○大阪府都市公園条例に基づく利用料金の額の承認

平成29年4月6日

大阪府告示第638号

大阪府都市公園条例(昭和32年大阪府条例第30号)第23条第3項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。

1 施設の名称

浜寺公園

2 指定管理者

浜寺公園指定管理グループ

3 変更後の利用料金の額

浜寺公園の軟式野球場等の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。

区分

単位

金額

軟式野球場

土曜日、日曜日又は休日

1面1時間

1,980

その他の日

1,650

球技広場

土曜日、日曜日又は休日

半面1時間

1,610

その他の日

1,340

ソフトボール広場

土曜日、日曜日又は休日

1面1時間

1,490

その他の日

1,240

テニスコート

アンツーカーコート

土曜日、日曜日又は休日

1面1時間

1,240

その他の日

1,030

クレーコート

土曜日、日曜日又は休日

1面1時間

990

その他の日

830

その他のコート

土曜日、日曜日又は休日

1面1時間

1,240

その他の日

1,030

プール

一般使用

個人

大人1人1回

930

中学生1人1回

510

4歳以上の幼児及び小学生1人1回

310

団体(30人以上)

大人1人1回

650

中学生1人1回

360

4歳以上の幼児及び小学生1人1回

220

専用使用

50メートルプール

土曜日、日曜日又は休日

1面午前

15,950

1面午後

26,530

その他の日

1面午前

13,270

1面午後

22,120

25メートルプール

土曜日、日曜日又は休日

1面午前

8,030

1面午後

13,370

その他の日

1面午前

6,690

1面午後

11,110

アーチェリー練習場

一般使用

土曜日、日曜日又は休日

1人1回

620

その他の日

1人1回

520

専用使用

土曜日、日曜日又は休日

午前

3,710

午後

4,930

その他の日

午前

3,090

午後

4,110

交通遊園

ゴーカート

1人1回

300

子供汽車

個人

大人1人片道

300

小人1人片道

140

団体(30人以上)

大人1人片道

210

小人1人片道

100

区分

金額

駐車場

大型車

駐車時間が、4時間以内の場合は1,030円、4時間を超え24時間以内の場合は2,060円

その他のもの

駐車時間が、1時間以内の場合は420円、1時間を超え4時間以内の場合は420円に1時間を超える部分1時間までごとに100円を加算した額、4時間を超え5時間以内の場合は830円、5時間を超え6時間以内の場合は930円、6時間を超え24時間以内の場合は1,030円

備考

1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。

2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

3 「大人」とは、乳幼児並びに小学生、中学生及びこれらに準ずる者以外の者をいう。

4 「中学生」とは、中学生及びこれに準ずる者をいう。

5 「午前」とは午前9時から正午まで、「午後」とは午後1時から午後5時までをいう。

6 「小人」とは、4歳以上の幼児並びに小学生、中学生及びこれらに準ずる者をいう。

7 「大型車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車のうち乗車定員11人以上のもの及び同条に規定する大型特殊自動車をいう。

8 被けん引自動車は、一の自動車とする。

9 駐車場の利用については、駐車時間が24時間を超える場合は、24時間を超える部分24時間までごとに新たな利用とみなす。

10 回数券により駐車場を利用する場合の回数券の区分及びその額は、次のとおりとする。

区分

単位

金額

11,000円分

1枚

10,000

35,000円分

1枚

30,000

――――――――――

平成29年4月6日

大阪府告示第644号

大阪府都市公園条例(昭和32年大阪府条例第30号)第23条第3項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。

1 施設の名称

深北緑地

2 指定管理者

深北緑地パートナーズ

3 利用料金の額

深北緑地の軟式野球場等の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。

区分

単位

金額

軟式野球場

本体設備

土曜日、日曜日又は休日

1面1時間

1,980

その他の日

1,650

附帯設備

スコアボード

1式

1,030

球技広場

土曜日、日曜日又は休日

半面1時間

1,610

その他の日

1,340

テニスコート

土曜日、日曜日又は休日

1面1時間

1,240

その他の日

1,030

スポーツハウス

シャワー及び更衣室

1人1回

100

区分

金額

駐車場

大型車

駐車時間が、4時間以内の場合は1,030円、4時間を超え24時間以内の場合は2,060円

その他のもの

駐車時間が、1時間以内の場合は420円、1時間を超え4時間以内の場合は420円に1時間を超える部分1時間までごとに100円を加算した額、4時間を超え5時間以内の場合は830円、5時間を超え7時間以内の場合は830円に1時間を超える部分1時間までごとに100円を加算した額、7時間を超え8時間以内の場合は1,140円、8時間を超え24時間以内の場合は1,240円

備考

1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。

2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

3 「大型車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車のうち乗車定員11人以上のもの及び同条に規定する大型特殊自動車をいう。

4 被けん引自動車は、一の自動車とする。

5 駐車場の利用については、駐車時間が24時間を超える場合は、24時間を超える部分24時間までごとに新たな利用とみなす。

6 回数券により、駐車場を利用する場合の回数券の区分及びその額は、次のとおりとする。

区分

単位

金額

5,500円分

1枚

5,000

11,000円分

1枚

10,000

――――――――――

平成30年4月20日

大阪府告示第932号

大阪府都市公園条例(昭和32年大阪府条例第30号)第23条第3項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。

1 施設の名称

服部緑地

2 指定管理者

服部緑地指定管理グループ

3 利用料金の額

服部緑地の軟式野球場等の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。

区分

単位

金額

軟式野球場

土曜日、日曜日又は休日

1面1時間

1,980


その他の日

1,650

サッカー場

人工芝

本体設備

土曜日、日曜日又は休日

1面1時間

3,500

その他の日

2,880

附帯設備

ナイター設備

30分

1,650

スポーツ広場

土曜日、日曜日又は休日

1面1時間

1,490

その他の日

1,240

テニスコート

クレーコート

土曜日、日曜日又は休日

1面1時間

990

その他の日

830

その他のコート

土曜日、日曜日又は休日

1,240

その他の日

1,030

プール

個人

大人1人1回

1,030

小人1人1回

510

団体(30人以上)

大人1人1回

720

小人1人1回

360

陸上競技場

本競技場

練習に使用する場合

1人2時間

150

競技に使用する場合

土曜日、日曜日又は休日

1面午前

17,660

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。

1面午後

23,450

1面全日

41,110

その他の日

1面午前

14,710

1面午後

19,550

1面全日

34,260

本競技場附帯設備

第一更衣室

1室午前

3,300


1室午後

4,420

1室全日

7,720

第二更衣室

1室午前

3,300

1室午後

4,420

1室全日

7,720

第三更衣室

1室午前

4,840

1室午後

5,660

1室全日

10,500

第四更衣室

1室午前

4,840

1室午後

5,660

1室全日

10,500

会議室

土曜日、日曜日又は休日

1室午前

2,060

1室午後

3,190

1室全日

5,250

その他の日

1室午前

1,750

1室午後

2,680

1室全日

4,430

バーベキュー場

屋内

1面午前

3,090

1面午後

3,090

1面全日

6,180

屋外

1面午前

2,160

1面午後

2,160

1面全日

4,320

スポーツハウス

シャワー及び更衣室

1人1回

100

都市緑化植物園

個人

大人1人1回

210

団体(30人以上)

140

野外音楽堂

全部使用

リハーサル室において冷暖房設備を使用する場合

土曜日、日曜日又は休日

午前

9,790

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。

午後

15,100

夜間

19,130

全日

39,600

その他の日

午前

8,190

午後

12,550

夜間

15,940

全日

33,020

その他の場合

土曜日、日曜日又は休日

午前

9,460

午後

14,610

夜間

18,510

全日

38,370

その他の日

午前

7,920

午後

12,140

夜間

15,430

全日

31,990

一部使用

リハーサル室

冷暖房設備を使用する場合

土曜日、日曜日又は休日

1室午前

1,970


1室午後

2,960

1室夜間

3,700

1室全日

7,410

その他の日

1室午前

1,600

1室午後

2,470

1室夜間

3,090

1室全日

6,180

その他の場合

土曜日、日曜日又は休日

1室午前

1,650

1室午後

2,470

1室夜間

3,090

1室全日

6,180

その他の日

1室午前

1,340

1室午後

2,060

1室夜間

2,570

1室全日

5,150

附帯設備

舞台設備

ピアノ

1台

5,460

平台

1式

720

指揮台(指揮譜面台を含む。)

1台

500

譜面台

110

演台

390

椅子

1脚

30

音響設備

拡声装置

1式

1,440

マイクロホン

1台

720

ワイヤレスマイクロホン

1,440

テープレコーダー

720

コンパクトディスクプレーヤー

720

照明設備

ホリゾントライト

230

スポットライト

110

パーライト

110

ピンスポットライト

720

レコードプレーヤー

1式

0

区分

金額

駐車場

大型車

駐車時間が、4時間以内の場合は1,030円、4時間を超え24時間以内の場合は2,060円

その他のもの

土曜日、日曜日又は休日

駐車時間が、1時間以内の場合は420円、1時間を超え4時間以内の場合は420円に1時間を超える部分1時間までごとに100円を加算した額、4時間を超え5時間以内の場合は830円、5時間を超え7時間以内の場合は830円に1時間を超える部分1時間までごとに100円を加算した額、7時間を超え8時間以内の場合は1,140円、8時間を超え24時間以内の場合は1,240円

その他の日

駐車時間が、1時間以内の場合は420円、1時間を超え4時間以内の場合は420円に1時間を超える部分1時間までごとに100円を加算した額、4時間を超え5時間以内の場合は830円、5時間を超え6時間以内の場合は930円、6時間を超え24時間以内の場合は1,030円

備考

1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。

2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

3 「大人」とは、乳幼児並びに小学生、中学生及びこれらに準ずる者以外の者をいう。

4 「小人」とは、4歳以上の幼児並びに小学生、中学生及びこれらに準ずる者をいう。

5 「午前」とは午前9時から正午まで(バーベキュー場にあっては、午前10時から午後1時まで)、「午後」とは午後1時から午後5時まで(バーベキュー場にあっては、午後1時30分から午後4時30分まで)、「夜間」とは午後5時から午後9時まで、「全日」とは午前9時から午後9時まで(陸上競技場にあっては午前9時から午後5時まで、バーベキュー場にあっては午前10時から午後4時まで)をいう。

6 「大型車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車のうち乗車定員11人以上のもの及び同条に規定する大型特殊自動車をいう。

7 被けん引自動車は、一の自動車とする。

8 駐車場の利用については、駐車時間が24時間を超える場合は、24時間を超える部分24時間までごとに新たな利用とみなす。

9 定期券により駐車場を利用する場合の定期券の区分及びその額は、以下のとおりとする。

区分

金額

1か月定期券

11,000

3か月定期券

30,000

6か月定期券

54,000

10 パークアンドライド定期券(駐車場の最寄りの駅から鉄道を利用して通勤等をするために当該駐車場を利用する者に係る定期券であって、土曜日、日曜日及び休日を除く日に使用することができるものをいう。)により駐車場を利用する場合の当該パークアンドライド定期券の額は、月額10,000円とする。

11 回数券により駐車場を利用する場合の回数券の区分及びその額は、次のとおりとする。

区分

単位

金額

11,000円分

1枚

10,000

35,000円分

1枚

30,000

――――――――――

平成30年4月20日

大阪府告示第934号

 大阪府都市公園条例(昭和32年大阪府条例第30号)第23条第3項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。

1 施設の名称

久宝寺緑地

2 指定管理者

都市公園久宝寺緑地指定管理共同体

3 利用料金の額

久宝寺緑地の野球場等の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。

区分

単位

金額

野球場

本体設備

土曜日、日曜日又は休日

1面1時間

4,200

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額又はその合計額に満たない場合は、当該単位ごとの金額又はその合計額とする。

その他の日

3,500

附帯設備

ロッカー、シャワー及び選手控室

1回

1,750

放送設備

1式

2,270

スコアボード

1,030

軟式野球場

土曜日、日曜日又は休日

1面1時間

1,980


その他の日

1,650

テニスコート

土曜日、日曜日又は休日

1面1時間

1,240

その他の日

1,030

プール

一般使用

個人

大人1人1回

830

中学生1人1回

420

小人1人1回

210

団体(30人以上)

大人1人1回

590

中学生1人1回

300

小人1人1回

150

専用使用

50メートルプール

土曜日、日曜日又は休日

1面1日

42,480

その他の日

35,390

25メートルプール

土曜日、日曜日又は休日

21,400

その他の日

17,800

陸上競技場

本体設備

練習に使用する場合

1人2時間

150

競技又は球技に使用する場合

土曜日、日曜日又は休日

1面1時間

3,710

その他の日

3,090

附帯設備

放送設備

1式

2,270

区分

金額

駐車場

大型車

駐車時間が、4時間以内の場合は1,030円、4時間を超え24時間以内の場合は2,060円

その他のもの

駐車時間が、1時間以内の場合は420円、1時間を超え4時間以内の場合は420円に1時間を超える部分1時間までごとに100円を加算した額、4時間を超え5時間以内の場合は830円、5時間を超え7時間以内の場合は830円に1時間を超える部分1時間までごとに100円を加算した額、7時間を超え8時間以内の場合は1,140円、8時間を超え24時間以内の場合は1,240円

備考

1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。

2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

3 「大人」とは、乳幼児並びに小学生、中学生及びこれらに準ずる者以外の者をいう。

4 「中学生」とは、中学生及びこれに準ずる者をいう。

5 「小人」とは、4歳以上の幼児並びに小学生及びこれらに準ずる者をいう。

6 回数券によりプールを利用する場合の回数券の区分及びその額は、次のとおりとする。

区分

金額

大人830円×6回分

4,150

中学生420円×6回分

2,100

小人210円×6回分

1,050

7 「大型車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車のうち乗車定員11人以上のもの及び同条に規定する大型特殊自動車をいう。

8 被けん引自動車は、一の自動車とする。

9 駐車場の利用については、駐車時間が24時間を超える場合は、24時間を超える部分24時間までごとに新たな利用とみなす。

10 回数券により駐車場を利用する場合の回数券の区分及びその額は、次のとおりとする。

区分

単位

金額

5,500円分

1枚

5,000

――――――――――

平成30年4月20日

大阪府告示第935号

 大阪府都市公園条例(昭和32年大阪府条例第30号)第23条第3項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。

1 施設の名称

大泉緑地

2 指定管理者

大泉緑地指定管理グループ

3 利用料金の額

大泉緑地の野球場等の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。

区分

単位

金額

野球場

土曜日、日曜日又は休日

1面1時間

1,980

その他の日

1,650

球技広場

土曜日、日曜日又は休日

半面1時間

1,610

その他の日

1,340

スポーツ広場

土曜日、日曜日又は休日

1面1時間

1,490

その他の日

1,240

テニスコート

土曜日、日曜日又は休日

1面1時間

1,240

その他の日

1,030

野外炉

土曜日、日曜日又は休日

1面1時間

1,010

その他の日

850

スポーツハウス

シャワー及び更衣室

1人1回

100

区分

金額

駐車場

大型車

駐車時間が、4時間以内の場合は1,030円、4時間を超え24時間以内の場合は2,060円

その他のもの

土曜日、日曜日又は休日

駐車時間が、1時間以内の場合は420円、1時間を超え4時間以内の場合は420円に1時間を超える部分1時間までごとに100円を加算した額、4時間を超え5時間以内の場合は830円、5時間を超え7時間以内の場合は830円に1時間を超える部分1時間ごとに100円を加算した額、7時間を超え8時間以内の場合は1,140円、8時間を超え24時間以内の場合は1,240円

その他の日

駐車時間が1時間以内の場合は420円、1時間を超え4時間以内の場合は420円に1時間を超える部分1時間までごとに100円を加算した額、4時間を超え5時間以内の場合は830円、5時間を超え6時間以内の場合は930円、6時間を超え24時間以内の場合は1,030円

備考

1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。

2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

3 「大型車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車のうち乗車定員11人以上のもの及び同条に規定する大型特殊自動車をいう。

4 被けん引自動車は、一の自動車とする。

5 駐車場の利用については、駐車時間が24時間を超える場合は、24時間を超える部分24時間までごとに新たな利用とみなす。

6 回数券により駐車場を利用する場合の回数券の区分及びその額は、次のとおりとする。

区分

単位

金額

11,000円分

1枚

10,000

35,000円分

1枚

30,000

――――――――――

平成30年4月20日

大阪府告示第936号

 大阪府都市公園条例(昭和32年大阪府条例第30号)第23条第3項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。

1 施設の名称

山田池公園

2 指定管理者

ハートフル山田池

3 利用料金の額

山田池公園の駐車場の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。

区分

金額

駐車場

大型車

駐車時間が、4時間以内の場合は1,030円、4時間を超え24時間以内の場合は2,060円

その他のもの

土曜日、日曜日又は休日

駐車時間が、1時間以内の場合は420円、1時間を超え4時間以内の場合は420円に1時間を超える部分1時間までごとに100円を加算した額、4時間を超え5時間以内の場合は830円、5時間を超え7時間以内の場合は830円に1時間を超える部分1時間までごとに100円を加算した額、7時間を超え8時間以内の場合は、1,140円、8時間を超え24時間以内の場合は1,240円

その他の日

駐車時間が、1時間以内の場合は210円、1時間を超え2時間以内の場合は420円、2時間を超え3時間以内の場合は620円、3時間を超え4時間以内の場合は720円、4時間を超え5時間以内の場合は830円、5時間を超え6時間以内の場合は930円、6時間を超え24時間以内の場合は1,030円

備考

1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。

2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

3 「大型車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車のうち乗車定員11人以上のもの及び同条に規定する大型特殊自動車をいう。

4 被けん引自動車は、一の自動車とする。

5 駐車場の利用については、駐車時間が24時間を超える場合は、24時間を超える部分24時間までごとに新たな利用とみなす。

6 回数券により駐車場を利用する場合の回数券の区分及びその額は、次のとおりとする。

区分

単位

金額

11,000円分

1枚

10,000

35,000円分

1枚

30,000

――――――――――

平成30年4月20日

大阪府告示第937号

 大阪府都市公園条例(昭和32年大阪府条例第30号)第23条第3項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。

1 施設の名称

寝屋川公園

2 指定管理者

寝屋川公園指定管理グループ

3 利用料金の額

寝屋川公園の野球場等の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。

区分

単位

金額

野球場

第1野球場

本体設備

土曜日、日曜日又は休日

1面1時間

4,200

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額又はその合計額に満たない場合は、当該単位ごとの金額又はその合計額とする。

その他の日

3,500

附帯設備

ロッカー、シャワー及び選手控室

1回

1,750

放送設備

1式

2,270

スコアボード

1,030

第2野球場

本体設備

土曜日、日曜日又は休日

1面1時間

2,470

その他の日

2,060

附帯設備

放送設備

1式

2,270

スコアボード

1,030

ソフトボール広場

土曜日、日曜日又は休日

1面1時間

1,490


その他の日

1,240

テニスコート

土曜日、日曜日又は休日

1面1時間

1,240

その他の日

1,030

陸上競技場

練習に使用する場合

1人2時間

150

競技に使用する場合

土曜日、日曜日又は休日

1面午前

13,580

1面午後

18,020

1面全日

31,600

その他の日

1面午前

11,320

1面午後

15,020

1面全日

26,340

スポーツハウス

シャワー及び更衣室

1人1回

100

区分

金額

駐車場

大型車

駐車時間が、4時間以内の場合は1,030円、4時間を超え24時間以内の場合は2,060円

その他のもの

土曜日、日曜日又は休日

駐車時間が、1時間以内の場合は420円、1時間を超え4時間以内の場合は420円に1時間を超える部分1時間までごとに100円を加算した額、4時間を超え5時間以内の場合は830円、5時間を超え7時間以内の場合は830円に1時間を超える部分1時間までごとに100円を加算した額、7時間を超え8時間以内の場合は1,140円、8時間を超え24時間以内の場合は1,240円

その他の日

3月から11月まで

駐車時間が、1時間以内の場合は420円、1時間を超え4時間以内の場合は420円に1時間を超える部分1時間までごとに100円を加算した額、4時間を超え5時間以内の場合は830円、5時間を超え6時間以内の場合は930円、6時間を超え24時間以内の場合は1,030円

その他の月

駐車時間が、1時間以内の場合は320円、1時間を超え5時間以内の場合は320円に1時間を超える部分1時間までごとに100円を加算した額、5時間を超え6時間以内の場合は830円、6時間を超え7時間以内の場合は930円、7時間を超え24時間以内の場合は1,030円

備考

1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。

2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

3 「午前」とは午前9時から正午まで、「午後」とは午後1時から午後5時まで、「全日」とは午前9時から午後5時までをいう。

4 「大型車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車のうち乗車定員11人以上のもの及び同条に規定する大型特殊自動車をいう。

5 被けん引自動車は、一の自動車とする。

6 駐車場の利用については、駐車時間が24時間を超える場合は、24時間を超える部分24時間までごとに新たな利用とみなす。

7 回数券により駐車場を利用する場合の回数券の区分及びその額は、次のとおりとする。

区分

単位

金額

11,000円分

1枚

10,000

35,000円分

1枚

30,000

――――――――――

平成30年4月20日

大阪府告示第938号

 大阪府都市公園条例(昭和32年大阪府条例第30号)第23条第3項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。

1 施設の名称

蜻蛉池公園

2 指定管理者

泉州緑化グループ

3 利用料金の額

蜻蛉池公園の球技広場等の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。

区分

単位

金額

球技広場

土曜日、日曜日又は休日

1面1時間

3,210


その他の日

2,680

テニスコート

センターコート

土曜日、日曜日又は休日

1面1時間

1,730

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。

その他の日

1,440

その他のコート

土曜日、日曜日又は休日

1,240


その他の日

1,030

スポーツハウス

シャワー及び更衣室

1人1回

100

駐車場

大型車

1日1回

2,060

その他のもの

3月から11月まで

620(午前4時から午前6時までに駐車場を利用する場合にあっては、100)

その他の月

510(午前4時から午前6時までに駐車場を利用する場合にあっては、100)

備考

1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。

2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

3 「大型車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車のうち乗車定員11人以上のもの及び同条に規定する大型特殊自動車をいう。

4 被けん引自動車は、一の自動車とする。

5 回数券により駐車場を利用する場合の回数券の区分及びその額は、次のとおりとする。

区分

単位

金額

11,000円分

1枚

10,000

35,000円分

1枚

30,000

――――――――――

平成30年4月20日

大阪府告示第940号

 大阪府都市公園条例(昭和32年大阪府条例第30号)第23条第3項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。

1 施設の名称

りんくう公園

2 指定管理者

ハートフルりんくう

3 利用料金の額

りんくう公園の駐車場の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。

区分

金額

駐車場

大型車

駐車時間が、4時間以内の場合は1,030円、4時間を超え24時間以内の場合は2,060円

その他のもの

土曜日、日曜日又は休日

駐車時間が、1時間以内の場合は210円、1時間を超え2時間以内の場合は410円、2時間を超え3時間以内の場合は620円、3時間を超え4時間以内の場合は720円、4時間を超え5時間以内の場合は830円、5時間を超え7時間以内の場合は830円に1時間を超える部分1時間までごとに100円を加算した額、7時間を超え8時間以内の場合は1,140円、8時間を超え24時間以内の場合は1,240円

その他の日

駐車時間が、1時間以内の場合は210円、1時間を超え2時間以内の場合は410円、2時間を超え3時間以内の場合は620円、3時間を超え4時間以内の場合は720円、4時間を超え5時間以内の場合は830円、5時間を超え6時間以内の場合は930円、6時間を超え24時間以内の場合は1,030円

備考

1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。

2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

3 「大型車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車のうち乗車定員11人以上のもの及び同条に規定する大型特殊自動車をいう。

4 被けん引自動車は、一の自動車とする。

5 駐車場の利用については、駐車時間が24時間を超える場合は、24時間を超える部分24時間までごとに新たな利用とみなす。

6 回数券により駐車場を利用する場合の回数券の区分及びその額は、次のとおりとする。

区分

単位

金額

11,000円分

1枚

10,000

35,000円分

1枚

30,000

――――――――――

令和元年6月24日

大阪府告示第278号

大阪府都市公園条例(昭和32年大阪府条例第30号)第23条第4項の規定により、利用料金の額を次のとおり変更することを承認した。

1 施設の名称

久宝寺緑地

2 指定管理者

都市公園久宝寺緑地指定管理共同体

3 変更後の利用料金の額

令和元年7月1日以後の久宝寺緑地のプールの利用に係る回数券の区分及び利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 令和元年7月1日から同月31日まで販売する回数券によりプールを利用する場合

区分

金額

大人830円×6回分及び小人210円×3回分

4,150

中学生420円×6回分及び小人210円×2回分

2,100

小人210円×7回分

1,050

備考

1 「大人」とは、乳幼児並びに小学生、中学生及びこれらに準ずる者以外の者をいう。

2 「中学生」とは、中学生及びこれに準ずる者をいう。

3 「小人」とは、4歳以上の幼児並びに小学生及びこれに準ずる者をいう。

4 各区分の小人分(小人210円×7回分の区分にあっては、うち1回分)は令和元年7月16日から同月31日までの間において使用することができるものとする。

(2) 令和元年8月1日以後に販売する回数券によりプールを利用する場合

区分

金額

大人830円×6回分

4,150

中学生420円×6回分

2,100

小人210円×6回分

1,050

備考

1 「大人」とは、乳幼児並びに小学生、中学生及びこれらに準ずる者以外の者をいう。

2 「中学生」とは、中学生及びこれに準ずる者をいう。

3 「小人」とは、4歳以上の幼児並びに小学生及びこれに準ずる者をいう。

――――――――――

令和元年6月24日

大阪府告示第279号

大阪府都市公園条例(昭和32年大阪府条例第30号)第23条第4項の規定により、利用料金の額を次のとおり変更することを承認した。

1 施設の名称

住之江公園

2 指定管理者

都市公園住之江公園指定管理共同体

3 変更後の利用料金の額

令和元年6月24日以後の住之江公園のプールの利用に係る回数券の利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。

区分

金額

大人620円×7回分

3,100

中学生420円×7回分

2,100

小人210円×7回分

1,050

備考

1 「大人」とは、乳幼児並びに小学生、中学生及びこれらに準ずる者以外の者をいう。

2 「中学生」とは、中学生及びこれに準ずる者をいう。

3 「小人」とは、4歳以上の幼児並びに小学生及びこれに準ずる者をいう。

4 回数券のうち1回分は、令和元年7月22日から同年8月2日まで(日曜日及び土曜日を除く。)の間において使用することができるものとする。

――――――――――

令和元年6月24日

大阪府告示第280号

大阪府都市公園条例(昭和32年大阪府条例第30号)第23条第4項の規定により、利用料金の額を次のとおり変更することを承認した。

1 施設の名称

浜寺公園

2 指定管理者

浜寺公園指定管理グループ

3 変更後の利用料金の額

令和元年6月24日以後の浜寺公園のプールの利用に係る回数券、令和元年7月19日から同年8月30日までの間の金曜日の午後3時以後のプールの利用及び令和元年9月2日から令和2年3月31日までのプールの利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) プールの利用に係る回数券によりプールを利用する場合

区分

金額

大人930円×7回分

4,650

中学生510円×7回分

2,550

小人310円×7回分

1,550

備考

1 「大人」とは、乳幼児並びに小学生、中学生及びこれらに準ずる者以外の者をいう。

2 「中学生」とは、中学生及びこれに準ずる者をいう。

3 「小人」とは、4歳以上の幼児並びに小学生及びこれらに準ずる者をいう。

4 回数券のうち1回分は、令和元年7月22日から同年8月2日まで(日曜日及び土曜日を除く。)の間において使用することができるものとする。

(2) 令和元年7月19日から同年8月30日までの間の金曜日の午後3時以後にプールを利用する場合

区分

金額

大人1人1回

500

中学生1人1回

300

小人1人1回

100

備考

1 「大人」とは、乳幼児並びに小学生、中学生及びこれらに準ずる者以外の者をいう。

2 「中学生」とは、中学生及びこれに準ずる者をいう。

3 「小人」とは、4歳以上の幼児並びに小学生及びこれらに準ずる者をいう。

(3) 令和元年9月2日から令和2年3月31日までの間にプールを利用する場合

区分

金額

一般使用

大人、中学生、小人各1人1回

100

備考

1 「大人」とは、乳幼児並びに小学生、中学生及びこれらに準ずる者以外の者をいう。

2 「中学生」とは、中学生及びこれに準ずる者をいう。

3 「小人」とは、4歳以上の幼児並びに小学生及びこれらに準ずる者をいう。

――――――――――

令和元年6月24日

大阪府告示第281号

大阪府都市公園条例(昭和32年大阪府条例第30号)第23条第4項の規定により、利用料金の額を次のとおり変更することを承認した。

1 施設の名称

服部緑地

2 指定管理者

服部緑地指定管理グループ

3 変更後の利用料金の額

令和元年6月24日以後の服部緑地のプールの利用に係る回数券の利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。

区分

金額

大人1,030円×6回分

5,150

小人510円×7回分

2,550

備考

1 「大人」とは、乳幼児並びに小学生、中学生及びこれらに準ずる者以外の者をいう。

2 「小人」とは、4歳以上の幼児並びに小学生、中学生及びこれらに準ずる者をいう。

3 回数券のうち1回分は、令和元年7月22日から同年8月2日まで(日曜日及び土曜日を除く。)の間において使用することができるものとする。

――――――――――

令和元年8月30日

大阪府告示第665号

大阪府都市公園条例(昭和32年大阪府条例第30号。以下「条例」という。)第23条第4項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。

1 施設の名称

服部緑地

2 指定管理者

服部緑地指定管理グループ

3 利用料金の額

令和元年10月1日以降の服部緑地の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公園施設

区分

単位

金額

軟式野球場

野球に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面1時間

2,020

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。

その他の日

1,690

野球以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

8,070

その他の日

6,730

サッカー場

人工芝

本体設備

スポーツに使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面1時間

3,570

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額又はその合計額に満たない場合は、当該単位ごとの金額又はその合計額とする。

その他の日

2,940

スポーツ以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

14,260

その他の日

11,740

附帯設備

ナイター設備

30分

1,690

スポーツ広場

スポーツに使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面1時間

1,520

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。

その他の日

1,270

スポーツ以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

6,080

その他の日

5,060

テニスコート

クレーコート

テニスに使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面1時間

1,010

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。

その他の日

850

テニス以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

4,040

その他の日

3,390

その他のコート

テニスに使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1,270

その他の日

1,050

テニス以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

5,060

その他の日

4,200

プール

一般使用

個人

大人1人1回

1,050


小人1人1回

520

団体(30人以上)

大人1人1回

740

小人1人1回

370

陸上競技場

本競技場

練習に使用する場合

1人2時間

160


競技又は球技に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面午前

17,990

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額又はその合計額に満たない場合は、当該単位ごとの金額又はその合計額とする。

1面午後

23,890

1面全日

41,880

その他の日

1面午前

14,980

1面午後

19,920

1面全日

34,900

競技又は球技以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面午前

71,950

1面午後

95,540

1面全日

167,490

その他の日

1面午前

59,930

1面午後

79,650

1面全日

139,580

本競技場附帯設備

第1更衣室

1室午前

3,360

1室午後

4,510

1室全日

7,870

第2更衣室

1室午前

3,360

1室午後

4,510

1室全日

7,870

第3更衣室

1室午前

4,930

1室午後

5,770

1室全日

10,700

第4更衣室

1室午前

4,930

1室午後

5,770

1室全日

10,700

会議室

日曜日、土曜日又は休日

1室午前

2,100

1室午後

3,250

1室全日

5,350

その他の日

1室午前

1,790

1室午後

2,730

1室全日

4,520

バーベキュー場

屋内

1面午前

3,150


1面午後

3,150

1面全日

6,300

屋外

1面午前

2,200

1面午後

2,200

1面全日

4,400

スポーツハウス

シャワー及び更衣室

1人1回

100


都市緑化植物園

個人

1人1回

220


団体(30人以上)

1人1回

150

野外音楽堂

全部使用

リハーサル室において冷暖房設備を使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

午前

9,980

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。

午後

15,380

夜間

19,490

全日

40,340

その他の日

午前

8,350

午後

12,790

夜間

16,240

全日

33,640

その他の場合

日曜日、土曜日又は休日

午前

9,640

午後

14,890

夜間

18,860

全日

39,090

その他の日

午前

8,070

午後

12,370

夜間

15,720

全日

32,590

一部使用

リハーサル室

冷暖房設備を使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

午前

2,010


午後

3,020

夜間

3,770

全日

7,550

その他の日

午前

1,630

午後

2,520

夜間

3,150

全日

6,300

その他の場合

日曜日、土曜日又は休日

午前

1,690

午後

2,520

夜間

3,150

全日

6,300

その他の日

午前

1,370

午後

2,100

夜間

2,620

全日

5,250

附帯設備

舞台設備

ピアノ

1台

5,570

平台

1式

740

指揮台(指揮譜面台を含む。)

1台

510

譜面台

120

演台

400

椅子

1脚

40

音響設備

拡声装置

1式

1,470

マイクロホン

1台

740

ワイヤレスマイクロホン

1,470

テープレコーダー

740

コンパクトディスクプレーヤー

740

照明設備

ホリゾントライト

240

スポットライト

120

パーライト

120

ピンスポットライト

740

レコードプレーヤー

1式

0


区分

金額

駐車場

大型車

駐車時間が、4時間以内の場合は1,050円、4時間を超え24時間以内の場合は2,100円

その他のもの

駐車時間が、1時間以内の場合は390円、1時間を超え2時間以内の場合は510円、2時間を超え3時間以内の場合は640円、3時間を超え6時間以内の場合は640円に1時間を超える部分1時間までごとに120円を加算した額、6時間を超え7時間以内の場合は1,130円、7時間を超え8時間以内の場合は1,230円、8時間を超え24時間以内の場合は1,330円

備考

1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。

2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

3 「スポーツに使用する場合」及び「競技又は球技に使用する場合」とは、各施設の利用可能な種目により当該施設を使用する場合をいう。

4 「大人」とは、乳幼児並びに小学生、中学生及びこれらに準ずる者以外の者をいう。

5 「小人」とは、4歳以上の幼児並びに小学生、中学生及びこれらに準ずる者をいう。

6 「午前」とは午前9時から正午まで(バーベキュー場にあっては、午前10時から午後1時まで)、「午後」とは午後1時から午後5時まで(バーベキュー場にあっては、午後1時30分から午後4時30分まで)、「夜間」とは午後5時から午後9時まで、「全日」とは午前9時から午後9時まで(陸上競技場にあっては午前9時から午後5時まで、バーベキュー場にあっては午前10時から午後4時まで)をいう。

7 年間パスポートにより都市緑化植物園を利用する場合の年間パスポートの額は、年額1,050円とする。

8 「大型車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車のうち乗車定員11人以上のもの及び同条に規定する大型特殊自動車をいう。

9 被けん引自動車は、一の自動車とする。

10 駐車場の利用については、駐車時間が24時間を超える場合は、24時間を超える部分24時間までごとに新たな利用とみなす。

(2) 条例第4条第1項の規定による許可

区分

単位

金額

条例第4条第1項第1号の広告

催しに際し、一時的に表示するもの

表示面積1平方メートル1日

3,060

その他のもの

表示面積1平方メートル1年

94,220

条例第4条第1項第2号のロケーション又は写真撮影

1日

1,740

(1)に掲げる施設以外の施設における条例第4条第1項第3号の催し

1日

3,670

備考

1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。ただし、年を単位とするものにあっては、1年に満たない期間は月割計算(1月に満たない端数は、1月とする。)によるものとする。

2 表示面積が1平方メートル未満であるとき、又は表示面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。

――――――――――

令和元年8月30日

大阪府告示第666号

大阪府都市公園条例(昭和32年大阪府条例第30号。以下「条例」という。)第23条第4項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。

1 施設の名称

箕面公園

2 指定管理者

メイプルハーツ企業共同体

3 利用料金の額

令和元年10月1日以降の箕面公園の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公園施設

区分

単位

金額

昆虫館

個人

大人1人1回

280

団体(30人以上)

200

備考 「大人」とは、乳幼児並びに小学生、中学生及びこれらに準ずる者以外の者をいう。

(2) 条例第4条第1項の規定による許可

区分

単位

金額

条例第4条第1項第1号の広告

催しに際し、一時的に表示するもの

表示面積1平方メートル1日

3,060

その他のもの

表示面積1平方メートル1年

94,220

条例第4条第1項第2号のロケーション又は写真撮影

1日

1,740

(1)に掲げる施設以外の施設における条例第4条第1項第3号の催し

1日

3,670

備考

1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。ただし、年を単位とするものにあっては、1年に満たない期間は月割計算(1月に満たない端数は、1月とする。)によるものとする。

2 表示面積が1平方メートル未満であるとき、又は表示面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。

――――――――――

令和元年8月30日

大阪府告示第667号

大阪府都市公園条例(昭和32年大阪府条例第30号。以下「条例」という。)第23条第4項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。

1 施設の名称

寝屋川公園

2 指定管理者

寝屋川公園指定管理グループ

3 利用料金の額

令和元年10月1日以降の寝屋川公園の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公園施設

区分

単位

金額

野球場

第1野球場

本体設備

野球に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面1時間

4,280

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額又はその合計額に満たない場合は、当該単位ごとの金額又はその合計額とする。

その他の日

3,570

野球以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

17,120

その他の日

14,260

附帯設備

ロッカー、シャワー及び選手控室

1回

1,790

放送設備

1式

2,320

スコアボード

1,050

第2野球場

本体設備

野球に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面1時間

2,520

その他の日

2,100

野球以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

10,070

その他の日

8,400

附帯設備

放送設備

1式

2,320

スコアボード

1,050

ソフトボール広場

スポーツに使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面1時間

1,520

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。

その他の日

1,270

スポーツ以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

6,080

その他の日

5,060

テニスコート

テニスに使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面1時間

1,270

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。

その他の日

1,050

テニス以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

5,060

その他の日

4,200

陸上競技場

練習に使用する場合

1人2時間

160


競技又は球技に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面午前

13,830

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。

1面午後

18,360

1面全日

32,190

その他の日

1面午前

11,530

1面午後

15,300

1面全日

26,830

競技又は球技以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面午前

55,330

1面午後

73,420

1面全日

128,750

その他の日

1面午前

46,120

1面午後

61,200

1面全日

107,320

スポーツハウス

シャワー及び更衣室

1人1回

100


区分

金額

駐車場

大型車

駐車時間が、4時間以内の場合は1,050円、4時間を超え24時間以内の場合は2,100円

その他のもの

駐車時間が、1時間以内の場合は390円、1時間を超え2時間以内の場合は510円、2時間を超え3時間以内の場合は640円、3時間を超え6時間以内の場合は640円に1時間を超える部分1時間までごとに120円を加算した額、6時間を超え7時間以内の場合は1,130円、7時間を超え8時間以内の場合は1,230円、8時間を超え24時間以内の場合は1,330円

備考

1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。

2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

3 「スポーツに使用する場合」及び「競技又は球技に使用する場合」とは、各施設の利用可能な種目により当該施設を使用する場合をいう。

4 「午前」とは午前9時から正午まで、「午後」とは午後1時から午後5時まで、「全日」とは午前9時から午後5時までをいう。

5 「大型車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車のうち乗車定員11人以上のもの及び同条に規定する大型特殊自動車をいう。

6 被けん引自動車は、一の自動車とする。

7 駐車場の利用については、駐車時間が24時間を超える場合は、24時間を超える部分24時間までごとに新たな利用とみなす。

(2) 条例第4条第1項の規定による許可

区分

単位

金額

条例第4条第1項第1号の広告

催しに際し、一時的に表示するもの

表示面積1平方メートル1日

3,060

その他のもの

表示面積1平方メートル1年

94,220

条例第4条第1項第2号のロケーション又は写真撮影

1日

1,740

(1)に掲げる施設以外の施設における条例第4条第1項第3号の催し

1日

3,670

備考

1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。ただし、年を単位とするものにあっては、1年に満たない期間は月割計算(1月に満たない端数は、1月とする。)によるものとする。

2 表示面積が1平方メートル未満であるとき、又は表示面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。

――――――――――

令和元年8月30日

大阪府告示第668号

大阪府都市公園条例(昭和32年大阪府条例第30号。以下「条例」という。)第23条第4項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。

1 施設の名称

山田池公園

2 指定管理者

ハートフル山田池

3 利用料金の額

令和元年10月1日以降の山田池公園の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公園施設

区分

金額

駐車場

大型車

駐車時間が、4時間以内の場合は1,050円、4時間を超え24時間以内の場合は2,100円

その他のもの

日曜日、土曜日又は休日

駐車時間が、1時間以内の場合は390円、1時間を超え2時間以内の場合は510円、2時間を超え3時間以内の場合は640円、3時間を超え6時間以内の場合は640円に1時間を超える部分1時間までごとに120円を加算した額、6時間を超え7時間以内の場合は1,130円、7時間を超え8時間以内の場合は1,230円、8時間を超え24時間以内の場合は1,330円

その他の日

駐車時間が、1時間以内の場合は260円、1時間を超え2時間以内の場合は460円、2時間を超え3時間以内の場合は640円、3時間を超え6時間以内の場合は640円に1時間を超える部分1時間までごとに120円を加算した額、6時間を超え7時間以内の場合は1,130円、7時間を超え8時間以内の場合は1,230円、8時間を超え24時間以内の場合は1,330円

備考

1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。

2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

3 「大型車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車のうち乗車定員11人以上のもの及び同条に規定する大型特殊自動車をいう。

4 被けん引自動車は、一の自動車とする。

5 駐車場の利用については、駐車時間が24時間を超える場合は、24時間を超える部分24時間までごとに新たな利用とみなす。

(2) 条例第4条第1項の規定による許可

区分

単位

金額

条例第4条第1項第1号の広告

催しに際し、一時的に表示するもの

表示面積1平方メートル1日

3,060

その他のもの

表示面積1平方メートル1年

94,220

条例第4条第1項第2号のロケーション又は写真撮影

1日

1,740

(1)に掲げる施設以外の施設における条例第4条第1項第3号の催し

1日

3,670

備考

1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。ただし、年を単位とするものにあっては、1年に満たない期間は月割計算(1月に満たない端数は、1月とする。)によるものとする。

2 表示面積が1平方メートル未満であるとき、又は表示面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。

――――――――――

令和元年8月30日

大阪府告示第669号

大阪府都市公園条例(昭和32年大阪府条例第30号。以下「条例」という。)第23条第4項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。

1 施設の名称

深北緑地

2 指定管理者

深北緑地パートナーズ

3 利用料金の額

令和元年10月1日以降の深北緑地の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公園施設

区分

単位

金額

軟式野球場

本体設備

野球に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面1時間

2,020

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額又はその合計額に満たない場合は、当該単位ごとの金額又はその合計額とする。

その他の日

1,690

野球以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

8,070

その他の日

6,730

附帯設備

スコアボード

1式

1,050

球技広場

スポーツに使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

半面1時間

1,640

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。

全面1時間

3,280

その他の日

半面1時間

1,370

全面1時間

2,740

スポーツ以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

半面1時間

6,560

全面1時間

13,120

その他の日

半面1時間

5,460

全面1時間

10,920

テニスコート

テニスに使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面1時間

1,270

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。

その他の日

1,050

テニス以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

5,060

その他の日

4,200

スポーツハウス

シャワー及び更衣室

一人一回

100


区分

金額

駐車場

大型車

駐車時間が、4時間以内の場合は1,050円、4時間を超え24時間以内の場合は2,100円

その他のもの

日曜日、土曜日又は休日

駐車時間が、1時間以内の場合は390円、1時間を超え2時間以内の場合は510円、2時間を超え3時間以内の場合は640円、3時間を超え6時間以内の場合は640円に1時間を超える部分1時間までごとに120円を加算した額、6時間を超え7時間以内の場合は1,130円、7時間を超え8時間以内の場合は1,230円、8時間を超え24時間以内の場合は1,330円

その他の日

駐車時間が、1時間以内の場合は390円、1時間を超え2時間以内の場合は510円、2時間を超え3時間以内の場合は640円、3時間を超え6時間以内の場合は640円に1時間を超える部分1時間までごとに120円を加算した額、6時間を超え24時間以内の場合は1,130円

備考

1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。

2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

3 「スポーツに使用する場合」とは、各施設の利用可能な種目により当該施設を使用する場合をいう。

4 「大型車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車のうち乗車定員11人以上のもの及び同条に規定する大型特殊自動車をいう。

5 被けん引自動車は、一の自動車とする。

6 駐車場の利用については、駐車時間が24時間を超える場合は、24時間を超える部分24時間までごとに新たな利用とみなす。

(2) 条例第4条第1項の規定による許可

区分

単位

金額

条例第4条第1項第1号の広告

催しに際し、一時的に表示するもの

表示面積1平方メートル1日

3,060

その他のもの

表示面積1平方メートル1年

94,220

条例第4条第1項第2号のロケーション又は写真撮影

1日

1,740

(1)に掲げる施設以外の施設における条例第4条第1項第3号の催し

1日

3,670

備考

1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。ただし、年を単位とするものにあっては、1年に満たない期間は月割計算(1月に満たない端数は、1月とする。)によるものとする。

2 表示面積が1平方メートル未満であるとき、又は表示面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。

――――――――――

令和元年8月30日

大阪府告示第670号

大阪府都市公園条例(昭和32年大阪府条例第30号。以下「条例」という。)第23条第4項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。

1 施設の名称

久宝寺緑地

2 指定管理者

都市公園久宝寺緑地指定管理共同体

3 利用料金の額

令和元年10月1日以降の久宝寺緑地の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公園施設

区分

単位

金額

野球場

本体設備

野球に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面1時間

4,280

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額又はその合計額に満たない場合は、当該単位ごとの金額又はその合計額とする。

その他の日

3,570

野球以外に使用する場合

1面4時間

25,680

附帯設備

ロッカー、シャワー及び選手控室

1回

1,790

放送設備

1式

2,320

スコアボード

1,050

軟式野球場

野球に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面1時間

2,020

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。

その他の日

1,690

野球以外に使用する場合

AB両面4時間

24,240

テニスコート

テニスに使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面1時間

1,270

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。

その他の日

1,050

テニス以外に使用する場合

2面2時間

7,620

プール

一般使用

個人

大人1人1回

850


中学生1人1回

430

小人1人1回

220

団体(30人以上)

大人1人1回

600

中学生1人1回

310

小人1人1回

160

専用使用

50メートルプール

スポーツに使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面1日

43,270

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。

その他の日

36,050

スポーツ以外に使用する場合

64,910

25メートルプール

スポーツに使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

21,800

その他の日

18,130

スポーツ以外に使用する場合

32,700

陸上競技場

本体設備

練習に使用する場合

1人2時間

160


競技又は球技に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面1時間

3,780

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額又はその合計額に満たない場合は、当該単位ごとの金額又はその合計額とする。

その他の日

3,150

競技又は球技以外に使用する場合

1面2時間

22,680

附帯設備

放送設備

1式

2,320

区分

金額

駐車場

大型車

駐車時間が、4時間以内の場合は1,050円、4時間を超え24時間以内の場合は2,100円

その他のもの

駐車時間が、1時間以内の場合は390円、1時間を超え2時間以内の場合は510円、2時間を超え3時間以内の場合は640円、3時間を超え6時間以内の場合は640円に1時間を超える部分1時間までごとに120円を加算した額、6時間を超え7時間以内の場合は1,130円、7時間を超え9時間以内の場合は1,130円に1時間を超える部分1時間までごとに120円を加算した額、9時間を超え24時間以内の場合は1,370円

備考

1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。

2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

3 「スポーツに使用する場合」及び「競技又は球技に使用する場合」とは、各施設の利用可能な種目により当該施設を使用する場合をいう。

4 「大人」とは、乳幼児並びに小学生、中学生及びこれらに準ずる者以外の者をいう。

5 「中学生」とは、中学生及びこれに準ずる者をいう。

6 「小人」とは、4歳以上の幼児並びに小学生及びこれに準ずる者をいう。

7 回数券によりプールを利用する場合の回数券の区分及びその額は、次のとおりとする。

区分

金額

大人850円×6回分

4,250

中学生430円×6回分

2,150

小人220円×6回分

1,100

8 「大型車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車のうち乗車定員11人以上のもの及び同条に規定する大型特殊自動車をいう。

9 被けん引自動車は、一の自動車とする。

10 駐車場の利用については、駐車時間が24時間を超える場合は、24時間を超える部分24時間までごとに新たな利用とみなす。

(2) 条例第4条第1項の規定による許可

区分

単位

金額

条例第4条第1項第1号の広告

催しに際し、一時的に表示するもの

表示面積1平方メートル1日

3,060

その他のもの

表示面積1平方メートル1年

94,220

条例第4条第1項第2号のロケーション又は写真撮影

1日

1,740

(1)に掲げる施設以外の施設における条例第4条第1項第3号の催し

1日

3,670

備考

1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。ただし、年を単位とするものにあっては、1年に満たない期間は月割計算(1月に満たない端数は、1月とする。)によるものとする。

2 表示面積が1平方メートル未満であるとき、又は表示面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。

――――――――――

令和元年8月30日

大阪府告示第671号

大阪府都市公園条例(昭和32年大阪府条例第30号。以下「条例」という。)第23条第4項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。

1 施設の名称

枚岡公園

2 指定管理者

枚岡公園指定管理グループ

3 利用料金の額

令和元年10月1日以降の枚岡公園の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。

区分

単位

金額

条例第4条第1項第1号の広告

催しに際し、一時的に表示するもの

表示面積1平方メートル1日

3,060

その他のもの

表示面積1平方メートル1年

94,220

条例第4条第1項第2号のロケーション又は写真撮影

1日

1,740

条例第4条第1項第3号の催し

1日

3,670

備考

1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。ただし、年を単位とするものにあっては、1年に満たない期間は月割計算(1月に満たない端数は、1月とする。)によるものとする。

2 表示面積が1平方メートル未満であるとき、又は表示面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。

――――――――――

令和元年8月30日

大阪府告示第672号

大阪府都市公園条例(昭和32年大阪府条例第30号。以下「条例」という。)第23条第4項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。

1 施設の名称

長野公園

2 指定管理者

都市公園長野公園管理共同体

3 利用料金の額

令和元年10月1日以降の長野公園の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公園施設

区分

単位

金額

キャンプ場

1区画1日

3,500円

(2) 条例第4条第1項の規定による許可

区分

単位

金額

条例第4条第1項第1号の広告

催しに際し、一時的に表示するもの

表示面積1平方メートル1日

3,060

その他のもの

表示面積1平方メートル1年

94,220

条例第4条第1項第2号のロケーション又は写真撮影

1日

1,740

(1)に掲げる施設以外の施設における条例第4条第1項第3号の催し

1日

3,670

備考

1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。ただし、年を単位とするものにあっては、1年に満たない期間は月割計算(1月に満たない端数は、1月とする。)によるものとする。

2 表示面積が1平方メートル未満であるとき、又は表示面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。

――――――――――

令和元年8月30日

大阪府告示第673号

大阪府都市公園条例(昭和32年大阪府条例第30号。以下「条例」という。)第23条第4項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。

1 施設の名称

錦織公園

2 指定管理者

錦織公園指定管理グループ

3 利用料金の額

令和元年10月1日以降の錦織公園の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公園施設

区分

単位

金額

駐車場

大型車

1日1回

2,100

二輪車

0

その他のもの

640

備考 「大型車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車のうち乗車定員11人以上のもの及び同条に規定する大型特殊自動車を、「二輪車」とは道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第一に規定する二輪自動車及び同法第2条第3項に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 条例第4条第1項の規定による許可

区分

単位

金額

条例第4条第1項第1号の広告

催しに際し、一時的に表示するもの

表示面積1平方メートル1日

3,060

その他のもの

表示面積1平方メートル1年

94,200

条例第4条第1項第2号のロケーション又は写真撮影

1日

1,740

(1)に掲げる施設以外の施設における条例第4条第1項第3号の催し

1日

3,670

備考

1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。ただし、年を単位とするものにあっては、1年に満たない期間は月割計算(1月に満たない端数は、1月とする。)によるものとする。

2 表示面積が1平方メートル未満であるとき、又は表示面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。

――――――――――

令和元年8月30日

大阪府告示第674号

大阪府都市公園条例(昭和32年大阪府条例第30号。以下「条例」という。)第23条第4項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。

1 施設の名称

石川河川公園

2 指定管理者

都市公園石川河川公園管理共同体

3 利用料金の額

令和元年10月1日以降の石川河川公園の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公園施設

区分

単位

金額

パークゴルフ場

本体設備

日曜日、土曜日又は休日

1人1回

640

その他の日

530

附帯設備

ゴルフクラブ

1本1回

220

駐車場

大型車

日曜日、土曜日又は休日

1日1回

2,100

その他の日

0

その他のもの

日曜日、土曜日又は休日

640

その他の日

0

備考

1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。

2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

3 「大型車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車のうち乗車定員11人以上のもの及び同条に規定する大型特殊自動車をいう。

4 被けん引自動車は、一の自動車とする。

5 回数券によりパークゴルフ場の本体設備を利用する場合の回数券の区分及びその額は、次のとおりとする。

区分

金額

日曜日、土曜日又は休日

640円×11回分

6,200

その他の日

530円×11回分

5,100

(2) 条例第4条第1項の規定による許可

区分

単位

金額

条例第4条第1項第1号の広告

催しに際し、一時的に表示するもの

表示面積1平方メートル1日

3,060

その他のもの

表示面積1平方メートル1年

94,220

条例第4条第1項第2号のロケーション又は写真撮影

1日

1,740

(1)に掲げる施設以外の施設における条例第4条第1項第3号の催し

1日

3,670

備考

1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。ただし、年を単位とするものにあっては、1年に満たない期間は月割計算(1月に満たない端数は、1月とする。)によるものとする。

2 表示面積が1平方メートル未満であるとき、又は表示面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。

――――――――――

令和元年8月30日

大阪府告示第675号

大阪府都市公園条例(昭和32年大阪府条例第30号。以下「条例」という。)第23条第4項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。

1 施設の名称

大泉緑地

2 指定管理者

大泉緑地指定管理グループ

3 利用料金の額

令和元年10月1日以降の大泉緑地の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公園施設

区分

単位

金額

野球場

野球に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面1時間

2,020

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。

その他の日

1,690

野球以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

8,070

その他の日

6,730

球技広場

スポーツに使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

半面1時間

1,640

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。

その他の日

1,370

スポーツ以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

6,560

その他の日

5,460

スポーツ広場

スポーツに使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面1時間

1,520

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。

その他の日

1,270

スポーツ以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

6,080

その他の日

5,060

テニスコート

スポーツに使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面1時間

1,270

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。

その他の日

1,050

スポーツ以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

5,060

その他の日

4,200

野外炉

日曜日、土曜日又は休日

1面1時間

1,030


その他の日

870

スポーツハウス

シャワー及び更衣室

1人1回

100


区分

金額

駐車場

大型車

駐車時間が、4時間以内の場合は1,050円、4時間を超え24時間以内の場合は2,100円

その他のもの

駐車時間が、1時間以内の場合は390円、1時間を超え2時間以内の場合は510円、2時間を超え3時間以内の場合は640円、3時間を超え6時間以内の場合は640円に1時間を超える部分1時間までごとに120円を加算した額、6時間を超え7時間以内の場合は1,130円、7時間を超え8時間以内の場合は1,230円、8時間を超え24時間以内の場合は1,330円

備考

1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。

2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

3 「スポーツに使用する場合」とは、各施設の利用可能な種目により当該施設を使用する場合をいう。

4 「大型車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車のうち乗車定員11人以上のもの及び同条に規定する大型特殊自動車をいう。

5 被けん引自動車は、一の自動車とする。

6 駐車場の利用については、駐車時間が24時間を超える場合は、24時間を超える部分24時間までごとに新たな利用とみなす。

(2) 条例第4条第1項の規定による許可

区分

単位

金額

条例第4条第1項第1号の広告

催しに際し、一時的に表示するもの

表示面積1平方メートル1日

3,060

その他のもの

表示面積1平方メートル1年

94,220

条例第4条第1項第2号のロケーション又は写真撮影

1日

1,740

(1)に掲げる施設以外の施設における条例第4条第1項第3号の催し

1日

3,670

備考

1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。ただし、年を単位とするものにあっては、1年に満たない期間は月割計算(1月に満たない端数は、1月とする。)によるものとする。

2 表示面積が1平方メートル未満であるとき、又は表示面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。

――――――――――

令和元年8月30日

大阪府告示第676号

大阪府都市公園条例(昭和32年大阪府条例第30号。以下「条例」という。)第23条第4項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。

1 施設の名称

住之江公園

2 指定管理者

都市公園住之江公園指定管理共同体

3 利用料金の額

令和元年10月1日以降の住之江公園の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公園施設

区分

単位

金額

野球場

本体設備

野球に使用する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面1時間

4,280

使用者が入場料を徴収する場合 アマチュアスポーツに使用する場合又は野球以外に使用する場合は入場料総額の5パーセントに相当する額、その他の場合は入場料総額の15パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額又はその合計額に満たない場合は、当該単位ごとの金額又はその合計額とする。

その他の日

3,570

その他の場合

日曜日、土曜日又は休日

12,830

その他の日

10,700

野球以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

8,560

その他の日

7,140

附帯設備

ロッカー、シャワー及び選手控室

1回

1,790

放送設備

1式

2,320

ナイター設備

30分

8,920

スコアボード

1式

1,050

球技広場

スポーツに使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

半面1時間

1,640

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。

その他の日

1,370

スポーツ以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

3,280

その他の日

2,680

テニスコート

テニスに使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面1時間

1,270

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。

その他の日

1,050

テニス以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

2,530

その他の日

2,100

プール

個人

大人1人1回

640


中学生1人1回

430

小人1人1回

220

団体(30人以上)

大人1人1回

450

中学生1人1回

300

小人1人1回

160

会議室

冷暖房設備を使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1室午前

2,520


1室午後

3,900

その他の日

1室午前

2,140

1室午後

3,270

その他の場合

日曜日、土曜日又は休日

1室午前

2,100


1室午後

3,250

その他の日

1室午前

1,790

1室午後

2,730

区分

金額

駐車場

大型車

駐車時間が、4時間以内の場合は1,050円、4時間を超え24時間以内の場合は2,100円

その他のもの

駐車時間が、1時間以内の場合は390円、1時間を超え2時間以内の場合は510円、2時間を超え3時間以内の場合は640円、3時間を超え6時間以内の場合は640円に1時間を超える部分1時間までごとに120円を加算した額、6時間を超え7時間以内の場合は1,130円、7時間を超え10時間以内の場合は1,130円に1時間を超える部分1時間までごとに120円を加算した額、10時間を超え24時間以内の場合は1,610円

備考

1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。

2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

3 「スポーツに使用する場合」とは、各施設の利用可能な種目により当該施設を使用する場合をいう。

4 「大人」とは、乳幼児並びに小学生、中学生及びこれらに準ずる者以外の者をいう。

5 「中学生」とは、中学生及びこれに準ずる者をいう。

6 「小人」とは、4歳以上の幼児並びに小学生及びこれに準ずる者をいう。

7 「午前」とは午前9時から正午まで、「午後」とは午後1時から午後5時までをいう。

8 「大型車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車のうち乗車定員11人以上のもの及び同条に規定する大型特殊自動車をいう。

9 被けん引自動車は、一の自動車とする。

10 駐車場の利用については、駐車時間が24時間を超える場合は、24時間を超える部分24時間までごとに新たな利用とみなす。

(2) 条例第4条第1項の規定による許可

区分

単位

金額

条例第4条第1項第1号の広告

催しに際し、一時的に表示するもの

表示面積1平方メートル1日

3,060

その他のもの

表示面積1平方メートル1年

94,220

条例第4条第1項第2号のロケーション又は写真撮影

1日

1,740

(1)に掲げる施設以外の施設における条例第4条第1項第3号の催し

1日

3,670

備考

1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。ただし、年を単位とするものにあっては、1年に満たない期間は月割計算(1月に満たない端数は、1月とする。)によるものとする。

2 表示面積が1平方メートル未満であるとき、又は表示面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。

――――――――――

令和元年8月30日

大阪府告示第677号

大阪府都市公園条例(昭和32年大阪府条例第30号。以下「条例」という。)第23条第4項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。

1 施設の名称

住吉公園

2 指定管理者

都市公園住吉公園指定管理共同体

3 利用料金の額

令和元年10月1日以降の住吉公園の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公園施設

区分

単位

金額

軟式野球場

野球に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面1時間

2,020

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。

その他の日

1,690

野球以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

4,040

その他の日

3,370

運動場

スポーツに使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面1時間

640

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。

その他の日

530

スポーツ以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

午前9時から午後5時まで

1,270

日曜日、土曜日又は休日

午後5時から午後9時まで

2,530

その他の日

午前9時から午後5時まで

1,060

その他の日

午後5時から午後9時まで

2,120

テニスコート

テニスに使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面1時間

1,270

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。

その他の日

1,050

テニス以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

2,530

その他の日

2,100

体育館

競技室

一般使用

大人

1人2時間

330


小人

140

専用使用

スポーツに使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1室午前

3,780

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。

1室午後

6,300

1室夜間

11,320

1室全日

19,250

その他の日

1室午前

3,150

1室午後

5,250

1室夜間

9,440

1室全日

16,040

スポーツ以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1室午前

7,560

1室午後

12,590

1室夜間

22,640

1室全日

38,500

その他の日

1室午前

6,300

1室午後

10,500

1室夜間

18,870

1室全日

32,090

多目的室(大)

冷暖房設備を使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1室午前

2,780

1室午後

3,910

1室夜間

5,410

1室全日

11,450

その他の日

1室午前

2,280

1室午後

3,270

1室夜間

4,540

1室全日

9,560

その他の場合

日曜日、土曜日又は休日

1室午前

2,320

1室午後

3,250

1室夜間

4,520

1室全日

9,540

その他の日

1室午前

1,900

1室午後

2,730

1室夜間

3,780

1室全日

7,970

多目的室(小)

一般使用

冷暖房設備を使用する場合

大人1人2時間

400

小人1人2時間

180

その他の場合

大人1人2時間

330

小人1人2時間

160

専用使用

冷暖房設備を使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1室午前

2,020

1室午後

2,780

1室夜間

3,910

1室全日

6,920

その他の日

1室午前

1,640

1室午後

2,280

1室夜間

3,270

1室全日

5,790

その他の場合

日曜日、土曜日又は休日

1室午前

1,690

1室午後

2,320

1室夜間

3,250

1室全日

5,770

その他の日

1室午前

1,370

1室午後

1,900

1室夜間

2,730

1室全日

4,830

会議室

冷暖房設備を使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

その他の日

1室午前

1,220

1室午後

1,520

1室夜間

2,020

1室全日

3,910

1室午前

1,010

1室午後

1,270

1室夜間

1,640

1室全日

3,270

その他の場合

日曜日、土曜日又は休日

1室午前

1,010

1室午後

1,270

1室夜間

1,690

1室全日

3,250

その他の日

1室午前

850

1室午後

1,050

1室夜間

1,370

1室全日

2,730

シャワー及び更衣室

1人1回

100

舞台設備

1式

5,350

集会所

第一集会室

冷暖房設備を使用する場合

1室午前

1,020


1室午後

1,270

1室夜間

1,640

1室全日

3,270

その他の場合

1室午前

860

1室午後

1,050

1室夜間

1,370

1室全日

2,730

第二集会室

冷暖房設備を使用する場合

1室午前

1,640

1室午後

2,280

1室夜間

3,270

1室全日

5,790

その他の場合

1室午前

1,370

1室午後

1,900

1室夜間

2,730

1室全日

4,830

マイクロホン

1式

2,320


備考

1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。

2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

3 「スポーツに使用する場合」とは、各施設の利用可能な種目により当該施設を使用する場合をいう。

4 「大人」とは、乳幼児並びに小学生、中学生及びこれらに準ずる者以外の者をいう。

5 「小人」とは、4歳以上の幼児並びに小学生、中学生及びこれらに準ずる者をいう。

6 「午前」とは午前9時から正午まで、「午後」とは午後1時から午後5時まで、「夜間」とは午後5時から午後9時まで、「全日」とは午前9時から午後9時までをいう。

(2) 条例第4条第1項の規定による許可

区分

単位

金額

条例第4条第1項第1号の広告

催しに際し、一時的に表示するもの

表示面積1平方メートル1日

3,060

その他のもの

表示面積1平方メートル1年

94,220

条例第4条第1項第2号のロケーション又は写真撮影

1日

1,740

(1)に掲げる施設以外の施設における条例第4条第1項第3号の催し

1日

3,670

備考

1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。ただし、年を単位とするものにあっては、1年に満たない期間は月割計算(1月に満たない端数は、1月とする。)によるものとする。

2 表示面積が1平方メートル未満であるとき、又は表示面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。

――――――――――

令和元年8月30日

大阪府告示第678号

大阪府都市公園条例(昭和32年大阪府条例第30号。以下「条例」という。)第23条第4項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。

1 施設の名称

浜寺公園

2 指定管理者

浜寺公園指定管理グループ

3 利用料金の額

令和元年10月1日以降の浜寺公園の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公園施設

区分

単位

金額

軟式野球場

野球に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面1時間

2,020

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。

その他の日

1,690

野球以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

8,070

その他の日

6,730

球技広場

スポーツに使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

半面1時間

1,640

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。

その他の日

1,370

スポーツ以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

6,560

その他の日

5,460

ソフトボール広場

スポーツに使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面1時間

1,520

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。

その他の日

1,270

スポーツ以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

6,080

その他の日

5,060

テニスコート

アンツーカーコート

テニスに使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面1時間

1,270

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。

その他の日

1,050

テニス以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

5,060

その他の日

4,200

クレーコート

テニスに使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面1時間

1,010

その他の日

850

テニス以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

4,040

その他の日

3,390

その他のコート

テニスに使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面1時間

1,270

その他の日

1,050

テニス以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

5,060

その他の日

4,200

プール

一般使用

個人

大人1人1回

950


中学生1人1回

520

4歳以上の幼児及び小学生1人1回

320

団体(30人以上)

大人1人1回

670

中学生1人1回

370

4歳以上の幼児及び小学生1人1回

230

専用使用

50メートルプール

スポーツに使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面午前

16,250

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。

1面午後

27,020

1面全日

43,270

その他の日

1面午前

13,520

1面午後

22,530

1面全日

36,050

スポーツ以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面午前

64,980

1面午後

108,090

1面全日

173,070

その他の日

1面午前

54,070

1面午後

90,120

1面全日

144,190

25メートルプール

スポーツに使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面午前

8,180

1面午後

13,620

1面全日

21,800

その他の日

1面午前

6,820

1面午後

11,310

1面全日

18,130

スポーツ以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面午前

32,720

1面午後

54,470

1面全日

87,190

その他の日

1面午前

27,260

1面午後

45,260

1面全日

72,520

アーチェリー練習場

一般使用

日曜日、土曜日又は休日

1人1回

640


その他の日

530

専用使用

日曜日、土曜日又は休日

1日

8,800

その他の日

7,340

交通遊園

ゴーカート

1人1回

300


子供汽車

個人

大人1人片道

300

小人1人片道

150

団体(30人以上)

大人1人片道

210

小人1人片道

110

区分

金額

駐車場

大型車

駐車時間が、4時間以内の場合は1,050円、4時間を超え24時間以内の場合は2,100円

その他のもの

駐車時間が、1時間以内の場合は390円、1時間を超え2時間以内の場合は510円、2時間を超え3時間以内の場合は640円、3時間を超え6時間以内の場合は640円に1時間を超える部分1時間までごとに120円を加算した額、6時間を超え7時間以内の場合は1,130円、7時間を超え8時間以内の場合は1,230円、8時間を超え24時間以内の場合は1,330円

備考

1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。

2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

3 「スポーツに使用する場合」とは、各施設の利用可能な種目により当該施設を使用する場合をいう。

4 「大人」とは、乳幼児並びに小学生、中学生及びこれらに準ずる者以外の者をいう。

5 「中学生」とは、中学生及びこれに準ずる者をいう。

6 「小人」とは、4歳以上の幼児並びに小学生、中学生及びこれらに準ずる者をいう。

7 「午前」とは午前9時から正午まで、「午後」とは午後1時から午後5時までをいう。

8 「大型車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車のうち乗車定員11人以上のもの及び同条に規定する大型特殊自動車をいう。

9 被けん引自動車は、一の自動車とする。

10 駐車場の利用については、駐車時間が24時間を超える場合は、24時間を超える部分24時間までごとに新たな利用とみなす。

11 令和元年10月1日から令和2年3月31日までの間の交通遊園の利用に係る回数券によりゴーカート及び子供汽車(大人片道に限る。)を利用する場合の回数券の区分及びその額は、次のとおりとする。

区分

単位

金額

大人300円×4回分

1枚

1,000

(2) 条例第4条第1項の規定による許可

区分

単位

金額

条例第4条第1項第1号の広告

催しに際し、一時的に表示するもの

表示面積1平方メートル1日

3,060

その他のもの

表示面積1平方メートル1年

94,220

条例第4条第1項第2号のロケーション又は写真撮影

1日

1,740

(1)に掲げる施設以外の施設における条例第4条第1項第3号の催し

1日

3,670

備考

1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。ただし、年を単位とするものにあっては、1年に満たない期間は月割計算(1月に満たない端数は、1月とする。)によるものとする。

2 表示面積が1平方メートル未満であるとき、又は表示面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。

――――――――――

令和元年8月30日

大阪府告示第679号

大阪府都市公園条例(昭和32年大阪府条例第30号。以下「条例」という。)第23条第4項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。

1 施設の名称

二色の浜公園

2 指定管理者

二色の浜公園管理連合会

3 利用料金の額

令和元年10月1日以降の二色の浜公園の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公園施設

区分

単位

金額

軟式野球場

野球に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面1時間

2,020

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。

その他の日

1,690

野球以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面1時間

8,070

1面8時間

51,000

その他の日

1面1時間

6,730

1面8時間

42,000

球技広場

スポーツに使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面1時間

1,640

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。

その他の日

1,370

スポーツ以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面1時間

6,560

1面8時間

41,000

その他の日

1面1時間

5,460

1面8時間

34,000

スポーツ広場

スポーツに使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面1時間

1,520

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。

その他の日

1,270

スポーツ以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面1時間

6,080

1面8時間

38,000

その他の日

1面1時間

5,060

1面8時間

32,000

テニスコート

テニスに使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面1時間

1,270

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。

その他の日

1,050

テニス以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

5,060

その他の日

4,200

水上オートバイ施設

洗艇場

1回

320


シャワー及び更衣室

320

斜路及び昇降機

水上オートバイ

1台

1,050

その他艇

2,100

野外炉

大型

日曜日、土曜日又は休日

1面1時間

1,520


その他の日

1,270

中型(屋内)

日曜日、土曜日又は休日

760

その他の日

640

小型(屋内)

日曜日、土曜日又は休日

580

その他の日

480

駐車場

大型車

1日1回

2,100

その他のもの

640

備考

1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。

2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

3 「スポーツに使用する場合」とは、各施設の利用可能な種目により当該施設を使用する場合をいう。

4 「8時間」とは、午前9時から午後5時までをいう。

5 「大型車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車(以下「普通自動車」という。)のうち乗車定員11人以上のもの及び同条に規定する大型特殊自動車をいう。

6 被けん引自動車は、一の自動車とする。

7 定期券(第2駐車場、第3駐車場及び第4駐車場において普通自動車を駐車する者に係る定期券であって、日曜日、土曜日又は休日を除く日に利用することができるものをいう。)により利用する場合の額は、月額7,900円とする。

(2) 条例第4条第1項の規定による許可

区分

単位

金額

条例第4条第1項第1号の広告

催しに際し、一時的に表示するもの

表示面積1平方メートル1日

3,060

その他のもの

表示面積1平方メートル1年

94,220

条例第4条第1項第2号のロケーション又は写真撮影

1日

1,740

(1)に掲げる施設以外の施設における第4条第1項第3号の催し

1日

3,670

備考

1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。ただし、年を単位とするものにあっては、1年に満たない期間は月割計算(1月に満たない端数は、1月とする。)によるものとする。

2 表示面積が1平方メートル未満であるとき、又は表示面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。

――――――――――

令和元年8月30日

大阪府告示第680号

大阪府都市公園条例(昭和32年大阪府条例第30号。以下「条例」という。)第23条第4項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。

1 施設の名称

蜻蛉池公園

2 指定管理者

泉州緑化グループ

3 利用料金の額

令和元年10月1日以降の蜻蛉池公園の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公園施設

区分

単位

金額

球技広場

スポーツに使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面1時間

2,040

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。

その他の日

1,020

スポーツ以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

8,160

その他の日

4,080

テニスコート

センターコート

テニスに使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面1時間

1,020

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。

その他の日

720

テニス以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

4,080

その他の日

2,880

その他のコート

テニスに使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

820

その他の日

510

テニス以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

3,280

その他の日

2,040

スポーツハウス

シャワー及び更衣室

一人一回

100


駐車場

大型車

1日1回

2,100


その他のもの

日曜日、土曜日又は休日

510(午前4時から午前7時までに駐車場を利用する場合にあっては、110)

その他の日

310(午前4時から午前7時までに駐車場を利用する場合にあっては、110)

備考

1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。

2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

3 「スポーツに使用する場合」とは、各施設の利用可能な種目により当該施設を使用する場合をいう。

4 「大型車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車のうち乗車定員11人以上のもの及び同条に規定する大型特殊自動車をいう。

5 被けん引自動車は、一の自動車とする。

(2) 条例第4条第1項の規定による許可

区分

単位

金額

条例第4条第1項第1号の広告

催しに際し、一時的に表示するもの

表示面積1平方メートル1日

3,060

その他のもの

表示面積1平方メートル1年

94,220

条例第4条第1項第2号のロケーション又は写真撮影

1日

1,740

(1)に掲げる施設以外の施設における条例第4条第1項第3号の催し

1日

3,670

備考

1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。ただし、年を単位とするものにあっては、1年に満たない期間は月割計算(1月に満たない端数は、1月とする。)によるものとする。

2 表示面積が1平方メートル未満であるとき、又は表示面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。

――――――――――

令和元年8月30日

大阪府告示第681号

大阪府都市公園条例(昭和32年大阪府条例第30号。以下「条例」という。)第23条第4項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。

1 施設の名称

りんくう公園

2 指定管理者

ハートフルりんくう

3 利用料金の額

令和元年10月1日以降のりんくう公園の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公園施設

区分

金額

駐車場

大型車

駐車時間が、4時間以内の場合は1,050円、4時間を超え24時間以内の場合は2,100円

その他のもの

日曜日、土曜日又は休日

駐車時間が、1時間以内の場合は310円、1時間を超え2時間以内の場合は410円、2時間を超え3時間以内の場合は640円、3時間を超え6時間以内の場合は640円に1時間を超える部分1時間までごとに120円を加算した額、6時間を超え7時間以内の場合は1,130円、7時間を超え8時間以内の場合は1,230円、8時間を超え24時間以内の場合は1,330円

その他の日

駐車時間が、1時間以内の場合は210円、1時間を超え2時間以内の場合は410円、2時間を超え3時間以内の場合は640円、3時間を超え6時間以内の場合は640円に1時間を超える部分1時間までごとに120円を加算した額、6時間を超え7時間以内の場合は1,130円、7時間を超え8時間以内の場合は1,230円、8時間を超え24時間以内の場合は1,330円

備考

1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。

2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

3 「大型車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車のうち乗車定員11人以上のもの及び同条に規定する大型特殊自動車をいう。

4 被けん引自動車は、一の自動車とする。

5 駐車場の利用については、駐車時間が24時間を超える場合は、24時間を超える部分24時間までごとに新たな利用とみなす。

(2) 条例第4条第1項の規定による許可

区分

単位

金額

条例第4条第1項第1号の広告

催しに際し、一時的に表示するもの

表示面積1平方メートル1日

3,060

その他のもの

表示面積1平方メートル1年

94,220

条例第4条第1項第2号のロケーション又は写真撮影

1日

1,740

(1)に掲げる施設以外の施設における条例第4条第1項第3号の催し

1日

3,670

備考

1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。ただし、年を単位とするものにあっては、1年に満たない期間は月割計算(1月に満たない端数は、1月とする。)によるものとする。

2 表示面積が1平方メートル未満であるとき、又は表示面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。

――――――――――

令和元年8月30日

大阪府告示第682号

大阪府都市公園条例(昭和32年大阪府条例第30号。以下「条例」という。)第23条第4項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。

1 施設の名称

せんなん里海公園

2 指定管理者

さとうみプロジェクト

3 利用料金の額

令和元年10月1日以降のせんなん里海公園の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公園施設

区分

単位

金額

ビーチバレー競技場

コート

スポーツに使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

半面1時間

1,050

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額又はその合計額に満たない場合は、当該単位ごとの金額又はその合計額とする。

その他の日

890

スポーツ以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

4,300

その他の日

3,570

コート附帯設備

観覧席

スポーツに使用する場合

1式1時間

5,670

スポーツ以外に使用する場合

22,640

放送設備

1式

2,200

補助照明設備

30分

260

シャワー及び更衣室

一般使用

1人1回

320

専用使用

1回

1,790

トレーニングルーム

一般使用

大人1人1回

220

専用使用

日曜日、土曜日又は休日

1室午前

3,150

1室午後

3,770

その他の日

1室午前

2,630

1室午後

3,140

多目的ルーム

一般使用

冷暖房設備を使用する場合

大人1人2時間

380

小人1人2時間

170

その他の場合

大人1人2時間

320

小人1人2時間

150

専用使用

冷暖房設備を使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1室午前

6,790

1室午後

9,060

その他の日

1室午前

5,670

1室午後

7,530

その他の場合

日曜日、土曜日又は休日

1室午前

5,670

1室午後

7,530

その他の日

1室午前

4,720

1室午後

6,280

会議室

冷暖房設備を使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1室午前

2,520

1室午後

3,780

その他の日

1室午前

2,140

1室午後

3,150

その他の場合

日曜日、土曜日又は休日

1室午前

2,100

1室午後

3,150

その他の日

1室午前

1,780

1室午後

2,620

備考

1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。

2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

3 「午前」とは午前9時から正午まで、「午後」とは午後1時から午後5時までをいう。

4 「大人」とは、乳幼児並びに小学生、中学生及びこれらに準ずる者以外の者をいう。

5 「小人」とは、4歳以上の幼児並びに小学生、中学生及びこれらに準ずる者をいう。

(2) 条例第4条第1項の規定による許可

区分

単位

金額

条例第4条第1項第1号の広告

催しに際し、一時的に表示するもの

表示面積1平方メートル1日

3,060

その他のもの

表示面積1平方メートル1年

94,220

条例第4条第1項第2号のロケーション又は写真撮影

1日

1,740

(1)に掲げる施設以外の施設における条例第4条第1項第3号の催し

1日

3,670

備考

1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。ただし、年を単位とするものにあっては、1年に満たない期間は月割計算(1月に満たない端数は、1月とする。)によるものとする。

2 表示面積が1平方メートル未満であるとき、又は表示面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。

大阪府都市公園条例に基づく利用料金の額の承認

平成29年4月6日 告示第638号

(令和29年4月6日施行)

体系情報
第10編 木/第7章 都市公園
沿革情報
平成29年4月6日 告示第638号