○大阪府動物愛護管理センター設置条例

平成二十九年三月二十九日

大阪府条例第五号

大阪府動物愛護管理センター設置条例を公布する。

大阪府動物愛護管理センター設置条例

(設置)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十六条第一項の規定に基づき、動物の愛護及び管理に関する事務並びに狂犬病の発生の予防に関する事務(保健所に分掌させるものを除く。)を分掌させるため、大阪府動物愛護管理センターを設置する。

(位置及び所管区域)

第二条 大阪府動物愛護管理センターの位置及び所管区域は、次のとおりとする。

位置

所管区域

羽曳野市尺度

府の区域

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成二九年規則第九一号で平成二九年八月一日から施行)

大阪府動物愛護管理センター設置条例

平成29年3月29日 条例第5号

(平成29年8月1日施行)

体系情報
第6編 生/第3章の2 動物愛護
沿革情報
平成29年3月29日 条例第5号