○大阪府動物愛護管理センター所長の職にある職員に権限を委任する規則
平成二十九年七月二十一日
大阪府規則第九十二号
大阪府動物愛護管理センター所長の職にある職員に権限を委任する規則を公布する。
大阪府動物愛護管理センター所長の職にある職員に権限を委任する規則
(動物の愛護及び管理に関する法律に関する権限の委任)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十三条第一項の規定により、次に掲げる事項についての権限を大阪府動物愛護管理センター所長の職にある職員に委任する。
一 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下この条において「法」という。)第十一条第一項(法第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定による登録をすること。
二 法第十一条第二項(法第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定による通知をすること。
三 法第十二条第一項(法第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定により登録の拒否をすること。
四 法第十二条第二項(法第十三条第二項、第十四条第四項及び第十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知をすること。
五 法第十四条第一項から第三項までの規定による届出を受理すること。
六 法第十五条の規定による閲覧に供すること。
七 法第十六条第一項(法第二十四条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出を受理すること。
八 法第十七条の規定による登録を抹消すること。
九 法第十九条第一項の規定による登録の取消し又は命令をすること。
十 法第二十一条の五第二項の規定による届出を受理すること。
十一 法第二十二条の六の規定による命令をすること。
十二 法第二十三条第一項(法第二十四条の四第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による勧告をすること。
十三 法第二十三条第二項の規定による勧告をすること。
十四 法第二十三条第三項(法第二十四条の四第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による公表をすること。
十五 法第二十三条第四項(法第二十四条の四第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令をすること。
十六 法第二十四条第一項(法第二十四条の四第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の報告を徴収し、又は同項の規定による立入検査をさせること。
十七 法第二十四条の二第一項の規定による勧告をすること。
十八 法第二十四条の二第二項の規定による命令をすること。
十九 法第二十四条の二第三項の報告を徴収し、又は同項の規定による立入検査をさせること。
二十 法第二十四条の二の二の規定による届出を受理すること。
二十一 法第二十四条の三各項の規定による届出を受理すること。
二十二 法第二十五条第一項の規定による指導又は助言をすること。
二十三 法第二十五条第二項の規定による勧告をすること。
二十四 法第二十五条第三項の規定による命令をすること。
二十五 法第二十五条第四項の規定による命令又は勧告をすること。
二十六 法第二十五条第五項の報告を徴収し、又は同項の規定による立入検査をさせること。
二十七 法第三十五条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による指定をすること。
二十八 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第一号。以下この条において「省令」という。)第二条第三項の規定により書類の提出を求めること。
二十九 省令第二条第五項(省令第四条第四項において準用する場合を含む。)の規定により登録証の交付をすること。
三十 省令第二条第六項の規定により登録証の再交付をすること。
三十一 省令第二条第八項の規定による届出を受理すること。
三十二 省令第二条第九項の規定により登録証の返納を受けること。
三十三 省令第四条第三項の規定により登録の更新をすること。
三十四 省令第五条第六項の規定により書類の提出を求めること。
三十五 省令第十条の六第三項の規定により書類の提出を求めること。
(平三一規則八七・令二規則七七・一部改正)
(大阪府動物の愛護及び管理に関する条例に関する権限の委任)
第二条 地方自治法第百五十三条第一項の規定により、次に掲げる事項についての権限を大阪府動物愛護管理センター所長の職にある職員に委任する。
一 大阪府動物の愛護及び管理に関する条例(平成十三年大阪府条例第三号。以下この条において「条例」という。)第四条第三項の規定による届出を受理すること。
二 条例第六条各項の規定による届出を受理すること。
三 条例第七条の指導又は助言をすること。
四 条例第十条の規定による動物の引取り及び指示をすること。
五 条例第十一条の規定による飼い犬の捕獲及び抑留をすること。
六 条例第十二条第一項の規定により処置を講ずること。
七 条例第十二条第二項の規定による処分をすること。
八 条例第十三条第一項の規定による公示をすること。
九 条例第十三条第二項の規定による通知をすること。
十 条例第十三条第三項の規定による処分をすること。
十一 条例第十四条の規定による譲渡をすること。
十二 条例第十七条第二項の規定により手数料の還付をすること。
十三 条例第十七条第三項の規定により手数料の減額又は免除をすること。
十五 大阪府動物の愛護及び管理に関する規則(平成十三年大阪府規則第七十九号)第十二条第一項の規定による認定をすること。
(平三一規則八七・一部改正)
(大阪府情報公開条例に関する権限の委任)
第三条 地方自治法第百五十三条第一項の規定により、次に掲げる事項についての権限を大阪府動物愛護管理センター所長の職にある職員に委任する。ただし、知事が自らこれを行うことが必要であると認める場合を除く。
一 大阪府情報公開条例(平成十一年大阪府条例第三十九号。以下この条において「条例」という。)第七条第六項の規定により補正を求めること。
三 条例第十四条第二項の規定による延長及び通知をすること。
四 条例第十五条第一項の公開決定等及び通知をすること。
五 条例第十六条第一項の規定による協議、移送及び通知をすること。
六 条例第十六条第二項の公開決定等をすること。
七 条例第十七条各項の規定による通知をすること。
八 大阪府情報公開条例施行規則(平成十二年大阪府規則第二百二十六号)第三条第二項の規定による通知をすること。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十九年八月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現になされている申請に対する許可その他の処分については、なお従前の例による。
附則(平成三一年規則第八七号)
この規則は、平成三十一年四月十五日から施行する。
附則(令和二年規則第七七号)
この規則は、令和二年六月一日から施行する。