○IR推進局の職員の給与の額の特例に関する条例
平成二十九年三月二十九日
大阪府条例第三号
IR推進局の職員の給与の額の特例に関する条例を公布する。
IR推進局の職員の給与の額の特例に関する条例
大阪府組織条例(昭和二十八年大阪府条例第一号)第二項第五号に規定するIR推進局の職員(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十三において準用する同法第二百五十二条の九第三項の選任(以下「選任」という。)をされる職員であって、選任をされる日の前日において大阪市の職員の給与に関する条例(以下「市給与条例」という。)の規定の適用を受けていた職員である者及び選任をされる日に大阪市の職員として採用された者に限る。)の給与の額については、職員の給与に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号)その他府の職員に適用する給与に関する条例、規則その他の規程の規定にかかわらず、市給与条例その他大阪市の職員に適用される給与に関する条例、規則その他の規程の規定の例により算出する。
附 則
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。