○大阪府都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則

平成二十八年九月二日

大阪府規則第百三十二号

大阪府都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則を公布する。

大阪府都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則

(趣旨)

第一条 この規則は、都市の低炭素化の促進に関する法律施行令(平成二十四年政令第二百八十六号)及び都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成二十四年国土交通省令第八十六号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(低炭素建築物新築等計画の認定の申請書に添付する図書)

第二条 省令第四十一条第一項の知事が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。

 基本方針適合確認書(様式第一号)

 低炭素建築物新築等計画(法第五十三条第一項に規定する低炭素建築物新築等計画をいう。以下同じ。)が建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十一条第一項に規定する特定建築行為(同法附則第三条第一項に規定する特定増改築を除く。)に係るものでない場合にあっては、当該低炭素建築物新築等計画に係る建築物が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第一項に規定する建築士が設計したことを証する書類

 当該建築物が建築士法第三条第一項各号に掲げるものである場合 同法第二条第二項に規定する一級建築士(以下「一級建築士」という。)

 当該建築物が建築士法第三条の二第一項各号に掲げるもの又は同条第三項の規定により区域若しくは用途を限り、同条第一項各号に規定する延べ面積を別に定めた条例の規定に該当するものである場合 一級建築士又は同法第二条第三項に規定する二級建築士(以下「二級建築士」という。)

 当該建築物が又はに掲げるもの以外のものである場合 一級建築士、二級建築士又は同法第二条第四項に規定する木造建築士

 低炭素建築物新築等計画が建築物の低炭素化(法第七条第二項第二号ヘに規定する建築物の低炭素化をいう。)のための建築物の増築、改築、修繕若しくは模様替又は建築物への空気調和設備等(法第五十三条第一項に規定する空気調和設備等をいう。以下同じ。)の設置若しくは建築物に設けた空気調和設備等の改修(以下「増築等」という。)に係るものである場合にあっては、当該建築物(当該増築等に係る部分以外の当該建築物の部分に限る。)に係る建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七条第五項、第七条の二第五項又は第十八条第十八項の検査済証(以下「検査済証」という。)の写しその他の同法第六条第一項に規定する建築基準法令の規定に適合していることを証する書類又はその写し

 低炭素建築物新築等計画に係る建築物が複合建築物(住宅(人の居住の用のみに供する建築物(共用部分を含む。)をいう。)以外の用途に供する部分及び住宅の用途に供する部分から成る建築物をいう。)である場合にあっては、次に掲げる部分の求積図

 居住者以外の者のみが利用する部分

 居住者のみが利用する部分

 居住者以外の者及び居住者の共用に供する部分

 法第五十四条第二項(法第五十五条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による申出(当該申出に係る建築物について構造計算適合性判定(建築基準法第六条の三第一項の構造計算適合性判定をいう。以下同じ。)に準じた審査が必要なものに限る。次条第一項において同じ。)に係る建築物について、建築基準法第十八条の二第一項の規定により知事が構造計算適合性判定を行わせることとした同法第七十七条の三十五の五第一項の指定構造計算適合性判定機関(当該指定構造計算適合性判定機関がない場合にあっては、知事。以下同じ。)が構造計算適合性判定に準じた審査を行い、同法第六条の三第一項に規定する特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合すると認めたものである場合にあっては、そのことを証する書類の写し

2 前項第四号に掲げる図書に明示すべき全ての事項を省令第四十一条第一項の申請書に添える他の図書に明示する場合には、前項の規定にかかわらず、当該申請書に同項第四号に掲げる図書を添えることを要しない。

3 構造計算適合性判定に準じた審査の請求をしていることにより第一項第五号の書類を提出できない者は、指定構造計算適合性判定機関が当該請求を受理したことを証する書類の写しを提出しなければならない。この場合において、知事は、指定構造計算適合性判定機関が建築基準法第六条の三第一項に規定する特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合すると認めるまで、法第五十四条第一項(法第五十五条第二項において準用する場合を含む。第九条において同じ。)の認定をしないものとする。

(平二九規則三〇・一部改正)

(構造計算適合性判定に準じた審査が必要な場合の手続)

第三条 法第五十四条第二項の規定による申出をする場合における建築基準法第六条第一項の申請書の部数は、正本一通及び副本二通とする。ただし、前条第一項第五号の書類を提出した場合にあっては、この限りでない。

2 前項本文に規定する場合において、第五条第一項又は省令第四十三条第一項の規定による通知は、構造計算適合性判定に準じた審査の結果の通知の写しを添えて行うものとする。

(平二九規則三〇・一部改正)

(低炭素建築物新築等計画認定申請取下届)

第四条 法第五十三条第一項の認定の申請又は法第五十五条第一項の変更の認定(以下「認定等」という。)の申請をした者(以下「申請者」という。)は、当該認定等の申請を取り下げようとするときは、低炭素建築物新築等計画認定申請取下届(様式第二号)を知事に提出しなければならない。

(低炭素建築物新築等計画不認定通知書等)

第五条 知事は、認定等の申請があった場合において、当該認定等の申請に係る低炭素建築物新築等計画又は低炭素建築物新築等計画の変更が認定基準に適合しないと認めるときは、低炭素建築物新築等計画不認定通知書(様式第三号)により申請者に通知するものとする。

2 法第五十四条第二項の規定による申出をした場合において、前項の規定による通知は、建築基準法第六条第一項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査の結果の通知の写しを添えて行うものとする。

(軽微な変更に関する証明書の交付の申請及び交付)

第六条 省令第四十六条の二に規定する書面の交付を受けようとする者は、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第四十六条の二の軽微変更該当証明申請書(様式第四号)に、低炭素建築物新築等計画の変更が法第五十五条第一項に規定する軽微な変更(以下「軽微な変更」という。)に該当することを証する図書を添えて、知事に提出しなければならない。

2 前項の規定による提出をする場合における申請書及び図書の部数は、正本一通及び副本一通とする。

3 知事は、省令第四十六条の二に規定する書面の交付の申請があった場合において、当該申請に係る低炭素建築物新築等計画の変更が軽微な変更に該当すると認めるときは、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第四十六条の二の軽微変更該当証明書(様式第五号)を交付するものとする。

(平二九規則三〇・追加)

(報告を行う場合の方法)

第七条 法第五十六条の報告は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める図書を知事に提出することにより行わなければならない。

 認定低炭素建築物新築等計画(法第五十六条に規定する認定低炭素建築物新築等計画をいう。以下同じ。)に係る建築物又は建築物の部分を譲受人に譲り渡した場合 認定低炭素建築物新築等計画に係る建築物の状況報告書(様式第六号)

 認定低炭素建築物新築等計画に基づく低炭素化のための建築物の新築等(法第五十三条第一項に規定する低炭素化のための建築物の新築等をいう。以下同じ。)が完了した場合 認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の新築等完了報告書(様式第七号)及び次に掲げる図書

 認定低炭素建築物新築等計画に基づく低炭素化のための建築物の新築等の完了を確認することができる図書

 低炭素化のための建築物の新築等について建築基準法第六条第一項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書の提出又は同法第十八条第二項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知を行った場合にあっては、検査済証又は同法第八十七条第一項において読み替えて準用する同法第七条第一項の規定による届出に係る書類

 法第六十条の規定により容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない床面積がある場合 認定低炭素建築物新築等計画に係る建築物の状況定期報告書(様式第八号)

 認定低炭素建築物新築等計画が認定基準に適合しなくなった場合 認定低炭素建築物新築等計画に係る建築物の状況報告書(様式第六号)

 前各号に掲げる場合以外の場合 認定低炭素建築物新築等計画に係る建築物の状況報告書(様式第六号)及び報告の内容を説明するための図書

(平二九規則三〇・旧第六条繰下・一部改正)

(認定低炭素建築物新築等計画認定取消通知書)

第八条 知事は、法第五十八条の規定により法第五十四条第一項の認定を取り消す場合は、認定低炭素建築物新築等計画認定取消通知書(様式第九号)により認定建築主(法第五十五条第一項に規定する認定建築主をいう。以下同じ。)に通知するものとする。

(平二九規則三〇・旧第七条繰下・一部改正)

(低炭素建築物新築等計画認定の証明の手続)

第九条 認定建築主は、法第五十四条第一項の認定を受けたことを証する書面の交付を受けようとするときは、低炭素建築物新築等計画認定証明申請書(様式第十号)を知事に提出しなければならない。

(平二九規則三〇・旧第八条繰下・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第六条の規定は、平成二十八年十一月一日から施行する。

(平成二九年規則第三〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和三年規則第五七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令3規則57・一部改正)

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(令3規則57・一部改正)

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(平29規則30・追加、令3規則57・一部改正)

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(平29規則30・追加)

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(平29規則30・旧様式第4号繰下・一部改正、令3規則57・一部改正)

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(平29規則30・旧様式第5号繰下・一部改正、令3規則57・一部改正)

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(平29規則30・旧様式第6号繰下・一部改正、令3規則57・一部改正)

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(平29規則30・旧様式第7号繰下・一部改正)

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(平29規則30・旧様式第8号繰下・一部改正、令3規則57・一部改正)

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大阪府都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則

平成28年9月2日 規則第132号

(令和3年3月30日施行)