○水質汚濁防止法に基づく化学的酸素要求量等に係る総量規制基準
平成29年6月28日
大阪府告示第1026号
水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号。以下「防止法」という。)第4条の5第1項及び第2項の規定により、化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量規制基準を次のように定める。
なお、平成24年大阪府告示第361号(水質汚濁防止法に基づく化学的酸素要求量等に係る総量規制基準。以下「平成24年告示」という。)は、平成29年8月31日限り廃止する。
1 適用地域
この基準は、化学的酸素要求量については瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号。以下「特別措置法」という。)第5条第1項に規定する区域のうち大阪府の区域に、窒素含有量及びりん含有量については水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第2第3号のロに掲げる区域に適用する。
2 適用する工場又は事業場
この基準は、防止法第2条第6項に規定する特定事業場で、1日当たりの平均的な排出水の量(以下「日平均排水量」という。)が50立方メートル以上のもの(以下「指定地域内事業場」という。)に適用する。
3 総量規制基準
(1) 化学的酸素要求量について
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 |
1 | 昭和55年7月1日前に設置されている指定地域内事業場(同日前に申請又は届出(特別措置法第5条第1項若しくは第8条第1項の規定による許可の申請又は防止法第5条第1項若しくは第7条の規定による届出をいう。以下同じ。)がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたものを含み、次項に掲げるものを除く。) | LC=CC・QC×10-3 |
2 | 昭和55年7月1日以後申請又は届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされた指定地域内事業場(工場又は事業場で同日以後申請又は届出がされた特定施設の設置又は構造等の変更により新たに指定地域内事業場となったものを含む。)及び同日以後特別措置法第5条第1項の規定による許可の申請又は防止法第5条第1項の規定による届出がされた特定施設の設置により新たに設置された指定地域内事業場(次項から22の項までに掲げるものを除く。) | LC=(CCj・QCj+CCi・QCi+CCo・QCo)×10-3 |
3 | 水質汚濁防止法施行令及び瀬戸内海環境保全特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和56年政令第327号。以下「昭和56年改正政令」という。)の施行により昭和57年7月1日前に新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(昭和56年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、同日前に申請又は届出がされたものを含む。以下「56年既設事業場」という。)。ただし、次項に掲げるものを除く。 | LC=CC・QC×10-3 |
4 | 56年既設事業場のうち、同日以後申請又は届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたもの及び昭和56年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(同日前に申請又は届出がされたものを除く。) | LC=(CCj・QCj+CCi・QCi+CCo・QCo)×10-3 |
5 | 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(昭和57年政令第157号。以下「昭和57年改正政令」という。)の施行により昭和58年1月1日前に新たに指定地域内事業場となった事業場(昭和57年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった事業場のうち、同日前に申請又は届出がされたものを含む。以下「57年既設事業場」という。)。ただし、次項に掲げるものを除く。 | LC=CC・QC×10-3 |
6 | 57年既設事業場のうち、同日以後申請又は届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたもの及び昭和57年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(同日前に申請又は届出がされたものを除く。) | LC=(CCj・QCj+CCi・QCi+CCo・QCo)×10-3 |
7 | 水質汚濁防止法施行令及び瀬戸内海環境保全特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和63年政令第252号。以下「昭和63年改正政令」という。)の施行により平成元年4月1日前に新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(昭和63年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、同日前に申請又は届出がされたものを含む。以下「63年既設事業場」という。)。ただし、次項に掲げるものを除く。 | LC=CC・QC×10-3 |
8 | 63年既設事業場のうち、同日以後申請又は届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたもの及び昭和63年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(同日前に申請又は届出がされたものを除く。) | LC=(CCj・QCj+CCi・QCi+CCo・QCo)×10-3 |
9 | 水質汚濁防止法施行令等の一部を改正する政令(平成2年政令第266号。以下「平成2年改正政令」という。)の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(以下「2年既設事業場」という。)。ただし、次項に掲げるものを除く。 | LC=CC・QC×10-3 |
10 | 2年既設事業場のうち、平成3年4月1日以後申請又は届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたもの及び平成2年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場 | LC=(CCj・QCj+CCi・QCi+CCo・QCo)×10-3 |
11 | 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(平成3年政令第240号。以下「平成3年改正政令」という。)の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(以下「3年既設事業場」という。)。ただし、次項に掲げるものを除く。 | LC=CC・QC×10-3 |
12 | 3年既設事業場のうち、平成3年10月1日以後申請又は届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等に変更がされたもの及び平成3年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場 | LC=(CCj・QCj+CCo・QCo)×10-3 |
13 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成9年政令第269号。以下「平成9年廃掃法改正政令」という。)の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(以下「9年既設事業場」という。)。ただし、次項に掲げるものを除く。 | LC=CC・QC×10-3 |
14 | 9年既設事業場のうち、平成9年12月1日以後申請又は届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたもの及び平成9年廃掃法改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場 | LC=(CCj・QCj+CCo・QCo)×10-3 |
15 | 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(平成10年政令第173号。以下「平成10年改正政令」という。)の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(以下「10年既設事業場」という。)。ただし、次項に掲げるものを除く。 | LC=CC・QC×10-3 |
16 | 10年既設事業場のうち、平成10年6月17日以後申請又は届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等に変更がされたもの及び平成10年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場 | LC=(CCj・QCj+CCo・QCo)×10-3 |
17 | 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(平成11年政令第412号。以下「平成11年改正政令」という。)の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(以下「11年既設事業場」という。)。ただし、次項に掲げるものを除く。 | LC=CC・QC×10-3 |
18 | 11年既設事業場のうち、平成12年3月1日以後申請又は届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等に変更がされたもの及び平成11年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場 | LC=(CCj・QCj+CCo・QCo)×10-3 |
19 | 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(平成13年政令第201号。以下「平成13年改正政令」という。)の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(以下「13年既設事業場」という。)。ただし、次項に掲げるものを除く。 | LC=CC・QC×10-3 |
20 | 13年既設事業場のうち、平成13年7月1日以後申請又は届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等に変更がされたもの及び平成13年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場 | LC=(CCj・QCj+CCo・QCo)×10-3 |
21 | 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(平成24年政令第147号。以下「平成24年改正政令」という。)の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(以下「24年既設事業場」という。)。ただし、次項に掲げるものを除く。 | LC=CC・QC×10-3 |
22 | 24年既設事業場のうち、平成24年5月25日以後申請又は届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等に変更がされたもの及び平成24年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場 | LC=(CCj・QCj+CCo・QCo)×10-3 |
備考 この表に掲げる式において、LC、CC、CCj、CCi、CCo、QC、QCj、QCi及びQCoは、それぞれ次の値を表すものとする。
LC 排出が許容される汚濁負荷量(単位 1日につきキログラム)
CC 別表第1第3欄(1)に掲げる化学的酸素要求量(単位 1リットルにつきミリグラム)
CCj 別表第1第3欄(3)に掲げる化学的酸素要求量(単位 1リットルにつきミリグラム)
CCi 別表第1第3欄(2)に掲げる化学的酸素要求量(単位 1リットルにつきミリグラム)
CCo CCと同じ値(単位 1リットルにつきミリグラム)
QC 特定排出水の量(単位 1日につき立方メートル)
QCj 平成3年7月1日(12の項にあっては平成3年10月1日、14の項にあっては平成9年12月1日、16の項にあっては平成10年6月17日、18の項にあっては平成12年3月1日、20の項にあっては平成13年7月1日、22の項にあっては平成24年5月25日)以後に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量(同日以後に設置される指定地域内事業場に係る場合にあっては、特定排出水の量)(単位 1日につき立方メートル)
QCi 昭和55年7月1日(4の項にあっては昭和57年7月1日、6の項にあっては昭和58年1月1日、8の項にあっては昭和63年10月1日、10の項にあっては平成3年4月1日)から平成3年6月30日までの間に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量(同期間に設置される指定地域内事業場に係る場合にあっては、特定排出水の量(QCjを除く。))(単位 1日につき立方メートル)
QCo 特定排出水の量(QCj及びQCi(12の項、14の項、16の項、18の項、20の項及び22の項にあっては、QCj)を除く。)(単位 1日につき立方メートル)
ただし、平成31年3月31日までの間は、CC、CCi、CCo及びCCj・QCjの値については、次に定めるところによる。
CC、CCi又はCCo 廃止前の平成24年告示に定めるCC、CCi又はCCo
CCj・QCj 平成29年9月1日の前日までの間に増加する特定排出水の量に廃止前の平成24年告示に定めるCCjの値を乗じて得た値及び同日以後に増加する特定排出水の量にこの告示に定めるCCjの値を乗じて得た値の合計値
(2) 窒素含有量について
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 |
1 | 平成14年10月1日前に設置されている指定地域内事業場(同日前に申請又は届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたものを含み、次項に掲げるものを除く。) | Ln=Cn・Qn×10-3 |
2 | 平成14年10月1日以後申請又は届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされた指定地域内事業場(工場又は事業場で同日以後申請又は届出がされた特定施設の設置又は構造等の変更により新たに指定地域内事業場となったものを含む。以下同じ。)及び同日以後特別措置法第5条第1項の規定による許可の申請又は防止法第5条第1項の規定による届出がされた特定施設の設置により新たに設置された指定地域内事業場(次項及び4の項に掲げるものを除く。) | Ln=(Cni・Qni+Cno・Qno)×10-3 |
3 | 24年既設事業場。ただし、次項に掲げるものを除く。 | Ln=Cn・Qn×10-3 |
4 | 24年既設事業場のうち、平成24年5月25日以後申請又は届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等に変更がされたもの及び平成24年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場 | Ln=(Cni・Qni+Cno・Qno)×10-3 |
備考 この表に掲げる式において、Ln、Cn、Cni、Cno、Qn、Qni及びQnoは、それぞれ次の値を表すものとする。
Ln 排出が許容される汚濁負荷量(単位 1日につきキログラム)
Cn 別表第2第3欄(1)に掲げる窒素含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)
Cni 別表第2第3欄(2)に掲げる窒素含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)
Cno Cnと同じ値(単位 1リットルにつきミリグラム)
Qn 特定排出水の量(単位 1日につき立方メートル)
Qni 平成14年10月1日(4の項にあっては平成24年5月25日)以後に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量(同日以後に設置される指定地域内事業場に係る場合にあっては、特定排出水の量)(単位 1日につき立方メートル)
Qno 特定排出水の量(Qniを除く。)(単位 1日につき立方メートル)
ただし、平成31年3月31日までの間は、Cn、Cno及びCni・Qniの値については、次に定めるところによる。
Cn、Cno 廃止前の平成24年告示に定めるCn、Cno
Cni・Qni 平成29年9月1日の前日までの間に増加する特定排出水の量に廃止前の平成24年告示に定めるCniの値を乗じて得た値及び同日以後に増加する特定排出水の量にこの告示に定めるCniの値を乗じて得た値の合計値
(3) りん含有量について
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 |
1 | 平成14年10月1日前に設置されている指定地域内事業場(同日前に申請又は届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたものを含み、次項に掲げるものを除く。) | Lp=Cp・Qp×10-3 |
2 | 平成14年10月1日以後申請又は届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされた指定地域内事業場及び同日以後特別措置法第5条第1項の規定による許可の申請又は防止法第5条第1項の規定による届出がされた特定施設の設置により新たに設置された指定地域内事業場(次項及び4の項に掲げるものを除く。) | Lp=(Cpi・Qpi+Cpo・Qpo)×10-3 |
3 | 24年既設事業場。ただし、次項に掲げるものを除く。 | Lp=Cp・Qp×10-3 |
4 | 24年既設事業場のうち、平成24年5月25日以後申請又は届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等に変更がされたもの及び平成24年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場 | Lp=(Cpi・Qpi+Cpo・Qpo)×10-3 |
備考 この表に掲げる式において、Lp、Cp、Cpi、Cpo、Qp、Qpi及びQpoは、それぞれ次の値を表すものとする。
Lp 排出が許容される汚濁負荷量(単位 1日につきキログラム)
Cp 別表第3第3欄(1)に掲げるりん含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)
Cpi 別表第3第3欄(2)に掲げるりん含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)
Cpo Cpと同じ値(単位 1リットルにつきミリグラム)
Qp 特定排出水の量(単位 1日につき立方メートル)
Qpi 平成14年10月1日(4の項にあっては平成24年5月25日)以後に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量(同日以後に設置される指定地域内事業場に係る場合にあっては、特定排出水の量)(単位 1日につき立方メートル)
Qpo 特定排出水の量(Qpiを除く。)(単位 1日につき立方メートル)
ただし、平成31年3月31日までの間は、Cp、Cpo及びCpi・Qpiの値については、次に定めるところによる。
Cp、Cpo 廃止前の平成24年告示に定めるCp、Cpo
Cpi・Qpi 平成29年9月1日の前日までの間に増加する特定排出水の量に廃止前の平成24年告示に定めるCpiの値を乗じて得た値及び同日以後に増加する特定排出水の量にこの告示に定めるCpiの値を乗じて得た値の合計値
4 施行期日
平成29年9月1日から施行する。
別表第1
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 | |||||
(1) | (2) | (3) | ||||||
2 | 畜産農業 | 70 | 70 | 60 | ||||
3 | 天然ガス鉱業 | 60 | 60 | 60 | ||||
4 | 非金属鉱業 | 20 | 20 | 20 | ||||
5 | 部分肉・冷凍肉製造業又は肉加工品製造業 | 40 | 40 | 30 | ||||
6 | 乳製品製造業 | 30 | 30 | 20 | 平成8年9月1日以後に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量を除く特定排出水の量(以下「平成8年9月1日前の特定施設に係る量」という。)にあっては、第3欄(3)の値は、30とする。 | |||
7 | 畜産食料品製造業(前2項に掲げるものを除く。) | 40 | 40 | 30 | ||||
8 | 水産缶詰・瓶詰製造業 | 40 | 40 | 30 | ||||
9 | 寒天製造業 | 55 | 55 | 55 | ||||
10 | 魚肉ハム・ソーセージ製造業 | 30 | 30 | 20 | ||||
11 | 水産練製品製造業(前項に掲げるものを除く。) | 30 | 30 | 20 | ||||
12 | 冷凍水産物製造業 | 30 | 30 | 20 | ||||
13 | 冷凍水産食品製造業 | 40 | 40 | 30 | ||||
14 | 水産食料品製造業(8の項から前項までに掲げるものを除き、魚介類塩干・塩蔵品製造業を含む。) | 40 | 40 | 30 | ||||
15 | 野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業 | 30 | 30 | 30 | ||||
16 | 野菜漬物製造業 | 40 | 40 | 30 | ||||
17 | 味そ製造業 | 70 | 70 | 30 | ||||
18 | しょう油・食用アミノ酸製造業 | 70 | 70 | 40 | ||||
19 | うま味調味料製造業 | 20 | 20 | 20 | ||||
20 | ソース製造業 | 30 | 30 | 30 | ||||
21 | 食酢製造業 | 40 | 40 | 30 | ||||
22 | 砂糖精製業 | 40 | 40 | 30 | ||||
23 | ぶどう糖・水あめ・異性化糖製造業 | 50 | 50 | 30 | ||||
24 | 小麦粉製造業 | 30 | 30 | 30 | ||||
25 | パン製造業 | 30 | 30 | 20 | ||||
26 | 生菓子製造業 | 40 | 40 | 30 | ||||
27 | ビスケット類・干菓子製造業 | 40 | 40 | 30 | ||||
28 | 米菓製造業 | 40 | 40 | 40 | ||||
29 | パン・菓子製造業(25の項から前項までに掲げるものを除く。) | 40 | 40 | 30 | ||||
30 | 植物油脂製造業 | 40 | 40 | 30 | ||||
31 | 動物油脂製造業 | 40 | 40 | 30 | ||||
32 | 食用油脂加工業 | 40 | 40 | 30 | ||||
33 | ふくらし粉・イースト・その他の酵母剤製造業 | 50 | 50 | 40 | ||||
34 | 穀類でんぷん製造業 | 50 | 50 | 40 | ||||
35 | めん類製造業 | 30 | 30 | 30 | ||||
37 | 豆腐・油揚製造業 | 30 | 30 | 30 | ||||
38 | あん類製造業 | 60 | 60 | 40 | ||||
39 | 冷凍調理食品製造業 | 30 | 20 | 20 | ||||
40 | そう(惣)菜製造業のうち煮豆の製造に係るもの | 30 | 30 | 30 | ||||
41 | 清涼飲料製造業 | 20 | 20 | 20 | ||||
42 | 果実酒製造業 | 30 | 30 | 30 | ||||
43 | ビール製造業 | 30 | 30 | 30 | ||||
44 | 清酒製造業 | 30 | 30 | 30 | ||||
45 | 蒸留酒・混成酒製造業 | 30 | 30 | 20 | ||||
46 | インスタントコーヒー製造業 | 20 | 20 | 20 | ||||
47 | 配合飼料製造業 | 20 | 20 | 20 | ||||
48 | 単体飼料製造業 | 20 | 20 | 20 | ||||
49 | 有機質肥料製造業 | 20 | 20 | 20 | ||||
50 | たばこ製造業 | 30 | 20 | 20 | ||||
51 | 生糸製造業(副蚕糸精練業を含む。) | 30 | 30 | 30 | ||||
55 | 繊維工業(51の項に掲げるもの及び衣服その他の繊維製品に係るものを除く。以下同じ。)で整毛工程に係るもの | 75 | 75 | 70 | ||||
57 | 繊維工業で麻製繊工程に係るもの | 90 | 90 | 90 | ||||
58 | 繊維工業で毛織物機械染色整理工程(のり抜き、精練漂白、シルケット加工その他の染色整理工程に付帯して行われる加工処理工程(以下「染色整理工程付帯加工処理工程」という。)を含む。)に係るもの | 40 | 40 | 30 | ||||
59 | 繊維工業で織物機械染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの(前項に掲げるものを除く。) | 80 | 80 | 80 | ||||
60 | 繊維工業で織物手加工染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの | 90 | 90 | 90 | ||||
61 | 繊維工業で綿状繊維・糸染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの | イ | 80 | 50 | 50 | |||
ロ | 50 | |||||||
62 | 繊維工業でニット・レース染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの | 50 | 50 | 50 | ||||
63 | 繊維工業で繊維雑品染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの | 90 | 90 | 80 | ||||
64 | 繊維工業で不織布製造工程に係るもの | 70 | 70 | 60 | ||||
65 | 繊維工業でフェルト製造工程に係るもの | 40 | 40 | 40 | ||||
66 | 繊維工業で上塗りした織物及び防水した織物製造工程に係るもの | 40 | 40 | 40 | ||||
67 | 繊維工業で繊維製衛生材料製造工程に係るもの | 40 | 40 | 40 | ||||
68 | 繊維工業(55の項から前項までに掲げるものを除く。) | 30 | 30 | 30 | ||||
69 | 一般製材業又は木材チップ製造業 | 40 | 40 | 40 | ||||
71 | 合板製造業(集成材製造業を含む。)又はパーティクルボード製造業 | 30 | 30 | 30 | 接着機洗浄水を循環するものにあっては、第3欄の値は、10とする。 | |||
75 | 木材薬品処理業 | 20 | 20 | 20 | ||||
76 | パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で溶解パルプ製造工程に係るもの | 70 | 70 | 60 | ||||
77 | パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でサルファイトパルプ製造工程に係るもの | 60 | 60 | 60 | ||||
78 | パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でグランドパルプ製造工程、リファイナーグランドパルプ製造工程又はサーモメカニカルパルプ製造工程に係るもの | 50 | 50 | 50 | ||||
79 | パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で未さらしケミグランドパルプ製造工程又は未さらしセミケミカルパルプ製造工程に係るもの(次項に掲げるものを除く。) | 70 | 70 | 70 | ||||
80 | パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でさらしケミグランドパルプ製造工程(前工程の未さらしケミグランドパルプ製造工程を含む。)又はさらしセミケミカルパルプ製造工程(前工程の未さらしセミケミカルパルプ製造工程を含む。)に係るもの | 80 | 80 | 80 | ||||
81 | パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で未さらしクラフトパルプ製造工程に係るもの(次項に掲げるものを除く。) | 60 | 50 | 40 | ||||
82 | パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でさらしクラフトパルプ製造工程(前工程の未さらしクラフトパルプ製造工程を含む。)に係るもの | 70 | 70 | 60 | 精選工程においてドラム型洗浄機を使用しているものにあっては、第3欄(1)の値は、80とする。 | |||
83 | パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で古紙を原料とするパルプ製造工程に係るもの(次項に掲げるものを除く。) | 60 | 60 | 50 | ||||
84 | パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で古紙を原料とし脱インキ又は漂白を行うパルプ製造工程(前工程の離解工程を含む。)に係るもの | 90 | 90 | 80 | ||||
85 | パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で木材又は古紙以外のものを原料とするパルプ製造工程に係るもの | 100 | 100 | 70 | ||||
86 | パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でグランドパルプ、リファイナーグランドパルプ又はサーモメカニカルパルプを主原料とする洋紙製造工程(前工程のグランドパルプ、リファイナーグランドパルプ又はサーモメカニカルパルプ製造工程を有するものに限る。)に係るもの | 50 | 40 | 40 | ||||
87 | パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で洋紙製造工程に係るもの(前項に掲げるものを除く。) | 30 | 20 | 20 | ||||
88 | パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で板紙製造工程に係るもの | 50 | 40 | 40 | ||||
89 | 機械すき和紙製造業 | 60 | 60 | 60 | ||||
90 | 手すき和紙製造業 | 90 | 90 | 80 | ||||
91 | 塗工紙製造業 | 20 | 20 | 20 | ||||
92 | 段ボール製造業 | 20 | 20 | 15 | ||||
93 | 重包装紙袋製造業 | 70 | 70 | 70 | ||||
94 | セロファン製造業 | 25 | 25 | 15 | ||||
95 | 乾式法による繊維板製造業 | 40 | 40 | 40 | ||||
96 | 繊維板製造業(前項までに掲げるものを除く。) | 80 | 80 | 60 | ||||
97 | パルプ製造業、紙製造業又は紙加工品製造業(76の項から前項までに掲げるものを除く。) | 20 | 20 | 20 | ||||
100 | 印刷業(新聞その他の出版物を印刷するものを含む。) | 50 | 50 | 50 | ||||
101 | 製版業 | 50 | 50 | 50 | ||||
102 | 窒素質・りん酸質肥料製造業 | 40 | 30 | 30 | ||||
103 | 複合肥料製造業 | 30 | 30 | 30 | ||||
104 | 化学肥料製造業(前2項に掲げるものを除く。) | 30 | 30 | 30 | ||||
105 | ソーダ工業 | 20 | 20 | 20 | ||||
106 | 電炉工業 | 20 | 20 | 20 | ||||
107 | 無機顔料製造業 | 20 | 20 | 20 | 黄鉛製造工程を有するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、60、60、50とする。 | |||
108 | 無機化学工業製品製造業(105の項から前項までに掲げるものを除く。) | 20 | 20 | 20 | (1) 硫化鉄鉱を原料とする酸化鉄(顔料を除く。)製造工程にあっては、第3欄の値は、40とする。 (2) 希硫酸による二酸化硫黄の洗浄工程を有する硫酸製造工程にあっては、第3欄の値は、50とする。 | |||
109 | 石油化学系基礎製品製造業で脂肪族系中間物製造工程に係るもの | 60 | 60 | 40 | (1) 青酸誘導品含有排水を排出する工程にあっては、第3欄の値は、150とする。 (2) 塩素化合物触媒を用いたアセトン又はアセトアルデヒドの製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、100、80、80とする。 (3) エピクロルヒドリン製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、140、130、130とする。 | |||
110 | 石油化学系基礎製品製造業で環式中間物・合成染料・有機顔料製造工程に係るもの | 50 | 50 | 30 | 合成染料又は合成染料中間物の製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、190、190、180とする。 | |||
111 | 石油化学系基礎製品製造業でプラスチック製造工程に係るもの | 30 | 20 | 20 | メチルメタクリレート樹脂又はアクリロニトリル・ブタジエン・スチレン共重合樹脂の製造工程にあっては、第3欄の値は、70とする。 | |||
112 | 石油化学系基礎製品製造業で合成ゴム製造工程に係るもの | 40 | 40 | 40 | (1) 乳化重合法による合成ゴム製造工程にあっては、第3欄の値は、50とする。 (2) クロロプレンゴム製造工程にあっては、第3欄の値は、130とする。 | |||
113 | 石油化学系基礎製品製造業で有機化学工業製品製造工程(脂肪族系中間物製造工程、環式中間物・合成染料・有機顔料製造工程、プラスチック製造工程及び合成ゴム製造工程を除く。)に係るもの | 50 | 50 | 50 | (1) 有機ゴム薬品製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、270、260、260とする。 (2) 有機農薬原体製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、180、180、160とする。 | |||
114 | 石油化学系基礎製品製造業(109の項から前項までに掲げるものを除く。) | 60 | 40 | 40 | ||||
115 | 脂肪族系中間物製造業 | 60 | 60 | 50 | (1) 青酸誘導品含有排水を排出する工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、210、210、190とする。 (2) 塩素化合物触媒を用いたアセトン又はアセトアルデヒドの製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、100、80、80とする。 (3) エピクロルヒドリン製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、140、130、130とする。 | |||
116 | メタン誘導品製造業 | 30 | 30 | 20 | ||||
117 | 発酵工業 | 120 | 110 | 110 | ||||
118 | コールタール製品製造業 | 120 | 120 | 120 | ||||
119 | 環式中間物・合成染料・有機顔料製造業 | 50 | 50 | 30 | 合成染料又は合成染料中間物の製造工程にあっては、第3欄の値は、190とする。 | |||
120 | プラスチック製造業 | 30 | 20 | 20 | (1) メチルメタクリレート樹脂又はアクリロニトリル・ブタジエン・スチレン共重合樹脂の製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、70、50、50とする。 (2) 硝酸セルロース又は酢酸セルロースの製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、60、60、50とする。 | |||
121 | 合成ゴム製造業 | 40 | 40 | 40 | (1) 乳化重合法による合成ゴム製造工程にあっては、第3欄の値は、70とする。 (2) クロロプレンゴム製造工程にあっては、第3欄の値は、130とする。 | |||
122 | 有機化学工業製品製造業(109の項から前項までに掲げるものを除く。) | 50 | 50 | 50 | (1) 有機ゴム薬品製造工程にあっては、第3欄の値は、150とする。 (2) 有機農薬原体製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、180、180、160とする。 | |||
123 | レーヨン・アセテート製造業のうちレーヨンの製造に係るもの | 50 | 30 | 20 | ||||
124 | レーヨン・アセテート製造業のうちアセテートの製造に係るもの | 30 | 30 | 30 | ||||
125 | 合成繊維製造業 | 30 | 20 | 20 | アクリル系繊維製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、60、40、30とする。 | |||
126 | 脂肪酸・硬化油・グリセリン製造業 | 40 | 40 | 30 | ||||
127 | 石けん・合成洗剤製造業 | 10 | 10 | 10 | ||||
128 | 界面活性剤製造業(前項に掲げるものを除く。) | 40 | 40 | 40 | ||||
129 | 塗料製造業 | 40 | 40 | 40 | ||||
130 | 印刷インキ製造業 | 40 | 40 | 30 | ||||
131 | 医薬品原薬・製剤製造業 | 70 | 70 | 60 | 平成8年9月1日前の特定施設に係る量にあっては、第3欄(3)の値は、70とする。 | |||
132 | 医薬品製剤製造業 | 30 | 30 | 30 | ||||
133 | 生物学的製剤製造業 | 30 | 30 | 30 | ||||
134 | 生薬・漢方製剤製造業 | 20 | 20 | 20 | ||||
135 | 動物用医薬品製造業 | 60 | 60 | 50 | ||||
136 | 火薬類製造業 | 20 | 20 | 20 | 硝酸エステル又はニトロ化合物の製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、60、60、50とする。 | |||
137 | 農薬製造業 | 30 | 30 | 20 | ||||
138 | 合成香料製造業 | 120 | 110 | 110 | ||||
139 | 香料製造業(前項に掲げるものを除く。) | 30 | 30 | 20 | ||||
140 | 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業 | 30 | 30 | 20 | ||||
142 | ゼラチン・接着剤製造業(にかわ製造業を含む。) | 20 | 20 | 20 | ||||
143 | 写真感光材料製造業 | 10 | 10 | 10 | ||||
144 | 天然樹脂製品・木材化学製品製造業 | 40 | 40 | 40 | ||||
145 | イオン交換樹脂製造業 | 160 | 160 | 130 | ||||
146 | 化学工業(102の項から前項までに掲げるものを除く。) | 40 | 40 | 40 | ||||
147 | 石油精製業 | 20 | 20 | 20 | 潤滑油製造工程を有するものにあっては、第3欄の値は、30とする。 | |||
148 | 潤滑油製造業(前項に掲げるものを除く。) | 30 | 30 | 30 | 硫酸洗浄工程を有するものにあっては、第3欄の値は、40とする。 | |||
149 | コークス製造業 | 180 | 180 | 90 | ||||
150 | 石油コークス製造業 | 70 | 70 | 50 | ||||
151 | 自動車タイヤ・チューブ製造業 | 10 | 10 | 10 | ||||
152 | ゴム製品製造業でラテックス成型型洗浄工程に係るもの | 60 | 40 | 40 | ||||
153 | ゴム製品製造業(前2項に掲げるものを除く。) | 20 | 20 | 20 | ||||
154 | なめしかわ製造業 | 100 | 100 | 100 | ||||
155 | 毛皮製造業 | 50 | 50 | 50 | ||||
156 | 板ガラス製造業 | 10 | 10 | 10 | ||||
157 | 板ガラス加工業 | 10 | 10 | 10 | ||||
158 | ガラス製加工素材製造業 | 10 | 10 | 10 | ||||
159 | ガラス容器製造業 | 10 | 10 | 10 | ||||
160 | 理化学用・医療用ガラス器具製造業 | 10 | 10 | 10 | ||||
161 | 卓上用・ちゅう房用ガラス器具製造業 | 10 | 10 | 10 | ||||
162 | ガラス繊維(長繊維に限る。)・同製品製造業 | 50 | 50 | 50 | ||||
163 | ガラス繊維・同製品製造業(前項に掲げるものを除く。) | 30 | 30 | 30 | ||||
164 | ガラス・同製品製造業(156の項から前項までに掲げるものを除く。) | 10 | 10 | 10 | ||||
165 | 生コンクリート製造業 | 10 | 10 | 10 | ||||
166 | コンクリート製品製造業 | 10 | 10 | 10 | ||||
167 | セメント製品製造業(前2項に掲げるものを除く。) | 10 | 10 | 10 | ||||
168 | 黒鉛電極製造業 | 20 | 20 | 20 | ||||
169 | 砕石製造業 | 20 | 20 | 20 | ||||
170 | 鉱物・土石粉砕等処理業 | 20 | 20 | 20 | ||||
172 | うわ薬製造業 | 20 | 20 | 20 | ||||
173 | 高炉による製鉄業 | 10 | 10 | 10 | コークス炉を有するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、40、30、30とする。 | |||
175 | フェロアロイ製造業 | 20 | 20 | 20 | ||||
176 | 高炉によらない製鉄業(前項に掲げるものを除く。) | 10 | 10 | 10 | ||||
178 | 製鋼・製鋼圧延業(転炉(単独転炉を含む。)又は電気炉(単独電気炉を含む。)によるものに限る。) | 20 | 20 | 20 | ||||
179 | 熱間圧延業(182の項及び183の項に掲げるものを除く。) | 20 | 20 | 20 | ||||
180 | 冷間圧延業(182の項及び183の項に掲げるものを除く。) | 20 | 20 | 20 | ||||
181 | 冷間ロール成型形鋼製造業 | 20 | 20 | 20 | ||||
182 | 鋼管製造業 | 20 | 20 | 20 | ||||
183 | 伸鉄業 | 10 | 10 | 10 | ||||
184 | 磨棒鋼製造業 | 10 | 10 | 10 | ||||
185 | 引抜鋼管製造業 | 10 | 10 | 10 | ||||
186 | 伸線業 | 25 | 15 | 10 | ||||
187 | ブリキ製造業 | 20 | 20 | 20 | ||||
188 | 亜鉛鉄板製造業 | 20 | 20 | 20 | ||||
189 | めっき鋼管製造業 | 20 | 20 | 20 | ||||
190 | めっき鉄鋼線製造業 | 20 | 20 | 20 | ||||
191 | 表面処理鋼材製造業(187の項から前項までに掲げるものを除く。) | 10 | 10 | 10 | ||||
192 | 鍛鋼製造業 | 10 | 10 | 10 | ||||
193 | 鍛工品製造業 | 10 | 10 | 10 | ||||
194 | 鋳鋼製造業 | 10 | 10 | 10 | ||||
195 | 銑鉄鋳物製造業(次項及び197の項に掲げるものを除く。) | 10 | 10 | 10 | ||||
196 | 鋳鉄管製造業 | 10 | 10 | 10 | ||||
197 | 可鍛鋳鉄製造業 | 10 | 10 | 10 | ||||
198 | 鉄粉製造業 | 10 | 10 | 10 | ||||
199 | 鉄鋼業(173の項から前項までに掲げるものを除く。) | 10 | 10 | 10 | ||||
200 | 非鉄金属製造業 | 10 | 10 | 10 | ||||
201 | 電気めっき業 | 40 | 40 | 40 | ||||
202 | 金属製品製造業(前項に掲げるものを除く。) | 15 | 10 | 10 | ||||
203 | 一般機械器具製造業 | 10 | 10 | 10 | ||||
204 | 電子回路製造業 | 20 | 20 | 20 | ||||
205 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業(前項に掲げるものを除く。)、電気機械器具製造業、又は情報通信機械器具製造業 | 10 | 10 | 10 | ||||
206 | 輸送用機械器具製造業 | 10 | 10 | 10 | ||||
207 | 精密機械器具製造業 | 10 | 10 | 10 | ||||
208 | ガス製造工場 | 20 | 20 | 20 | ||||
209 | 下水道業 | 20 | 20 | 20 | 標準活性汚泥法その他これと同程度に下水を処理することができる方法より高度に下水を処理することができる方法により下水を処理するもの(高濃度のCODを含有する汚水を多量に受け入れて処理するものを除く。)にあっては、第3欄の値は、15とする。 | |||
210 | 空瓶卸売業 | 30 | 20 | 20 | ||||
211 | 共同調理場(学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条に規定する施設をいう。) | 30 | 30 | 20 | ||||
212 | 弁当仕出屋又は弁当製造業 | 50 | 40 | 30 | ||||
213 | 飲食店 | 50 | 40 | 30 | 平成18年2月1日以後に設置されるし尿浄化槽を使用するものにあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、30とする。 | |||
214 | 宿泊業 | 50 | 40 | 30 | 平成18年2月1日以後に設置されるし尿浄化槽を使用するものにあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、30とする。 | |||
215 | リネンサプライ業 | イ | 50 | 40 | 30 | |||
ロ | 40 | |||||||
216 | 洗濯業(前項に掲げるものを除く。) | イ | 50 | 40 | 30 | |||
ロ | 40 | |||||||
218 | 写真業(写真現像・焼付業を含む。) | 60 | 60 | 60 | ||||
219 | 自動車整備業 | 20 | 20 | 20 | ||||
220 | 病院 | 30 | 30 | 30 | ||||
221 | し尿浄化槽(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が501人以上のものに限る。) | 30 | 30 | 30 | (1) し尿浄化槽(建築基準法施行令第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が5,000人以下のもの)にあっては、第3欄(1)の値は、40とする。 (2) 備考(1)のうち、昭和55年7月建設省告示第1292号が適用される前のものにあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、40とする。 (3) 221の項の第2欄に規定する表に定める構造を有するし尿浄化槽より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあっては、第3欄の値は、25とする。 (4) 平成18年2月1日以後に設置されるし尿浄化槽を使用するもののうち、建築基準法施行令第32条第3項第2号に規定する技術上の基準を満たす構造のし尿浄化槽より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあっては、第3欄の値は、10とする。 (5) 単独処理浄化槽にあっては、第3欄(1)の値は、40とする。 | |||
222 | し尿浄化槽(建築基準法施行令第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が、201人以上500人以下のものに限る。) | 50 | 50 | 30 | (1) 昭和55年建設省告示第1292号が適用される前のものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、70、70、40とする。 (2) 平成18年2月1日以後に設置されるし尿浄化槽を使用するものにあっては、第3欄の値は、30とする。 | |||
223 | し尿処理業(し尿浄化槽に係るものを除く。) | 40 | 30 | 20 | (1) 昭和62年6月30日以前に設置されたものにあっては、第3欄(2)の値は、40とする。 (2) 嫌気性消化法、好気性消化法、湿式酸化法又は活性汚泥法に凝集処理法を加えた方法より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、25、15、10とする。 | |||
224 | ごみ処理業 | 30 | 30 | 30 | ||||
225 | 廃油処理業 | 20 | 20 | 20 | ||||
226 | 産業廃棄物処理業(前項に掲げるものを除く。) | 20 | 20 | 20 | ||||
227 | 死亡獣畜取扱業 | 40 | 40 | 40 | ||||
228 | と畜場 | 40 | 40 | 40 | ||||
229 | 中央卸売市場 | 20 | 20 | 20 | ||||
230 | 地方卸売市場 | 20 | 20 | 20 | ||||
231 | 試験研究機関(水質汚濁防止法施行規則第1条の2各号に掲げるものをいう。) | 25 | 20 | 20 | ||||
232 | 2の項から前項までに分類されないもの | (1) 食料品製造業 | 10 | 10 | 10 | |||
(3) 窯業・土石製品製造業 | 10 | 10 | 10 | |||||
(4) その他の製造業 | 10 | 10 | 10 | |||||
(5) 鉄道業及び道路旅客運送業 | 15 | 10 | 10 | |||||
(6) 上水道業及び工業用水道業 | 10 | 10 | 10 | |||||
(7) ドラム缶洗浄業 | 10 | 10 | 10 | |||||
(8) 共同処理場 | 20 | 20 | 10 | |||||
(9) 指定地域内事業場のし尿又は雑排水(221及び222の項に係るものを除く。) | イ | 60 | 30 | 30 | ||||
ロ | 40 | |||||||
(10) (1)から(9)までに分類されないもの | 40 | 20 | 20 |
備考 この表の第2欄中イとあるのは日平均排水量400立方メートル未満の指定地域内事業場を示し、ロとあるのは日平均排水量400立方メートル以上の指定地域内事業場を示す。
別表第2
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 | |||
(1) | (2) | |||||
2 | 畜産農業 | 60 | 60 | |||
3 | 天然ガス鉱業 | 60 | 60 | |||
4 | 非金属鉱業 | 10 | 10 | |||
5 | 部分肉・冷凍肉製造業又は肉加工品製造業 | 25 | 10 | |||
6 | 乳製品製造業 | 20 | 10 | |||
7 | 畜産食料品製造業(前2項に掲げるものを除く。) | 30 | 10 | |||
8 | 水産缶詰・瓶詰製造業 | 20 | 10 | |||
9 | 寒天製造業 | 20 | 10 | |||
10 | 魚肉ハム・ソーセージ製造業 | 20 | 10 | |||
11 | 水産練製品製造業(前項に掲げるものを除く。) | 25 | 10 | |||
12 | 冷凍水産物製造業 | 25 | 10 | |||
13 | 冷凍水産食品製造業 | 30 | 10 | |||
14 | 水産食料品製造業(8の項から前項までに掲げるものを除き、魚介類塩干・塩蔵品製造業を含む。) | 40 | 10 | |||
15 | 野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業 | 20 | 10 | |||
16 | 野菜漬物製造業 | 15 | 10 | |||
17 | 味そ製造業 | 20 | 10 | |||
18 | しょう油・食用アミノ酸製造業 | 25 | 10 | |||
19 | うま味調味料製造業 | 20 | 10 | |||
20 | ソース製造業 | 20 | 10 | |||
21 | 食酢製造業 | 20 | 10 | |||
22 | 砂糖精製業 | 15 | 10 | |||
23 | ぶどう糖・水あめ・異性化糖製造業 | 15 | 10 | |||
24 | 小麦粉製造業 | 20 | 10 | |||
25 | パン製造業 | 15 | 10 | |||
26 | 生菓子製造業 | 15 | 10 | |||
27 | ビスケット類・干菓子製造業 | 15 | 10 | |||
28 | 米菓製造業 | 15 | 10 | |||
29 | パン・菓子製造業(25の項から前項までに掲げるものを除く。) | 15 | 10 | |||
30 | 植物油脂製造業 | 10 | 10 | |||
31 | 動物油脂製造業 | 20 | 10 | |||
32 | 食用油脂加工業 | 15 | 10 | |||
33 | ふくらし粉・イースト・その他の酵母剤製造業 | 20 | 10 | |||
34 | 穀類でんぷん製造業 | 15 | 10 | |||
35 | めん類製造業 | 15 | 10 | |||
37 | 豆腐・油揚製造業 | 25 | 10 | |||
38 | あん類製造業 | 15 | 10 | |||
39 | 冷凍調理食品製造業 | 20 | 10 | |||
40 | そう(惣)菜製造業のうち煮豆の製造に係るもの | 20 | 10 | |||
41 | 清涼飲料製造業 | 15 | 10 | |||
42 | 果実酒製造業 | 15 | 10 | |||
43 | ビール製造業 | 15 | 10 | |||
44 | 清酒製造業 | 10 | 10 | |||
45 | 蒸留酒・混成酒製造業 | 15 | 10 | |||
46 | インスタントコーヒー製造業 | 20 | 10 | |||
47 | 配合飼料製造業 | 15 | 10 | |||
48 | 単体飼料製造業 | 20 | 10 | |||
49 | 有機質肥料製造業 | 20 | 10 | |||
50 | たばこ製造業 | 20 | 10 | |||
51 | 生糸製造業(副蚕糸精練業を含む。) | 20 | 10 | |||
55 | 繊維工業(51の項に掲げるもの及び衣服その他の繊維製品に係るものを除く。以下同じ。)で整毛工程に係るもの | 20 | 10 | |||
57 | 繊維工業で麻製繊工程に係るもの | 15 | 10 | |||
58 | 繊維工業で毛織物機械染色整理工程(のり抜き、精練漂白、シルケット加工その他の染色整理工程に付帯して行われる加工処理工程(以下「染色整理工程付帯加工処理工程」という。)を含む。)に係るもの | 10 | 10 | |||
59 | 繊維工業で織物機械染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの(前項に掲げるものを除く。) | 10 | 10 | 綿織物捺染工程にあっては、第3欄(1)の値は、60とする。 | ||
60 | 繊維工業で織物手加工染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの | 20 | 10 | |||
61 | 繊維工業で綿状繊維・糸染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの | 25 | 10 | |||
62 | 繊維工業でニット・レース染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの | 25 | 10 | |||
63 | 繊維工業で繊維雑品染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの | 25 | 10 | |||
64 | 繊維工業で不織布製造工程に係るもの | 20 | 10 | |||
65 | 繊維工業でフェルト製造工程に係るもの | 15 | 10 | |||
66 | 繊維工業で上塗りした織物及び防水した織物製造工程に係るもの | 20 | 10 | |||
67 | 繊維工業で繊維製衛生材料製造工程に係るもの | 20 | 10 | |||
68 | 繊維工業(55の項から前項までに掲げるものを除く。) | 15 | 10 | |||
69 | 一般製材業又は木材チップ製造業 | 20 | 10 | |||
71 | 合板製造業(集成材製造業を含む。)又はパーティクルボード製造業 | 10 | 10 | |||
75 | 木材薬品処理業 | 20 | 10 | |||
76 | パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で溶解パルプ製造工程に係るもの | 10 | 10 | |||
77 | パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でサルファイトパルプ製造工程に係るもの | 10 | 10 | |||
78 | パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でグランドパルプ製造工程、リファイナーグランドパルプ製造工程又はサーモメカニカルパルプ製造工程に係るもの | 10 | 10 | |||
79 | パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で未さらしケミグランドパルプ製造工程又は未さらしセミケミカルパルプ製造工程に係るもの(次項に掲げるものを除く。) | 10 | 10 | |||
80 | パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でさらしケミグランドパルプ製造工程(前工程の未さらしケミグランドパルプ製造工程を含む。)又はさらしセミケミカルパルプ製造工程(前工程の未さらしセミケミカルパルプ製造工程を含む。)に係るもの | 10 | 10 | |||
81 | パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で未さらしクラフトパルプ製造工程に係るもの(次項に掲げるものを除く。) | 10 | 10 | |||
82 | パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でさらしクラフトパルプ製造工程(前工程の未さらしクラフトパルプ製造工程を含む。)に係るもの | 10 | 10 | |||
83 | パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で古紙を原料とするパルプ製造工程に係るもの(次項に掲げるものを除く。) | 10 | 10 | |||
84 | パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で古紙を原料とし脱インキ又は漂白を行うパルプ製造工程(前工程の離解工程を含む。)に係るもの | 10 | 10 | |||
85 | パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で木材又は古紙以外のものを原料とするパルプ製造工程に係るもの | 10 | 10 | |||
86 | パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でグランドパルプ、リファイナーグランドパルプ又はサーモメカニカルパルプを主原料とする洋紙製造工程(前工程のグランドパルプ、リファイナーグランドパルプ又はサーモメカニカルパルプ製造工程を有するものに限る。)に係るもの | 10 | 10 | |||
87 | パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で洋紙製造工程に係るもの(前項に掲げるものを除く。) | 10 | 10 | |||
88 | パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で板紙製造工程に係るもの | 10 | 10 | |||
89 | 機械すき和紙製造業 | 10 | 10 | |||
90 | 手すき和紙製造業 | 10 | 10 | |||
91 | 塗工紙製造業 | 10 | 10 | |||
92 | 段ボール製造業 | 10 | 10 | |||
93 | 重包装紙袋製造業 | 10 | 10 | |||
94 | セロファン製造業 | 20 | 10 | |||
95 | 乾式法による繊維板製造業 | 20 | 10 | |||
96 | 繊維板製造業(前項に掲げるものを除く。) | 15 | 10 | |||
97 | パルプ製造業、紙製造業又は紙加工品製造業(76の項から前項までに掲げるものを除く。) | 10 | 10 | |||
100 | 印刷業 | 20 | 10 | |||
101 | 製版業 | 20 | 10 | |||
102 | 窒素質・りん酸質肥料製造業 | 15 | 10 | (1) アンモニア製造工程にあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ120、30とする。 (2) アンモニア誘導品製造工程にあっては、第3欄の値は、200とする。 (3) 尿素製造工程にあっては、第3欄の値は、700とする。 | ||
103 | 複合肥料製造業 | 15 | 10 | |||
104 | 化学肥料製造業(前2項に掲げるものを除く。) | 10 | 10 | |||
105 | ソーダ工業 | 10 | 10 | |||
106 | 電炉工業 | 15 | 10 | |||
107 | 無機顔料製造業 | 25 | 20 | 黄鉛顔料製造工程にあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ50、40とする。 | ||
108 | 無機化学工業製品製造業(105の項から前項までに掲げるものを除く。) | 25 | 25 | (1) バナジウム化合物製造工程(塩析工程を有するものに限る。)にあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ5300、40とする。 (2) 酸化コバルト製造工程にあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ50、40とする。 (3) モリブデン化合物製造工程(塩析工程を有するものに限る。)にあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ50、40とする。 (4) イットリウム酸化物製造工程にあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ50、40とする。 (5) 酸化銀製造工程にあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ50、40とする。 (6) 酸化ジルコニウム製造工程にあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ50、40とする。 (7) 窒素又はその化合物を含有する原料を使用する工程にあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ100、40とする。 | ||
109 | 石油化学系基礎製品製造業で脂肪族系中間物製造工程に係るもの | 15 | 10 | 窒素又はその化合物を原料として使用するものにあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ50、40とする。 | ||
110 | 石油化学系基礎製品製造業で環式中間物・合成染料・有機顔料製造工程に係るもの | 15 | 10 | |||
111 | 石油化学系基礎製品製造業でプラスチック製造工程に係るもの | 15 | 10 | |||
112 | 石油化学系基礎製品製造業で合成ゴム製造工程に係るもの | 15 | 10 | 窒素又はその化合物を原料又は乳化助剤として使用するものにあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ50、15とする。 | ||
113 | 石油化学系基礎製品製造業で有機化学工業製品製造工程(脂肪族系中間物製造工程、環式中間物・合成染料・有機顔料製造工程、プラスチック製造工程及び合成ゴム製造工程を除く。)に係るもの | 15 | 10 | |||
114 | 石油化学系基礎製品製造業(109の項から前項までに掲げるものを除く。) | 15 | 10 | |||
115 | 脂肪族系中間物製造業 | 15 | 10 | (1) 窒素又はその化合物を原料として使用するものにあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ60、40とする。 (2) 青酸誘導品含有排水を排出する工程にあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ1800、300とする。 | ||
116 | メタン誘導品製造業 | 15 | 10 | |||
117 | 発酵工業 | 15 | 10 | |||
118 | コールタール製品製造業 | 330 | 170 | |||
119 | 環式中間物・合成染料・有機顔料製造業 | 15 | 10 | 窒素又はその化合物を原料として使用するものにあっては、第3欄(1)の値は、30とする。 | ||
120 | プラスチック製造業 | 15 | 10 | 窒素又はその化合物を原料又は乳化助剤として使用するものにあっては、第3欄(1)の値は、20とする。 | ||
121 | 合成ゴム製造業 | 15 | 10 | 窒素又はその化合物を原料又は乳化助剤として使用するものにあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ40、20とする。 | ||
122 | 有機化学工業製品製造業(109の項から前項までに掲げるものを除く。) | 15 | 10 | (1) 窒素又はその化合物を原料として使用するものにあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ20、15とする。 (2) イソシアヌル酸及びその誘導品製造工程にあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ20、15とする。 (3) メラミン製造工程にあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ1,100、850とする。 | ||
123 | レーヨン・アセテート製造業のうちレーヨンの製造に係るもの | 10 | 10 | |||
124 | レーヨン・アセテート製造業のうちアセテートの製造に係るもの | 15 | 10 | |||
125 | 合成繊維製造業 | 10 | 10 | 窒素又はその化合物を原料として使用するものにあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ50、35とする。 | ||
126 | 脂肪酸・硬化油・グリセリン製造業 | 10 | 10 | |||
127 | 石けん・合成洗剤製造業 | 15 | 10 | |||
128 | 界面活性剤製造業(前項に掲げるものを除く。) | 15 | 10 | |||
129 | 塗料製造業 | 15 | 10 | |||
130 | 印刷インキ製造業 | 15 | 10 | |||
131 | 医薬品原薬・製剤製造業 | 15 | 10 | 医薬品原薬製造工程(窒素又はその化合物を原料として使用するものに限る。)にあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ25、20とする。 | ||
132 | 医薬品製剤製造業 | 10 | 10 | |||
133 | 生物学的製剤製造業 | 10 | 10 | |||
134 | 生薬・漢方製剤製造業 | 15 | 10 | |||
135 | 動物用医薬品製造業 | 15 | 10 | |||
136 | 火薬類製造業 | 15 | 10 | |||
137 | 農薬製造業 | 15 | 10 | |||
138 | 合成香料製造業 | 15 | 10 | |||
139 | 香料製造業(前項に掲げるものを除く。) | 15 | 10 | |||
140 | 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業 | 15 | 10 | |||
142 | ゼラチン・接着剤製造業(にかわ製造業を含む。) | 15 | 10 | |||
143 | 写真感光材料製造業 | 15 | 10 | |||
144 | 天然樹脂製品・木材化学製品製造業 | 10 | 10 | |||
145 | イオン交換樹脂製造業 | 15 | 10 | |||
146 | 化学工業(102の項から前項までに掲げるものを除く。) | 15 | 10 | |||
147 | 石油精製業 | 20 | 10 | |||
148 | 潤滑油製造業(前項に掲げるものを除く。) | 20 | 10 | |||
149 | コークス製造業 | 500 | 320 | |||
150 | 石油コークス製造業 | 20 | 10 | |||
151 | 自動車タイヤ・チューブ製造業 | 20 | 10 | |||
152 | ゴム製品製造業でラテックス成型型洗浄工程に係るもの | 10 | 10 | |||
153 | ゴム製品製造業(前2項に掲げるものを除く。) | 15 | 10 | |||
154 | なめしかわ製造業 | 20 | 10 | |||
155 | 毛皮製造業 | 10 | 10 | |||
156 | 板ガラス製造業 | 10 | 10 | |||
157 | 板ガラス加工業 | 10 | 10 | |||
158 | ガラス製加工素材製造業 | 10 | 10 | |||
159 | ガラス容器製造業 | 10 | 10 | |||
160 | 理化学用・医療用ガラス器具製造業 | 10 | 10 | |||
161 | 卓上用・ちゅう房用ガラス器具製造業 | 10 | 10 | |||
162 | ガラス繊維(長繊維に限る。)・同製品製造業 | 15 | 10 | |||
163 | ガラス繊維・同製品製造業(前項に掲げるものを除く。) | 20 | 10 | |||
164 | ガラス・同製品製造業(156の項から前項までに掲げるものを除く。) | 10 | 10 | |||
165 | 生コンクリート製造業 | 10 | 10 | |||
166 | コンクリート製品製造業 | 10 | 10 | |||
167 | セメント製品製造業(前2項に掲げるものを除く。) | 10 | 10 | |||
168 | 黒鉛電極製造業 | 10 | 10 | |||
169 | 砕石製造業 | 10 | 10 | |||
170 | 鉱物・土石粉砕等処理業 | 10 | 10 | |||
172 | うわ薬製造業 | 10 | 10 | |||
173 | 高炉による製鉄業 | 10 | 10 | (1) コークス製造工程にあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ500、320とする。 (2) ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ55、40とする。 | ||
175 | フェロアロイ製造業 | 15 | 10 | |||
176 | 高炉によらない製鉄業(前項に掲げるものを除く。) | 10 | 10 | |||
178 | 製鋼・製鋼圧延業(転炉(単独転炉を含む。)又は電気炉(単独電気炉を含む。)によるものに限る。) | 15 | 10 | ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ55、40とする。 | ||
179 | 熱間圧延業(182の項及び183の項に掲げるものを除く。) | 15 | 10 | ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ55、40とする。 | ||
180 | 冷間圧延業(182の項及び183の項に掲げるものを除く。) | 10 | 10 | ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ55、40とする。 | ||
181 | 冷間ロール成型形鋼製造業 | 10 | 10 | ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ55、40とする。 | ||
182 | 鋼管製造業 | 15 | 10 | ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ55、40とする。 | ||
183 | 伸鉄業 | 10 | 10 | ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ55、40とする。 | ||
184 | 磨棒鋼製造業 | 10 | 10 | ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ45、40とする。 | ||
185 | 引抜鋼管製造業 | 15 | 10 | ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ55、40とする。 | ||
186 | 伸線業 | 15 | 10 | ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ55、40とする。 | ||
187 | ブリキ製造業 | 10 | 10 | |||
188 | 亜鉛鉄板製造業 | 10 | 10 | |||
189 | めっき鋼管製造業 | 15 | 10 | |||
190 | めっき鉄鋼線製造業 | 15 | 10 | |||
191 | 表面処理鋼材製造業(187の項から前項までに掲げるものを除く。) | 10 | 10 | ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ55、40とする。 | ||
192 | 鍛鋼製造業 | 10 | 10 | |||
193 | 鍛工品製造業 | 15 | 10 | |||
194 | 鋳鋼製造業 | 10 | 10 | |||
195 | 銑鉄鋳物製造業(196の項及び197の項に掲げるものを除く。) | 10 | 10 | |||
196 | 鋳鉄管製造業 | 10 | 10 | |||
197 | 可鍛鋳鉄製造業 | 10 | 10 | |||
198 | 鉄粉製造業 | 10 | 10 | |||
199 | 鉄鋼業(173の項から前項までに掲げるものを除く。) | 15 | 10 | ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ55、40とする。 | ||
200 | 非鉄金属製造業 | 15 | 10 | |||
201 | 電気めっき業 | 20 | 10 | 窒素又はその化合物による表面処理施設を設置するものにあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ50、35とする。 | ||
202 | 金属製品製造業(前項に掲げるものを除く。) | 35 | 10 | (1) 溶融めっき工程(窒素又はその化合物による表面処理施設を設置するものに限る。)にあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ40、25とする。 (2) アルマイト加工工程(窒素又はその化合物による表面処理施設を設置するものに限る。)にあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ55、35とする。 | ||
203 | 一般機械器具製造業 | 20 | 10 | |||
204 | 電子回路製造業 | 15 | 10 | |||
205 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業(前項に掲げるものを除く。)、電気機械器具製造業、又は情報通信機械器具製造業 | 15 | 10 | 半導体素子製造工程にあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ20、15とする。 | ||
206 | 輸送用機械器具製造業 | 15 | 10 | 自動車・同付属品製造工程(窒素又はその化合物による表面処理施設を設置するものに限る。)にあっては、第3欄(1)の値は、20とする。 | ||
207 | 精密機械器具製造業 | 10 | 10 | 時計・同部分品製造工程(時計側を除く。)にあっては、第3欄(1)の値は、30とする。 | ||
208 | ガス製造工場 | 10 | 10 | |||
209 | 下水道業 | 25 | 10 | 標準活性汚泥法その他これと同程度に下水中の窒素を除去できる方法より高度に下水中の窒素を除去できる方法により下水を処理するもの(高濃度の窒素を含有する汚水を多量に受け入れて処理するものを除く。)にあっては、第3欄(1)の値は、15とする。 | ||
210 | 空瓶卸売業 | 20 | 10 | |||
211 | 共同調理場(学校給食法第6条に規定する施設をいう。) | 15 | 10 | |||
212 | 弁当仕出屋又は弁当製造業 | 15 | 10 | |||
213 | 飲食店 | 25 | 20 | |||
214 | 宿泊業 | 30 | 20 | |||
215 | リネンサプライ業 | 10 | 10 | |||
216 | 洗濯業(前項に掲げるものを除く。) | 15 | 15 | |||
218 | 写真業(写真現像・焼付業を含む。) | 20 | 15 | |||
219 | 自動車整備業 | 15 | 10 | |||
220 | 病院 | 35 | 20 | |||
221 | し尿浄化槽(建築基準法施行令第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が、501人以上のものに限る。) | イ | 40 | 20 | (1) 221の項の第2欄に規定する表又は建築基準法施行令第32条第3項第2号に規定する技術上の基準を満たす構造のし尿浄化槽より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ20、10とする。 (2) 単独処理浄化槽にあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ60、10とする。 | |
ロ | 30 | 15 | ||||
ハ | 30 | 10 | ||||
222 | し尿浄化槽(建築基準法施行令第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が、201人以上500人以下のものに限る。) | 40 | 20 | (1) 222の項の第2欄に規定する表又は建築基準法施行令第32条第3項第2号に規定する技術上の基準を満たす構造のし尿浄化槽より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあっては、第3欄(1)の値は、20とする。 (2) 単独処理浄化槽にあっては、第3欄(1)の値は、60とする。 | ||
223 | し尿処理業(し尿浄化槽に係るものを除く。) | 30 | 10 | 嫌気性消化法、好気性消化法、湿式酸化法又は活性汚泥法に凝集処理法を加えた方法より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあっては、第3欄(1)の値は、20とする。 | ||
224 | ごみ処理業 | 20 | 10 | |||
225 | 廃油処理業 | 10 | 10 | |||
226 | 産業廃棄物処理業(前項に掲げるものを除く。) | 20 | 10 | |||
227 | 死亡獣畜取扱業 | 25 | 15 | |||
228 | と畜場 | 25 | 15 | |||
229 | 中央卸売市場 | 20 | 15 | |||
230 | 地方卸売市場 | 20 | 15 | |||
231 | 試験研究機関(水質汚濁防止法施行規則第1条の2各号に掲げるものをいう。) | 35 | 10 | |||
232 | 2の項から前項までに分類されないもの | (1) 食料品製造業 | 10 | 10 | ||
(3) 窯業・土石製品製造業 | 10 | 10 | ||||
(4) その他の製造業 | 10 | 10 | ||||
(5) 鉄道業及び道路旅客運送業 | 10 | 10 | ||||
(6) 上水道業及び工業用水道業 | 10 | 10 | ||||
(7) ドラム缶洗浄業 | 10 | 10 | ||||
(8) 共同処理場 | 15 | 10 | ||||
(9) 指定地域内事業場のし尿又は雑排水(221及び222の項に係るものを除く。) | 40 | 10 | ||||
(10) (1)から(9)までに分類されないもの | 25 | 10 |
備考 この表の第2欄中イとあるのは日平均排水量200立方メートル未満の指定地域内事業場を、ロとあるのは日平均排水量200立方メートル以上500立方メートル未満の指定地域内事業場を、ハとあるのは日平均排水量500立方メートル以上の指定地域内事業場を、それぞれ示す。
別表第3
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 | |||
(1) | (2) | |||||
2 | 畜産農業 | 8 | 8 | |||
3 | 天然ガス鉱業 | 1 | 1 | |||
4 | 非金属鉱業 | 1 | 1 | |||
5 | 部分肉・冷凍肉製造業又は肉加工品製造業 | 4 | 1 | |||
6 | 乳製品製造業 | 5 | 1 | |||
7 | 畜産食料品製造業(前2項に掲げるものを除く。) | 5.5 | 1 | |||
8 | 水産缶詰・瓶詰製造業 | 3 | 1 | |||
9 | 寒天製造業 | 3 | 1.5 | |||
10 | 魚肉ハム・ソーセージ製造業 | 3 | 1.5 | |||
11 | 水産練製品製造業(前項に掲げるものを除く。) | 3 | 1 | |||
12 | 冷凍水産物製造業 | 3 | 1.5 | |||
13 | 冷凍水産食品製造業 | 4 | 1 | |||
14 | 水産食料品製造業(8の項から前項までに掲げるものを除き、魚介類塩干・塩蔵品製造業を含む。) | 3 | 1.5 | |||
15 | 野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業 | 4 | 1 | |||
16 | 野菜漬物製造業 | 2.5 | 1 | |||
17 | 味そ製造業 | 4 | 1.5 | |||
18 | しょう油・食用アミノ酸製造業 | 4 | 1.5 | |||
19 | うま味調味料製造業 | 1.5 | 1 | |||
20 | ソース製造業 | 3 | 1 | |||
21 | 食酢製造業 | 3 | 1.5 | |||
22 | 砂糖精製業 | 1.5 | 1 | |||
23 | ぶどう糖・水あめ・異性化糖製造業 | 3 | 1.5 | |||
24 | 小麦粉製造業 | 3 | 1.5 | |||
25 | パン製造業 | 2 | 1 | |||
26 | 生菓子製造業 | 3 | 1 | |||
27 | ビスケット類・干菓子製造業 | 3 | 1 | |||
28 | 米菓製造業 | 3 | 1.5 | |||
29 | パン・菓子製造業(25の項から前項までに掲げるものを除く。) | 3 | 1.5 | |||
30 | 植物油脂製造業 | 3 | 1 | 米糠を原料として使用するものにあっては、第3欄(1)の値は、4とする。 | ||
31 | 動物油脂製造業 | 2 | 1 | |||
32 | 食用油脂加工業 | 2.5 | 1 | |||
33 | ふくらし粉・イースト・その他の酵母剤製造業 | 2 | 1 | |||
34 | 穀類でんぷん製造業 | 3 | 1.5 | |||
35 | めん類製造業 | 3 | 1 | |||
37 | 豆腐・油揚製造業 | 4 | 1 | |||
38 | あん類製造業 | 3.5 | 1 | |||
39 | 冷凍調理食品製造業 | 4 | 1 | |||
40 | そう(惣)菜製造業のうち煮豆の製造に係るもの | 2.5 | 1 | |||
41 | 清涼飲料製造業 | 2.5 | 1 | |||
42 | 果実酒製造業 | 1.5 | 1 | |||
43 | ビール製造業 | 3 | 1.5 | |||
44 | 清酒製造業 | 1.5 | 1 | |||
45 | 蒸留酒・混成酒製造業 | 2 | 1 | |||
46 | インスタントコーヒー製造業 | 2.5 | 1 | |||
47 | 配合飼料製造業 | 2 | 1 | |||
48 | 単体飼料製造業 | 2 | 1 | |||
49 | 有機質肥料製造業 | 1.5 | 1 | |||
50 | たばこ製造業 | 2 | 1 | |||
51 | 生糸製造業(副蚕糸精練業を含む。) | 2 | 1 | |||
55 | 繊維工業(51の項から前項までに掲げるもの及び衣服その他の繊維製品に係るものを除く。以下同じ。)で整毛工程に係るもの | 2 | 1 | |||
57 | 繊維工業で麻製繊工程に係るもの | 2 | 1 | |||
58 | 繊維工業で毛織物機械染色整理工程(のり抜き、精練漂白、シルケット加工その他の染色整理工程に付帯して行われる加工処理工程(以下「染色整理工程付帯加工処理工程」という。)を含む。)に係るもの | 1 | 1 | |||
59 | 繊維工業で織物機械染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの(前項に掲げるものを除く。) | 4 | 1 | |||
60 | 繊維工業で織物手加工染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの | 2 | 1 | |||
61 | 繊維工業で綿状繊維・糸染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの | 2 | 1 | |||
62 | 繊維工業でニット・レース染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの | 2 | 1 | |||
63 | 繊維工業で繊維雑品染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの | 4 | 1 | |||
64 | 繊維工業で不織布製造工程に係るもの | 1 | 1 | |||
65 | 繊維工業でフェルト製造工程に係るもの | 1 | 1 | |||
66 | 繊維工業で上塗りした織物及び防水した織物製造工程に係るもの | 1 | 1 | |||
67 | 繊維工業で繊維製衛生材料製造工程に係るもの | 2 | 1 | |||
68 | 繊維工業(55の項から前項までに掲げるものを除く。) | 1 | 1 | |||
69 | 一般製材業又は木材チップ製造業 | 2 | 1 | |||
71 | 合板製造業(集成材製造業を含む。)又はパーティクルボード製造業 | 1 | 1 | |||
75 | 木材薬品処理業 | 2 | 1 | |||
76 | パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で溶解パルプ製造工程に係るもの | 1 | 1 | |||
77 | パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でサルファイトパルプ製造工程に係るもの | 1 | 1 | |||
78 | パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でグランドパルプ製造工程、リファイナーグランドパルプ製造工程又はサーモメカニカルパルプ製造工程に係るもの | 1 | 1 | |||
79 | パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で未さらしケミグランドパルプ製造工程又は未さらしセミケミカルパルプ製造工程に係るもの(次項に掲げるものを除く。) | 1 | 1 | |||
80 | パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でさらしケミグランドパルプ製造工程(前工程の未さらしケミグランドパルプ製造工程を含む。)又はさらしセミケミカルパルプ製造工程(前工程の未さらしセミケミカルパルプ製造工程を含む。)に係るもの | 2 | 1 | |||
81 | パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で未さらしクラフトパルプ製造工程に係るもの(次項に掲げるものを除く。) | 1 | 1 | |||
82 | パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でさらしクラフトパルプ製造工程(前工程の未さらしクラフトパルプ製造工程を含む。)に係るもの | 1 | 1 | |||
83 | パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で古紙を原料とするパルプ製造工程に係るもの(次項に掲げるものを除く。) | 1 | 1 | |||
84 | パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で古紙を原料とし脱インキ又は漂白を行うパルプ製造工程(前工程の離解工程を含む。)に係るもの | 1 | 1 | |||
85 | パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で木材又は古紙以外のものを原料とするパルプ製造工程に係るもの | 1 | 1 | |||
86 | パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でグランドパルプ、リファイナーグランドパルプ又はサーモメカニカルパルプを主原料とする洋紙製造工程(前工程のグランドパルプ、リファイナーグランドパルプ又はサーモメカニカルパルプ製造工程を有するものに限る。)に係るもの | 1 | 1 | |||
87 | パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で洋紙製造工程に係るもの(前項に掲げるものを除く。) | 1 | 1 | |||
88 | パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で板紙製造工程に係るもの | 1 | 1 | |||
89 | 機械すき和紙製造業 | 1 | 1 | |||
90 | 手すき和紙製造業 | 1 | 1 | |||
91 | 塗工紙製造業 | 1 | 1 | |||
92 | 段ボール製造業 | 1 | 1 | |||
93 | 重包装紙袋製造業 | 1 | 1 | |||
94 | セロファン製造業 | 1 | 1 | |||
95 | 乾式法による繊維板製造業 | 1 | 1 | |||
96 | 繊維板製造業(前項に掲げるものを除く。) | 1 | 1 | |||
97 | パルプ製造業、紙製造業又は紙加工品製造業(76の項から前項までに掲げるものを除く。) | 1 | 1 | |||
100 | 印刷業(新聞その他の出版物を印刷するものを含む。) | 2 | 1 | |||
101 | 製版業 | 2 | 1 | |||
102 | 窒素質・りん酸質肥料製造業 | 2 | 1 | |||
103 | 複合肥料製造業 | 2 | 1 | |||
104 | 化学肥料製造業(前2項に掲げるものを除く。) | 1 | 1 | |||
105 | ソーダ工業 | 1.5 | 1 | |||
106 | 電炉工業 | 2 | 1 | |||
107 | 無機顔料製造業 | 1 | 1 | |||
108 | 無機化学工業製品製造業(105の項から前項までに掲げるものを除く。) | 1.5 | 1 | りん及びりん化合物製造工程にあっては、第3欄(1)の値は、2とする。 | ||
109 | 石油化学系基礎製品製造業で脂肪族系中間物製造工程に係るもの | 1.5 | 1 | りん又はその化合物を原料、触媒又は中和剤として使用するものにあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ6.5、4とする。 | ||
110 | 石油化学系基礎製品製造業で環式中間物・合成染料・有機顔料製造工程に係るもの | 1 | 1 | りん又はその化合物を原料、触媒又は中和剤として使用するものにあっては、第3欄(1)の値は、2.5とする。 | ||
111 | 石油化学系基礎製品製造業でプラスチック製造工程に係るもの | 1.5 | 1 | |||
112 | 石油化学系基礎製品製造業で合成ゴム製造工程に係るもの | 1 | 1 | |||
113 | 石油化学系基礎製品製造業で有機化学工業製品製造工程(脂肪族系中間物製造工程、環式中間物・合成染料・有機顔料製造工程、プラスチック製造工程及び合成ゴム製造工程を除く。)に係るもの | 1 | 1 | りん又はその化合物を原料、触媒又は中和剤として使用するものにあっては、第3欄(1)の値は、2.5とする。 | ||
114 | 石油化学系基礎製品製造業(109の項から前項までに掲げるものを除く。) | 1 | 1 | |||
115 | 脂肪族系中間物製造業 | 1.5 | 1 | りん又はその化合物を原料、触媒又は中和剤として使用するものにあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ4、2.5とする。 | ||
116 | メタン誘導品製造業 | 2 | 1 | |||
117 | 発酵工業 | 1.5 | 1 | |||
118 | コールタール製品製造業 | 2 | 1 | |||
119 | 環式中間物・合成染料・有機顔料製造業 | 2 | 1 | りん又はその化合物を原料、触媒又は中和剤として使用するものにあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ6.5、4とする。 | ||
120 | プラスチック製造業 | 2 | 1 | |||
121 | 合成ゴム製造業 | 1.5 | 1 | |||
122 | 有機化学工業製品製造業(109の項から前項までに掲げるものを除く。) | 1.5 | 1 | 有機りん系農薬原体製造工程にあっては、第3欄(1)の値は、2とする。 | ||
123 | レーヨン・アセテート製造業のうちレーヨンの製造に係るもの | 2 | 1 | |||
124 | レーヨン・アセテート製造業のうちアセテートの製造に係るもの | 2 | 1 | |||
125 | 合成繊維製造業 | 1 | 1 | |||
126 | 脂肪酸・硬化油・グリセリン製造業 | 2 | 1 | |||
127 | 石けん・合成洗剤製造業 | 2 | 1 | |||
128 | 界面活性剤製造業(前項に掲げるものを除く。) | 1.5 | 1 | |||
129 | 塗料製造業 | 1.5 | 1 | |||
130 | 印刷インキ製造業 | 2 | 1 | |||
131 | 医薬品原薬・製剤製造業 | 2.5 | 1 | 医薬品原薬製造工程(りん又はその化合物を原料として使用するものに限る。)にあっては、第3欄(1)の値は、1.5とする。 | ||
132 | 医薬品製剤製造業 | 1 | 1 | |||
133 | 生物学的製剤製造業 | 1 | 1 | |||
134 | 生薬・漢方製剤製造業 | 2 | 1 | |||
135 | 動物用医薬品製造業 | 2 | 1 | |||
136 | 火薬類製造業 | 1.5 | 1 | |||
137 | 農薬製造業 | 2 | 1 | |||
138 | 合成香料製造業 | 2 | 1 | |||
139 | 香料製造業(前項に掲げるものを除く。) | 2 | 1 | |||
140 | 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業 | 2 | 1 | |||
142 | ゼラチン・接着剤製造業(にかわ製造業を含む。) | 2 | 1 | |||
143 | 写真感光材料製造業 | 1.5 | 1 | |||
144 | 天然樹脂製品・木材化学製品製造業 | 1.5 | 1 | |||
145 | イオン交換樹脂製造業 | 1 | 1 | |||
146 | 化学工業(102の項から前項までに掲げるものを除く。) | 1.5 | 1 | |||
147 | 石油精製業 | 1 | 1 | |||
148 | 潤滑油製造業(前項に掲げるものを除く。) | 1.5 | 1 | |||
149 | コークス製造業 | 1 | 1 | |||
150 | 石油コークス製造業 | 2 | 1 | |||
151 | 自動車タイヤ・チューブ製造業 | 1.5 | 1 | |||
152 | ゴム製品製造業でラテックス成型型洗浄工程に係るもの | 1 | 1 | |||
153 | ゴム製品製造業(前2項に掲げるものを除く。) | 1.5 | 1 | |||
154 | なめしかわ製造業 | 2 | 1 | |||
155 | 毛皮製造業 | 2 | 1 | |||
156 | 板ガラス製造業 | 1 | 1 | |||
157 | 板ガラス加工業 | 1 | 1 | |||
158 | ガラス製加工素材製造業 | 1.5 | 1 | |||
159 | ガラス容器製造業 | 1 | 1 | |||
160 | 理化学用・医療用ガラス器具製造業 | 1 | 1 | |||
161 | 卓上用・ちゅう房用ガラス器具製造業 | 1 | 1 | |||
162 | ガラス繊維(長繊維に限る。)・同製品製造業 | 1 | 1 | |||
163 | ガラス繊維・同製品製造業(前項に掲げるものを除く。) | 1 | 1 | |||
164 | ガラス・同製品製造業(156の項から前項までに掲げるものを除く。) | 1 | 1 | |||
165 | 生コンクリート製造業 | 1 | 1 | |||
166 | コンクリート製品製造業 | 1 | 1 | |||
167 | セメント製品製造業(前2項に掲げるものを除く。) | 1.5 | 1 | |||
168 | 黒鉛電極製造業 | 1 | 1 | |||
169 | 砕石製造業 | 1 | 1 | |||
170 | 鉱物・土石粉砕等処理業 | 1 | 1 | |||
172 | うわ薬製造業 | 1 | 1 | |||
173 | 高炉による製鉄業 | 1 | 1 | |||
175 | フェロアロイ製造業 | 1 | 1 | |||
176 | 高炉によらない製鉄業(前項に掲げるものを除く。) | 1 | 1 | |||
178 | 製鋼・製鋼圧延業(転炉(単独転炉を含む。)又は電気炉(単独電気炉を含む。)によるものに限る。) | 1 | 1 | |||
179 | 熱間圧延業(182の項及び183の項に掲げるものを除く。) | 1 | 1 | |||
180 | 冷間圧延業(182の項及び183の項に掲げるものを除く。) | 1 | 1 | |||
181 | 冷間ロール成型形鋼製造業 | 1 | 1 | |||
182 | 鋼管製造業 | 1 | 1 | |||
183 | 伸鉄業 | 1 | 1 | |||
184 | 磨棒鋼製造業 | 1 | 1 | |||
185 | 引抜鋼管製造業 | 2 | 1 | |||
186 | 伸線業 | 1 | 1 | |||
187 | ブリキ製造業 | 2 | 1 | |||
188 | 亜鉛鉄板製造業 | 1 | 1 | |||
189 | めっき鋼管製造業 | 1 | 1 | |||
190 | めっき鉄鋼線製造業 | 1 | 1 | |||
191 | 表面処理鋼材製造業(187の項から前項までに掲げるものを除く。) | 1 | 1 | |||
192 | 鍛鋼製造業 | 1 | 1 | |||
193 | 鍛工品製造業 | 2 | 1 | |||
194 | 鋳鋼製造業 | 1.5 | 1 | |||
195 | 銑鉄鋳物製造業(196の項及び197の項に掲げるものを除く。) | 1 | 1 | |||
196 | 鋳鉄管製造業 | 1 | 1 | |||
197 | 可鍛鋳鉄製造業 | 1.5 | 1 | |||
198 | 鉄粉製造業 | 1 | 1 | |||
199 | 鉄鋼業(173の項から前項までに掲げるものを除く。) | 1 | 1 | |||
200 | 非鉄金属製造業 | 1.5 | 1 | |||
201 | 電気めっき業 | 1.5 | 1 | りん又はその化合物による表面処理施設を設置するものにあっては、第3欄(1)の値は、2.5とする。 | ||
202 | 金属製品製造業(前項に掲げるものを除く。) | 2 | 1 | (1) 溶融めっき工程(りん又はその化合物による表面処理施設を設置するものに限る。)にあっては、第3欄(1)の値は、2.5とする。 (2) アルマイト加工工程(りん又はその化合物による表面処理施設を設置するものに限る。)にあっては、第3欄(1)の値は、8とする。 | ||
203 | 一般機械器具製造業 | 2 | 1 | |||
204 | 電子回路製造業 | 1 | 1 | |||
205 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業(前項に掲げるものを除く。)、電気機械器具製造業、又は情報通信機械器具製造業 | 1.5 | 1 | 民生用電気機械器具製造工程(りん又はその化合物による表面処理施設を設置するものに限る。)にあっては、第3欄(1)の値は、3とする。 | ||
206 | 輸送用機械器具製造業 | 2 | 1 | 自動車・同付属品製造工程(りん又はその化合物による表面処理施設を設置するものに限る。)にあっては、第3欄(1)の値は、1.5とする。 | ||
207 | 精密機械器具製造業 | 1.5 | 1 | |||
208 | ガス製造工場 | 2 | 1 | |||
209 | 下水道業 | 2 | 1 | (1) 標準活性汚泥法その他これと同程度に下水中のりんを除去できる方法より高度に下水中のりんを除去できる方法により下水を処理するもの(高濃度のりんを含有する汚水を多量に受け入れて処理するものを除く。)にあっては、第3欄(1)の値は、1とする。 (2) 高濃度のりんを含有する汚水を多量に受け入れて処理するもの(標準活性汚泥法その他これと同程度に下水中のりんを除去できる方法により下水を処理するものに限る。)にあっては、第3欄(1)の値は、3とする。 | ||
210 | 空瓶卸売業 | 4 | 2 | |||
211 | 共同調理場(学校給食法第6条に規定する施設をいう。) | 3 | 1.5 | |||
212 | 弁当仕出屋又は弁当製造業 | 4 | 1.5 | |||
213 | 飲食店 | 4 | 2 | |||
214 | 宿泊業 | 4 | 2 | |||
215 | リネンサプライ業 | 2.5 | 1 | |||
216 | 洗濯業(前項に掲げるものを除く。) | 4.5 | 1 | |||
218 | 写真業(写真現像・焼付業を含む。) | 4 | 2 | |||
219 | 自動車整備業 | 2.5 | 2 | |||
220 | 病院 | 4 | 2 | |||
221 | し尿浄化槽(建築基準法施行令第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が、501人以上のものに限る。) | イ | 4 | 1 | (1) 221の項の第2欄に規定する表又は建築基準法施行令第32条第3項第2号に規定する技術上の基準を満たす構造のし尿浄化槽より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあっては、第3欄(1)の値は、2とする。 (2) 単独処理浄化槽にあっては、第3欄(1)の値は、8とする。 | |
ロ | 2 | 1 | ||||
222 | し尿浄化槽(建築基準法施行令第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が、201人以上500人以下のものに限る。) | 4.5 | 2 | (1) 222の項の第2欄の規定する表又は建築基準法施行令第32条第3項第2号に規定する技術上の基準を満たす構造のし尿浄化槽より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ2、1とする。 (2) 単独処理浄化槽にあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ8、1とする。 | ||
223 | し尿処理業(し尿浄化槽に係るものを除く。) | 2 | 1 | |||
224 | ごみ処理業 | 1 | 1 | |||
225 | 廃油処理業 | 1 | 1 | |||
226 | 産業廃棄物処理業(前項に掲げるものを除く。) | 1 | 1 | |||
227 | 死亡獣畜取扱業 | 2 | 2 | |||
228 | と畜場 | 4 | 2 | |||
229 | 中央卸売市場 | 4 | 2 | |||
230 | 地方卸売市場 | 2.5 | 1.5 | |||
231 | 試験研究機関(水質汚濁防止法施行規則第1条の2各号に掲げるものをいう。) | 4 | 2 | |||
232 | 2の項から前項までに分類されないもの | (1) 食料品製造業 | 1 | 1 | ||
(3) 窯業・土石製品製造業 | 1 | 1 | ||||
(4) その他の製造業 | 1 | 1 | ||||
(5) 鉄道業及び道路旅客運送業 | 1 | 1 | ||||
(6) 上水道業及び工業用水道業 | 1 | 1 | ||||
(7) ドラム缶洗浄業 | 1 | 1 | ||||
(8) 共同処理場 | 1 | 1 | ||||
(9) 指定地域内事業場のし尿又は雑排水(221及び222の項に係るものを除く。) | 4 | 1 | ||||
(10) (1)から(9)までに分類されないもの | 3.5 | 1 |
備考 この表の第2欄中イとあるのは日平均排水量500立方メートル未満の指定地域内事業場を示し、ロとあるのは日平均排水量500立方メートル以上の指定地域内事業場を示す。