○IR推進局共同設置規約

平成29年4月7日

大阪府告示第647号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定により、次のとおり規約を定め、大阪市と共同して、同法第158条第1項に規定する内部組織を設置した。

IR推進局共同設置規約

(設置)

第1条 大阪府及び大阪市(以下「府市」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定により、共同して、同法第158条第1項に規定する内部組織を設置する。

(名称)

第2条 前条の内部組織は、IR推進局という。

(執務場所)

第3条 IR推進局の執務場所は、大阪市住之江区南港北一丁目14番16号大阪府咲洲庁舎内とする。

(所掌事務)

第4条 IR推進局の所掌事務は、特定複合観光施設(特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律(平成28年法律第115号)第2条第1項に規定する特定複合観光施設をいう。)の誘致に関する事項とする。

(職員の選任方法)

第5条 IR推進局の職員は、大阪府知事(以下「知事」という。)及び大阪市長(以下「市長」という。)が協議により定めた府市の職員について、知事がこれを選任する。

2 知事は、IR推進局の職員に欠員が生じたときは、速やかに、その旨を市長に通知するとともに、前項の規定により後任者を選任する。

3 IR推進局の職員の定数は、知事及び市長の協議により決定する。

4 知事は、第1項及び第2項の規定によりIR推進局の職員を選任した場合は、速やかに、その旨を市長に通知しなければならない。

(職員の給与の取扱い)

第6条 IR推進局の職員の給与は、前条第1項の規定による選任時に当該職員が属する地方公共団体の条例の規定に基づき支給される額を、大阪府が支給する。

(負担金)

第7条 IR推進局に関する経費は、府市が負担し、当該負担すべき額は、知事及び市長の協議により定める。

2 大阪市は、前項の規定による負担金を大阪府に交付しなければならない。

3 前項に規定する負担金の交付の時期については、知事及び市長が協議して定める。

(予算)

第8条 IR推進局に関する予算は、大阪府の一般会計の歳入歳出予算に計上する。

(決算報告)

第9条 知事は、IR推進局に関する決算を大阪府議会の認定に付したときは、当該決算を市長に報告しなければならない。

(事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程)

第10条 IR推進局の事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程については、府市は、これを相互に調整するように努めなければならない。

(職員の身分取扱いに関する条例、規則その他の規程)

第11条 府市は、IR推進局の職員の給与及び旅費の額並びにその支給方法その他職員の身分取扱いに関する条例、規則その他の規程を制定し、又は改廃する場合においては、相互に調整するように努めなければならない。

(職員の懲戒処分)

第12条 知事は、IR推進局の職員の懲戒処分をするときは、あらかじめ市長と協議しなければならない。

(補則)

第13条 この規約に定めるものを除くほか、IR推進局の所掌事務に関し必要な事項は、知事及び市長が協議して定める。

この規約は、平成29年4月1日から施行する。

IR推進局共同設置規約

平成29年4月7日 告示第647号

(平成29年4月1日施行)