○大阪府言語としての手話の認識の普及及び習得の機会の確保に関する条例

平成二十九年三月二十九日

大阪府条例第四号

大阪府言語としての手話の認識の普及及び習得の機会の確保に関する条例を公布する。

大阪府言語としての手話の認識の普及及び習得の機会の確保に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第三条第三号の規定により手話が言語とされているにもかかわらず、そのことが府民に十分に認識されていないこと、及びそのことにより手話を習得することのできる機会が十分に確保されていないことに鑑み、言語としての手話の認識の普及及び習得の機会の確保に関し必要な事項を定めることにより、手話が言語であるという認識の下、聴覚に障害のある者(以下「聴覚障害者」という。)のほか、聴覚障害者と共に生活し、学び、又は働く者が手話を習得し、もって府民がより多くの機会で手話を使用することのできる社会の実現に寄与することを目的とする。

(言語としての手話の認識)

第二条 府は、府民に対し、手話が言語として認識されるよう必要な啓発に努めるものとする。

2 府民は、手話を言語として認識するよう努めるものとする。

(手話の習得の機会の確保)

第三条 府は、市町村、聴覚障害者の日常生活及び社会生活の支援を行う民間の団体並びに学識経験のある者と協力して、聴覚障害者が乳幼児期からその保護者又は家族と共に手話を習得することのできる機会の確保を図るものとする。

(学校による手話の習得の機会の確保への支援)

第四条 府は、聴覚障害者が在学する学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校及び高等課程を置く専修学校をいう。以下同じ。)による次に掲げる教育活動において手話を習得することのできる機会の確保を図るため、学校に対し、情報の提供、技術的な助言その他の必要な支援を行うものとする。

 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)に規定する総合的な学習の時間、総合的な探究の時間、特別活動及び自立活動

 部活動その他の教育課程でない教育活動

(平三一条例二二・一部改正)

(事業者による手話の習得の機会の確保への支援)

第五条 府は、聴覚障害者が勤務する事業者による手話を習得することのできる機会の確保を図るため、事業者に対し、情報の提供、技術的な助言その他の必要な支援を行うものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三一年条例第二二号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

大阪府言語としての手話の認識の普及及び習得の機会の確保に関する条例

平成29年3月29日 条例第4号

(平成31年4月1日施行)