○大阪府不動産特定共同事業者及び小規模不動産特定共同事業者名簿等閲覧規則
平成29年12月1日
大阪府告示第1671号
大阪府不動産特定共同事業者名簿等閲覧規則(平成7年大阪府告示第784号)の全部を次のように改正する。
大阪府不動産特定共同事業者及び小規模不動産特定共同事業者名簿等閲覧規則
(趣旨)
第1条 この規則は、不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号。以下「法」という。)第13条及び第49条に規定する書類(以下「各名簿等」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧時間等)
第2条 各名簿等の閲覧時間は、午前9時30分から正午まで及び午後1時から午後4時30分までとする。
2 閲覧所の休日は、大阪府の休日に関する条例(平成元年大阪府条例第2号)第2条第1項に規定する府の休日とする。
(閲覧手続)
第3条 各名簿等を閲覧しようとする者は、不動産特定共同事業者・小規模不動産特定共同事業者名簿等閲覧申込書(別記様式)を知事に提出しなければならない。
(各名簿等の持ち出し禁止)
第4条 各名簿等を閲覧する者は、各名簿等を閲覧所の外に持ち出してはならない。
(閲覧の停止等)
第5条 知事は、各名簿等を閲覧する者が次の各号のいずれかに該当する場合は、各名簿等の閲覧を停止させ、又は禁止することがある。
一 この規則又は係員の指示に従わないとき。
二 各名簿等を汚損し、若しくは損傷し、又はそのおそれがあるとき。
三 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあるとき。