○大阪府建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則

平成二十八年九月二日

大阪府規則第百三十三号

大阪府建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則を公布する。

大阪府建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則

(趣旨)

第一条 この規則は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令(平成二十八年政令第八号)、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第五号。以下「省令」という。)及び建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成二十八年/経済産業省/国土交通省/令第一号。以下「基準省令」という。)に定めるもののほか、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成二十七年法律第五十三号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則の用語の意義は、法の定めるところによる。

(建築物エネルギー消費性能確保計画の計画書に添付する図書)

第三条 省令第一条第一項の知事が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。

 建築物エネルギー消費性能確保計画(法第十二条第一項に規定する建築物エネルギー消費性能確保計画をいう。以下同じ。)が基準省令の施行の際現に存する建築物に係るものであって、基準省令附則第三条又は第四条の規定の適用がないものとした場合に建築物エネルギー消費性能基準に適合しないものである場合にあっては、当該建築物が平成二十八年四月一日に現に存することを証する図書又はその写し

 建築物エネルギー消費性能確保計画に係る建築物が複合建築物(基準省令第一条第一項第一号に規定する複合建築物をいう。以下同じ。)である場合にあっては、次に掲げる部分の求積図

 居住者以外の者のみが利用する部分

 居住者のみが利用する部分

 居住者以外の者及び居住者の共用に供する部分

2 前項第二号に掲げる図書に明示すべき全ての事項を省令第一条第一項の計画書に添える他の図書に明示する場合には、前項の規定にかかわらず、当該計画書に同項第二号に掲げる図書を添えることを要しない。

(平二九規則三一・追加)

(建築物エネルギー消費性能確保計画の提出又は通知の取下届)

第四条 法第十二条第一項若しくは第二項の規定による提出又は法第十三条第二項若しくは第三項の規定による通知をした者は、当該提出又は通知を取り下げようとするときは、建築物エネルギー消費性能確保計画(提出・通知)取下届(様式第一号)を知事に提出しなければならない。

(平二九規則三一・追加)

(建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更に関する証明書の交付の申請及び交付)

第五条 省令第十一条に規定する書面の交付を受けようとする者は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第十一条の軽微変更該当証明申請書(様式第二号)に、建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が法第十二条第二項又は第十三条第三項に規定する軽微な変更(以下この条において「軽微な変更」という。)に該当することを証する図書を添えて、知事に提出しなければならない。

2 前項の規定による提出をする場合における申請書及び図書の部数は、正本一通及び副本一通とする。

3 知事は、省令第十一条に規定する書面の交付の申請があった場合において、当該申請に係る建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当すると認めるときは、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第十一条の軽微変更該当証明書(様式第三号)を交付するものとする。

(平二九規則三一・追加)

(特定建築物に係る報告を行う場合の方法)

第六条 法第十七条第一項の報告は、特定建築物の非住宅部分に係る状況報告書(様式第四号)及び報告の内容を説明するための図書を知事に提出することにより行わなければならない。ただし、特定建築物(法第十一条第一項に規定する特定建築物をいう。以下同じ。)(同項に規定する住宅部分に限る。)の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項に関する報告にあっては、この限りでない。

(平二九規則三一・追加)

(建築物の建築に関する届出に添付する図書)

第七条 省令第十二条第一項の知事が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。

 法第十九条第一項の規定による届出に係る同項の計画が基準省令の施行の際現に存する建築物に係るものであって、基準省令附則第三条又は第四条の規定の適用がないものとした場合に建築物エネルギー消費性能基準に適合しないものである場合にあっては、当該建築物が平成二十八年四月一日に現に存することを証する図書又はその写し

 法第十九条第一項の規定による届出に係る建築物が複合建築物である場合にあっては、次に掲げる部分の求積図

 居住者以外の者のみが利用する部分

 居住者のみが利用する部分

 居住者以外の者及び居住者の共用に供する部分

 法第十九条第一項の規定による届出に係る建築物の非住宅部分(法第十一条第一項に規定する非住宅部分をいう。以下同じ。)の床面積(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第三号に規定する床面積をいう。以下同じ。)の合計が三百平方メートル以上である場合にあっては、次に掲げる図書

 当該非住宅部分のうち、内部に間仕切壁又は戸を有しない階又はその一部であって、その床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計の割合が二十分の一以上である部分を明示した図書及び当該部分の求積図

 の常時外気に開放された開口部の位置を明示した図書及び当該開口部の求積図

2 省令附則第二条第一項の規定により読み替えて準用する省令第十二条第一項の知事が必要と認める図書は、前項第一号及び第二号に掲げるもの及び次に掲げるものとする。この場合において、同項第一号及び第二号の規定中「第十九条第一項」とあるのは「附則第三条第二項」と、同号中「係る建築物」とあるのは「係る特定建築物」と読み替えるものとする。

 法附則第三条第二項の規定による届出に係る建築物が平成二十九年四月一日に現に存することを証する図書又はその写し

 増築又は改築に係る部分(非住宅部分に限る。)の求積図

3 省令附則第二条第四項の規定により読み替えて準用する省令第十二条第一項の知事が必要と認める図書は、第一項第一号及び第二号に掲げるもの及び前項各号に掲げるものとする。この場合において、第一項第一号及び第二号の規定中「第十九条第一項」とあるのは「附則第三条第八項」と、「届出」とあるのは「通知」と、同号中「係る建築物」とあるのは「係る特定建築物」と、前項第一号中「附則第三条第二項」とあるのは「附則第三条第八項」と、「届出」とあるのは「通知」と読み替えるものとする。

4 第一項第二号若しくは第三号(前二項の規定により読み替えられた場合を含む。以下この項において同じ。)又は第二項各号(前項の規定により読み替えられた場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる図書に明示すべき事項を省令第十二条第一項(省令附則第二条第四項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の届出書又は通知書に添える他の図書に明示する場合には、前三項の規定にかかわらず、当該事項を当該第一項第二号若しくは第三号又は第二項各号に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該第一項第二号若しくは第三号又は第二項各号に掲げる図書に明示すべき全ての事項を当該他の図書に明示したときは、当該第一項第二号若しくは第三号又は第二項各号に掲げる図書を当該届出書又は通知書に添えることを要しない。

(平二九規則三一・追加、令元規則七〇・令三規則五八・一部改正)

(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請書に添付する図書)

第八条 省令第二十三条第一項及び第二十四条の三第二項第一号の知事が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。

 建築物エネルギー消費性能向上計画(法第三十四条第一項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画をいう。以下同じ。)が法第十一条第一項に規定する特定建築行為(法附則第三条第一項に規定する特定増改築を除く。)に係るものでない場合にあっては、当該建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第一項に規定する建築士が設計したことを証する書類

 当該建築物が建築士法第三条第一項各号に掲げるものである場合 同法第二条第二項に規定する一級建築士(以下「一級建築士」という。)

 当該建築物が建築士法第三条の二第一項各号に掲げるもの又は同条第三項の規定により区域若しくは用途を限り、同条第一項各号に規定する延べ面積を別に定めた条例の規定に該当するものである場合 一級建築士又は同法第二条第三項に規定する二級建築士(以下「二級建築士」という。)

 当該建築物が又はに掲げるもの以外のものである場合 一級建築士、二級建築士又は同法第二条第四項に規定する木造建築士(以下「木造建築士」という。)

 建築物エネルギー消費性能向上計画がエネルギー消費性能の向上のための建築物の増築、改築、修繕若しくは模様替又は建築物への空気調和設備等(法第二条第一項第二号に規定する空気調和設備等をいう。以下同じ。)の設置若しくは建築物に設けた空気調和設備等の改修(以下「増築等」という。)に係るものである場合にあっては、当該建築物(当該増築等に係る部分以外の当該建築物の部分に限る。)に係る建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七条第五項、第七条の二第五項又は第十八条第十八項の検査済証(以下「検査済証」という。)の写しその他の同法第六条第一項に規定する建築基準法令の規定に適合していることを証する書類又はその写し

 建築物エネルギー消費性能向上計画が基準省令の施行の際現に存する建築物に係るものであって、基準省令附則第三条又は第四条の規定の適用がないものとした場合に法第三十五条第一項第一号に掲げる基準に適合しないものである場合にあっては、当該建築物が平成二十八年四月一日に現に存することを証する図書又はその写し

 建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物が複合建築物である場合にあっては、次に掲げる部分の求積図

 居住者以外の者のみが利用する部分

 居住者のみが利用する部分

 居住者以外の者及び居住者の共用に供する部分

 法第三十五条第二項(法第三十六条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による申出(当該申出に係る建築物について構造計算適合性判定(建築基準法第六条の三第一項の構造計算適合性判定をいう。以下同じ。)に準じた審査が必要なものに限る。次条第一項において同じ。)に係る建築物について、建築基準法第十八条の二第一項の規定により知事が構造計算適合性判定を行わせることとした同法第七十七条の三十五の五第一項の指定構造計算適合性判定機関(当該指定構造計算適合性判定機関がない場合にあっては、知事。以下同じ。)が構造計算適合性判定に準じた審査を行い、同法第六条の三第一項に規定する特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合すると認めたものである場合にあっては、そのことを証する書類の写し

2 前項第四号に掲げる図書に明示すべき全ての事項を省令第二十三条第一項の申請書に添える他の図書に明示する場合には、前項の規定にかかわらず、当該申請書に同項第四号に掲げる図書を添えることを要しない。

3 構造計算適合性判定に準じた審査の請求をしていることにより第一項第五号の書類を提出できない者は、指定構造計算適合性判定機関が当該請求を受理したことを証する書類の写しを提出しなければならない。この場合において、知事は、指定構造計算適合性判定機関が建築基準法第六条の三第一項に規定する特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合すると認めるまで、法第三十五条第一項(法第三十六条第二項において準用する場合を含む。第十五条において同じ。)の認定をしないものとする。

(平二九規則三一・旧第三条繰下・一部改正、令元規則七〇・令三規則五八・一部改正)

(構造計算適合性判定に準じた審査が必要な場合の手続)

第九条 法第三十五条第二項の規定による申出をする場合における建築基準法第六条第一項の申請書の部数は、正本一通及び副本二通とする。ただし、前条第一項第五号の書類を提出した場合にあっては、この限りでない。

2 前項本文に規定する場合において、第十一条第一項又は省令第二十五条第一項の規定による通知は、構造計算適合性判定に準じた審査の結果の通知の写しを添えて行うものとする。

(平二九規則三一・旧第四条繰下・一部改正、令三規則五八・一部改正)

(建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請取下届)

第十条 法第三十四条第一項の認定又は法第三十六条第一項の変更の認定(以下「建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等」という。)の申請をした者は、当該建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等の申請を取り下げようとするときは、建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請取下届(様式第五号)を知事に提出しなければならない。

(平二九規則三一・旧第五条繰下・一部改正、令三規則五八・一部改正)

(建築物エネルギー消費性能向上計画不認定通知書等)

第十一条 知事は、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等の申請があった場合において、当該建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等の申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画又は建築物エネルギー消費性能向上計画の変更が認定基準に適合しないと認めるときは、建築物エネルギー消費性能向上計画不認定通知書(様式第六号)により建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等の申請をした者に通知するものとする。

2 法第三十五条第二項の規定による申出をした場合において、前項の規定による通知は、建築基準法第六条第一項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査の結果の通知の写しを添えて行うものとする。

(平二九規則三一・旧第六条繰下・一部改正、令三規則五八・一部改正)

(建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な変更に関する証明書の交付の申請及び交付)

第十二条 省令第二十九条に規定する書面の交付を受けようとする者は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第二十九条の軽微変更該当証明申請書(様式第七号)に、建築物エネルギー消費性能向上計画の変更が法第三十六条第一項に規定する軽微な変更(以下この条において「軽微な変更」という。)に該当することを証する図書を添えて、知事に提出しなければならない。

2 前項の規定による提出をする場合における申請書及び図書の部数は、正本一通及び副本一通とする。

3 知事は、省令第二十九条に規定する書面の交付の申請があった場合において、当該申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画の変更が軽微な変更に該当すると認めるときは、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第二十九条の軽微変更該当証明書(様式第八号)を交付するものとする。

(平二九規則三一・追加、令三規則五八・一部改正)

(認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物に係る報告を行う場合の方法)

第十三条 法第三十七条の報告は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める図書を知事に提出することにより行わなければならない。

 認定建築物エネルギー消費性能向上計画(法第三十七条に規定する認定建築物エネルギー消費性能向上計画をいう。以下同じ。)に係る建築物又は建築物の部分を譲受人に譲り渡した場合 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の状況報告書(様式第九号)

 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等(法第三十四条第一項に規定するエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等をいう。以下同じ。)が完了した場合 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の新築等完了報告書(様式第十号)及び次に掲げる図書

 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等の完了を確認することができる図書

 エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等について建築基準法第六条第一項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書の提出又は同法第十八条第二項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知を行った場合にあっては、検査済証又は同法第八十七条第一項において読み替えて準用する同法第七条第一項の規定による届出に係る書類

 法第四十条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない床面積がある場合 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の状況定期報告書(様式第十一号)

 認定建築物エネルギー消費性能向上計画が認定基準に適合しなくなった場合 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の状況報告書(様式第九号)

 前各号に掲げる場合以外の場合 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の状況報告書(様式第九号)及び報告の内容を説明するための図書

(平二九規則三一・旧第七条繰下・一部改正、令元規則七〇・令三規則五八・一部改正)

(認定建築物エネルギー消費性能向上計画認定取消通知書)

第十四条 知事は、法第三十九条の規定により法第三十五条第一項の認定を取り消す場合は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画認定取消通知書(様式第十二号)により認定建築主(法第三十六条第一項に規定する認定建築主をいう。以下同じ。)に通知するものとする。

(平二九規則三一・旧第八条繰下・一部改正、令三規則五八・一部改正)

(建築物エネルギー消費性能向上計画認定の証明の手続)

第十五条 認定建築主は、法第三十五条第一項の認定を受けたことを証する書面の交付を受けようとするときは、建築物エネルギー消費性能向上計画認定証明申請書(様式第十三号)を知事に提出しなければならない。

(平二九規則三一・旧第九条繰下・一部改正、令三規則五八・一部改正)

(建築物エネルギー消費性能基準に適合する旨の認定の申請書に添付する図書)

第十六条 省令第三十条第一項の知事が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。

 法第四十一条第一項の認定の申請に係る建築物(以下「認定申請建築物」という。)が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める建築士法第二条第一項に規定する建築士が設計したことを証する書類

 認定申請建築物が建築士法第三条第一項各号に掲げるものである場合 一級建築士

 認定申請建築物が建築士法第三条の二第一項各号に掲げるもの又は同条第三項の規定により区域若しくは用途を限り、同条第一項各号に規定する延べ面積を別に定めた条例の規定に該当するものである場合 一級建築士又は二級建築士

 認定申請建築物が又はに掲げるもの以外のものである場合 一級建築士、二級建築士又は木造建築士

 認定申請建築物に係る検査済証の写しその他の建築基準法第六条第一項に規定する建築基準法令の規定に適合していることを証する書類又はその写し

 認定申請建築物が基準省令の施行の際現に存するものであって、基準省令附則第三条又は第四条の規定の適用がないものとした場合に建築物エネルギー消費性能基準に適合しないものである場合にあっては、当該認定申請建築物が平成二十八年四月一日に現に存することを証する図書又はその写し

(平二九規則三一・旧第十条繰下・一部改正、令三規則五八・一部改正)

(建築物エネルギー消費性能基準に適合する旨の認定申請取下届)

第十七条 法第四十一条第一項の認定の申請をした者は、当該申請を取り下げようとするときは、建築物エネルギー消費性能基準に適合する旨の認定申請取下届(様式第十四号)を知事に提出しなければならない。

(平二九規則三一・旧第十一条繰下・一部改正、令三規則五八・一部改正)

(建築物エネルギー消費性能基準適合性不認定通知書)

第十八条 知事は、法第四十一条第一項の認定の申請があった場合において、当該認定申請建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合しないと認めるときは、建築物エネルギー消費性能基準適合性不認定通知書(様式第十五号)により同項の認定の申請をした者に通知するものとする。

(平二九規則三一・旧第十二条繰下・一部改正、令三規則五八・一部改正)

(基準適合認定建築物認定取消通知書)

第十九条 知事は、法第四十二条の規定により法第四十一条第二項の認定を取り消す場合は、基準適合認定建築物認定取消通知書(様式第十六号)により基準適合認定建築物(法第四十一条第三項に規定する基準適合認定建築物をいう。以下同じ。)の所有者に通知するものとする。

(平二九規則三一・旧第十三条繰下・一部改正、令三規則五八・一部改正)

(基準適合認定建築物に係る報告を行う場合の方法)

第二十条 法第四十三条第一項の報告は、基準適合認定建築物の状況報告書(様式第十七号)及び報告の内容を説明するための図書を知事に提出することにより行わなければならない。

(平二九規則三一・旧第十四条繰下・一部改正、令三規則五八・一部改正)

(建築物エネルギー消費性能基準に適合する旨の認定の証明の手続)

第二十一条 基準適合認定建築物の所有者は、法第四十一条第二項の認定を受けたことを証する書面の交付を受けようとするときは、建築物エネルギー消費性能基準に適合する旨の認定証明申請書(様式第十八号)を知事に提出しなければならない。

(平二九規則三一・旧第十五条繰下・一部改正、令三規則五八・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三条第七条第十条及び第十四条の規定は、平成二十八年十一月一日から施行する。

(平成二九年規則第三一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和元年規則第七〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和三年規則第五八号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平29規則31・追加、令3規則58・一部改正)

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(平29規則31・追加、令3規則58・一部改正)

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(平29規則31・追加)

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(平29規則31・追加、令3規則58・一部改正)

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(平29規則31・旧様式第1号繰下・一部改正、令3規則58・一部改正)

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(平29規則31・旧様式第2号繰下・一部改正、令3規則58・一部改正)

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(平29規則31・追加、令元規則70・令3規則58・一部改正)

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(平29規則31・追加、令3規則58・一部改正)

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(平29規則31・旧様式第3号繰下・一部改正、令3規則58・一部改正)

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(平29規則31・旧様式第4号繰下・一部改正、令3規則58・一部改正)

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(平29規則31・旧様式第5号繰下・一部改正、令3規則58・一部改正)

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(平29規則31・旧様式第6号繰下・一部改正、令3規則58・一部改正)

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(平29規則31・旧様式第7号繰下、令3規則58・一部改正)

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(平29規則31・旧様式第8号繰下・一部改正、令3規則58・一部改正)

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(平29規則31・旧様式第9号繰下・一部改正)

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(平29規則31・旧様式第10号繰下・一部改正、令3規則58・一部改正)

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(平29規則31・旧様式第11号繰下・一部改正、令3規則58・一部改正)

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(平29規則31・旧様式第12号繰下、令3規則58・一部改正)

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大阪府建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則

平成28年9月2日 規則第133号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 築/第1章 建築基準
沿革情報
平成28年9月2日 規則第133号
平成29年3月24日 規則第31号
令和元年12月26日 規則第70号
令和3年3月30日 規則第58号