○水質汚濁防止法に基づく化学的酸素要求量等に係る総量規制基準

平成29年6月28日

大阪府告示第1026号

水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号。以下「防止法」という。)第4条の5第1項及び第2項の規定により、化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量規制基準を次のように定める。

なお、平成24年大阪府告示第361号(水質汚濁防止法に基づく化学的酸素要求量等に係る総量規制基準。以下「平成24年告示」という。)は、平成29年8月31日限り廃止する。

1 適用地域

この基準は、化学的酸素要求量については瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号。以下「特別措置法」という。)第5条第1項に規定する区域のうち大阪府の区域に、窒素含有量及びりん含有量については水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第2第3号のロに掲げる区域に適用する。

2 適用する工場又は事業場

この基準は、防止法第2条第6項に規定する特定事業場で、1日当たりの平均的な排出水の量(以下「日平均排水量」という。)が50立方メートル以上のもの(以下「指定地域内事業場」という。)に適用する。

3 総量規制基準

(1) 化学的酸素要求量について

化学的酸素要求量に係る総量規制基準は、次の表の第2欄に掲げる指定地域内事業場の区分ごとに同表の第3欄に定めるとおりとする。

第1欄

第2欄

第3欄

1

昭和55年7月1日前に設置されている指定地域内事業場(同日前に申請又は届出(特別措置法第5条第1項若しくは第8条第1項の規定による許可の申請又は防止法第5条第1項若しくは第7条の規定による届出をいう。以下同じ。)がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたものを含み、次項に掲げるものを除く。)

LC=CC・QC×10-3

2

昭和55年7月1日以後申請又は届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされた指定地域内事業場(工場又は事業場で同日以後申請又は届出がされた特定施設の設置又は構造等の変更により新たに指定地域内事業場となったものを含む。)及び同日以後特別措置法第5条第1項の規定による許可の申請又は防止法第5条第1項の規定による届出がされた特定施設の設置により新たに設置された指定地域内事業場(次項から22の項までに掲げるものを除く。)

LC(CCj・QCj+CCi・QCi+CCo・QCo)×10-3

3

水質汚濁防止法施行令及び瀬戸内海環境保全特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和56年政令第327号。以下「昭和56年改正政令」という。)の施行により昭和57年7月1日前に新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(昭和56年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、同日前に申請又は届出がされたものを含む。以下「56年既設事業場」という。)。ただし、次項に掲げるものを除く。

LC=CC・QC×10-3

4

56年既設事業場のうち、同日以後申請又は届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたもの及び昭和56年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(同日前に申請又は届出がされたものを除く。)

LC(CCj・QCj+CCi・QCi+CCo・QCo)×10-3

5

水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(昭和57年政令第157号。以下「昭和57年改正政令」という。)の施行により昭和58年1月1日前に新たに指定地域内事業場となった事業場(昭和57年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった事業場のうち、同日前に申請又は届出がされたものを含む。以下「57年既設事業場」という。)。ただし、次項に掲げるものを除く。

LC=CC・QC×10-3

6

57年既設事業場のうち、同日以後申請又は届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたもの及び昭和57年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(同日前に申請又は届出がされたものを除く。)

LC(CCj・QCj+CCi・QCi+CCo・QCo)×10-3

7

水質汚濁防止法施行令及び瀬戸内海環境保全特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和63年政令第252号。以下「昭和63年改正政令」という。)の施行により平成元年4月1日前に新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(昭和63年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、同日前に申請又は届出がされたものを含む。以下「63年既設事業場」という。)。ただし、次項に掲げるものを除く。

LC=CC・QC×10-3

8

63年既設事業場のうち、同日以後申請又は届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたもの及び昭和63年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(同日前に申請又は届出がされたものを除く。)

LC(CCj・QCj+CCi・QCi+CCo・QCo)×10-3

9

水質汚濁防止法施行令等の一部を改正する政令(平成2年政令第266号。以下「平成2年改正政令」という。)の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(以下「2年既設事業場」という。)。ただし、次項に掲げるものを除く。

LC=CC・QC×10-3

10

2年既設事業場のうち、平成3年4月1日以後申請又は届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたもの及び平成2年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場

LC(CCj・QCj+CCi・QCi+CCo・QCo)×10-3

11

水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(平成3年政令第240号。以下「平成3年改正政令」という。)の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(以下「3年既設事業場」という。)。ただし、次項に掲げるものを除く。

LC=CC・QC×10-3

12

3年既設事業場のうち、平成3年10月1日以後申請又は届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等に変更がされたもの及び平成3年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場

LC(CCj・QCj+CCo・QCo)×10-3

13

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成9年政令第269号。以下「平成9年廃掃法改正政令」という。)の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(以下「9年既設事業場」という。)。ただし、次項に掲げるものを除く。

LC=CC・QC×10-3

14

9年既設事業場のうち、平成9年12月1日以後申請又は届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたもの及び平成9年廃掃法改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場

LC(CCj・QCj+CCo・QCo)×10-3

15

水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(平成10年政令第173号。以下「平成10年改正政令」という。)の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(以下「10年既設事業場」という。)。ただし、次項に掲げるものを除く。

LC=CC・QC×10-3

16

10年既設事業場のうち、平成10年6月17日以後申請又は届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等に変更がされたもの及び平成10年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場

LC(CCj・QCj+CCo・QCo)×10-3

17

水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(平成11年政令第412号。以下「平成11年改正政令」という。)の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(以下「11年既設事業場」という。)。ただし、次項に掲げるものを除く。

LC=CC・QC×10-3

18

11年既設事業場のうち、平成12年3月1日以後申請又は届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等に変更がされたもの及び平成11年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場

LC(CCj・QCj+CCo・QCo)×10-3

19

水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(平成13年政令第201号。以下「平成13年改正政令」という。)の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(以下「13年既設事業場」という。)。ただし、次項に掲げるものを除く。

LC=CC・QC×10-3

20

13年既設事業場のうち、平成13年7月1日以後申請又は届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等に変更がされたもの及び平成13年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場

LC(CCj・QCj+CCo・QCo)×10-3

21

水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(平成24年政令第147号。以下「平成24年改正政令」という。)の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(以下「24年既設事業場」という。)。ただし、次項に掲げるものを除く。

LC=CC・QC×10-3

22

24年既設事業場のうち、平成24年5月25日以後申請又は届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等に変更がされたもの及び平成24年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場

LC(CCj・QCj+CCo・QCo)×10-3

備考 この表に掲げる式において、LC、CC、CCj、CCi、CCo、QC、QCj、QCi及びQCoは、それぞれ次の値を表すものとする。

LC 排出が許容される汚濁負荷量(単位 1日につきキログラム)

CC 別表第1第3欄(1)に掲げる化学的酸素要求量(単位 1リットルにつきミリグラム)

CCj 別表第1第3欄(3)に掲げる化学的酸素要求量(単位 1リットルにつきミリグラム)

CCi 別表第1第3欄(2)に掲げる化学的酸素要求量(単位 1リットルにつきミリグラム)

CCo CCと同じ値(単位 1リットルにつきミリグラム)

QC 特定排出水の量(単位 1日につき立方メートル)

QCj 平成3年7月1日(12の項にあっては平成3年10月1日、14の項にあっては平成9年12月1日、16の項にあっては平成10年6月17日、18の項にあっては平成12年3月1日、20の項にあっては平成13年7月1日、22の項にあっては平成24年5月25日)以後に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量(同日以後に設置される指定地域内事業場に係る場合にあっては、特定排出水の量)(単位 1日につき立方メートル)

QCi 昭和55年7月1日(4の項にあっては昭和57年7月1日、6の項にあっては昭和58年1月1日、8の項にあっては昭和63年10月1日、10の項にあっては平成3年4月1日)から平成3年6月30日までの間に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量(同期間に設置される指定地域内事業場に係る場合にあっては、特定排出水の量(QCjを除く。))(単位 1日につき立方メートル)

QCo 特定排出水の量(QCj及びQCi(12の項、14の項、16の項、18の項、20の項及び22の項にあっては、QCj)を除く。)(単位 1日につき立方メートル)

ただし、平成31年3月31日までの間は、CC、CCi、CCo及びCCj・QCjの値については、次に定めるところによる。

CC、CCi又はCCo 廃止前の平成24年告示に定めるCC、CCi又はCCo

CCj・QCj 平成29年9月1日の前日までの間に増加する特定排出水の量に廃止前の平成24年告示に定めるCCjの値を乗じて得た値及び同日以後に増加する特定排出水の量にこの告示に定めるCCjの値を乗じて得た値の合計値

(2) 窒素含有量について

窒素含有量に係る総量規制基準は、次の表の第2欄に掲げる指定地域内事業場の区分ごとに同表の第3欄に定めるとおりとする。

第1欄

第2欄

第3欄

1

平成14年10月1日前に設置されている指定地域内事業場(同日前に申請又は届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたものを含み、次項に掲げるものを除く。)

Ln=Cn・Qn×10-3

2

平成14年10月1日以後申請又は届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされた指定地域内事業場(工場又は事業場で同日以後申請又は届出がされた特定施設の設置又は構造等の変更により新たに指定地域内事業場となったものを含む。以下同じ。)及び同日以後特別措置法第5条第1項の規定による許可の申請又は防止法第5条第1項の規定による届出がされた特定施設の設置により新たに設置された指定地域内事業場(次項及び4の項に掲げるものを除く。)

Ln(Cni・Qni+Cno・Qno)×10-3

3

24年既設事業場。ただし、次項に掲げるものを除く。

Ln=Cn・Qn×10-3

4

24年既設事業場のうち、平成24年5月25日以後申請又は届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等に変更がされたもの及び平成24年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場

Ln(Cni・Qni+Cno・Qno)×10-3

備考 この表に掲げる式において、Ln、Cn、Cni、Cno、Qn、Qni及びQnoは、それぞれ次の値を表すものとする。

Ln 排出が許容される汚濁負荷量(単位 1日につきキログラム)

Cn 別表第2第3欄(1)に掲げる窒素含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)

Cni 別表第2第3欄(2)に掲げる窒素含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)

Cno Cnと同じ値(単位 1リットルにつきミリグラム)

Qn 特定排出水の量(単位 1日につき立方メートル)

Qni 平成14年10月1日(4の項にあっては平成24年5月25日)以後に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量(同日以後に設置される指定地域内事業場に係る場合にあっては、特定排出水の量)(単位 1日につき立方メートル)

Qno 特定排出水の量(Qniを除く。)(単位 1日につき立方メートル)

ただし、平成31年3月31日までの間は、Cn、Cno及びCni・Qniの値については、次に定めるところによる。

Cn、Cno 廃止前の平成24年告示に定めるCn、Cno

Cni・Qni 平成29年9月1日の前日までの間に増加する特定排出水の量に廃止前の平成24年告示に定めるCniの値を乗じて得た値及び同日以後に増加する特定排出水の量にこの告示に定めるCniの値を乗じて得た値の合計値

(3) りん含有量について

りん含有量に係る総量規制基準は、次の表の第2欄に掲げる指定地域内事業場の区分ごとに同表の第3欄に定めるとおりとする。

第1欄

第2欄

第3欄

1

平成14年10月1日前に設置されている指定地域内事業場(同日前に申請又は届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたものを含み、次項に掲げるものを除く。)

Lp=Cp・Qp×10-3

2

平成14年10月1日以後申請又は届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされた指定地域内事業場及び同日以後特別措置法第5条第1項の規定による許可の申請又は防止法第5条第1項の規定による届出がされた特定施設の設置により新たに設置された指定地域内事業場(次項及び4の項に掲げるものを除く。)

Lp(Cpi・Qpi+Cpo・Qpo)×10-3

3

24年既設事業場。ただし、次項に掲げるものを除く。

Lp=Cp・Qp×10-3

4

24年既設事業場のうち、平成24年5月25日以後申請又は届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等に変更がされたもの及び平成24年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場

Lp(Cpi・Qpi+Cpo・Qpo)×10-3

備考 この表に掲げる式において、Lp、Cp、Cpi、Cpo、Qp、Qpi及びQpoは、それぞれ次の値を表すものとする。

Lp 排出が許容される汚濁負荷量(単位 1日につきキログラム)

Cp 別表第3第3欄(1)に掲げるりん含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)

Cpi 別表第3第3欄(2)に掲げるりん含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)

Cpo Cpと同じ値(単位 1リットルにつきミリグラム)

Qp 特定排出水の量(単位 1日につき立方メートル)

Qpi 平成14年10月1日(4の項にあっては平成24年5月25日)以後に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量(同日以後に設置される指定地域内事業場に係る場合にあっては、特定排出水の量)(単位 1日につき立方メートル)

Qpo 特定排出水の量(Qpiを除く。)(単位 1日につき立方メートル)

ただし、平成31年3月31日までの間は、Cp、Cpo及びCpi・Qpiの値については、次に定めるところによる。

Cp、Cpo 廃止前の平成24年告示に定めるCp、Cpo

Cpi・Qpi 平成29年9月1日の前日までの間に増加する特定排出水の量に廃止前の平成24年告示に定めるCpiの値を乗じて得た値及び同日以後に増加する特定排出水の量にこの告示に定めるCpiの値を乗じて得た値の合計値

4 施行期日

平成29年9月1日から施行する。

別表第1

第1欄

第2欄

第3欄

第4欄

(1)

(2)

(3)

2

畜産農業

70

70

60


3

天然ガス鉱業

60

60

60


4

非金属鉱業

20

20

20


5

部分肉・冷凍肉製造業又は肉加工品製造業

40

40

30


6

乳製品製造業

30

30

20

平成8年9月1日以後に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量を除く特定排出水の量(以下「平成8年9月1日前の特定施設に係る量」という。)にあっては、第3欄(3)の値は、30とする。

7

畜産食料品製造業(前2項に掲げるものを除く。)

40

40

30


8

水産缶詰・瓶詰製造業

40

40

30


9

寒天製造業

55

55

55


10

魚肉ハム・ソーセージ製造業

30

30

20


11

水産練製品製造業(前項に掲げるものを除く。)

30

30

20


12

冷凍水産物製造業

30

30

20


13

冷凍水産食品製造業

40

40

30


14

水産食料品製造業(8の項から前項までに掲げるものを除き、魚介類塩干・塩蔵品製造業を含む。)

40

40

30


15

野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業

30

30

30


16

野菜漬物製造業

40

40

30


17

味そ製造業

70

70

30


18

しょう油・食用アミノ酸製造業

70

70

40


19

うま味調味料製造業

20

20

20


20

ソース製造業

30

30

30


21

食酢製造業

40

40

30


22

砂糖精製業

40

40

30


23

ぶどう糖・水あめ・異性化糖製造業

50

50

30


24

小麦粉製造業

30

30

30


25

パン製造業

30

30

20


26

生菓子製造業

40

40

30


27

ビスケット類・干菓子製造業

40

40

30


28

米菓製造業

40

40

40


29

パン・菓子製造業(25の項から前項までに掲げるものを除く。)

40

40

30


30

植物油脂製造業

40

40

30


31

動物油脂製造業

40

40

30


32

食用油脂加工業

40

40

30


33

ふくらし粉・イースト・その他の酵母剤製造業

50

50

40


34

穀類でんぷん製造業

50

50

40


35

めん類製造業

30

30

30


37

豆腐・油揚製造業

30

30

30


38

あん類製造業

60

60

40


39

冷凍調理食品製造業

30

20

20


40

そう(惣)菜製造業のうち煮豆の製造に係るもの

30

30

30


41

清涼飲料製造業

20

20

20


42

果実酒製造業

30

30

30


43

ビール製造業

30

30

30


44

清酒製造業

30

30

30


45

蒸留酒・混成酒製造業

30

30

20


46

インスタントコーヒー製造業

20

20

20


47

配合飼料製造業

20

20

20


48

単体飼料製造業

20

20

20


49

有機質肥料製造業

20

20

20


50

たばこ製造業

30

20

20


51

生糸製造業(副蚕糸精練業を含む。)

30

30

30


55

繊維工業(51の項に掲げるもの及び衣服その他の繊維製品に係るものを除く。以下同じ。)で整毛工程に係るもの

75

75

70


57

繊維工業で麻製繊工程に係るもの

90

90

90


58

繊維工業で毛織物機械染色整理工程(のり抜き、精練漂白、シルケット加工その他の染色整理工程に付帯して行われる加工処理工程(以下「染色整理工程付帯加工処理工程」という。)を含む。)に係るもの

40

40

30


59

繊維工業で織物機械染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの(前項に掲げるものを除く。)

80

80

80


60

繊維工業で織物手加工染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの

90

90

90


61

繊維工業で綿状繊維・糸染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの

80

50

50


50

62

繊維工業でニット・レース染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの

50

50

50


63

繊維工業で繊維雑品染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの

90

90

80


64

繊維工業で不織布製造工程に係るもの

70

70

60


65

繊維工業でフェルト製造工程に係るもの

40

40

40


66

繊維工業で上塗りした織物及び防水した織物製造工程に係るもの

40

40

40


67

繊維工業で繊維製衛生材料製造工程に係るもの

40

40

40


68

繊維工業(55の項から前項までに掲げるものを除く。)

30

30

30


69

一般製材業又は木材チップ製造業

40

40

40


71

合板製造業(集成材製造業を含む。)又はパーティクルボード製造業

30

30

30

接着機洗浄水を循環するものにあっては、第3欄の値は、10とする。

75

木材薬品処理業

20

20

20


76

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で溶解パルプ製造工程に係るもの

70

70

60


77

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でサルファイトパルプ製造工程に係るもの

60

60

60


78

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でグランドパルプ製造工程、リファイナーグランドパルプ製造工程又はサーモメカニカルパルプ製造工程に係るもの

50

50

50


79

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で未さらしケミグランドパルプ製造工程又は未さらしセミケミカルパルプ製造工程に係るもの(次項に掲げるものを除く。)

70

70

70


80

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でさらしケミグランドパルプ製造工程(前工程の未さらしケミグランドパルプ製造工程を含む。)又はさらしセミケミカルパルプ製造工程(前工程の未さらしセミケミカルパルプ製造工程を含む。)に係るもの

80

80

80


81

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で未さらしクラフトパルプ製造工程に係るもの(次項に掲げるものを除く。)

60

50

40


82

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でさらしクラフトパルプ製造工程(前工程の未さらしクラフトパルプ製造工程を含む。)に係るもの

70

70

60

精選工程においてドラム型洗浄機を使用しているものにあっては、第3欄(1)の値は、80とする。

83

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で古紙を原料とするパルプ製造工程に係るもの(次項に掲げるものを除く。)

60

60

50


84

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で古紙を原料とし脱インキ又は漂白を行うパルプ製造工程(前工程の離解工程を含む。)に係るもの

90

90

80


85

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で木材又は古紙以外のものを原料とするパルプ製造工程に係るもの

100

100

70


86

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でグランドパルプ、リファイナーグランドパルプ又はサーモメカニカルパルプを主原料とする洋紙製造工程(前工程のグランドパルプ、リファイナーグランドパルプ又はサーモメカニカルパルプ製造工程を有するものに限る。)に係るもの

50

40

40


87

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で洋紙製造工程に係るもの(前項に掲げるものを除く。)

30

20

20


88

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で板紙製造工程に係るもの

50

40

40


89

機械すき和紙製造業

60

60

60


90

手すき和紙製造業

90

90

80


91

塗工紙製造業

20

20

20


92

段ボール製造業

20

20

15


93

重包装紙袋製造業

70

70

70


94

セロファン製造業

25

25

15


95

乾式法による繊維板製造業

40

40

40


96

繊維板製造業(前項までに掲げるものを除く。)

80

80

60


97

パルプ製造業、紙製造業又は紙加工品製造業(76の項から前項までに掲げるものを除く。)

20

20

20


100

印刷業(新聞その他の出版物を印刷するものを含む。)

50

50

50


101

製版業

50

50

50


102

窒素質・りん酸質肥料製造業

40

30

30


103

複合肥料製造業

30

30

30


104

化学肥料製造業(前2項に掲げるものを除く。)

30

30

30


105

ソーダ工業

20

20

20


106

電炉工業

20

20

20


107

無機顔料製造業

20

20

20

黄鉛製造工程を有するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、60、60、50とする。

108

無機化学工業製品製造業(105の項から前項までに掲げるものを除く。)

20

20

20

(1) 硫化鉄鉱を原料とする酸化鉄(顔料を除く。)製造工程にあっては、第3欄の値は、40とする。

(2) 希硫酸による二酸化硫黄の洗浄工程を有する硫酸製造工程にあっては、第3欄の値は、50とする。

109

石油化学系基礎製品製造業で脂肪族系中間物製造工程に係るもの

60

60

40

(1) 青酸誘導品含有排水を排出する工程にあっては、第3欄の値は、150とする。

(2) 塩素化合物触媒を用いたアセトン又はアセトアルデヒドの製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、100、80、80とする。

(3) エピクロルヒドリン製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、140、130、130とする。

110

石油化学系基礎製品製造業で環式中間物・合成染料・有機顔料製造工程に係るもの

50

50

30

合成染料又は合成染料中間物の製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、190、190、180とする。

111

石油化学系基礎製品製造業でプラスチック製造工程に係るもの

30

20

20

メチルメタクリレート樹脂又はアクリロニトリル・ブタジエン・スチレン共重合樹脂の製造工程にあっては、第3欄の値は、70とする。

112

石油化学系基礎製品製造業で合成ゴム製造工程に係るもの

40

40

40

(1) 乳化重合法による合成ゴム製造工程にあっては、第3欄の値は、50とする。

(2) クロロプレンゴム製造工程にあっては、第3欄の値は、130とする。

113

石油化学系基礎製品製造業で有機化学工業製品製造工程(脂肪族系中間物製造工程、環式中間物・合成染料・有機顔料製造工程、プラスチック製造工程及び合成ゴム製造工程を除く。)に係るもの

50

50

50

(1) 有機ゴム薬品製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、270、260、260とする。

(2) 有機農薬原体製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、180、180、160とする。

114

石油化学系基礎製品製造業(109の項から前項までに掲げるものを除く。)

60

40

40


115

脂肪族系中間物製造業

60

60

50

(1) 青酸誘導品含有排水を排出する工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、210、210、190とする。

(2) 塩素化合物触媒を用いたアセトン又はアセトアルデヒドの製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、100、80、80とする。

(3) エピクロルヒドリン製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、140、130、130とする。

116

メタン誘導品製造業

30

30

20


117

発酵工業

120

110

110


118

コールタール製品製造業

120

120

120


119

環式中間物・合成染料・有機顔料製造業

50

50

30

合成染料又は合成染料中間物の製造工程にあっては、第3欄の値は、190とする。

120

プラスチック製造業

30

20

20

(1) メチルメタクリレート樹脂又はアクリロニトリル・ブタジエン・スチレン共重合樹脂の製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、70、50、50とする。

(2) 硝酸セルロース又は酢酸セルロースの製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、60、60、50とする。

121

合成ゴム製造業

40

40

40

(1) 乳化重合法による合成ゴム製造工程にあっては、第3欄の値は、70とする。

(2) クロロプレンゴム製造工程にあっては、第3欄の値は、130とする。

122

有機化学工業製品製造業(109の項から前項までに掲げるものを除く。)

50

50

50

(1) 有機ゴム薬品製造工程にあっては、第3欄の値は、150とする。

(2) 有機農薬原体製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、180、180、160とする。

123

レーヨン・アセテート製造業のうちレーヨンの製造に係るもの

50

30

20


124

レーヨン・アセテート製造業のうちアセテートの製造に係るもの

30

30

30


125

合成繊維製造業

30

20

20

アクリル系繊維製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、60、40、30とする。

126

脂肪酸・硬化油・グリセリン製造業

40

40

30


127

石けん・合成洗剤製造業

10

10

10


128

界面活性剤製造業(前項に掲げるものを除く。)

40

40

40


129

塗料製造業

40

40

40


130

印刷インキ製造業

40

40

30


131

医薬品原薬・製剤製造業

70

70

60

平成8年9月1日前の特定施設に係る量にあっては、第3欄(3)の値は、70とする。

132

医薬品製剤製造業

30

30

30


133

生物学的製剤製造業

30

30

30


134

生薬・漢方製剤製造業

20

20

20


135

動物用医薬品製造業

60

60

50


136

火薬類製造業

20

20

20

硝酸エステル又はニトロ化合物の製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、60、60、50とする。

137

農薬製造業

30

30

20


138

合成香料製造業

120

110

110


139

香料製造業(前項に掲げるものを除く。)

30

30

20


140

化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業

30

30

20


142

ゼラチン・接着剤製造業(にかわ製造業を含む。)

20

20

20


143

写真感光材料製造業

10

10

10


144

天然樹脂製品・木材化学製品製造業

40

40

40


145

イオン交換樹脂製造業

160

160

130


146

化学工業(102の項から前項までに掲げるものを除く。)

40

40

40


147

石油精製業

20

20

20

潤滑油製造工程を有するものにあっては、第3欄の値は、30とする。

148

潤滑油製造業(前項に掲げるものを除く。)

30

30

30

硫酸洗浄工程を有するものにあっては、第3欄の値は、40とする。

149

コークス製造業

180

180

90


150

石油コークス製造業

70

70

50


151

自動車タイヤ・チューブ製造業

10

10

10


152

ゴム製品製造業でラテックス成型型洗浄工程に係るもの

60

40

40


153

ゴム製品製造業(前2項に掲げるものを除く。)

20

20

20


154

なめしかわ製造業

100

100

100


155

毛皮製造業

50

50

50


156

板ガラス製造業

10

10

10


157

板ガラス加工業

10

10

10


158

ガラス製加工素材製造業

10

10

10


159

ガラス容器製造業

10

10

10


160

理化学用・医療用ガラス器具製造業

10

10

10


161

卓上用・ちゅう房用ガラス器具製造業

10

10

10


162

ガラス繊維(長繊維に限る。)・同製品製造業

50

50

50


163

ガラス繊維・同製品製造業(前項に掲げるものを除く。)

30

30

30


164

ガラス・同製品製造業(156の項から前項までに掲げるものを除く。)

10

10

10


165

生コンクリート製造業

10

10

10


166

コンクリート製品製造業

10

10

10


167

セメント製品製造業(前2項に掲げるものを除く。)

10

10

10


168

黒鉛電極製造業

20

20

20


169

砕石製造業

20

20

20


170

鉱物・土石粉砕等処理業

20

20

20


172

うわ薬製造業

20

20

20


173

高炉による製鉄業

10

10

10

コークス炉を有するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、40、30、30とする。

175

フェロアロイ製造業

20

20

20


176

高炉によらない製鉄業(前項に掲げるものを除く。)

10

10

10


178

製鋼・製鋼圧延業(転炉(単独転炉を含む。)又は電気炉(単独電気炉を含む。)によるものに限る。)

20

20

20


179

熱間圧延業(182の項及び183の項に掲げるものを除く。)

20

20

20


180

冷間圧延業(182の項及び183の項に掲げるものを除く。)

20

20

20


181

冷間ロール成型形鋼製造業

20

20

20


182

鋼管製造業

20

20

20


183

伸鉄業

10

10

10


184

磨棒鋼製造業

10

10

10


185

引抜鋼管製造業

10

10

10


186

伸線業

25

15

10


187

ブリキ製造業

20

20

20


188

亜鉛鉄板製造業

20

20

20


189

めっき鋼管製造業

20

20

20


190

めっき鉄鋼線製造業

20

20

20


191

表面処理鋼材製造業(187の項から前項までに掲げるものを除く。)

10

10

10


192

鍛鋼製造業

10

10

10


193

鍛工品製造業

10

10

10


194

鋳鋼製造業

10

10

10


195

銑鉄鋳物製造業(次項及び197の項に掲げるものを除く。)

10

10

10


196

鋳鉄管製造業

10

10

10


197

可鍛鋳鉄製造業

10

10

10


198

鉄粉製造業

10

10

10


199

鉄鋼業(173の項から前項までに掲げるものを除く。)

10

10

10


200

非鉄金属製造業

10

10

10


201

電気めっき業

40

40

40


202

金属製品製造業(前項に掲げるものを除く。)

15

10

10


203

一般機械器具製造業

10

10

10


204

電子回路製造業

20

20

20


205

電子部品・デバイス・電子回路製造業(前項に掲げるものを除く。)、電気機械器具製造業、又は情報通信機械器具製造業

10

10

10


206

輸送用機械器具製造業

10

10

10


207

精密機械器具製造業

10

10

10


208

ガス製造工場

20

20

20


209

下水道業

20

20

20

標準活性汚泥法その他これと同程度に下水を処理することができる方法より高度に下水を処理することができる方法により下水を処理するもの(高濃度のCODを含有する汚水を多量に受け入れて処理するものを除く。)にあっては、第3欄の値は、15とする。

210

空瓶卸売業

30

20

20


211

共同調理場(学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条に規定する施設をいう。)

30

30

20


212

弁当仕出屋又は弁当製造業

50

40

30


213

飲食店

50

40

30

平成18年2月1日以後に設置されるし尿浄化槽を使用するものにあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、30とする。

214

宿泊業

50

40

30

平成18年2月1日以後に設置されるし尿浄化槽を使用するものにあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、30とする。

215

リネンサプライ業

50

40

30


40

216

洗濯業(前項に掲げるものを除く。)

50

40

30


40

218

写真業(写真現像・焼付業を含む。)

60

60

60


219

自動車整備業

20

20

20


220

病院

30

30

30


221

し尿浄化槽(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が501人以上のものに限る。)

30

30

30

(1) し尿浄化槽(建築基準法施行令第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が5,000人以下のもの)にあっては、第3欄(1)の値は、40とする。

(2) 備考(1)のうち、昭和55年7月建設省告示第1292号が適用される前のものにあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、40とする。

(3) 221の項の第2欄に規定する表に定める構造を有するし尿浄化槽より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあっては、第3欄の値は、25とする。

(4) 平成18年2月1日以後に設置されるし尿浄化槽を使用するもののうち、建築基準法施行令第32条第3項第2号に規定する技術上の基準を満たす構造のし尿浄化槽より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあっては、第3欄の値は、10とする。

(5) 単独処理浄化槽にあっては、第3欄(1)の値は、40とする。

222

し尿浄化槽(建築基準法施行令第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が、201人以上500人以下のものに限る。)

50

50

30

(1) 昭和55年建設省告示第1292号が適用される前のものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、70、70、40とする。

(2) 平成18年2月1日以後に設置されるし尿浄化槽を使用するものにあっては、第3欄の値は、30とする。

223

し尿処理業(し尿浄化槽に係るものを除く。)

40

30

20

(1) 昭和62年6月30日以前に設置されたものにあっては、第3欄(2)の値は、40とする。

(2) 嫌気性消化法、好気性消化法、湿式酸化法又は活性汚泥法に凝集処理法を加えた方法より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、25、15、10とする。

224

ごみ処理業

30

30

30


225

廃油処理業

20

20

20


226

産業廃棄物処理業(前項に掲げるものを除く。)

20

20

20


227

死亡獣畜取扱業

40

40

40


228

と畜場

40

40

40


229

中央卸売市場

20

20

20


230

地方卸売市場

20

20

20


231

試験研究機関(水質汚濁防止法施行規則第1条の2各号に掲げるものをいう。)

25

20

20


232

2の項から前項までに分類されないもの

(1) 食料品製造業

10

10

10


(3) 窯業・土石製品製造業

10

10

10


(4) その他の製造業

10

10

10


(5) 鉄道業及び道路旅客運送業

15

10

10


(6) 上水道業及び工業用水道業

10

10

10


(7) ドラム缶洗浄業

10

10

10


(8) 共同処理場

20

20

10


(9) 指定地域内事業場のし尿又は雑排水(221及び222の項に係るものを除く。)

60

30

30


40

(10) (1)から(9)までに分類されないもの

40

20

20


備考 この表の第2欄中イとあるのは日平均排水量400立方メートル未満の指定地域内事業場を示し、ロとあるのは日平均排水量400立方メートル以上の指定地域内事業場を示す。

別表第2

第1欄

第2欄

第3欄

第4欄

(1)

(2)

2

畜産農業

60

60


3

天然ガス鉱業

60

60


4

非金属鉱業

10

10


5

部分肉・冷凍肉製造業又は肉加工品製造業

25

10


6

乳製品製造業

20

10


7

畜産食料品製造業(前2項に掲げるものを除く。)

30

10


8

水産缶詰・瓶詰製造業

20

10


9

寒天製造業

20

10


10

魚肉ハム・ソーセージ製造業

20

10


11

水産練製品製造業(前項に掲げるものを除く。)

25

10


12

冷凍水産物製造業

25

10


13

冷凍水産食品製造業

30

10


14

水産食料品製造業(8の項から前項までに掲げるものを除き、魚介類塩干・塩蔵品製造業を含む。)

40

10


15

野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業

20

10


16

野菜漬物製造業

15

10


17

味そ製造業

20

10


18

しょう油・食用アミノ酸製造業

25

10


19

うま味調味料製造業

20

10


20

ソース製造業

20

10


21

食酢製造業

20

10


22

砂糖精製業

15

10


23

ぶどう糖・水あめ・異性化糖製造業

15

10


24

小麦粉製造業

20

10


25

パン製造業

15

10


26

生菓子製造業

15

10


27

ビスケット類・干菓子製造業

15

10


28

米菓製造業

15

10


29

パン・菓子製造業(25の項から前項までに掲げるものを除く。)

15

10


30

植物油脂製造業

10

10


31

動物油脂製造業

20

10


32

食用油脂加工業

15

10


33

ふくらし粉・イースト・その他の酵母剤製造業

20

10


34

穀類でんぷん製造業

15

10


35

めん類製造業

15

10


37

豆腐・油揚製造業

25

10


38

あん類製造業

15

10


39

冷凍調理食品製造業

20

10


40

そう(惣)菜製造業のうち煮豆の製造に係るもの

20

10


41

清涼飲料製造業

15

10


42

果実酒製造業

15

10


43

ビール製造業

15

10


44

清酒製造業

10

10


45

蒸留酒・混成酒製造業

15

10


46

インスタントコーヒー製造業

20

10


47

配合飼料製造業

15

10


48

単体飼料製造業

20

10


49

有機質肥料製造業

20

10


50

たばこ製造業

20

10


51

生糸製造業(副蚕糸精練業を含む。)

20

10


55

繊維工業(51の項に掲げるもの及び衣服その他の繊維製品に係るものを除く。以下同じ。)で整毛工程に係るもの

20

10


57

繊維工業で麻製繊工程に係るもの

15

10


58

繊維工業で毛織物機械染色整理工程(のり抜き、精練漂白、シルケット加工その他の染色整理工程に付帯して行われる加工処理工程(以下「染色整理工程付帯加工処理工程」という。)を含む。)に係るもの

10

10


59

繊維工業で織物機械染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの(前項に掲げるものを除く。)

10

10

綿織物捺染工程にあっては、第3欄(1)の値は、60とする。

60

繊維工業で織物手加工染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの

20

10


61

繊維工業で綿状繊維・糸染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの

25

10


62

繊維工業でニット・レース染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの

25

10


63

繊維工業で繊維雑品染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの

25

10


64

繊維工業で不織布製造工程に係るもの

20

10


65

繊維工業でフェルト製造工程に係るもの

15

10


66

繊維工業で上塗りした織物及び防水した織物製造工程に係るもの

20

10


67

繊維工業で繊維製衛生材料製造工程に係るもの

20

10


68

繊維工業(55の項から前項までに掲げるものを除く。)

15

10


69

一般製材業又は木材チップ製造業

20

10


71

合板製造業(集成材製造業を含む。)又はパーティクルボード製造業

10

10


75

木材薬品処理業

20

10


76

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で溶解パルプ製造工程に係るもの

10

10


77

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でサルファイトパルプ製造工程に係るもの

10

10


78

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でグランドパルプ製造工程、リファイナーグランドパルプ製造工程又はサーモメカニカルパルプ製造工程に係るもの

10

10


79

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で未さらしケミグランドパルプ製造工程又は未さらしセミケミカルパルプ製造工程に係るもの(次項に掲げるものを除く。)

10

10


80

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でさらしケミグランドパルプ製造工程(前工程の未さらしケミグランドパルプ製造工程を含む。)又はさらしセミケミカルパルプ製造工程(前工程の未さらしセミケミカルパルプ製造工程を含む。)に係るもの

10

10


81

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で未さらしクラフトパルプ製造工程に係るもの(次項に掲げるものを除く。)

10

10


82

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でさらしクラフトパルプ製造工程(前工程の未さらしクラフトパルプ製造工程を含む。)に係るもの

10

10


83

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で古紙を原料とするパルプ製造工程に係るもの(次項に掲げるものを除く。)

10

10


84

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で古紙を原料とし脱インキ又は漂白を行うパルプ製造工程(前工程の離解工程を含む。)に係るもの

10

10


85

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で木材又は古紙以外のものを原料とするパルプ製造工程に係るもの

10

10


86

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でグランドパルプ、リファイナーグランドパルプ又はサーモメカニカルパルプを主原料とする洋紙製造工程(前工程のグランドパルプ、リファイナーグランドパルプ又はサーモメカニカルパルプ製造工程を有するものに限る。)に係るもの

10

10


87

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で洋紙製造工程に係るもの(前項に掲げるものを除く。)

10

10


88

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で板紙製造工程に係るもの

10

10


89

機械すき和紙製造業

10

10


90

手すき和紙製造業

10

10


91

塗工紙製造業

10

10


92

段ボール製造業

10

10


93

重包装紙袋製造業

10

10


94

セロファン製造業

20

10


95

乾式法による繊維板製造業

20

10


96

繊維板製造業(前項に掲げるものを除く。)

15

10


97

パルプ製造業、紙製造業又は紙加工品製造業(76の項から前項までに掲げるものを除く。)

10

10


100

印刷業

20

10


101

製版業

20

10


102

窒素質・りん酸質肥料製造業

15

10

(1) アンモニア製造工程にあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ120、30とする。

(2) アンモニア誘導品製造工程にあっては、第3欄の値は、200とする。

(3) 尿素製造工程にあっては、第3欄の値は、700とする。

103

複合肥料製造業

15

10


104

化学肥料製造業(前2項に掲げるものを除く。)

10

10


105

ソーダ工業

10

10


106

電炉工業

15

10


107

無機顔料製造業

25

20

黄鉛顔料製造工程にあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ50、40とする。

108

無機化学工業製品製造業(105の項から前項までに掲げるものを除く。)

25

25

(1) バナジウム化合物製造工程(塩析工程を有するものに限る。)にあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ5300、40とする。

(2) 酸化コバルト製造工程にあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ50、40とする。

(3) モリブデン化合物製造工程(塩析工程を有するものに限る。)にあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ50、40とする。

(4) イットリウム酸化物製造工程にあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ50、40とする。

(5) 酸化銀製造工程にあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ50、40とする。

(6) 酸化ジルコニウム製造工程にあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ50、40とする。

(7) 窒素又はその化合物を含有する原料を使用する工程にあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ100、40とする。

109

石油化学系基礎製品製造業で脂肪族系中間物製造工程に係るもの

15

10

窒素又はその化合物を原料として使用するものにあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ50、40とする。

110

石油化学系基礎製品製造業で環式中間物・合成染料・有機顔料製造工程に係るもの

15

10


111

石油化学系基礎製品製造業でプラスチック製造工程に係るもの

15

10


112

石油化学系基礎製品製造業で合成ゴム製造工程に係るもの

15

10

窒素又はその化合物を原料又は乳化助剤として使用するものにあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ50、15とする。

113

石油化学系基礎製品製造業で有機化学工業製品製造工程(脂肪族系中間物製造工程、環式中間物・合成染料・有機顔料製造工程、プラスチック製造工程及び合成ゴム製造工程を除く。)に係るもの

15

10


114

石油化学系基礎製品製造業(109の項から前項までに掲げるものを除く。)

15

10


115

脂肪族系中間物製造業

15

10

(1) 窒素又はその化合物を原料として使用するものにあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ60、40とする。

(2) 青酸誘導品含有排水を排出する工程にあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ1800、300とする。

116

メタン誘導品製造業

15

10


117

発酵工業

15

10


118

コールタール製品製造業

330

170


119

環式中間物・合成染料・有機顔料製造業

15

10

窒素又はその化合物を原料として使用するものにあっては、第3欄(1)の値は、30とする。

120

プラスチック製造業

15

10

窒素又はその化合物を原料又は乳化助剤として使用するものにあっては、第3欄(1)の値は、20とする。

121

合成ゴム製造業

15

10

窒素又はその化合物を原料又は乳化助剤として使用するものにあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ40、20とする。

122

有機化学工業製品製造業(109の項から前項までに掲げるものを除く。)

15

10

(1) 窒素又はその化合物を原料として使用するものにあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ20、15とする。

(2) イソシアヌル酸及びその誘導品製造工程にあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ20、15とする。

(3) メラミン製造工程にあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ1,100、850とする。

123

レーヨン・アセテート製造業のうちレーヨンの製造に係るもの

10

10


124

レーヨン・アセテート製造業のうちアセテートの製造に係るもの

15

10


125

合成繊維製造業

10

10

窒素又はその化合物を原料として使用するものにあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ50、35とする。

126

脂肪酸・硬化油・グリセリン製造業

10

10


127

石けん・合成洗剤製造業

15

10


128

界面活性剤製造業(前項に掲げるものを除く。)

15

10


129

塗料製造業

15

10


130

印刷インキ製造業

15

10


131

医薬品原薬・製剤製造業

15

10

医薬品原薬製造工程(窒素又はその化合物を原料として使用するものに限る。)にあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ25、20とする。

132

医薬品製剤製造業

10

10


133

生物学的製剤製造業

10

10


134

生薬・漢方製剤製造業

15

10


135

動物用医薬品製造業

15

10


136

火薬類製造業

15

10


137

農薬製造業

15

10


138

合成香料製造業

15

10


139

香料製造業(前項に掲げるものを除く。)

15

10


140

化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業

15

10


142

ゼラチン・接着剤製造業(にかわ製造業を含む。)

15

10


143

写真感光材料製造業

15

10


144

天然樹脂製品・木材化学製品製造業

10

10


145

イオン交換樹脂製造業

15

10


146

化学工業(102の項から前項までに掲げるものを除く。)

15

10


147

石油精製業

20

10


148

潤滑油製造業(前項に掲げるものを除く。)

20

10


149

コークス製造業

500

320


150

石油コークス製造業

20

10


151

自動車タイヤ・チューブ製造業

20

10


152

ゴム製品製造業でラテックス成型型洗浄工程に係るもの

10

10


153

ゴム製品製造業(前2項に掲げるものを除く。)

15

10


154

なめしかわ製造業

20

10


155

毛皮製造業

10

10


156

板ガラス製造業

10

10


157

板ガラス加工業

10

10


158

ガラス製加工素材製造業

10

10


159

ガラス容器製造業

10

10


160

理化学用・医療用ガラス器具製造業

10

10


161

卓上用・ちゅう房用ガラス器具製造業

10

10


162

ガラス繊維(長繊維に限る。)・同製品製造業

15

10


163

ガラス繊維・同製品製造業(前項に掲げるものを除く。)

20

10


164

ガラス・同製品製造業(156の項から前項までに掲げるものを除く。)

10

10


165

生コンクリート製造業

10

10


166

コンクリート製品製造業

10

10


167

セメント製品製造業(前2項に掲げるものを除く。)

10

10


168

黒鉛電極製造業

10

10


169

砕石製造業

10

10


170

鉱物・土石粉砕等処理業

10

10


172

うわ薬製造業

10

10


173

高炉による製鉄業

10

10

(1) コークス製造工程にあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ500、320とする。

(2) ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ55、40とする。

175

フェロアロイ製造業

15

10


176

高炉によらない製鉄業(前項に掲げるものを除く。)

10

10


178

製鋼・製鋼圧延業(転炉(単独転炉を含む。)又は電気炉(単独電気炉を含む。)によるものに限る。)

15

10

ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ55、40とする。

179

熱間圧延業(182の項及び183の項に掲げるものを除く。)

15

10

ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ55、40とする。

180

冷間圧延業(182の項及び183の項に掲げるものを除く。)

10

10

ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ55、40とする。

181

冷間ロール成型形鋼製造業

10

10

ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ55、40とする。

182

鋼管製造業

15

10

ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ55、40とする。

183

伸鉄業

10

10

ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ55、40とする。

184

磨棒鋼製造業

10

10

ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ45、40とする。

185

引抜鋼管製造業

15

10

ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ55、40とする。

186

伸線業

15

10

ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ55、40とする。

187

ブリキ製造業

10

10


188

亜鉛鉄板製造業

10

10


189

めっき鋼管製造業

15

10


190

めっき鉄鋼線製造業

15

10


191

表面処理鋼材製造業(187の項から前項までに掲げるものを除く。)

10

10

ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ55、40とする。

192

鍛鋼製造業

10

10


193

鍛工品製造業

15

10


194

鋳鋼製造業

10

10


195

銑鉄鋳物製造業(196の項及び197の項に掲げるものを除く。)

10

10


196

鋳鉄管製造業

10

10


197

可鍛鋳鉄製造業

10

10


198

鉄粉製造業

10

10


199

鉄鋼業(173の項から前項までに掲げるものを除く。)

15

10

ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ55、40とする。

200

非鉄金属製造業

15

10


201

電気めっき業

20

10

窒素又はその化合物による表面処理施設を設置するものにあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ50、35とする。

202

金属製品製造業(前項に掲げるものを除く。)

35

10

(1) 溶融めっき工程(窒素又はその化合物による表面処理施設を設置するものに限る。)にあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ40、25とする。

(2) アルマイト加工工程(窒素又はその化合物による表面処理施設を設置するものに限る。)にあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ55、35とする。

203

一般機械器具製造業

20

10


204

電子回路製造業

15

10


205

電子部品・デバイス・電子回路製造業(前項に掲げるものを除く。)、電気機械器具製造業、又は情報通信機械器具製造業

15

10

半導体素子製造工程にあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ20、15とする。

206

輸送用機械器具製造業

15

10

自動車・同付属品製造工程(窒素又はその化合物による表面処理施設を設置するものに限る。)にあっては、第3欄(1)の値は、20とする。

207

精密機械器具製造業

10

10

時計・同部分品製造工程(時計側を除く。)にあっては、第3欄(1)の値は、30とする。

208

ガス製造工場

10

10


209

下水道業

25

10

標準活性汚泥法その他これと同程度に下水中の窒素を除去できる方法より高度に下水中の窒素を除去できる方法により下水を処理するもの(高濃度の窒素を含有する汚水を多量に受け入れて処理するものを除く。)にあっては、第3欄(1)の値は、15とする。

210

空瓶卸売業

20

10


211

共同調理場(学校給食法第6条に規定する施設をいう。)

15

10


212

弁当仕出屋又は弁当製造業

15

10


213

飲食店

25

20


214

宿泊業

30

20


215

リネンサプライ業

10

10


216

洗濯業(前項に掲げるものを除く。)

15

15


218

写真業(写真現像・焼付業を含む。)

20

15


219

自動車整備業

15

10


220

病院

35

20


221

し尿浄化槽(建築基準法施行令第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が、501人以上のものに限る。)

40

20

(1) 221の項の第2欄に規定する表又は建築基準法施行令第32条第3項第2号に規定する技術上の基準を満たす構造のし尿浄化槽より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ20、10とする。

(2) 単独処理浄化槽にあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ60、10とする。

30

15

30

10

222

し尿浄化槽(建築基準法施行令第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が、201人以上500人以下のものに限る。)

40

20

(1) 222の項の第2欄に規定する表又は建築基準法施行令第32条第3項第2号に規定する技術上の基準を満たす構造のし尿浄化槽より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあっては、第3欄(1)の値は、20とする。

(2) 単独処理浄化槽にあっては、第3欄(1)の値は、60とする。

223

し尿処理業(し尿浄化槽に係るものを除く。)

30

10

嫌気性消化法、好気性消化法、湿式酸化法又は活性汚泥法に凝集処理法を加えた方法より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあっては、第3欄(1)の値は、20とする。

224

ごみ処理業

20

10


225

廃油処理業

10

10


226

産業廃棄物処理業(前項に掲げるものを除く。)

20

10


227

死亡獣畜取扱業

25

15


228

と畜場

25

15


229

中央卸売市場

20

15


230

地方卸売市場

20

15


231

試験研究機関(水質汚濁防止法施行規則第1条の2各号に掲げるものをいう。)

35

10


232

2の項から前項までに分類されないもの

(1) 食料品製造業

10

10


(3) 窯業・土石製品製造業

10

10


(4) その他の製造業

10

10


(5) 鉄道業及び道路旅客運送業

10

10


(6) 上水道業及び工業用水道業

10

10


(7) ドラム缶洗浄業

10

10


(8) 共同処理場

15

10


(9) 指定地域内事業場のし尿又は雑排水(221及び222の項に係るものを除く。)

40

10


(10) (1)から(9)までに分類されないもの

25

10


備考 この表の第2欄中イとあるのは日平均排水量200立方メートル未満の指定地域内事業場を、ロとあるのは日平均排水量200立方メートル以上500立方メートル未満の指定地域内事業場を、ハとあるのは日平均排水量500立方メートル以上の指定地域内事業場を、それぞれ示す。

別表第3

第1欄

第2欄

第3欄

第4欄

(1)

(2)

2

畜産農業

8

8


3

天然ガス鉱業

1

1


4

非金属鉱業

1

1


5

部分肉・冷凍肉製造業又は肉加工品製造業

4

1


6

乳製品製造業

5

1


7

畜産食料品製造業(前2項に掲げるものを除く。)

5.5

1


8

水産缶詰・瓶詰製造業

3

1


9

寒天製造業

3

1.5


10

魚肉ハム・ソーセージ製造業

3

1.5


11

水産練製品製造業(前項に掲げるものを除く。)

3

1


12

冷凍水産物製造業

3

1.5


13

冷凍水産食品製造業

4

1


14

水産食料品製造業(8の項から前項までに掲げるものを除き、魚介類塩干・塩蔵品製造業を含む。)

3

1.5


15

野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業

4

1


16

野菜漬物製造業

2.5

1


17

味そ製造業

4

1.5


18

しょう油・食用アミノ酸製造業

4

1.5


19

うま味調味料製造業

1.5

1


20

ソース製造業

3

1


21

食酢製造業

3

1.5


22

砂糖精製業

1.5

1


23

ぶどう糖・水あめ・異性化糖製造業

3

1.5


24

小麦粉製造業

3

1.5


25

パン製造業

2

1


26

生菓子製造業

3

1


27

ビスケット類・干菓子製造業

3

1


28

米菓製造業

3

1.5


29

パン・菓子製造業(25の項から前項までに掲げるものを除く。)

3

1.5


30

植物油脂製造業

3

1

米糠を原料として使用するものにあっては、第3欄(1)の値は、4とする。

31

動物油脂製造業

2

1


32

食用油脂加工業

2.5

1


33

ふくらし粉・イースト・その他の酵母剤製造業

2

1


34

穀類でんぷん製造業

3

1.5


35

めん類製造業

3

1


37

豆腐・油揚製造業

4

1


38

あん類製造業

3.5

1


39

冷凍調理食品製造業

4

1


40

そう(惣)菜製造業のうち煮豆の製造に係るもの

2.5

1


41

清涼飲料製造業

2.5

1


42

果実酒製造業

1.5

1


43

ビール製造業

3

1.5


44

清酒製造業

1.5

1


45

蒸留酒・混成酒製造業

2

1


46

インスタントコーヒー製造業

2.5

1


47

配合飼料製造業

2

1


48

単体飼料製造業

2

1


49

有機質肥料製造業

1.5

1


50

たばこ製造業

2

1


51

生糸製造業(副蚕糸精練業を含む。)

2

1


55

繊維工業(51の項から前項までに掲げるもの及び衣服その他の繊維製品に係るものを除く。以下同じ。)で整毛工程に係るもの

2

1


57

繊維工業で麻製繊工程に係るもの

2

1


58

繊維工業で毛織物機械染色整理工程(のり抜き、精練漂白、シルケット加工その他の染色整理工程に付帯して行われる加工処理工程(以下「染色整理工程付帯加工処理工程」という。)を含む。)に係るもの

1

1


59

繊維工業で織物機械染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの(前項に掲げるものを除く。)

4

1


60

繊維工業で織物手加工染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの

2

1


61

繊維工業で綿状繊維・糸染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの

2

1


62

繊維工業でニット・レース染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの

2

1


63

繊維工業で繊維雑品染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの

4

1


64

繊維工業で不織布製造工程に係るもの

1

1


65

繊維工業でフェルト製造工程に係るもの

1

1


66

繊維工業で上塗りした織物及び防水した織物製造工程に係るもの

1

1


67

繊維工業で繊維製衛生材料製造工程に係るもの

2

1


68

繊維工業(55の項から前項までに掲げるものを除く。)

1

1


69

一般製材業又は木材チップ製造業

2

1


71

合板製造業(集成材製造業を含む。)又はパーティクルボード製造業

1

1


75

木材薬品処理業

2

1


76

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で溶解パルプ製造工程に係るもの

1

1


77

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でサルファイトパルプ製造工程に係るもの

1

1


78

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でグランドパルプ製造工程、リファイナーグランドパルプ製造工程又はサーモメカニカルパルプ製造工程に係るもの

1

1


79

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で未さらしケミグランドパルプ製造工程又は未さらしセミケミカルパルプ製造工程に係るもの(次項に掲げるものを除く。)

1

1


80

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でさらしケミグランドパルプ製造工程(前工程の未さらしケミグランドパルプ製造工程を含む。)又はさらしセミケミカルパルプ製造工程(前工程の未さらしセミケミカルパルプ製造工程を含む。)に係るもの

2

1


81

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で未さらしクラフトパルプ製造工程に係るもの(次項に掲げるものを除く。)

1

1


82

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でさらしクラフトパルプ製造工程(前工程の未さらしクラフトパルプ製造工程を含む。)に係るもの

1

1


83

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で古紙を原料とするパルプ製造工程に係るもの(次項に掲げるものを除く。)

1

1


84

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で古紙を原料とし脱インキ又は漂白を行うパルプ製造工程(前工程の離解工程を含む。)に係るもの

1

1


85

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で木材又は古紙以外のものを原料とするパルプ製造工程に係るもの

1

1


86

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でグランドパルプ、リファイナーグランドパルプ又はサーモメカニカルパルプを主原料とする洋紙製造工程(前工程のグランドパルプ、リファイナーグランドパルプ又はサーモメカニカルパルプ製造工程を有するものに限る。)に係るもの

1

1


87

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で洋紙製造工程に係るもの(前項に掲げるものを除く。)

1

1


88

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で板紙製造工程に係るもの

1

1


89

機械すき和紙製造業

1

1


90

手すき和紙製造業

1

1


91

塗工紙製造業

1

1


92

段ボール製造業

1

1


93

重包装紙袋製造業

1

1


94

セロファン製造業

1

1


95

乾式法による繊維板製造業

1

1


96

繊維板製造業(前項に掲げるものを除く。)

1

1


97

パルプ製造業、紙製造業又は紙加工品製造業(76の項から前項までに掲げるものを除く。)

1

1


100

印刷業(新聞その他の出版物を印刷するものを含む。)

2

1


101

製版業

2

1


102

窒素質・りん酸質肥料製造業

2

1


103

複合肥料製造業

2

1


104

化学肥料製造業(前2項に掲げるものを除く。)

1

1


105

ソーダ工業

1.5

1


106

電炉工業

2

1


107

無機顔料製造業

1

1


108

無機化学工業製品製造業(105の項から前項までに掲げるものを除く。)

1.5

1

りん及びりん化合物製造工程にあっては、第3欄(1)の値は、2とする。

109

石油化学系基礎製品製造業で脂肪族系中間物製造工程に係るもの

1.5

1

りん又はその化合物を原料、触媒又は中和剤として使用するものにあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ6.5、4とする。

110

石油化学系基礎製品製造業で環式中間物・合成染料・有機顔料製造工程に係るもの

1

1

りん又はその化合物を原料、触媒又は中和剤として使用するものにあっては、第3欄(1)の値は、2.5とする。

111

石油化学系基礎製品製造業でプラスチック製造工程に係るもの

1.5

1


112

石油化学系基礎製品製造業で合成ゴム製造工程に係るもの

1

1


113

石油化学系基礎製品製造業で有機化学工業製品製造工程(脂肪族系中間物製造工程、環式中間物・合成染料・有機顔料製造工程、プラスチック製造工程及び合成ゴム製造工程を除く。)に係るもの

1

1

りん又はその化合物を原料、触媒又は中和剤として使用するものにあっては、第3欄(1)の値は、2.5とする。

114

石油化学系基礎製品製造業(109の項から前項までに掲げるものを除く。)

1

1


115

脂肪族系中間物製造業

1.5

1

りん又はその化合物を原料、触媒又は中和剤として使用するものにあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ4、2.5とする。

116

メタン誘導品製造業

2

1


117

発酵工業

1.5

1


118

コールタール製品製造業

2

1


119

環式中間物・合成染料・有機顔料製造業

2

1

りん又はその化合物を原料、触媒又は中和剤として使用するものにあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ6.5、4とする。

120

プラスチック製造業

2

1


121

合成ゴム製造業

1.5

1


122

有機化学工業製品製造業(109の項から前項までに掲げるものを除く。)

1.5

1

有機りん系農薬原体製造工程にあっては、第3欄(1)の値は、2とする。

123

レーヨン・アセテート製造業のうちレーヨンの製造に係るもの

2

1


124

レーヨン・アセテート製造業のうちアセテートの製造に係るもの

2

1


125

合成繊維製造業

1

1


126

脂肪酸・硬化油・グリセリン製造業

2

1


127

石けん・合成洗剤製造業

2

1


128

界面活性剤製造業(前項に掲げるものを除く。)

1.5

1


129

塗料製造業

1.5

1


130

印刷インキ製造業

2

1


131

医薬品原薬・製剤製造業

2.5

1

医薬品原薬製造工程(りん又はその化合物を原料として使用するものに限る。)にあっては、第3欄(1)の値は、1.5とする。

132

医薬品製剤製造業

1

1


133

生物学的製剤製造業

1

1


134

生薬・漢方製剤製造業

2

1


135

動物用医薬品製造業

2

1


136

火薬類製造業

1.5

1


137

農薬製造業

2

1


138

合成香料製造業

2

1


139

香料製造業(前項に掲げるものを除く。)

2

1


140

化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業

2

1


142

ゼラチン・接着剤製造業(にかわ製造業を含む。)

2

1


143

写真感光材料製造業

1.5

1


144

天然樹脂製品・木材化学製品製造業

1.5

1


145

イオン交換樹脂製造業

1

1


146

化学工業(102の項から前項までに掲げるものを除く。)

1.5

1


147

石油精製業

1

1


148

潤滑油製造業(前項に掲げるものを除く。)

1.5

1


149

コークス製造業

1

1


150

石油コークス製造業

2

1


151

自動車タイヤ・チューブ製造業

1.5

1


152

ゴム製品製造業でラテックス成型型洗浄工程に係るもの

1

1


153

ゴム製品製造業(前2項に掲げるものを除く。)

1.5

1


154

なめしかわ製造業

2

1


155

毛皮製造業

2

1


156

板ガラス製造業

1

1


157

板ガラス加工業

1

1


158

ガラス製加工素材製造業

1.5

1


159

ガラス容器製造業

1

1


160

理化学用・医療用ガラス器具製造業

1

1


161

卓上用・ちゅう房用ガラス器具製造業

1

1


162

ガラス繊維(長繊維に限る。)・同製品製造業

1

1


163

ガラス繊維・同製品製造業(前項に掲げるものを除く。)

1

1


164

ガラス・同製品製造業(156の項から前項までに掲げるものを除く。)

1

1


165

生コンクリート製造業

1

1


166

コンクリート製品製造業

1

1


167

セメント製品製造業(前2項に掲げるものを除く。)

1.5

1


168

黒鉛電極製造業

1

1


169

砕石製造業

1

1


170

鉱物・土石粉砕等処理業

1

1


172

うわ薬製造業

1

1


173

高炉による製鉄業

1

1


175

フェロアロイ製造業

1

1


176

高炉によらない製鉄業(前項に掲げるものを除く。)

1

1


178

製鋼・製鋼圧延業(転炉(単独転炉を含む。)又は電気炉(単独電気炉を含む。)によるものに限る。)

1

1


179

熱間圧延業(182の項及び183の項に掲げるものを除く。)

1

1


180

冷間圧延業(182の項及び183の項に掲げるものを除く。)

1

1


181

冷間ロール成型形鋼製造業

1

1


182

鋼管製造業

1

1


183

伸鉄業

1

1


184

磨棒鋼製造業

1

1


185

引抜鋼管製造業

2

1


186

伸線業

1

1


187

ブリキ製造業

2

1


188

亜鉛鉄板製造業

1

1


189

めっき鋼管製造業

1

1


190

めっき鉄鋼線製造業

1

1


191

表面処理鋼材製造業(187の項から前項までに掲げるものを除く。)

1

1


192

鍛鋼製造業

1

1


193

鍛工品製造業

2

1


194

鋳鋼製造業

1.5

1


195

銑鉄鋳物製造業(196の項及び197の項に掲げるものを除く。)

1

1


196

鋳鉄管製造業

1

1


197

可鍛鋳鉄製造業

1.5

1


198

鉄粉製造業

1

1


199

鉄鋼業(173の項から前項までに掲げるものを除く。)

1

1


200

非鉄金属製造業

1.5

1


201

電気めっき業

1.5

1

りん又はその化合物による表面処理施設を設置するものにあっては、第3欄(1)の値は、2.5とする。

202

金属製品製造業(前項に掲げるものを除く。)

2

1

(1) 溶融めっき工程(りん又はその化合物による表面処理施設を設置するものに限る。)にあっては、第3欄(1)の値は、2.5とする。

(2) アルマイト加工工程(りん又はその化合物による表面処理施設を設置するものに限る。)にあっては、第3欄(1)の値は、8とする。

203

一般機械器具製造業

2

1


204

電子回路製造業

1

1


205

電子部品・デバイス・電子回路製造業(前項に掲げるものを除く。)、電気機械器具製造業、又は情報通信機械器具製造業

1.5

1

民生用電気機械器具製造工程(りん又はその化合物による表面処理施設を設置するものに限る。)にあっては、第3欄(1)の値は、3とする。

206

輸送用機械器具製造業

2

1

自動車・同付属品製造工程(りん又はその化合物による表面処理施設を設置するものに限る。)にあっては、第3欄(1)の値は、1.5とする。

207

精密機械器具製造業

1.5

1


208

ガス製造工場

2

1


209

下水道業

2

1

(1) 標準活性汚泥法その他これと同程度に下水中のりんを除去できる方法より高度に下水中のりんを除去できる方法により下水を処理するもの(高濃度のりんを含有する汚水を多量に受け入れて処理するものを除く。)にあっては、第3欄(1)の値は、1とする。

(2) 高濃度のりんを含有する汚水を多量に受け入れて処理するもの(標準活性汚泥法その他これと同程度に下水中のりんを除去できる方法により下水を処理するものに限る。)にあっては、第3欄(1)の値は、3とする。

210

空瓶卸売業

4

2


211

共同調理場(学校給食法第6条に規定する施設をいう。)

3

1.5


212

弁当仕出屋又は弁当製造業

4

1.5


213

飲食店

4

2


214

宿泊業

4

2


215

リネンサプライ業

2.5

1


216

洗濯業(前項に掲げるものを除く。)

4.5

1


218

写真業(写真現像・焼付業を含む。)

4

2


219

自動車整備業

2.5

2


220

病院

4

2


221

し尿浄化槽(建築基準法施行令第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が、501人以上のものに限る。)

4

1

(1) 221の項の第2欄に規定する表又は建築基準法施行令第32条第3項第2号に規定する技術上の基準を満たす構造のし尿浄化槽より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあっては、第3欄(1)の値は、2とする。

(2) 単独処理浄化槽にあっては、第3欄(1)の値は、8とする。

2

1

222

し尿浄化槽(建築基準法施行令第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が、201人以上500人以下のものに限る。)

4.5

2

(1) 222の項の第2欄の規定する表又は建築基準法施行令第32条第3項第2号に規定する技術上の基準を満たす構造のし尿浄化槽より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ2、1とする。

(2) 単独処理浄化槽にあっては、第3欄(1)及び(2)の値は、それぞれ8、1とする。

223

し尿処理業(し尿浄化槽に係るものを除く。)

2

1


224

ごみ処理業

1

1


225

廃油処理業

1

1


226

産業廃棄物処理業(前項に掲げるものを除く。)

1

1


227

死亡獣畜取扱業

2

2


228

と畜場

4

2


229

中央卸売市場

4

2


230

地方卸売市場

2.5

1.5


231

試験研究機関(水質汚濁防止法施行規則第1条の2各号に掲げるものをいう。)

4

2


232

2の項から前項までに分類されないもの

(1) 食料品製造業

1

1


(3) 窯業・土石製品製造業

1

1


(4) その他の製造業

1

1


(5) 鉄道業及び道路旅客運送業

1

1


(6) 上水道業及び工業用水道業

1

1


(7) ドラム缶洗浄業

1

1


(8) 共同処理場

1

1


(9) 指定地域内事業場のし尿又は雑排水(221及び222の項に係るものを除く。)

4

1


(10) (1)から(9)までに分類されないもの

3.5

1


備考 この表の第2欄中イとあるのは日平均排水量500立方メートル未満の指定地域内事業場を示し、ロとあるのは日平均排水量500立方メートル以上の指定地域内事業場を示す。

水質汚濁防止法に基づく化学的酸素要求量等に係る総量規制基準

平成29年6月28日 告示第1026号

(平成29年9月1日施行)

体系情報
第4編 環境保全/第3章 公害対策
沿革情報
平成29年6月28日 告示第1026号