 500 | ||||||
譜面台 | 110 | |||||||
演台 | 390 | |||||||
椅子 | 1脚 | 30 | ||||||
音響設備 | 拡声装置 | 1式 | 1,440 | |||||
マイクロホン | 1台 | 720 | ||||||
ワイヤレスマイクロホン | 1,440 | |||||||
テープレコーダー | 720 | |||||||
コンパクトディスクプレーヤー | 720 | |||||||
照明設備 | ホリゾントライト | 230 | ||||||
スポットライト | 110 | |||||||
パーライト | 110 | |||||||
ピンスポットライト | 720 | |||||||
レコードプレーヤー | 1式 | 0 | ||||||
区分 | 金額 | |||||||
駐車場 | 大型車 | 駐車時間が、4時間以内の場合は1,030円、4時間を超え24時間以内の場合は2,060円 | ||||||
その他のもの | 土曜日、日曜日又は休日 | 駐車時間が、1時間以内の場合は420円、1時間を超え4時間以内の場合は420円に1時間を超える部分1時間までごとに100円を加算した額、4時間を超え5時間以内の場合は830円、5時間を超え7時間以内の場合は830円に1時間を超える部分1時間までごとに100円を加算した額、7時間を超え8時間以内の場合は1,140円、8時間を超え24時間以内の場合は1,240円 | ||||||
その他の日 | 駐車時間が、1時間以内の場合は420円、1時間を超え4時間以内の場合は420円に1時間を超える部分1時間までごとに100円を加算した額、4時間を超え5時間以内の場合は830円、5時間を超え6時間以内の場合は930円、6時間を超え24時間以内の場合は1,030円 |
備考
1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。
2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
3 「大人」とは、乳幼児並びに小学生、中学生及びこれらに準ずる者以外の者をいう。
4 「小人」とは、4歳以上の幼児並びに小学生、中学生及びこれらに準ずる者をいう。
5 「午前」とは午前9時から正午まで(バーベキュー場にあっては、午前10時から午後1時まで)、「午後」とは午後1時から午後5時まで(バーベキュー場にあっては、午後1時30分から午後4時30分まで)、「夜間」とは午後5時から午後9時まで、「全日」とは午前9時から午後9時まで(陸上競技場にあっては午前9時から午後5時まで、バーベキュー場にあっては午前10時から午後4時まで)をいう。
6 「大型車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車のうち乗車定員11人以上のもの及び同条に規定する大型特殊自動車をいう。
7 被けん引自動車は、一の自動車とする。
8 駐車場の利用については、駐車時間が24時間を超える場合は、24時間を超える部分24時間までごとに新たな利用とみなす。
9 定期券により駐車場を利用する場合の定期券の区分及びその額は、以下のとおりとする。
区分 | 金額 |
1か月定期券 | 円 11,000 |
3か月定期券 | 30,000 |
6か月定期券 | 54,000 |
10 パークアンドライド定期券(駐車場の最寄りの駅から鉄道を利用して通勤等をするために当該駐車場を利用する者に係る定期券であって、土曜日、日曜日及び休日を除く日に使用することができるものをいう。)により駐車場を利用する場合の当該パークアンドライド定期券の額は、月額10,000円とする。
11 回数券により駐車場を利用する場合の回数券の区分及びその額は、次のとおりとする。
区分 | 単位 | 金額 |
11,000円分 | 1枚 | 円 10,000 |
35,000円分 | 1枚 | 30,000 |
――――――――――
平成30年4月20日
大阪府告示第934号
大阪府都市公園条例(昭和32年大阪府条例第30号)第23条第3項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。
1 施設の名称
久宝寺緑地
2 指定管理者
都市公園久宝寺緑地指定管理共同体
3 利用料金の額
久宝寺緑地の野球場等の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。
区分 | 単位 | 金額 | |||||
野球場 | 本体設備 | 土曜日、日曜日又は休日 | 1面1時間 | 円 4,200 | 使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額又はその合計額に満たない場合は、当該単位ごとの金額又はその合計額とする。 | ||
その他の日 | 3,500 | ||||||
附帯設備 | ロッカー、シャワー及び選手控室 | 1回 | 1,750 | ||||
放送設備 | 1式 | 2,270 | |||||
スコアボード | 1,030 | ||||||
軟式野球場 | 土曜日、日曜日又は休日 | 1面1時間 | 1,980 | ||||
その他の日 | 1,650 | ||||||
テニスコート | 土曜日、日曜日又は休日 | 1面1時間 | 1,240 | ||||
その他の日 | 1,030 | ||||||
プール | 一般使用 | 個人 | 大人1人1回 | 830 | |||
中学生1人1回 | 420 | ||||||
小人1人1回 | 210 | ||||||
団体(30人以上) | 大人1人1回 | 590 | |||||
中学生1人1回 | 300 | ||||||
小人1人1回 | 150 | ||||||
専用使用 | 50メートルプール | 土曜日、日曜日又は休日 | 1面1日 | 42,480 | |||
その他の日 | 35,390 | ||||||
25メートルプール | 土曜日、日曜日又は休日 | 21,400 | |||||
その他の日 | 17,800 | ||||||
陸上競技場 | 本体設備 | 練習に使用する場合 | 1人2時間 | 150 | |||
競技又は球技に使用する場合 | 土曜日、日曜日又は休日 | 1面1時間 | 3,710 | ||||
その他の日 | 3,090 | ||||||
附帯設備 | 放送設備 | 1式 | 2,270 | ||||
区分 | 金額 | ||||||
駐車場 | 大型車 | 駐車時間が、4時間以内の場合は1,030円、4時間を超え24時間以内の場合は2,060円 | |||||
その他のもの | 駐車時間が、1時間以内の場合は420円、1時間を超え4時間以内の場合は420円に1時間を超える部分1時間までごとに100円を加算した額、4時間を超え5時間以内の場合は830円、5時間を超え7時間以内の場合は830円に1時間を超える部分1時間までごとに100円を加算した額、7時間を超え8時間以内の場合は1,140円、8時間を超え24時間以内の場合は1,240円 |
備考
1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。
2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
3 「大人」とは、乳幼児並びに小学生、中学生及びこれらに準ずる者以外の者をいう。
4 「中学生」とは、中学生及びこれに準ずる者をいう。
5 「小人」とは、4歳以上の幼児並びに小学生及びこれらに準ずる者をいう。
6 回数券によりプールを利用する場合の回数券の区分及びその額は、次のとおりとする。
区分 | 金額 |
大人830円×6回分 | 円 4,150 |
中学生420円×6回分 | 2,100 |
小人210円×6回分 | 1,050 |
7 「大型車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車のうち乗車定員11人以上のもの及び同条に規定する大型特殊自動車をいう。
8 被けん引自動車は、一の自動車とする。
9 駐車場の利用については、駐車時間が24時間を超える場合は、24時間を超える部分24時間までごとに新たな利用とみなす。
10 回数券により駐車場を利用する場合の回数券の区分及びその額は、次のとおりとする。
区分 | 単位 | 金額 |
5,500円分 | 1枚 | 円 5,000 |
――――――――――
平成30年4月20日
大阪府告示第935号
大阪府都市公園条例(昭和32年大阪府条例第30号)第23条第3項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。
1 施設の名称
大泉緑地
2 指定管理者
大泉緑地指定管理グループ
3 利用料金の額
大泉緑地の野球場等の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。
区分 | 単位 | 金額 | ||
野球場 | 土曜日、日曜日又は休日 | 1面1時間 | 円 1,980 | |
その他の日 | 1,650 | |||
球技広場 | 土曜日、日曜日又は休日 | 半面1時間 | 1,610 | |
その他の日 | 1,340 | |||
スポーツ広場 | 土曜日、日曜日又は休日 | 1面1時間 | 1,490 | |
その他の日 | 1,240 | |||
テニスコート | 土曜日、日曜日又は休日 | 1面1時間 | 1,240 | |
その他の日 | 1,030 | |||
野外炉 | 土曜日、日曜日又は休日 | 1面1時間 | 1,010 | |
その他の日 | 850 | |||
スポーツハウス | シャワー及び更衣室 | 1人1回 | 100 | |
区分 | 金額 | |||
駐車場 | 大型車 | 駐車時間が、4時間以内の場合は1,030円、4時間を超え24時間以内の場合は2,060円 | ||
その他のもの | 土曜日、日曜日又は休日 | 駐車時間が、1時間以内の場合は420円、1時間を超え4時間以内の場合は420円に1時間を超える部分1時間までごとに100円を加算した額、4時間を超え5時間以内の場合は830円、5時間を超え7時間以内の場合は830円に1時間を超える部分1時間ごとに100円を加算した額、7時間を超え8時間以内の場合は1,140円、8時間を超え24時間以内の場合は1,240円 | ||
その他の日 | 駐車時間が1時間以内の場合は420円、1時間を超え4時間以内の場合は420円に1時間を超える部分1時間までごとに100円を加算した額、4時間を超え5時間以内の場合は830円、5時間を超え6時間以内の場合は930円、6時間を超え24時間以内の場合は1,030円 |
備考
1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。
2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
3 「大型車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車のうち乗車定員11人以上のもの及び同条に規定する大型特殊自動車をいう。
4 被けん引自動車は、一の自動車とする。
5 駐車場の利用については、駐車時間が24時間を超える場合は、24時間を超える部分24時間までごとに新たな利用とみなす。
6 回数券により駐車場を利用する場合の回数券の区分及びその額は、次のとおりとする。
区分 | 単位 | 金額 |
11,000円分 | 1枚 | 円 10,000 |
35,000円分 | 1枚 | 30,000 |
――――――――――
平成30年4月20日
大阪府告示第936号
大阪府都市公園条例(昭和32年大阪府条例第30号)第23条第3項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。
1 施設の名称
山田池公園
2 指定管理者
ハートフル山田池
3 利用料金の額
山田池公園の駐車場の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。
区分 | 金額 | ||
駐車場 | 大型車 | 駐車時間が、4時間以内の場合は1,030円、4時間を超え24時間以内の場合は2,060円 | |
その他のもの | 土曜日、日曜日又は休日 | 駐車時間が、1時間以内の場合は420円、1時間を超え4時間以内の場合は420円に1時間を超える部分1時間までごとに100円を加算した額、4時間を超え5時間以内の場合は830円、5時間を超え7時間以内の場合は830円に1時間を超える部分1時間までごとに100円を加算した額、7時間を超え8時間以内の場合は、1,140円、8時間を超え24時間以内の場合は1,240円 | |
その他の日 | 駐車時間が、1時間以内の場合は210円、1時間を超え2時間以内の場合は420円、2時間を超え3時間以内の場合は620円、3時間を超え4時間以内の場合は720円、4時間を超え5時間以内の場合は830円、5時間を超え6時間以内の場合は930円、6時間を超え24時間以内の場合は1,030円 |
備考
1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。
2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
3 「大型車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車のうち乗車定員11人以上のもの及び同条に規定する大型特殊自動車をいう。
4 被けん引自動車は、一の自動車とする。
5 駐車場の利用については、駐車時間が24時間を超える場合は、24時間を超える部分24時間までごとに新たな利用とみなす。
6 回数券により駐車場を利用する場合の回数券の区分及びその額は、次のとおりとする。
区分 | 単位 | 金額 |
11,000円分 | 1枚 | 円 10,000 |
35,000円分 | 1枚 | 30,000 |
――――――――――
平成30年4月20日
大阪府告示第937号
大阪府都市公園条例(昭和32年大阪府条例第30号)第23条第3項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。
1 施設の名称
寝屋川公園
2 指定管理者
寝屋川公園指定管理グループ
3 利用料金の額
寝屋川公園の野球場等の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。
区分 | 単位 | 金額 | ||||||
野球場 | 第1野球場 | 本体設備 | 土曜日、日曜日又は休日 | 1面1時間 | 円 4,200 | 使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額又はその合計額に満たない場合は、当該単位ごとの金額又はその合計額とする。 | ||
その他の日 | 3,500 | |||||||
附帯設備 | ロッカー、シャワー及び選手控室 | 1回 | 1,750 | |||||
放送設備 | 1式 | 2,270 | ||||||
スコアボード | 1,030 | |||||||
第2野球場 | 本体設備 | 土曜日、日曜日又は休日 | 1面1時間 | 2,470 | ||||
その他の日 | 2,060 | |||||||
附帯設備 | 放送設備 | 1式 | 2,270 | |||||
スコアボード | 1,030 | |||||||
ソフトボール広場 | 土曜日、日曜日又は休日 | 1面1時間 | 1,490 | |||||
その他の日 | 1,240 | |||||||
テニスコート | 土曜日、日曜日又は休日 | 1面1時間 | 1,240 | |||||
その他の日 | 1,030 | |||||||
陸上競技場 | 練習に使用する場合 | 1人2時間 | 150 | |||||
競技に使用する場合 | 土曜日、日曜日又は休日 | 1面午前 | 13,580 | |||||
1面午後 | 18,020 | |||||||
1面全日 | 31,600 | |||||||
その他の日 | 1面午前 | 11,320 | ||||||
1面午後 | 15,020 | |||||||
1面全日 | 26,340 | |||||||
スポーツハウス | シャワー及び更衣室 | 1人1回 | 100 | |||||
区分 | 金額 | |||||||
駐車場 | 大型車 | 駐車時間が、4時間以内の場合は1,030円、4時間を超え24時間以内の場合は2,060円 | ||||||
その他のもの | 土曜日、日曜日又は休日 | 駐車時間が、1時間以内の場合は420円、1時間を超え4時間以内の場合は420円に1時間を超える部分1時間までごとに100円を加算した額、4時間を超え5時間以内の場合は830円、5時間を超え7時間以内の場合は830円に1時間を超える部分1時間までごとに100円を加算した額、7時間を超え8時間以内の場合は1,140円、8時間を超え24時間以内の場合は1,240円 | ||||||
その他の日 | 3月から11月まで | 駐車時間が、1時間以内の場合は420円、1時間を超え4時間以内の場合は420円に1時間を超える部分1時間までごとに100円を加算した額、4時間を超え5時間以内の場合は830円、5時間を超え6時間以内の場合は930円、6時間を超え24時間以内の場合は1,030円 | ||||||
その他の月 | 駐車時間が、1時間以内の場合は320円、1時間を超え5時間以内の場合は320円に1時間を超える部分1時間までごとに100円を加算した額、5時間を超え6時間以内の場合は830円、6時間を超え7時間以内の場合は930円、7時間を超え24時間以内の場合は1,030円 |
備考
1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。
2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
3 「午前」とは午前9時から正午まで、「午後」とは午後1時から午後5時まで、「全日」とは午前9時から午後5時までをいう。
4 「大型車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車のうち乗車定員11人以上のもの及び同条に規定する大型特殊自動車をいう。
5 被けん引自動車は、一の自動車とする。
6 駐車場の利用については、駐車時間が24時間を超える場合は、24時間を超える部分24時間までごとに新たな利用とみなす。
7 回数券により駐車場を利用する場合の回数券の区分及びその額は、次のとおりとする。
区分 | 単位 | 金額 |
11,000円分 | 1枚 | 円 10,000 |
35,000円分 | 1枚 | 30,000 |
――――――――――
平成30年4月20日
大阪府告示第938号
大阪府都市公園条例(昭和32年大阪府条例第30号)第23条第3項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。
1 施設の名称
蜻蛉池公園
2 指定管理者
泉州緑化グループ
3 利用料金の額
蜻蛉池公園の球技広場等の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。
区分 | 単位 | 金額 | |||
球技広場 | 土曜日、日曜日又は休日 | 1面1時間 | 円 3,210 | ||
その他の日 | 2,680 | ||||
テニスコート | センターコート | 土曜日、日曜日又は休日 | 1面1時間 | 1,730 | 使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。 |
その他の日 | 1,440 | ||||
その他のコート | 土曜日、日曜日又は休日 | 1,240 | |||
その他の日 | 1,030 | ||||
スポーツハウス | シャワー及び更衣室 | 1人1回 | 100 | ||
駐車場 | 大型車 | 1日1回 | 2,060 | ||
その他のもの | 3月から11月まで | 620(午前4時から午前6時までに駐車場を利用する場合にあっては、100) | |||
その他の月 | 510(午前4時から午前6時までに駐車場を利用する場合にあっては、100) |
備考
1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。
2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
3 「大型車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車のうち乗車定員11人以上のもの及び同条に規定する大型特殊自動車をいう。
4 被けん引自動車は、一の自動車とする。
5 回数券により駐車場を利用する場合の回数券の区分及びその額は、次のとおりとする。
区分 | 単位 | 金額 |
11,000円分 | 1枚 | 円 10,000 |
35,000円分 | 1枚 | 30,000 |
――――――――――
平成30年4月20日
大阪府告示第940号
大阪府都市公園条例(昭和32年大阪府条例第30号)第23条第3項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。
1 施設の名称
りんくう公園
2 指定管理者
ハートフルりんくう
3 利用料金の額
りんくう公園の駐車場の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。
区分 | 金額 | ||
駐車場 | 大型車 | 駐車時間が、4時間以内の場合は1,030円、4時間を超え24時間以内の場合は2,060円 | |
その他のもの | 土曜日、日曜日又は休日 | 駐車時間が、1時間以内の場合は210円、1時間を超え2時間以内の場合は410円、2時間を超え3時間以内の場合は620円、3時間を超え4時間以内の場合は720円、4時間を超え5時間以内の場合は830円、5時間を超え7時間以内の場合は830円に1時間を超える部分1時間までごとに100円を加算した額、7時間を超え8時間以内の場合は1,140円、8時間を超え24時間以内の場合は1,240円 | |
その他の日 | 駐車時間が、1時間以内の場合は210円、1時間を超え2時間以内の場合は410円、2時間を超え3時間以内の場合は620円、3時間を超え4時間以内の場合は720円、4時間を超え5時間以内の場合は830円、5時間を超え6時間以内の場合は930円、6時間を超え24時間以内の場合は1,030円 |
備考
1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。
2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
3 「大型車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車のうち乗車定員11人以上のもの及び同条に規定する大型特殊自動車をいう。
4 被けん引自動車は、一の自動車とする。
5 駐車場の利用については、駐車時間が24時間を超える場合は、24時間を超える部分24時間までごとに新たな利用とみなす。
6 回数券により駐車場を利用する場合の回数券の区分及びその額は、次のとおりとする。
区分 | 単位 | 金額 |
11,000円分 | 1枚 | 円 10,000 |
35,000円分 | 1枚 | 30,000 |
――――――――――
令和元年6月24日
大阪府告示第278号
大阪府都市公園条例(昭和32年大阪府条例第30号)第23条第4項の規定により、利用料金の額を次のとおり変更することを承認した。
1 施設の名称
久宝寺緑地
2 指定管理者
都市公園久宝寺緑地指定管理共同体
3 変更後の利用料金の額
令和元年7月1日以後の久宝寺緑地のプールの利用に係る回数券の区分及び利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 令和元年7月1日から同月31日まで販売する回数券によりプールを利用する場合
区分 | 金額 |
大人830円×6回分及び小人210円×3回分 | 円 4,150 |
中学生420円×6回分及び小人210円×2回分 | 2,100 |
小人210円×7回分 | 1,050 |
備考
1 「大人」とは、乳幼児並びに小学生、中学生及びこれらに準ずる者以外の者をいう。
2 「中学生」とは、中学生及びこれに準ずる者をいう。
3 「小人」とは、4歳以上の幼児並びに小学生及びこれに準ずる者をいう。
4 各区分の小人分(小人210円×7回分の区分にあっては、うち1回分)は令和元年7月16日から同月31日までの間において使用することができるものとする。
(2) 令和元年8月1日以後に販売する回数券によりプールを利用する場合
区分 | 金額 |
大人830円×6回分 | 円 4,150 |
中学生420円×6回分 | 2,100 |
小人210円×6回分 | 1,050 |
備考
1 「大人」とは、乳幼児並びに小学生、中学生及びこれらに準ずる者以外の者をいう。
2 「中学生」とは、中学生及びこれに準ずる者をいう。
3 「小人」とは、4歳以上の幼児並びに小学生及びこれに準ずる者をいう。
――――――――――
令和元年6月24日
大阪府告示第279号
大阪府都市公園条例(昭和32年大阪府条例第30号)第23条第4項の規定により、利用料金の額を次のとおり変更することを承認した。
1 施設の名称
住之江公園
2 指定管理者
都市公園住之江公園指定管理共同体
3 変更後の利用料金の額
令和元年6月24日以後の住之江公園のプールの利用に係る回数券の利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。
区分 | 金額 |
大人620円×7回分 | 円 3,100 |
中学生420円×7回分 | 2,100 |
小人210円×7回分 | 1,050 |
備考
1 「大人」とは、乳幼児並びに小学生、中学生及びこれらに準ずる者以外の者をいう。
2 「中学生」とは、中学生及びこれに準ずる者をいう。
3 「小人」とは、4歳以上の幼児並びに小学生及びこれに準ずる者をいう。
4 回数券のうち1回分は、令和元年7月22日から同年8月2日まで(日曜日及び土曜日を除く。)の間において使用することができるものとする。
――――――――――
令和元年6月24日
大阪府告示第280号
大阪府都市公園条例(昭和32年大阪府条例第30号)第23条第4項の規定により、利用料金の額を次のとおり変更することを承認した。
1 施設の名称
浜寺公園
2 指定管理者
浜寺公園指定管理グループ
3 変更後の利用料金の額
令和元年6月24日以後の浜寺公園のプールの利用に係る回数券、令和元年7月19日から同年8月30日までの間の金曜日の午後3時以後のプールの利用及び令和元年9月2日から令和2年3月31日までのプールの利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) プールの利用に係る回数券によりプールを利用する場合
区分 | 金額 |
大人930円×7回分 | 円 4,650 |
中学生510円×7回分 | 2,550 |
小人310円×7回分 | 1,550 |
備考
1 「大人」とは、乳幼児並びに小学生、中学生及びこれらに準ずる者以外の者をいう。
2 「中学生」とは、中学生及びこれに準ずる者をいう。
3 「小人」とは、4歳以上の幼児並びに小学生及びこれらに準ずる者をいう。
4 回数券のうち1回分は、令和元年7月22日から同年8月2日まで(日曜日及び土曜日を除く。)の間において使用することができるものとする。
(2) 令和元年7月19日から同年8月30日までの間の金曜日の午後3時以後にプールを利用する場合
区分 | 金額 |
大人1人1回 | 円 500 |
中学生1人1回 | 300 |
小人1人1回 | 100 |
備考
1 「大人」とは、乳幼児並びに小学生、中学生及びこれらに準ずる者以外の者をいう。
2 「中学生」とは、中学生及びこれに準ずる者をいう。
3 「小人」とは、4歳以上の幼児並びに小学生及びこれらに準ずる者をいう。
(3) 令和元年9月2日から令和2年3月31日までの間にプールを利用する場合
区分 | 金額 | |
一般使用 | 大人、中学生、小人各1人1回 | 円 100 |
備考
1 「大人」とは、乳幼児並びに小学生、中学生及びこれらに準ずる者以外の者をいう。
2 「中学生」とは、中学生及びこれに準ずる者をいう。
3 「小人」とは、4歳以上の幼児並びに小学生及びこれらに準ずる者をいう。
――――――――――
令和元年6月24日
大阪府告示第281号
大阪府都市公園条例(昭和32年大阪府条例第30号)第23条第4項の規定により、利用料金の額を次のとおり変更することを承認した。
1 施設の名称
服部緑地
2 指定管理者
服部緑地指定管理グループ
3 変更後の利用料金の額
令和元年6月24日以後の服部緑地のプールの利用に係る回数券の利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。
区分 | 金額 |
大人1,030円×6回分 | 円 5,150 |
小人510円×7回分 | 2,550 |
備考
1 「大人」とは、乳幼児並びに小学生、中学生及びこれらに準ずる者以外の者をいう。
2 「小人」とは、4歳以上の幼児並びに小学生、中学生及びこれらに準ずる者をいう。
3 回数券のうち1回分は、令和元年7月22日から同年8月2日まで(日曜日及び土曜日を除く。)の間において使用することができるものとする。
――――――――――
令和元年8月30日
大阪府告示第665号
大阪府都市公園条例(昭和32年大阪府条例第30号。以下「条例」という。)第23条第4項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。
1 施設の名称
服部緑地
2 指定管理者
服部緑地指定管理グループ
3 利用料金の額
令和元年10月1日以降の服部緑地の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公園施設
区分 | 単位 | 金額 | ||||||||
軟式野球場 | 野球に使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1面1時間 | 円 2,020 | 使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。 | |||||
その他の日 | 1,690 | |||||||||
野球以外に使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 8,070 | ||||||||
その他の日 | 6,730 | |||||||||
サッカー場 | 人工芝 | 本体設備 | スポーツに使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1面1時間 | 3,570 | 使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額又はその合計額に満たない場合は、当該単位ごとの金額又はその合計額とする。 | |||
その他の日 | 2,940 | |||||||||
スポーツ以外に使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 14,260 | ||||||||
その他の日 | 11,740 | |||||||||
附帯設備 | ナイター設備 | 30分 | 1,690 | |||||||
スポーツ広場 | スポーツに使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1面1時間 | 1,520 | 使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。 | |||||
その他の日 | 1,270 | |||||||||
スポーツ以外に使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 6,080 | ||||||||
その他の日 | 5,060 | |||||||||
テニスコート | クレーコート | テニスに使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1面1時間 | 1,010 | 使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。 | ||||
その他の日 | 850 | |||||||||
テニス以外に使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 4,040 | ||||||||
その他の日 | 3,390 | |||||||||
その他のコート | テニスに使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1,270 | |||||||
その他の日 | 1,050 | |||||||||
テニス以外に使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 5,060 | ||||||||
その他の日 | 4,200 | |||||||||
プール | 一般使用 | 個人 | 大人1人1回 | 1,050 | ||||||
小人1人1回 | 520 | |||||||||
団体(30人以上) | 大人1人1回 | 740 | ||||||||
小人1人1回 | 370 | |||||||||
陸上競技場 | 本競技場 | 練習に使用する場合 | 1人2時間 | 160 | ||||||
競技又は球技に使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1面午前 | 17,990 | 使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額又はその合計額に満たない場合は、当該単位ごとの金額又はその合計額とする。 | ||||||
1面午後 | 23,890 | |||||||||
1面全日 | 41,880 | |||||||||
その他の日 | 1面午前 | 14,980 | ||||||||
1面午後 | 19,920 | |||||||||
1面全日 | 34,900 | |||||||||
競技又は球技以外に使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1面午前 | 71,950 | |||||||
1面午後 | 95,540 | |||||||||
1面全日 | 167,490 | |||||||||
その他の日 | 1面午前 | 59,930 | ||||||||
1面午後 | 79,650 | |||||||||
1面全日 | 139,580 | |||||||||
本競技場附帯設備 | 第1更衣室 | 1室午前 | 3,360 | |||||||
1室午後 | 4,510 | |||||||||
1室全日 | 7,870 | |||||||||
第2更衣室 | 1室午前 | 3,360 | ||||||||
1室午後 | 4,510 | |||||||||
1室全日 | 7,870 | |||||||||
第3更衣室 | 1室午前 | 4,930 | ||||||||
1室午後 | 5,770 | |||||||||
1室全日 | 10,700 | |||||||||
第4更衣室 | 1室午前 | 4,930 | ||||||||
1室午後 | 5,770 | |||||||||
1室全日 | 10,700 | |||||||||
会議室 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1室午前 | 2,100 | |||||||
1室午後 | 3,250 | |||||||||
1室全日 | 5,350 | |||||||||
その他の日 | 1室午前 | 1,790 | ||||||||
1室午後 | 2,730 | |||||||||
1室全日 | 4,520 | |||||||||
バーベキュー場 | 屋内 | 1面午前 | 3,150 | |||||||
1面午後 | 3,150 | |||||||||
1面全日 | 6,300 | |||||||||
屋外 | 1面午前 | 2,200 | ||||||||
1面午後 | 2,200 | |||||||||
1面全日 | 4,400 | |||||||||
スポーツハウス | シャワー及び更衣室 | 1人1回 | 100 | |||||||
都市緑化植物園 | 個人 | 1人1回 | 220 | |||||||
団体(30人以上) | 1人1回 | 150 | ||||||||
野外音楽堂 | 全部使用 | リハーサル室において冷暖房設備を使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 午前 | 9,980 | 使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。 | ||||
午後 | 15,380 | |||||||||
夜間 | 19,490 | |||||||||
全日 | 40,340 | |||||||||
その他の日 | 午前 | 8,350 | ||||||||
午後 | 12,790 | |||||||||
夜間 | 16,240 | |||||||||
全日 | 33,640 | |||||||||
その他の場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 午前 | 9,640 | |||||||
午後 | 14,890 | |||||||||
夜間 | 18,860 | |||||||||
全日 | 39,090 | |||||||||
その他の日 | 午前 | 8,070 | ||||||||
午後 | 12,370 | |||||||||
夜間 | 15,720 | |||||||||
全日 | 32,590 | |||||||||
一部使用 | リハーサル室 | 冷暖房設備を使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 午前 | 2,010 | |||||
午後 | 3,020 | |||||||||
夜間 | 3,770 | |||||||||
全日 | 7,550 | |||||||||
その他の日 | 午前 | 1,630 | ||||||||
午後 | 2,520 | |||||||||
夜間 | 3,150 | |||||||||
全日 | 6,300 | |||||||||
その他の場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 午前 | 1,690 | |||||||
午後 | 2,520 | |||||||||
夜間 | 3,150 | |||||||||
全日 | 6,300 | |||||||||
その他の日 | 午前 | 1,370 | ||||||||
午後 | 2,100 | |||||||||
夜間 | 2,620 | |||||||||
全日 | 5,250 | |||||||||
附帯設備 | 舞台設備 | ピアノ | 1台 | 5,570 | ||||||
平台 | 1式 | 740 | ||||||||
指揮台(指揮譜面台を含む。) | 1台 | 510 | ||||||||
譜面台 | 120 | |||||||||
演台 | 400 | |||||||||
椅子 | 1脚 | 40 | ||||||||
音響設備 | 拡声装置 | 1式 | 1,470 | |||||||
マイクロホン | 1台 | 740 | ||||||||
ワイヤレスマイクロホン | 1,470 | |||||||||
テープレコーダー | 740 | |||||||||
コンパクトディスクプレーヤー | 740 | |||||||||
照明設備 | ホリゾントライト | 240 | ||||||||
スポットライト | 120 | |||||||||
パーライト | 120 | |||||||||
ピンスポットライト | 740 | |||||||||
レコードプレーヤー | 1式 | 0 | ||||||||
区分 | 金額 | |||||||||
駐車場 | 大型車 | 駐車時間が、4時間以内の場合は1,050円、4時間を超え24時間以内の場合は2,100円 | ||||||||
その他のもの | 駐車時間が、1時間以内の場合は390円、1時間を超え2時間以内の場合は510円、2時間を超え3時間以内の場合は640円、3時間を超え6時間以内の場合は640円に1時間を超える部分1時間までごとに120円を加算した額、6時間を超え7時間以内の場合は1,130円、7時間を超え8時間以内の場合は1,230円、8時間を超え24時間以内の場合は1,330円 |
備考
1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。
2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
3 「スポーツに使用する場合」及び「競技又は球技に使用する場合」とは、各施設の利用可能な種目により当該施設を使用する場合をいう。
4 「大人」とは、乳幼児並びに小学生、中学生及びこれらに準ずる者以外の者をいう。
5 「小人」とは、4歳以上の幼児並びに小学生、中学生及びこれらに準ずる者をいう。
6 「午前」とは午前9時から正午まで(バーベキュー場にあっては、午前10時から午後1時まで)、「午後」とは午後1時から午後5時まで(バーベキュー場にあっては、午後1時30分から午後4時30分まで)、「夜間」とは午後5時から午後9時まで、「全日」とは午前9時から午後9時まで(陸上競技場にあっては午前9時から午後5時まで、バーベキュー場にあっては午前10時から午後4時まで)をいう。
7 年間パスポートにより都市緑化植物園を利用する場合の年間パスポートの額は、年額1,050円とする。
8 「大型車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車のうち乗車定員11人以上のもの及び同条に規定する大型特殊自動車をいう。
9 被けん引自動車は、一の自動車とする。
10 駐車場の利用については、駐車時間が24時間を超える場合は、24時間を超える部分24時間までごとに新たな利用とみなす。
(2) 条例第4条第1項の規定による許可
区分 | 単位 | 金額 | |
条例第4条第1項第1号の広告 | 催しに際し、一時的に表示するもの | 表示面積1平方メートル1日 | 円 3,060 |
その他のもの | 表示面積1平方メートル1年 | 94,220 | |
条例第4条第1項第2号のロケーション又は写真撮影 | 1日 | 1,740 | |
(1)に掲げる施設以外の施設における条例第4条第1項第3号の催し | 1日 | 3,670 |
備考
1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。ただし、年を単位とするものにあっては、1年に満たない期間は月割計算(1月に満たない端数は、1月とする。)によるものとする。
2 表示面積が1平方メートル未満であるとき、又は表示面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。
――――――――――
令和元年8月30日
大阪府告示第666号
大阪府都市公園条例(昭和32年大阪府条例第30号。以下「条例」という。)第23条第4項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。
1 施設の名称
箕面公園
2 指定管理者
メイプルハーツ企業共同体
3 利用料金の額
令和元年10月1日以降の箕面公園の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公園施設
区分 | 単位 | 金額 | |
昆虫館 | 個人 | 大人1人1回 | 円 280 |
団体(30人以上) | 200 |
備考 「大人」とは、乳幼児並びに小学生、中学生及びこれらに準ずる者以外の者をいう。
(2) 条例第4条第1項の規定による許可
区分 | 単位 | 金額 | |
条例第4条第1項第1号の広告 | 催しに際し、一時的に表示するもの | 表示面積1平方メートル1日 | 円 3,060 |
その他のもの | 表示面積1平方メートル1年 | 94,220 | |
条例第4条第1項第2号のロケーション又は写真撮影 | 1日 | 1,740 | |
(1)に掲げる施設以外の施設における条例第4条第1項第3号の催し | 1日 | 3,670 |
備考
1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。ただし、年を単位とするものにあっては、1年に満たない期間は月割計算(1月に満たない端数は、1月とする。)によるものとする。
2 表示面積が1平方メートル未満であるとき、又は表示面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。
――――――――――
令和元年8月30日
大阪府告示第667号
大阪府都市公園条例(昭和32年大阪府条例第30号。以下「条例」という。)第23条第4項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。
1 施設の名称
寝屋川公園
2 指定管理者
寝屋川公園指定管理グループ
3 利用料金の額
令和元年10月1日以降の寝屋川公園の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公園施設
区分 | 単位 | 金額 | |||||
野球場 | 第1野球場 | 本体設備 | 野球に使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1面1時間 | 円 4,280 | 使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額又はその合計額に満たない場合は、当該単位ごとの金額又はその合計額とする。 |
その他の日 | 3,570 | ||||||
野球以外に使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 17,120 | |||||
その他の日 | 14,260 | ||||||
附帯設備 | ロッカー、シャワー及び選手控室 | 1回 | 1,790 | ||||
放送設備 | 1式 | 2,320 | |||||
スコアボード | 1,050 | ||||||
第2野球場 | 本体設備 | 野球に使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1面1時間 | 2,520 | ||
その他の日 | 2,100 | ||||||
野球以外に使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 10,070 | |||||
その他の日 | 8,400 | ||||||
附帯設備 | 放送設備 | 1式 | 2,320 | ||||
スコアボード | 1,050 | ||||||
ソフトボール広場 | スポーツに使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1面1時間 | 1,520 | 使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。 | ||
その他の日 | 1,270 | ||||||
スポーツ以外に使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 6,080 | |||||
その他の日 | 5,060 | ||||||
テニスコート | テニスに使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1面1時間 | 1,270 | 使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。 | ||
その他の日 | 1,050 | ||||||
テニス以外に使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 5,060 | |||||
その他の日 | 4,200 | ||||||
陸上競技場 | 練習に使用する場合 | 1人2時間 | 160 | ||||
競技又は球技に使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1面午前 | 13,830 | 使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。 | |||
1面午後 | 18,360 | ||||||
1面全日 | 32,190 | ||||||
その他の日 | 1面午前 | 11,530 | |||||
1面午後 | 15,300 | ||||||
1面全日 | 26,830 | ||||||
競技又は球技以外に使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1面午前 | 55,330 | ||||
1面午後 | 73,420 | ||||||
1面全日 | 128,750 | ||||||
その他の日 | 1面午前 | 46,120 | |||||
1面午後 | 61,200 | ||||||
1面全日 | 107,320 | ||||||
スポーツハウス | シャワー及び更衣室 | 1人1回 | 100 | ||||
区分 | 金額 | ||||||
駐車場 | 大型車 | 駐車時間が、4時間以内の場合は1,050円、4時間を超え24時間以内の場合は2,100円 | |||||
その他のもの | 駐車時間が、1時間以内の場合は390円、1時間を超え2時間以内の場合は510円、2時間を超え3時間以内の場合は640円、3時間を超え6時間以内の場合は640円に1時間を超える部分1時間までごとに120円を加算した額、6時間を超え7時間以内の場合は1,130円、7時間を超え8時間以内の場合は1,230円、8時間を超え24時間以内の場合は1,330円 |
備考
1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。
2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
3 「スポーツに使用する場合」及び「競技又は球技に使用する場合」とは、各施設の利用可能な種目により当該施設を使用する場合をいう。
4 「午前」とは午前9時から正午まで、「午後」とは午後1時から午後5時まで、「全日」とは午前9時から午後5時までをいう。
5 「大型車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車のうち乗車定員11人以上のもの及び同条に規定する大型特殊自動車をいう。
6 被けん引自動車は、一の自動車とする。
7 駐車場の利用については、駐車時間が24時間を超える場合は、24時間を超える部分24時間までごとに新たな利用とみなす。
(2) 条例第4条第1項の規定による許可
区分 | 単位 | 金額 | |
条例第4条第1項第1号の広告 | 催しに際し、一時的に表示するもの | 表示面積1平方メートル1日 | 円 3,060 |
その他のもの | 表示面積1平方メートル1年 | 94,220 | |
条例第4条第1項第2号のロケーション又は写真撮影 | 1日 | 1,740 | |
(1)に掲げる施設以外の施設における条例第4条第1項第3号の催し | 1日 | 3,670 |
備考
1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。ただし、年を単位とするものにあっては、1年に満たない期間は月割計算(1月に満たない端数は、1月とする。)によるものとする。
2 表示面積が1平方メートル未満であるとき、又は表示面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。
――――――――――
令和元年8月30日
大阪府告示第668号
大阪府都市公園条例(昭和32年大阪府条例第30号。以下「条例」という。)第23条第4項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。
1 施設の名称
山田池公園
2 指定管理者
ハートフル山田池
3 利用料金の額
令和元年10月1日以降の山田池公園の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公園施設
区分 | 金額 | ||
駐車場 | 大型車 | 駐車時間が、4時間以内の場合は1,050円、4時間を超え24時間以内の場合は2,100円 | |
その他のもの | 日曜日、土曜日又は休日 | 駐車時間が、1時間以内の場合は390円、1時間を超え2時間以内の場合は510円、2時間を超え3時間以内の場合は640円、3時間を超え6時間以内の場合は640円に1時間を超える部分1時間までごとに120円を加算した額、6時間を超え7時間以内の場合は1,130円、7時間を超え8時間以内の場合は1,230円、8時間を超え24時間以内の場合は1,330円 | |
その他の日 | 駐車時間が、1時間以内の場合は260円、1時間を超え2時間以内の場合は460円、2時間を超え3時間以内の場合は640円、3時間を超え6時間以内の場合は640円に1時間を超える部分1時間までごとに120円を加算した額、6時間を超え7時間以内の場合は1,130円、7時間を超え8時間以内の場合は1,230円、8時間を超え24時間以内の場合は1,330円 |
備考
1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。
2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
3 「大型車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車のうち乗車定員11人以上のもの及び同条に規定する大型特殊自動車をいう。
4 被けん引自動車は、一の自動車とする。
5 駐車場の利用については、駐車時間が24時間を超える場合は、24時間を超える部分24時間までごとに新たな利用とみなす。
(2) 条例第4条第1項の規定による許可
区分 | 単位 | 金額 | |
条例第4条第1項第1号の広告 | 催しに際し、一時的に表示するもの | 表示面積1平方メートル1日 | 円 3,060 |
その他のもの | 表示面積1平方メートル1年 | 94,220 | |
条例第4条第1項第2号のロケーション又は写真撮影 | 1日 | 1,740 | |
(1)に掲げる施設以外の施設における条例第4条第1項第3号の催し | 1日 | 3,670 |
備考
1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。ただし、年を単位とするものにあっては、1年に満たない期間は月割計算(1月に満たない端数は、1月とする。)によるものとする。
2 表示面積が1平方メートル未満であるとき、又は表示面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。
――――――――――
令和元年8月30日
大阪府告示第669号
大阪府都市公園条例(昭和32年大阪府条例第30号。以下「条例」という。)第23条第4項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。
1 施設の名称
深北緑地
2 指定管理者
深北緑地パートナーズ
3 利用料金の額
令和元年10月1日以降の深北緑地の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公園施設
区分 | 単位 | 金額 | |||||||
軟式野球場 | 本体設備 | 野球に使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1面1時間 | 円 2,020 | 使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額又はその合計額に満たない場合は、当該単位ごとの金額又はその合計額とする。 | |||
その他の日 | 1,690 | ||||||||
野球以外に使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 8,070 | |||||||
その他の日 | 6,730 | ||||||||
附帯設備 | スコアボード | 1式 | 1,050 | ||||||
球技広場 | スポーツに使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 半面1時間 | 1,640 | 使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。 | ||||
全面1時間 | 3,280 | ||||||||
その他の日 | 半面1時間 | 1,370 | |||||||
全面1時間 | 2,740 | ||||||||
スポーツ以外に使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 半面1時間 | 6,560 | ||||||
全面1時間 | 13,120 | ||||||||
その他の日 | 半面1時間 | 5,460 | |||||||
全面1時間 | 10,920 | ||||||||
テニスコート | テニスに使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1面1時間 | 1,270 | 使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。 | ||||
その他の日 | 1,050 | ||||||||
テニス以外に使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 5,060 | |||||||
その他の日 | 4,200 | ||||||||
スポーツハウス | シャワー及び更衣室 | 一人一回 | 100 | ||||||
区分 | 金額 | ||||||||
駐車場 | 大型車 | 駐車時間が、4時間以内の場合は1,050円、4時間を超え24時間以内の場合は2,100円 | |||||||
その他のもの | 日曜日、土曜日又は休日 | 駐車時間が、1時間以内の場合は390円、1時間を超え2時間以内の場合は510円、2時間を超え3時間以内の場合は640円、3時間を超え6時間以内の場合は640円に1時間を超える部分1時間までごとに120円を加算した額、6時間を超え7時間以内の場合は1,130円、7時間を超え8時間以内の場合は1,230円、8時間を超え24時間以内の場合は1,330円 | |||||||
その他の日 | 駐車時間が、1時間以内の場合は390円、1時間を超え2時間以内の場合は510円、2時間を超え3時間以内の場合は640円、3時間を超え6時間以内の場合は640円に1時間を超える部分1時間までごとに120円を加算した額、6時間を超え24時間以内の場合は1,130円 |
備考
1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。
2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
3 「スポーツに使用する場合」とは、各施設の利用可能な種目により当該施設を使用する場合をいう。
4 「大型車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車のうち乗車定員11人以上のもの及び同条に規定する大型特殊自動車をいう。
5 被けん引自動車は、一の自動車とする。
6 駐車場の利用については、駐車時間が24時間を超える場合は、24時間を超える部分24時間までごとに新たな利用とみなす。
(2) 条例第4条第1項の規定による許可
区分 | 単位 | 金額 | |
条例第4条第1項第1号の広告 | 催しに際し、一時的に表示するもの | 表示面積1平方メートル1日 | 円 3,060 |
その他のもの | 表示面積1平方メートル1年 | 94,220 | |
条例第4条第1項第2号のロケーション又は写真撮影 | 1日 | 1,740 | |
(1)に掲げる施設以外の施設における条例第4条第1項第3号の催し | 1日 | 3,670 |
備考
1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。ただし、年を単位とするものにあっては、1年に満たない期間は月割計算(1月に満たない端数は、1月とする。)によるものとする。
2 表示面積が1平方メートル未満であるとき、又は表示面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。
――――――――――
令和元年8月30日
大阪府告示第670号
大阪府都市公園条例(昭和32年大阪府条例第30号。以下「条例」という。)第23条第4項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。
1 施設の名称
久宝寺緑地
2 指定管理者
都市公園久宝寺緑地指定管理共同体
3 利用料金の額
令和元年10月1日以降の久宝寺緑地の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公園施設
区分 | 単位 | 金額 | ||||||
野球場 | 本体設備 | 野球に使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1面1時間 | 円 4,280 | 使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額又はその合計額に満たない場合は、当該単位ごとの金額又はその合計額とする。 | ||
その他の日 | 3,570 | |||||||
野球以外に使用する場合 | 1面4時間 | 25,680 | ||||||
附帯設備 | ロッカー、シャワー及び選手控室 | 1回 | 1,790 | |||||
放送設備 | 1式 | 2,320 | ||||||
スコアボード | 1,050 | |||||||
軟式野球場 | 野球に使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1面1時間 | 2,020 | 使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。 | |||
その他の日 | 1,690 | |||||||
野球以外に使用する場合 | AB両面4時間 | 24,240 | ||||||
テニスコート | テニスに使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1面1時間 | 1,270 | 使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。 | |||
その他の日 | 1,050 | |||||||
テニス以外に使用する場合 | 2面2時間 | 7,620 | ||||||
プール | 一般使用 | 個人 | 大人1人1回 | 850 | ||||
中学生1人1回 | 430 | |||||||
小人1人1回 | 220 | |||||||
団体(30人以上) | 大人1人1回 | 600 | ||||||
中学生1人1回 | 310 | |||||||
小人1人1回 | 160 | |||||||
専用使用 | 50メートルプール | スポーツに使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1面1日 | 43,270 | 使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。 | ||
その他の日 | 36,050 | |||||||
スポーツ以外に使用する場合 | 64,910 | |||||||
25メートルプール | スポーツに使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 21,800 | |||||
その他の日 | 18,130 | |||||||
スポーツ以外に使用する場合 | 32,700 | |||||||
陸上競技場 | 本体設備 | 練習に使用する場合 | 1人2時間 | 160 | ||||
競技又は球技に使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1面1時間 | 3,780 | 使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額又はその合計額に満たない場合は、当該単位ごとの金額又はその合計額とする。 | ||||
その他の日 | 3,150 | |||||||
競技又は球技以外に使用する場合 | 1面2時間 | 22,680 | ||||||
附帯設備 | 放送設備 | 1式 | 2,320 | |||||
区分 | 金額 | |||||||
駐車場 | 大型車 | 駐車時間が、4時間以内の場合は1,050円、4時間を超え24時間以内の場合は2,100円 | ||||||
その他のもの | 駐車時間が、1時間以内の場合は390円、1時間を超え2時間以内の場合は510円、2時間を超え3時間以内の場合は640円、3時間を超え6時間以内の場合は640円に1時間を超える部分1時間までごとに120円を加算した額、6時間を超え7時間以内の場合は1,130円、7時間を超え9時間以内の場合は1,130円に1時間を超える部分1時間までごとに120円を加算した額、9時間を超え24時間以内の場合は1,370円 |
備考
1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。
2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
3 「スポーツに使用する場合」及び「競技又は球技に使用する場合」とは、各施設の利用可能な種目により当該施設を使用する場合をいう。
4 「大人」とは、乳幼児並びに小学生、中学生及びこれらに準ずる者以外の者をいう。
5 「中学生」とは、中学生及びこれに準ずる者をいう。
6 「小人」とは、4歳以上の幼児並びに小学生及びこれに準ずる者をいう。
7 回数券によりプールを利用する場合の回数券の区分及びその額は、次のとおりとする。
区分 | 金額 |
大人850円×6回分 | 円 4,250 |
中学生430円×6回分 | 2,150 |
小人220円×6回分 | 1,100 |
8 「大型車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車のうち乗車定員11人以上のもの及び同条に規定する大型特殊自動車をいう。
9 被けん引自動車は、一の自動車とする。
10 駐車場の利用については、駐車時間が24時間を超える場合は、24時間を超える部分24時間までごとに新たな利用とみなす。
(2) 条例第4条第1項の規定による許可
区分 | 単位 | 金額 | |
条例第4条第1項第1号の広告 | 催しに際し、一時的に表示するもの | 表示面積1平方メートル1日 | 円 3,060 |
その他のもの | 表示面積1平方メートル1年 | 94,220 | |
条例第4条第1項第2号のロケーション又は写真撮影 | 1日 | 1,740 | |
(1)に掲げる施設以外の施設における条例第4条第1項第3号の催し | 1日 | 3,670 |
備考
1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。ただし、年を単位とするものにあっては、1年に満たない期間は月割計算(1月に満たない端数は、1月とする。)によるものとする。
2 表示面積が1平方メートル未満であるとき、又は表示面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。
――――――――――
令和元年8月30日
大阪府告示第671号
大阪府都市公園条例(昭和32年大阪府条例第30号。以下「条例」という。)第23条第4項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。
1 施設の名称
枚岡公園
2 指定管理者
枚岡公園指定管理グループ
3 利用料金の額
令和元年10月1日以降の枚岡公園の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。
区分 | 単位 | 金額 | |
条例第4条第1項第1号の広告 | 催しに際し、一時的に表示するもの | 表示面積1平方メートル1日 | 円 3,060 |
その他のもの | 表示面積1平方メートル1年 | 94,220 | |
条例第4条第1項第2号のロケーション又は写真撮影 | 1日 | 1,740 | |
条例第4条第1項第3号の催し | 1日 | 3,670 |
備考
1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。ただし、年を単位とするものにあっては、1年に満たない期間は月割計算(1月に満たない端数は、1月とする。)によるものとする。
2 表示面積が1平方メートル未満であるとき、又は表示面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。
――――――――――
令和元年8月30日
大阪府告示第672号
大阪府都市公園条例(昭和32年大阪府条例第30号。以下「条例」という。)第23条第4項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。
1 施設の名称
長野公園
2 指定管理者
都市公園長野公園管理共同体
3 利用料金の額
令和元年10月1日以降の長野公園の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公園施設
区分 | 単位 | 金額 |
キャンプ場 | 1区画1日 | 3,500円 |
(2) 条例第4条第1項の規定による許可
区分 | 単位 | 金額 | |
条例第4条第1項第1号の広告 | 催しに際し、一時的に表示するもの | 表示面積1平方メートル1日 | 円 3,060 |
その他のもの | 表示面積1平方メートル1年 | 94,220 | |
条例第4条第1項第2号のロケーション又は写真撮影 | 1日 | 1,740 | |
(1)に掲げる施設以外の施設における条例第4条第1項第3号の催し | 1日 | 3,670 |
備考
1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。ただし、年を単位とするものにあっては、1年に満たない期間は月割計算(1月に満たない端数は、1月とする。)によるものとする。
2 表示面積が1平方メートル未満であるとき、又は表示面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。
――――――――――
令和元年8月30日
大阪府告示第673号
大阪府都市公園条例(昭和32年大阪府条例第30号。以下「条例」という。)第23条第4項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。
1 施設の名称
錦織公園
2 指定管理者
錦織公園指定管理グループ
3 利用料金の額
令和元年10月1日以降の錦織公園の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公園施設
区分 | 単位 | 金額 | |
駐車場 | 大型車 | 1日1回 | 円 2,100 |
二輪車 | 0 | ||
その他のもの | 640 |
備考 「大型車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車のうち乗車定員11人以上のもの及び同条に規定する大型特殊自動車を、「二輪車」とは道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第一に規定する二輪自動車及び同法第2条第3項に規定する原動機付自転車をいう。
(2) 条例第4条第1項の規定による許可
区分 | 単位 | 金額 | |
条例第4条第1項第1号の広告 | 催しに際し、一時的に表示するもの | 表示面積1平方メートル1日 | 円 3,060 |
その他のもの | 表示面積1平方メートル1年 | 94,200 | |
条例第4条第1項第2号のロケーション又は写真撮影 | 1日 | 1,740 | |
(1)に掲げる施設以外の施設における条例第4条第1項第3号の催し | 1日 | 3,670 |
備考
1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。ただし、年を単位とするものにあっては、1年に満たない期間は月割計算(1月に満たない端数は、1月とする。)によるものとする。
2 表示面積が1平方メートル未満であるとき、又は表示面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。
――――――――――
令和元年8月30日
大阪府告示第674号
大阪府都市公園条例(昭和32年大阪府条例第30号。以下「条例」という。)第23条第4項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。
1 施設の名称
石川河川公園
2 指定管理者
都市公園石川河川公園管理共同体
3 利用料金の額
令和元年10月1日以降の石川河川公園の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公園施設
区分 | 単位 | 金額 | ||
パークゴルフ場 | 本体設備 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1人1回 | 円 640 |
その他の日 | 530 | |||
附帯設備 | ゴルフクラブ | 1本1回 | 220 | |
駐車場 | 大型車 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1日1回 | 2,100 |
その他の日 | 0 | |||
その他のもの | 日曜日、土曜日又は休日 | 640 | ||
その他の日 | 0 |
備考
1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。
2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
3 「大型車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車のうち乗車定員11人以上のもの及び同条に規定する大型特殊自動車をいう。
4 被けん引自動車は、一の自動車とする。
5 回数券によりパークゴルフ場の本体設備を利用する場合の回数券の区分及びその額は、次のとおりとする。
区分 | 金額 | |
日曜日、土曜日又は休日 | 640円×11回分 | 円 6,200 |
その他の日 | 530円×11回分 | 5,100 |
(2) 条例第4条第1項の規定による許可
区分 | 単位 | 金額 | |
条例第4条第1項第1号の広告 | 催しに際し、一時的に表示するもの | 表示面積1平方メートル1日 | 円 3,060 |
その他のもの | 表示面積1平方メートル1年 | 94,220 | |
条例第4条第1項第2号のロケーション又は写真撮影 | 1日 | 1,740 | |
(1)に掲げる施設以外の施設における条例第4条第1項第3号の催し | 1日 | 3,670 |
備考
1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。ただし、年を単位とするものにあっては、1年に満たない期間は月割計算(1月に満たない端数は、1月とする。)によるものとする。
2 表示面積が1平方メートル未満であるとき、又は表示面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。
――――――――――
令和元年8月30日
大阪府告示第675号
大阪府都市公園条例(昭和32年大阪府条例第30号。以下「条例」という。)第23条第4項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。
1 施設の名称
大泉緑地
2 指定管理者
大泉緑地指定管理グループ
3 利用料金の額
令和元年10月1日以降の大泉緑地の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公園施設
区分 | 単位 | 金額 | ||||
野球場 | 野球に使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1面1時間 | 円 2,020 | 使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。 | |
その他の日 | 1,690 | |||||
野球以外に使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 8,070 | ||||
その他の日 | 6,730 | |||||
球技広場 | スポーツに使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 半面1時間 | 1,640 | 使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。 | |
その他の日 | 1,370 | |||||
スポーツ以外に使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 6,560 | ||||
その他の日 | 5,460 | |||||
スポーツ広場 | スポーツに使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1面1時間 | 1,520 | 使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。 | |
その他の日 | 1,270 | |||||
スポーツ以外に使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 6,080 | ||||
その他の日 | 5,060 | |||||
テニスコート | スポーツに使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1面1時間 | 1,270 | 使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。 | |
その他の日 | 1,050 | |||||
スポーツ以外に使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 5,060 | ||||
その他の日 | 4,200 | |||||
野外炉 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1面1時間 | 1,030 | |||
その他の日 | 870 | |||||
スポーツハウス | シャワー及び更衣室 | 1人1回 | 100 | |||
区分 | 金額 | |||||
駐車場 | 大型車 | 駐車時間が、4時間以内の場合は1,050円、4時間を超え24時間以内の場合は2,100円 | ||||
その他のもの | 駐車時間が、1時間以内の場合は390円、1時間を超え2時間以内の場合は510円、2時間を超え3時間以内の場合は640円、3時間を超え6時間以内の場合は640円に1時間を超える部分1時間までごとに120円を加算した額、6時間を超え7時間以内の場合は1,130円、7時間を超え8時間以内の場合は1,230円、8時間を超え24時間以内の場合は1,330円 |
備考
1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。
2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
3 「スポーツに使用する場合」とは、各施設の利用可能な種目により当該施設を使用する場合をいう。
4 「大型車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車のうち乗車定員11人以上のもの及び同条に規定する大型特殊自動車をいう。
5 被けん引自動車は、一の自動車とする。
6 駐車場の利用については、駐車時間が24時間を超える場合は、24時間を超える部分24時間までごとに新たな利用とみなす。
(2) 条例第4条第1項の規定による許可
区分 | 単位 | 金額 | |
条例第4条第1項第1号の広告 | 催しに際し、一時的に表示するもの | 表示面積1平方メートル1日 | 円 3,060 |
その他のもの | 表示面積1平方メートル1年 | 94,220 | |
条例第4条第1項第2号のロケーション又は写真撮影 | 1日 | 1,740 | |
(1)に掲げる施設以外の施設における条例第4条第1項第3号の催し | 1日 | 3,670 |
備考
1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。ただし、年を単位とするものにあっては、1年に満たない期間は月割計算(1月に満たない端数は、1月とする。)によるものとする。
2 表示面積が1平方メートル未満であるとき、又は表示面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。
――――――――――
令和元年8月30日
大阪府告示第676号
大阪府都市公園条例(昭和32年大阪府条例第30号。以下「条例」という。)第23条第4項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。
1 施設の名称
住之江公園
2 指定管理者
都市公園住之江公園指定管理共同体
3 利用料金の額
令和元年10月1日以降の住之江公園の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公園施設
区分 | 単位 | 金額 | |||||
野球場 | 本体設備 | 野球に使用する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1面1時間 | 円 4,280 | 使用者が入場料を徴収する場合 アマチュアスポーツに使用する場合又は野球以外に使用する場合は入場料総額の5パーセントに相当する額、その他の場合は入場料総額の15パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額又はその合計額に満たない場合は、当該単位ごとの金額又はその合計額とする。 |
その他の日 | 3,570 | ||||||
その他の場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 12,830 | |||||
その他の日 | 10,700 | ||||||
野球以外に使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 8,560 | |||||
その他の日 | 7,140 | ||||||
附帯設備 | ロッカー、シャワー及び選手控室 | 1回 | 1,790 | ||||
放送設備 | 1式 | 2,320 | |||||
ナイター設備 | 30分 | 8,920 | |||||
スコアボード | 1式 | 1,050 | |||||
球技広場 | スポーツに使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 半面1時間 | 1,640 | 使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。 | ||
その他の日 | 1,370 | ||||||
スポーツ以外に使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 3,280 | |||||
その他の日 | 2,680 | ||||||
テニスコート | テニスに使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1面1時間 | 1,270 | 使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。 | ||
その他の日 | 1,050 | ||||||
テニス以外に使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 2,530 | |||||
その他の日 | 2,100 | ||||||
プール | 個人 | 大人1人1回 | 640 | ||||
中学生1人1回 | 430 | ||||||
小人1人1回 | 220 | ||||||
団体(30人以上) | 大人1人1回 | 450 | |||||
中学生1人1回 | 300 | ||||||
小人1人1回 | 160 | ||||||
会議室 | 冷暖房設備を使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1室午前 | 2,520 | |||
1室午後 | 3,900 | ||||||
その他の日 | 1室午前 | 2,140 | |||||
1室午後 | 3,270 | ||||||
その他の場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1室午前 | 2,100 | ||||
1室午後 | 3,250 | ||||||
その他の日 | 1室午前 | 1,790 | |||||
1室午後 | 2,730 | ||||||
区分 | 金額 | ||||||
駐車場 | 大型車 | 駐車時間が、4時間以内の場合は1,050円、4時間を超え24時間以内の場合は2,100円 | |||||
その他のもの | 駐車時間が、1時間以内の場合は390円、1時間を超え2時間以内の場合は510円、2時間を超え3時間以内の場合は640円、3時間を超え6時間以内の場合は640円に1時間を超える部分1時間までごとに120円を加算した額、6時間を超え7時間以内の場合は1,130円、7時間を超え10時間以内の場合は1,130円に1時間を超える部分1時間までごとに120円を加算した額、10時間を超え24時間以内の場合は1,610円 |
備考
1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。
2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
3 「スポーツに使用する場合」とは、各施設の利用可能な種目により当該施設を使用する場合をいう。
4 「大人」とは、乳幼児並びに小学生、中学生及びこれらに準ずる者以外の者をいう。
5 「中学生」とは、中学生及びこれに準ずる者をいう。
6 「小人」とは、4歳以上の幼児並びに小学生及びこれに準ずる者をいう。
7 「午前」とは午前9時から正午まで、「午後」とは午後1時から午後5時までをいう。
8 「大型車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車のうち乗車定員11人以上のもの及び同条に規定する大型特殊自動車をいう。
9 被けん引自動車は、一の自動車とする。
10 駐車場の利用については、駐車時間が24時間を超える場合は、24時間を超える部分24時間までごとに新たな利用とみなす。
(2) 条例第4条第1項の規定による許可
区分 | 単位 | 金額 | |
条例第4条第1項第1号の広告 | 催しに際し、一時的に表示するもの | 表示面積1平方メートル1日 | 円 3,060 |
その他のもの | 表示面積1平方メートル1年 | 94,220 | |
条例第4条第1項第2号のロケーション又は写真撮影 | 1日 | 1,740 | |
(1)に掲げる施設以外の施設における条例第4条第1項第3号の催し | 1日 | 3,670 |
備考
1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。ただし、年を単位とするものにあっては、1年に満たない期間は月割計算(1月に満たない端数は、1月とする。)によるものとする。
2 表示面積が1平方メートル未満であるとき、又は表示面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。
――――――――――
令和元年8月30日
大阪府告示第677号
大阪府都市公園条例(昭和32年大阪府条例第30号。以下「条例」という。)第23条第4項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。
1 施設の名称
住吉公園
2 指定管理者
都市公園住吉公園指定管理共同体
3 利用料金の額
令和元年10月1日以降の住吉公園の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公園施設
区分 | 単位 | 金額 | |||||
軟式野球場 | 野球に使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1面1時間 | 円 2,020 | 使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。 | ||
その他の日 | 1,690 | ||||||
野球以外に使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 4,040 | |||||
その他の日 | 3,370 | ||||||
運動場 | スポーツに使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1面1時間 | 640 | 使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。 | ||
その他の日 | 530 | ||||||
スポーツ以外に使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 午前9時から午後5時まで | 1,270 | |||||
日曜日、土曜日又は休日 午後5時から午後9時まで | 2,530 | ||||||
その他の日 午前9時から午後5時まで | 1,060 | ||||||
その他の日 午後5時から午後9時まで | 2,120 | ||||||
テニスコート | テニスに使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1面1時間 | 1,270 | 使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。 | ||
その他の日 | 1,050 | ||||||
テニス以外に使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 2,530 | |||||
その他の日 | 2,100 | ||||||
体育館 | 競技室 | 一般使用 | 大人 | 1人2時間 | 330 | ||
小人 | 140 | ||||||
専用使用 | スポーツに使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1室午前 | 3,780 | 使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。 | ||
1室午後 | 6,300 | ||||||
1室夜間 | 11,320 | ||||||
1室全日 | 19,250 | ||||||
その他の日 | 1室午前 | 3,150 | |||||
1室午後 | 5,250 | ||||||
1室夜間 | 9,440 | ||||||
1室全日 | 16,040 | ||||||
スポーツ以外に使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1室午前 | 7,560 | ||||
1室午後 | 12,590 | ||||||
1室夜間 | 22,640 | ||||||
1室全日 | 38,500 | ||||||
その他の日 | 1室午前 | 6,300 | |||||
1室午後 | 10,500 | ||||||
1室夜間 | 18,870 | ||||||
1室全日 | 32,090 | ||||||
多目的室(大) | 冷暖房設備を使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1室午前 | 2,780 | |||
1室午後 | 3,910 | ||||||
1室夜間 | 5,410 | ||||||
1室全日 | 11,450 | ||||||
その他の日 | 1室午前 | 2,280 | |||||
1室午後 | 3,270 | ||||||
1室夜間 | 4,540 | ||||||
1室全日 | 9,560 | ||||||
その他の場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1室午前 | 2,320 | ||||
1室午後 | 3,250 | ||||||
1室夜間 | 4,520 | ||||||
1室全日 | 9,540 | ||||||
その他の日 | 1室午前 | 1,900 | |||||
1室午後 | 2,730 | ||||||
1室夜間 | 3,780 | ||||||
1室全日 | 7,970 | ||||||
多目的室(小) | 一般使用 | 冷暖房設備を使用する場合 | 大人1人2時間 | 400 | |||
小人1人2時間 | 180 | ||||||
その他の場合 | 大人1人2時間 | 330 | |||||
小人1人2時間 | 160 | ||||||
専用使用 | 冷暖房設備を使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1室午前 | 2,020 | |||
1室午後 | 2,780 | ||||||
1室夜間 | 3,910 | ||||||
1室全日 | 6,920 | ||||||
その他の日 | 1室午前 | 1,640 | |||||
1室午後 | 2,280 | ||||||
1室夜間 | 3,270 | ||||||
1室全日 | 5,790 | ||||||
その他の場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1室午前 | 1,690 | ||||
1室午後 | 2,320 | ||||||
1室夜間 | 3,250 | ||||||
1室全日 | 5,770 | ||||||
その他の日 | 1室午前 | 1,370 | |||||
1室午後 | 1,900 | ||||||
1室夜間 | 2,730 | ||||||
1室全日 | 4,830 | ||||||
会議室 | 冷暖房設備を使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 その他の日 | 1室午前 | 1,220 | |||
1室午後 | 1,520 | ||||||
1室夜間 | 2,020 | ||||||
1室全日 | 3,910 | ||||||
1室午前 | 1,010 | ||||||
1室午後 | 1,270 | ||||||
1室夜間 | 1,640 | ||||||
1室全日 | 3,270 | ||||||
その他の場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1室午前 | 1,010 | ||||
1室午後 | 1,270 | ||||||
1室夜間 | 1,690 | ||||||
1室全日 | 3,250 | ||||||
その他の日 | 1室午前 | 850 | |||||
1室午後 | 1,050 | ||||||
1室夜間 | 1,370 | ||||||
1室全日 | 2,730 | ||||||
シャワー及び更衣室 | 1人1回 | 100 | |||||
舞台設備 | 1式 | 5,350 | |||||
集会所 | 第一集会室 | 冷暖房設備を使用する場合 | 1室午前 | 1,020 | |||
1室午後 | 1,270 | ||||||
1室夜間 | 1,640 | ||||||
1室全日 | 3,270 | ||||||
その他の場合 | 1室午前 | 860 | |||||
1室午後 | 1,050 | ||||||
1室夜間 | 1,370 | ||||||
1室全日 | 2,730 | ||||||
第二集会室 | 冷暖房設備を使用する場合 | 1室午前 | 1,640 | ||||
1室午後 | 2,280 | ||||||
1室夜間 | 3,270 | ||||||
1室全日 | 5,790 | ||||||
その他の場合 | 1室午前 | 1,370 | |||||
1室午後 | 1,900 | ||||||
1室夜間 | 2,730 | ||||||
1室全日 | 4,830 | ||||||
マイクロホン | 1式 | 2,320 |
備考
1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。
2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
3 「スポーツに使用する場合」とは、各施設の利用可能な種目により当該施設を使用する場合をいう。
4 「大人」とは、乳幼児並びに小学生、中学生及びこれらに準ずる者以外の者をいう。
5 「小人」とは、4歳以上の幼児並びに小学生、中学生及びこれらに準ずる者をいう。
6 「午前」とは午前9時から正午まで、「午後」とは午後1時から午後5時まで、「夜間」とは午後5時から午後9時まで、「全日」とは午前9時から午後9時までをいう。
(2) 条例第4条第1項の規定による許可
区分 | 単位 | 金額 | |
条例第4条第1項第1号の広告 | 催しに際し、一時的に表示するもの | 表示面積1平方メートル1日 | 円 3,060 |
その他のもの | 表示面積1平方メートル1年 | 94,220 | |
条例第4条第1項第2号のロケーション又は写真撮影 | 1日 | 1,740 | |
(1)に掲げる施設以外の施設における条例第4条第1項第3号の催し | 1日 | 3,670 |
備考
1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。ただし、年を単位とするものにあっては、1年に満たない期間は月割計算(1月に満たない端数は、1月とする。)によるものとする。
2 表示面積が1平方メートル未満であるとき、又は表示面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。
――――――――――
令和元年8月30日
大阪府告示第678号
大阪府都市公園条例(昭和32年大阪府条例第30号。以下「条例」という。)第23条第4項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。
1 施設の名称
浜寺公園
2 指定管理者
浜寺公園指定管理グループ
3 利用料金の額
令和元年10月1日以降の浜寺公園の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公園施設
区分 | 単位 | 金額 | ||||||||
軟式野球場 | 野球に使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1面1時間 | 円 2,020 | 使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。 | |||||
その他の日 | 1,690 | |||||||||
野球以外に使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 8,070 | ||||||||
その他の日 | 6,730 | |||||||||
球技広場 | スポーツに使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 半面1時間 | 1,640 | 使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。 | |||||
その他の日 | 1,370 | |||||||||
スポーツ以外に使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 6,560 | ||||||||
その他の日 | 5,460 | |||||||||
ソフトボール広場 | スポーツに使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1面1時間 | 1,520 | 使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。 | |||||
その他の日 | 1,270 | |||||||||
スポーツ以外に使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 6,080 | ||||||||
その他の日 | 5,060 | |||||||||
テニスコート | アンツーカーコート | テニスに使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1面1時間 | 1,270 | 使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。 | ||||
その他の日 | 1,050 | |||||||||
テニス以外に使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 5,060 | ||||||||
その他の日 | 4,200 | |||||||||
クレーコート | テニスに使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1面1時間 | 1,010 | ||||||
その他の日 | 850 | |||||||||
テニス以外に使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 4,040 | ||||||||
その他の日 | 3,390 | |||||||||
その他のコート | テニスに使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1面1時間 | 1,270 | ||||||
その他の日 | 1,050 | |||||||||
テニス以外に使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 5,060 | ||||||||
その他の日 | 4,200 | |||||||||
プール | 一般使用 | 個人 | 大人1人1回 | 950 | ||||||
中学生1人1回 | 520 | |||||||||
4歳以上の幼児及び小学生1人1回 | 320 | |||||||||
団体(30人以上) | 大人1人1回 | 670 | ||||||||
中学生1人1回 | 370 | |||||||||
4歳以上の幼児及び小学生1人1回 | 230 | |||||||||
専用使用 | 50メートルプール | スポーツに使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1面午前 | 16,250 | 使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。 | ||||
1面午後 | 27,020 | |||||||||
1面全日 | 43,270 | |||||||||
その他の日 | 1面午前 | 13,520 | ||||||||
1面午後 | 22,530 | |||||||||
1面全日 | 36,050 | |||||||||
スポーツ以外に使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1面午前 | 64,980 | |||||||
1面午後 | 108,090 | |||||||||
1面全日 | 173,070 | |||||||||
その他の日 | 1面午前 | 54,070 | ||||||||
1面午後 | 90,120 | |||||||||
1面全日 | 144,190 | |||||||||
25メートルプール | スポーツに使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1面午前 | 8,180 | ||||||
1面午後 | 13,620 | |||||||||
1面全日 | 21,800 | |||||||||
その他の日 | 1面午前 | 6,820 | ||||||||
1面午後 | 11,310 | |||||||||
1面全日 | 18,130 | |||||||||
スポーツ以外に使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1面午前 | 32,720 | |||||||
1面午後 | 54,470 | |||||||||
1面全日 | 87,190 | |||||||||
その他の日 | 1面午前 | 27,260 | ||||||||
1面午後 | 45,260 | |||||||||
1面全日 | 72,520 | |||||||||
アーチェリー練習場 | 一般使用 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1人1回 | 640 | ||||||
その他の日 | 530 | |||||||||
専用使用 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1日 | 8,800 | |||||||
その他の日 | 7,340 | |||||||||
交通遊園 | ゴーカート | 1人1回 | 300 | |||||||
子供汽車 | 個人 | 大人1人片道 | 300 | |||||||
小人1人片道 | 150 | |||||||||
団体(30人以上) | 大人1人片道 | 210 | ||||||||
小人1人片道 | 110 | |||||||||
区分 | 金額 | |||||||||
駐車場 | 大型車 | 駐車時間が、4時間以内の場合は1,050円、4時間を超え24時間以内の場合は2,100円 | ||||||||
その他のもの | 駐車時間が、1時間以内の場合は390円、1時間を超え2時間以内の場合は510円、2時間を超え3時間以内の場合は640円、3時間を超え6時間以内の場合は640円に1時間を超える部分1時間までごとに120円を加算した額、6時間を超え7時間以内の場合は1,130円、7時間を超え8時間以内の場合は1,230円、8時間を超え24時間以内の場合は1,330円 |
備考
1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。
2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
3 「スポーツに使用する場合」とは、各施設の利用可能な種目により当該施設を使用する場合をいう。
4 「大人」とは、乳幼児並びに小学生、中学生及びこれらに準ずる者以外の者をいう。
5 「中学生」とは、中学生及びこれに準ずる者をいう。
6 「小人」とは、4歳以上の幼児並びに小学生、中学生及びこれらに準ずる者をいう。
7 「午前」とは午前9時から正午まで、「午後」とは午後1時から午後5時までをいう。
8 「大型車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車のうち乗車定員11人以上のもの及び同条に規定する大型特殊自動車をいう。
9 被けん引自動車は、一の自動車とする。
10 駐車場の利用については、駐車時間が24時間を超える場合は、24時間を超える部分24時間までごとに新たな利用とみなす。
11 令和元年10月1日から令和2年3月31日までの間の交通遊園の利用に係る回数券によりゴーカート及び子供汽車(大人片道に限る。)を利用する場合の回数券の区分及びその額は、次のとおりとする。
区分 | 単位 | 金額 |
大人300円×4回分 | 1枚 | 円 1,000 |
(2) 条例第4条第1項の規定による許可
区分 | 単位 | 金額 | |
条例第4条第1項第1号の広告 | 催しに際し、一時的に表示するもの | 表示面積1平方メートル1日 | 円 3,060 |
その他のもの | 表示面積1平方メートル1年 | 94,220 | |
条例第4条第1項第2号のロケーション又は写真撮影 | 1日 | 1,740 | |
(1)に掲げる施設以外の施設における条例第4条第1項第3号の催し | 1日 | 3,670 |
備考
1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。ただし、年を単位とするものにあっては、1年に満たない期間は月割計算(1月に満たない端数は、1月とする。)によるものとする。
2 表示面積が1平方メートル未満であるとき、又は表示面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。
――――――――――
令和元年8月30日
大阪府告示第679号
大阪府都市公園条例(昭和32年大阪府条例第30号。以下「条例」という。)第23条第4項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。
1 施設の名称
二色の浜公園
2 指定管理者
二色の浜公園管理連合会
3 利用料金の額
令和元年10月1日以降の二色の浜公園の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公園施設
区分 | 単位 | 金額 | |||
軟式野球場 | 野球に使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1面1時間 | 円 2,020 | 使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。 |
その他の日 | 1,690 | ||||
野球以外に使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1面1時間 | 8,070 | ||
1面8時間 | 51,000 | ||||
その他の日 | 1面1時間 | 6,730 | |||
1面8時間 | 42,000 | ||||
球技広場 | スポーツに使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1面1時間 | 1,640 | 使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。 |
その他の日 | 1,370 | ||||
スポーツ以外に使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1面1時間 | 6,560 | ||
1面8時間 | 41,000 | ||||
その他の日 | 1面1時間 | 5,460 | |||
1面8時間 | 34,000 | ||||
スポーツ広場 | スポーツに使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1面1時間 | 1,520 | 使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。 |
その他の日 | 1,270 | ||||
スポーツ以外に使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1面1時間 | 6,080 | ||
1面8時間 | 38,000 | ||||
その他の日 | 1面1時間 | 5,060 | |||
1面8時間 | 32,000 | ||||
テニスコート | テニスに使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1面1時間 | 1,270 | 使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。 |
その他の日 | 1,050 | ||||
テニス以外に使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 5,060 | |||
その他の日 | 4,200 | ||||
水上オートバイ施設 | 洗艇場 | 1回 | 320 | ||
シャワー及び更衣室 | 320 | ||||
斜路及び昇降機 | 水上オートバイ | 1台 | 1,050 | ||
その他艇 | 2,100 | ||||
野外炉 | 大型 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1面1時間 | 1,520 | |
その他の日 | 1,270 | ||||
中型(屋内) | 日曜日、土曜日又は休日 | 760 | |||
その他の日 | 640 | ||||
小型(屋内) | 日曜日、土曜日又は休日 | 580 | |||
その他の日 | 480 | ||||
駐車場 | 大型車 | 1日1回 | 円 2,100 | ||
その他のもの | 640 |
備考
1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。
2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
3 「スポーツに使用する場合」とは、各施設の利用可能な種目により当該施設を使用する場合をいう。
4 「8時間」とは、午前9時から午後5時までをいう。
5 「大型車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車(以下「普通自動車」という。)のうち乗車定員11人以上のもの及び同条に規定する大型特殊自動車をいう。
6 被けん引自動車は、一の自動車とする。
7 定期券(第2駐車場、第3駐車場及び第4駐車場において普通自動車を駐車する者に係る定期券であって、日曜日、土曜日又は休日を除く日に利用することができるものをいう。)により利用する場合の額は、月額7,900円とする。
(2) 条例第4条第1項の規定による許可
区分 | 単位 | 金額 | |
条例第4条第1項第1号の広告 | 催しに際し、一時的に表示するもの | 表示面積1平方メートル1日 | 円 3,060 |
その他のもの | 表示面積1平方メートル1年 | 94,220 | |
条例第4条第1項第2号のロケーション又は写真撮影 | 1日 | 1,740 | |
(1)に掲げる施設以外の施設における第4条第1項第3号の催し | 1日 | 3,670 |
備考
1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。ただし、年を単位とするものにあっては、1年に満たない期間は月割計算(1月に満たない端数は、1月とする。)によるものとする。
2 表示面積が1平方メートル未満であるとき、又は表示面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。
――――――――――
令和元年8月30日
大阪府告示第680号
大阪府都市公園条例(昭和32年大阪府条例第30号。以下「条例」という。)第23条第4項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。
1 施設の名称
蜻蛉池公園
2 指定管理者
泉州緑化グループ
3 利用料金の額
令和元年10月1日以降の蜻蛉池公園の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公園施設
区分 | 単位 | 金額 | ||||
球技広場 | スポーツに使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1面1時間 | 円 2,040 | 使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。 | |
その他の日 | 1,020 | |||||
スポーツ以外に使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 8,160 | ||||
その他の日 | 4,080 | |||||
テニスコート | センターコート | テニスに使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1面1時間 | 1,020 | 使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。 |
その他の日 | 720 | |||||
テニス以外に使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 4,080 | ||||
その他の日 | 2,880 | |||||
その他のコート | テニスに使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 820 | |||
その他の日 | 510 | |||||
テニス以外に使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 3,280 | ||||
その他の日 | 2,040 | |||||
スポーツハウス | シャワー及び更衣室 | 一人一回 | 100 | |||
駐車場 | 大型車 | 1日1回 | 2,100 | |||
その他のもの | 日曜日、土曜日又は休日 | 510(午前4時から午前7時までに駐車場を利用する場合にあっては、110) | ||||
その他の日 | 310(午前4時から午前7時までに駐車場を利用する場合にあっては、110) |
備考
1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。
2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
3 「スポーツに使用する場合」とは、各施設の利用可能な種目により当該施設を使用する場合をいう。
4 「大型車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車のうち乗車定員11人以上のもの及び同条に規定する大型特殊自動車をいう。
5 被けん引自動車は、一の自動車とする。
(2) 条例第4条第1項の規定による許可
区分 | 単位 | 金額 | |
条例第4条第1項第1号の広告 | 催しに際し、一時的に表示するもの | 表示面積1平方メートル1日 | 円 3,060 |
その他のもの | 表示面積1平方メートル1年 | 94,220 | |
条例第4条第1項第2号のロケーション又は写真撮影 | 1日 | 1,740 | |
(1)に掲げる施設以外の施設における条例第4条第1項第3号の催し | 1日 | 3,670 |
備考
1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。ただし、年を単位とするものにあっては、1年に満たない期間は月割計算(1月に満たない端数は、1月とする。)によるものとする。
2 表示面積が1平方メートル未満であるとき、又は表示面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。
――――――――――
令和元年8月30日
大阪府告示第681号
大阪府都市公園条例(昭和32年大阪府条例第30号。以下「条例」という。)第23条第4項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。
1 施設の名称
りんくう公園
2 指定管理者
ハートフルりんくう
3 利用料金の額
令和元年10月1日以降のりんくう公園の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公園施設
区分 | 金額 | ||
駐車場 | 大型車 | 駐車時間が、4時間以内の場合は1,050円、4時間を超え24時間以内の場合は2,100円 | |
その他のもの | 日曜日、土曜日又は休日 | 駐車時間が、1時間以内の場合は310円、1時間を超え2時間以内の場合は410円、2時間を超え3時間以内の場合は640円、3時間を超え6時間以内の場合は640円に1時間を超える部分1時間までごとに120円を加算した額、6時間を超え7時間以内の場合は1,130円、7時間を超え8時間以内の場合は1,230円、8時間を超え24時間以内の場合は1,330円 | |
その他の日 | 駐車時間が、1時間以内の場合は210円、1時間を超え2時間以内の場合は410円、2時間を超え3時間以内の場合は640円、3時間を超え6時間以内の場合は640円に1時間を超える部分1時間までごとに120円を加算した額、6時間を超え7時間以内の場合は1,130円、7時間を超え8時間以内の場合は1,230円、8時間を超え24時間以内の場合は1,330円 |
備考
1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。
2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
3 「大型車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車のうち乗車定員11人以上のもの及び同条に規定する大型特殊自動車をいう。
4 被けん引自動車は、一の自動車とする。
5 駐車場の利用については、駐車時間が24時間を超える場合は、24時間を超える部分24時間までごとに新たな利用とみなす。
(2) 条例第4条第1項の規定による許可
区分 | 単位 | 金額 | |
条例第4条第1項第1号の広告 | 催しに際し、一時的に表示するもの | 表示面積1平方メートル1日 | 円 3,060 |
その他のもの | 表示面積1平方メートル1年 | 94,220 | |
条例第4条第1項第2号のロケーション又は写真撮影 | 1日 | 1,740 | |
(1)に掲げる施設以外の施設における条例第4条第1項第3号の催し | 1日 | 3,670 |
備考
1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。ただし、年を単位とするものにあっては、1年に満たない期間は月割計算(1月に満たない端数は、1月とする。)によるものとする。
2 表示面積が1平方メートル未満であるとき、又は表示面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。
――――――――――
令和元年8月30日
大阪府告示第682号
大阪府都市公園条例(昭和32年大阪府条例第30号。以下「条例」という。)第23条第4項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。
1 施設の名称
せんなん里海公園
2 指定管理者
さとうみプロジェクト
3 利用料金の額
令和元年10月1日以降のせんなん里海公園の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公園施設
区分 | 単位 | 金額 | ||||||
ビーチバレー競技場 | コート | スポーツに使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 半面1時間 | 円 1,050 | 使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額又はその合計額に満たない場合は、当該単位ごとの金額又はその合計額とする。 | ||
その他の日 | 890 | |||||||
スポーツ以外に使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 4,300 | ||||||
その他の日 | 3,570 | |||||||
コート附帯設備 | 観覧席 | スポーツに使用する場合 | 1式1時間 | 5,670 | ||||
スポーツ以外に使用する場合 | 22,640 | |||||||
放送設備 | 1式 | 2,200 | ||||||
補助照明設備 | 30分 | 260 | ||||||
シャワー及び更衣室 | 一般使用 | 1人1回 | 320 | |||||
専用使用 | 1回 | 1,790 | ||||||
トレーニングルーム | 一般使用 | 大人1人1回 | 220 | |||||
専用使用 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1室午前 | 3,150 | |||||
1室午後 | 3,770 | |||||||
その他の日 | 1室午前 | 2,630 | ||||||
1室午後 | 3,140 | |||||||
多目的ルーム | 一般使用 | 冷暖房設備を使用する場合 | 大人1人2時間 | 380 | ||||
小人1人2時間 | 170 | |||||||
その他の場合 | 大人1人2時間 | 320 | ||||||
小人1人2時間 | 150 | |||||||
専用使用 | 冷暖房設備を使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1室午前 | 6,790 | ||||
1室午後 | 9,060 | |||||||
その他の日 | 1室午前 | 5,670 | ||||||
1室午後 | 7,530 | |||||||
その他の場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1室午前 | 5,670 | |||||
1室午後 | 7,530 | |||||||
その他の日 | 1室午前 | 4,720 | ||||||
1室午後 | 6,280 | |||||||
会議室 | 冷暖房設備を使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1室午前 | 2,520 | ||||
1室午後 | 3,780 | |||||||
その他の日 | 1室午前 | 2,140 | ||||||
1室午後 | 3,150 | |||||||
その他の場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1室午前 | 2,100 | |||||
1室午後 | 3,150 | |||||||
その他の日 | 1室午前 | 1,780 | ||||||
1室午後 | 2,620 |
備考
1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。
2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
3 「午前」とは午前9時から正午まで、「午後」とは午後1時から午後5時までをいう。
4 「大人」とは、乳幼児並びに小学生、中学生及びこれらに準ずる者以外の者をいう。
5 「小人」とは、4歳以上の幼児並びに小学生、中学生及びこれらに準ずる者をいう。
(2) 条例第4条第1項の規定による許可
区分 | 単位 | 金額 | |
条例第4条第1項第1号の広告 | 催しに際し、一時的に表示するもの | 表示面積1平方メートル1日 | 円 3,060 |
その他のもの | 表示面積1平方メートル1年 | 94,220 | |
条例第4条第1項第2号のロケーション又は写真撮影 | 1日 | 1,740 | |
(1)に掲げる施設以外の施設における条例第4条第1項第3号の催し | 1日 | 3,670 |
備考
1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。ただし、年を単位とするものにあっては、1年に満たない期間は月割計算(1月に満たない端数は、1月とする。)によるものとする。
2 表示面積が1平方メートル未満であるとき、又は表示面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。