○ストーカー行為等の規制等に関する法律に規定する大阪府公安委員会の事務の大阪府警察本部長等への委任に関する規則
平成29年6月14日
大阪府公安委員会規則第13号
ストーカー行為等の規制等に関する法律に規定する大阪府公安委員会の事務の大阪府警察本部長等への委任に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。以下「法」という。)第17条第1項の規定に基づき、大阪府公安委員会が大阪府警察本部長及び警察署長に委任する事務を定めるものとする。
(警察本部長への事務の委任)
第2条 次に掲げる事務は、大阪府警察本部長が行う。
(1) 法第5条第1項の規定による命令に関する事務
(2) 法第5条第2項の規定による聴聞に関する事務
(3) 法第5条第3項の規定による命令に関する事務
(4) 法第5条第3項の規定による意見の聴取に関する事務
(5) 法第5条第6項又は第7項の規定による通知に関する事務
(6) 法第5条第9項の規定による延長の処分に関する事務
(7) 法第5条第10項において準用する同条第2項の規定による聴聞に関する事務
(8) 法第5条第10項において読み替えて準用する同条第6項又は第7項の規定による通知に関する事務
(9) 法第13条第2項の規定による報告徴収等に関する事務
(警察署長への事務の委任)
第3条 次に掲げる事務は、警察署長が行う。
(1) 法第5条第3項の規定による命令に関する事務
(2) 前号の規定による命令に係る法第5条第6項又は第7項の規定による通知に関する事務
(3) 法第13条第2項の規定による報告徴収等に関する事務(第1号の規定による命令をするために必要があると認めるものに限る。)
附則
この規則は、公布の日から施行する。