○大阪府動物愛護管理センター処務規程
平成二十九年七月二十一日
大阪府訓令第十九号
環境農林水産部長
動物愛護管理センター所長
大阪府動物愛護管理センター処務規程を次のように定め、平成二十九年八月一日から実施する。
大阪府動物愛護管理センター処務規程
(趣旨)
第一条 この規程は、大阪府動物愛護管理センター(以下「センター」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第二条 センターに総務課及び管理指導課を置く。
(平三一訓令一五・一部改正)
(総務課の事務)
第三条 総務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 所務の総合調整に関すること。
二 職員の人事、給与及び服務に関すること。
三 予算、経理及び契約に関すること。
四 公印及び文書に関すること。
五 財産の管理に関すること。
六 センターの事業の総合調整に関すること。
七 前各号に掲げるもののほか、管理指導課の所掌に属しないものに関すること。
(平三一訓令一五・一部改正)
(管理指導課の事務)
第四条 管理指導課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 動物の愛護及び適正な飼養に係る普及啓発に関すること。
二 愛護動物の相談に関すること。
三 愛護動物の引取り、収容及び管理に関すること。
四 動物の取扱業に関すること。
五 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)の施行に関する事項のうち犬の抑留及び処分前の評価に関すること。
六 動物由来感染症(愛護動物に由来するものに限る。)に関すること。
七 疾病にかかり、又は負傷した野生鳥獣の保護に関すること。
八 センターの事業の企画立案に関すること。
(平三〇訓令三・平三一訓令一五・一部改正)
(職務権限)
第五条 所長は、上司の命を受け、所務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 次長は、所長を補佐する。
3 課長は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(専決)
第六条 所長は、次に掲げる事項を専決する。ただし、特に重要又は異例と認められるものについては、この限りでない。
一 職員の事務分担に関すること。
二 所長及び職員の服務に関すること。
三 所長及び職員の出張に関すること。
四 歳入の徴収に関すること。
五 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第二十五条第七項並びに第三十五条第五項及び第六項、大阪府動物の愛護及び管理に関する条例(平成十三年大阪府条例第三号)第十五条第一項及び第二項、第十六条並びに第二十一条並びに大阪府動物の愛護及び管理に関する規則(平成十三年大阪府規則第七十九号)第十三条第一項、第十五条及び第二十条第一項の規定により、知事の権限とされた事項に関すること。
六 狂犬病予防法の規定(同法第二条第三項、第八条第二項及び第三項並びに第十九条の規定を除く。)並びに狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号)第七条第四項及び大阪府狂犬病予防法施行細則(昭和二十五年大阪府規則第百十四号)第三条の規定により、知事の権限とされた事項に関すること。
(平三〇訓令三・平三一訓令一五・令二訓令二一・一部改正)
第七条 所長は、その権限に属する事項及び前条各号に掲げる事項の一部を次長、課長又はあらかじめ所長が指定する課長補佐若しくは主査に専決させることができる。
(代決)
第八条 所長の決裁すべき事項について、所長が不在のときは、次長がその事項を代決する。
2 次長の専決できる事項について、次長が不在のときは、主管の課長がその事項を代決することができる。
3 課長の専決できる事項について、課長が不在のときは、あらかじめ課長の指定する課長補佐又は主査がその事項を代決することができる。
(後閲等)
第九条 前二条の規定により専決し、又は代決した者は、その専決し、又は代決した事項のうち必要があると認めるものについては、事後速やかに上司の閲覧に供し、又は口頭で報告しなければならない。
(委任)
第十条 この規程に定めるもののほか、センターの処務に関し必要な事項は、所長が定める。
(準用)
第十一条 この規程に定めるもの及び前条の規定により所長が定めるもののほか、センターの処務については、大阪府処務規程(昭和二十八年大阪府訓令第一号)を準用する。
改正文(平成三〇年訓令第三号)抄
平成三十年四月一日から実施する。
改正文(平成三一年訓令第一五号)抄
平成三十一年四月十五日から実施する。
改正文(令和二年訓令第二一号)抄
令和二年六月一日から実施する。