○遺失物法に基づき警察署長に対して届出を行う場合における情報通信の技術の利用に関する規則

平成29年5月26日

大阪府公安委員会規則第11号

遺失物法に基づき警察署長に対して届出を行う場合における情報通信の技術の利用に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成15年国家公安委員会規則第6号)第11条の規定に基づき、遺失物法(平成18年法律第73号。以下「法」という。)の規定により警察署長に対して行われる特例施設占有者の届出に関し、電子情報処理組織を使用する方法により行う場合について必要な事項を定めるものとする。

(令元公委規則12・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特例施設占有者 法第17条に規定する特例施設占有者をいう。

(2) 電子情報処理組織 警察署長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と届出をする特例施設占有者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

(3) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(4) 電子証明書 電子署名を行う者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録であって、警察署長の使用に係る電子計算機から認証できる次に掲げるものをいう。

 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成したもの

 電子署名及び認証業務に関する法律第4条第1項の認定を受けた者が発行したもの

(届出の指定)

第3条 この規則の規定により電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる届出は、特例施設占有者が行う次に掲げる届出とする。

(1) 法第17条の規定による保管物件に関する事項の届出

(2) 法第20条第3項の規定による保管物件の売却の届出

(3) 法第21条第2項の規定による保管物件の処分の届出

(届出の方法等)

第4条 前条各号に掲げる届出を電子情報処理組織を使用して行おうとする特例施設占有者は、当該特例施設占有者の使用に係る電子計算機により、大阪府警察本部長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手した様式に記載すべき事項を入力し、ファイルを作成するものとする。

2 前項の規定によりファイルを作成した特例施設占有者は、当該ファイルに記録された情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて警察署長の使用に係る電子計算機に送信することにより、届出を行うものとする。

この規則は、平成29年6月1日から施行する。

(令和元年公委規則第12号)

この規則は、令和元年12月16日から施行する。

遺失物法に基づき警察署長に対して届出を行う場合における情報通信の技術の利用に関する規則

平成29年5月26日 公安委員会規則第11号

(令和元年12月16日施行)

体系情報
第14編 察/第4章 刑事・保安
沿革情報
平成29年5月26日 公安委員会規則第11号
令和元年12月13日 公安委員会規則第12号