○大阪府宿泊税条例

平成二十八年七月一日

大阪府条例第八十一号

大阪府宿泊税条例を公布する。

大阪府宿泊税条例

(宿泊税)

第一条 大阪が世界有数の国際都市として発展していくことを目指し、都市の魅力を高めるとともに観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四条第六項の規定に基づき、宿泊税を課する。

(知事の権限の委任)

第二条 この条例に規定する知事の権限に属する事務は、知事が定めるところによって府税事務所長に委任する。

(賦課徴収)

第三条 宿泊税の賦課徴収については、法令又はこの条例に定めるもののほか、大阪府税条例(昭和二十五年大阪府条例第七十五号)の定めるところによる。

(納税義務者等)

第四条 宿泊税は、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条第一項の許可を受けて行う同法第二条第二項及び第三項の営業、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十三条第五項に規定する認定事業及び住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第二条第三項に規定する住宅宿泊事業に係る施設(以下「ホテル等」という。)における宿泊に対し、その宿泊者に課する。

(平二九条例二・平三〇条例一六・平三〇条例八七・令二条例六五・一部改正)

(免税点)

第五条 宿泊税は、宿泊料金(宿泊の対価として支払うべき金額であって規則で定めるものをいう。以下同じ。)が一人一泊七千円未満の宿泊に対しては、これを課さない。

(平三一条例一・一部改正)

(税率)

第六条 宿泊税の税率は、一人一泊について、次の各号に掲げる宿泊料金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

 一万五千円未満のもの 百円

 一万五千円以上二万円未満のもの 二百円

 二万円以上のもの 三百円

(課税地)

第七条 宿泊税に係る徴収金は、ホテル等の所在地を課税地とする。

(徴収の方法)

第八条 宿泊税の徴収については、特別徴収の方法による。

(特別徴収義務者)

第九条 宿泊税の特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)は、ホテル等に係る旅館業法第三条第一項の許可を受けた者、国家戦略特別区域法第十三条第五項に規定する認定事業者及び住宅宿泊事業法第二条第四項に規定する住宅宿泊事業者とする。

2 前項の規定にかかわらず、知事は、必要と認める場合には、宿泊税の徴収について便宜を有する者を特別徴収義務者に指定することができる。

3 前二項の特別徴収義務者は、宿泊税を徴収しなければならない。

(平二九条例二・平三〇条例八七・令二条例六五・一部改正)

(申告納入)

第十条 特別徴収義務者は、毎月末日までに、前月一日から同月末日までの間において徴収すべき宿泊税に係る宿泊の総数、税額その他知事が必要と認める事項を記載した規則で定める納入申告書を知事に提出し、及びその納入金を納入しなければならない。

2 特別徴収義務者が、申告納入すべき前項の税額が規則で定める金額以下であることその他規則で定める要件に該当するものとして規則で定めるところにより知事が指定した者である場合には、同項の規定によって次の表の上欄に掲げる月に提出すべき納入申告書の提出期限及び納入期限は、同項の規定にかかわらず、同欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める月に提出すべき納入申告書の提出期限及び納入期限と同一の期限とする。

一月及び二月

三月

四月及び五月

六月

七月及び八月

九月

十月及び十一月

十二月

3 知事は、前項の規定による指定をした特別徴収義務者が同項に規定する要件に該当しなくなったときは、同項の規定による指定を取り消すことができる。

(特別徴収義務者としての登録等)

第十一条 第九条第一項の特別徴収義務者(第五条に規定する宿泊料金が一人一泊について七千円以上となる宿泊がないホテル等(以下「登録義務免除対象ホテル等」という。)の特別徴収義務者を除く。)はホテル等の経営を開始しようとする日前五日までに、第九条第二項の規定により指定を受けた特別徴収義務者は指定を受けた日から十日以内に、ホテル等ごとに、当該ホテル等における特別徴収義務者としての登録を知事に申請しなければならない。

2 登録義務免除対象ホテル等の特別徴収義務者は、その経営に係るホテル等が登録義務免除対象ホテル等でなくなったときは、その日から十日以内に、ホテル等ごとに、当該ホテル等における特別徴収義務者としての登録を知事に申請しなければならない。

3 前二項の登録の申請をする場合において提出すべき申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 特別徴収義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

 ホテル等の所在地及び名称

 客室数その他設備の概要

 経営開始予定年月日(申請の日において既に経営を開始している場合にあっては、経営開始年月日)

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

4 知事は、第一項及び第二項の登録の申請を受理した場合には、当該特別徴収義務者を登録特別徴収義務者として登録するとともに、その旨を当該特別徴収義務者に対し通知しなければならない。

5 知事は、前項の規定による登録をした場合には、登録特別徴収義務者(同項の規定により登録を受けた特別徴収義務者をいう。以下この条において同じ。)に対し、宿泊税を徴収すべき義務を課せられた者であることを証する証票を交付しなければならない。

6 前項の証票の交付を受けた者は、これを当該ホテル等の公衆の見やすい箇所に掲示しなければならない。

7 第五項の証票は、他人に貸し付け、又は譲り渡してはならない。

8 登録特別徴収義務者は、第三項各号に掲げる事項に変更を生じた場合においては、その変更に係る事項について、遅滞なく、登録の変更を申請しなければならない。

9 登録特別徴収義務者は、当該ホテル等の経営を一月以上休止しようとするときは、遅滞なく、その旨を知事に申告しなければならない。

10 前項の規定による申告をした者であって、当該申告に係る休止期間を定めなかったものは、当該ホテル等の経営を再開しようとするときは、遅滞なく、その旨を知事に申告しなければならない。

11 登録特別徴収義務者は、当該ホテル等の経営を廃止したときは、廃止の日から十日以内に、その旨を知事に申告しなければならない。

12 第五項の証票の交付を受けた者は、当該ホテル等に係る宿泊税の特別徴収の義務が消滅した場合においては、その消滅した日から十日以内にその証票を知事に返さなければならない。

(平三一条例一・一部改正)

(徴収不能額等の還付又は納入義務の免除)

第十二条 知事は、特別徴収義務者が宿泊料金及び宿泊税の全部又は一部を受け取ることができなくなったことについて正当な理由があると認める場合又は徴収した宿泊税額を失ったことについて天災その他避けることのできない理由があるものと認める場合においては、当該特別徴収義務者の申請により、その宿泊税額が既に納入されているときはこれに相当する額を還付し、その宿泊税額がまだ納入されていないときはその納入の義務を免除するものとする。

2 知事は、前項の規定により宿泊税額に相当する額を還付する場合において、還付を受ける特別徴収義務者の未納に係る徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当することができる。

3 知事は、第一項の規定による申請を受理した場合においては、同項又は前項に規定する措置を採るかどうかについて、その申請を受理した日から六十日以内に特別徴収義務者に通知しなければならない。

(納税管理人)

第十三条 特別徴収義務者は、府内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納入に関する一切の事項を処理させるため、府内に住所等を有する者(個人にあっては独立の生計を営む者に限る。)のうちから納税管理人を定めてこれを規則で定める申告書により知事に申告し、又は府外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて規則で定める申請書により知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他申告し、又は申請し承認を受けた事項に異動を生じた場合においても、また、同様とする。

2 前項の規定による申告又は申請は、納税管理人を定め、若しくは変更する必要が生じた日又は同項の規定により申告し、若しくは申請し承認を受けた事項に異動を生じた日から十日以内に行わなければならない。

3 第一項の規定にかかわらず、特別徴収義務者は、納税管理人を定める必要が生じた日から十日以内に当該特別徴収義務者に係る宿泊税の徴収の確保に支障がないことについて知事に規則で定める申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から十日以内にその旨を知事に届け出なければならない。

(平二九条例二・一部改正)

(特別徴収義務者の帳簿の記載義務等)

第十四条 特別徴収義務者は、ホテル等ごとに帳簿を備え、次に掲げる事項を記載し、第十条第一項又は第二項の規定により納入申告書を提出した日の属する月の末日の翌日から起算して三月を経過した日から五年間保存しなければならない。

 宿泊年月日、宿泊料金、宿泊者数、宿泊税の課税対象となる宿泊者数及び宿泊に係る税額

 前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

2 特別徴収義務者は、次に掲げる書類を作成し、かつ、当該書類に記載する宿泊が行われた日の属する月の末日の翌日から起算して三月を経過した日から二年間保存しなければならない。

 宿泊の際に作成される売上伝票その他の書類で、宿泊年月日、宿泊者数及び宿泊料金並びに宿泊に係る税額が記載されているもの

 前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(帳簿及び書類の電磁的記録による保存等)

第十五条 特別徴収義務者は、前条第一項の規定により備付け及び保存をしなければならない帳簿(以下「関係帳簿」という。)の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、規則で定めるところにより、当該関係帳簿に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の備付け及び保存をもって当該関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。

2 特別徴収義務者は、前条第二項の規定により作成及び保存をしなければならない書類(以下「関係書類」という。)の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、規則で定めるところにより、当該関係書類に係る電磁的記録の作成及び保存をもって当該関係書類の作成及び保存に代えることができる。

3 前項に規定するもののほか、特別徴収義務者は、関係書類(規則で定めるものを除く。)の全部又は一部について、当該関係書類に記載されている事項を規則で定める装置により電磁的記録に記録する場合には、規則で定めるところにより、当該関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該関係書類の保存に代えることができる。この場合において、当該関係書類に係る電磁的記録の保存が当該規則で定めるところに従って行われていないとき(当該関係書類の保存が行われている場合を除く。)は、当該特別徴収義務者は、当該電磁的記録を保存すべき期間その他の規則で定める要件を満たして当該電磁的記録を保存しなければならない。

(令三条例三八・一部改正)

(帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)

第十六条 特別徴収義務者は、関係帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、規則で定めるところにより、当該関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム(電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。以下同じ。)による保存をもって当該関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。

2 特別徴収義務者は、関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、規則で定めるところにより、当該関係書類に係る電磁的記録の作成及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該関係書類の作成及び保存に代えることができる。

3 前条第一項の規定により関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該関係帳簿の備付け及び保存に代えている特別徴収義務者又は同条第二項の規定により関係書類に係る電磁的記録の作成及び保存をもって当該関係書類の作成及び保存に代えている特別徴収義務者は、規則で定める場合には、当該関係帳簿又は当該関係書類の全部又は一部について、規則で定めるところにより、当該関係帳簿又は当該関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該関係帳簿又は当該関係書類に係る電磁的記録の保存に代えることができる。

(令三条例三八・一部改正)

(地方税に関する法令等の規定の適用)

第十七条 第十五条各項又は前条各項のいずれかに規定する規則で定めるところに従って備付け及び保存が行われている関係帳簿又は作成及び保存が行われている関係書類に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対する地方税に関する法令又は大阪府税条例の規定の適用については、当該電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムを当該関係帳簿又は当該関係書類とみなす。

2 第十五条第三項前段に規定する規則で定めるところに従って保存が行われている関係書類に係る電磁的記録若しくは同項後段の規定により保存が行われている当該電磁的記録に記録された事項に関し地方税法第七百三十三条の十九第三項に規定する申告書の提出期限後のその提出又は更正若しくは決定(以下この項において「期限後申告等」という。)があった場合において、同条第一項又は第二項の規定に該当するときは、同条第一項又は第二項の重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額(その金額の計算の基礎となるべき事実で当該期限後申告等の基因となるこれらの電磁的記録に記録された事項に係るもの(隠蔽し、又は仮装された事実に係るものに限る。以下この項において「電磁的記録に記録された事項に係る事実」という。)以外のものがあるときは、当該電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく金額として規則で定めるところにより計算した金額)に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

 地方税法第七百三十三条の十九第一項の規定に該当する場合 同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額

 地方税法第七百三十三条の十九第二項の規定に該当する場合 同項に規定する計算の基礎となるべき税額

(令三条例三八(令三条例五八)・旧第二十一条繰上・一部改正、令五条例三八・一部改正)

(間接地方税及び夜間執行の制限を受けない地方税)

第十八条 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第六条の二十二の四第六号及び第六条の二十二の九第四号の条例で指定する地方税は、宿泊税とする。

(平三〇条例七三・追加、令三条例三八(令三条例五八)・旧第二十二条繰上)

(規則への委任)

第十九条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平三〇条例七三・旧第二十二条繰下、令三条例三八(令三条例五八)・旧第二十三条繰上)

(納税管理人に係る不申告に関する過料)

第二十条 第十三条第三項の認定を受けていない特別徴収義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によって申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告しなかった場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。

(平三〇条例七三・旧第二十三条繰下、令三条例三八(令三条例五八)・旧第二十四条繰上)

(帳簿の記載義務違反等に関する罪)

第二十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第十一条第六項第七項及び第十二項の規定のいずれかに違反したとき。

 第十四条第一項の規定により帳簿に記載すべき事項について正当な事由がなくて記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又はその帳簿を隠匿したとき。

 第十四条第一項の規定に違反して帳簿を五年間保存しなかったとき。

 第十四条第二項の規定により作成すべき書類について正当な事由がなくて作成をせず、若しくは虚偽の書類を作成し、又はその書類を隠匿したとき。

 第十四条第二項の規定に違反して書類を二年間保存しなかったとき。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

(平三〇条例七三・旧第二十四条繰下、令三条例三八(令三条例五八)・旧第二十五条繰上、令五条例三八・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、附則第四項の規定は、公布の日から施行する。

(平成二八年規則第一二〇号で平成二九年一月一日から施行)

(適用区分)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における宿泊に対して課すべき宿泊税について適用する。

(経過措置)

3 施行日において現にホテル等を経営している者については、施行日にホテル等の経営を開始するものとみなして、第十一条第一項の規定を適用する。

4 特別徴収義務者の指定並びに登録の申請、登録及び証票の交付は、施行日前においても、第九条第二項並びに第十一条第一項(前項の規定が適用される場合を含む。)第三項及び第四項の規定の例により行うことができる。

5 施行日から三月を経過する日までの間において、第十七条第一項の規定の適用について、同項中「当該承認を受けようとする関係帳簿の備付けを開始する日(当該関係帳簿が二以上ある場合において、その備付けを開始する日が異なるときは、最初に到来する備付けを開始する日)の三月前の日」とあるのは、「この条例の施行の日から三月を経過する日」とする。

6 施行日から三月を経過する日までの間において、第十七条第二項の規定の適用について、同項中「当該承認を受けようとする関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該関係書類の保存に代える日(当該関係書類が二以上ある場合において、その代える日が異なるときは、最初に到来する代える日)の三月前の日」とあるのは、「この条例の施行の日から三月を経過する日」とする。

(検討)

7 知事は、この条例の施行後五年ごとに、第一条に規定する施策の効果及びこの条例の施行の状況を勘案し、宿泊税に係る制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平成二九年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第一条及び附則第四項の規定は、公布の日から施行する。

(平成二九年規則第一七号で平成二九年七月一日から施行)

(適用区分)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条第一項の許可を受けて行う同法第二条第四項の営業及び国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十三条第四項に規定する認定事業に係る施設(以下「簡易宿所等」という。)における宿泊に対して課すべき宿泊税について適用する。

(経過措置)

3 施行日において現に簡易宿所等を経営している者については、施行日に簡易宿所等の経営を開始するものとみなして、改正後の大阪府宿泊税条例(以下「新条例」という。)第十一条第一項の規定を適用する。

4 簡易宿所等に係る宿泊税の特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)の指定並びに登録の申請、登録及び証票の交付は、施行日前においても、新条例第十一条第一項(前項の規定が適用される場合を含む。)、第三項から第五項までの規定の例により行うことができる。

5 施行日から三月を経過する日までの間において、特別徴収義務者に対する新条例第十七条第一項の規定の適用については、同項中「当該承認を受けようとする関係帳簿の備付けを開始する日(当該関係帳簿が二以上ある場合において、その備付けを開始する日が異なるときは、最初に到来する備付けを開始する日)の三月前の日」とあるのは、「大阪府宿泊税条例の一部を改正する条例(平成二十九年大阪府条例第二号)による改正後の大阪府宿泊税条例の施行の日から三月を経過する日」とする。

6 施行日から三月を経過する日までの間において、特別徴収義務者に対する新条例第十七条第二項の規定の適用については、同項中「当該承認を受けようとする関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該関係書類の保存に代える日(当該関係書類が二以上ある場合において、その代える日が異なるときは、最初に到来する代える日)の三月前の日」とあるのは、「大阪府宿泊税条例の一部を改正する条例(平成二十九年大阪府条例第二号)による改正後の大阪府宿泊税条例の施行の日から三月を経過する日」とする。

(平成三〇年条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年六月十五日から施行する。

(平成三〇年条例第七三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二条及び第十二条から第十四条まで並びに附則第三項、第四項、第十九項及び第二十一項の規定 平成三十年四月一日

(平成三〇年条例第八七号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、附則第四項の規定は、公布の日から施行する。

(平成三〇年規則第八五号で平成三十年十月一日から施行)

(適用区分)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第二条第三項に規定する住宅宿泊事業(以下「住宅宿泊事業」という。)に係る施設における宿泊に対して課すべき宿泊税について適用する。

(経過措置)

3 施行日において現に住宅宿泊事業に係る施設を経営している者については、施行日に住宅宿泊事業に係る施設の経営を開始するものとみなして、改正後の大阪府宿泊税条例(以下「新条例」という。)第十一条第一項の規定を適用する。

4 住宅宿泊事業に係る施設に係る宿泊税の特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)の指定並びに登録の申請、登録及び証票の交付は、施行日前においても、新条例第九条第二項並びに第十一条第一項(前項の規定が適用される場合を含む。)及び第三項から第五項までの規定の例により行うことができる。

5 施行日から三月を経過する日までの間において、特別徴収義務者に対する新条例第十七条第一項の規定の適用については、同項中「当該承認を受けようとする関係帳簿の備付けを開始する日(当該関係帳簿が二以上ある場合において、その備付けを開始する日が異なるときは、最初に到来する備付けを開始する日)の三月前の日」とあるのは、「大阪府宿泊税条例の一部を改正する条例(平成三十年大阪府条例第八十七号)による改正後の大阪府宿泊税条例の施行の日から三月を経過する日」とする。

6 施行日から三月を経過する日までの間において、特別徴収義務者に対する新条例第十七条第二項の規定の適用については、同項中「当該承認を受けようとする関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該関係書類の保存に代える日(当該関係書類が二以上ある場合において、その代える日が異なるときは、最初に到来する代える日)の三月前の日」とあるのは、「大阪府宿泊税条例の一部を改正する条例(平成三十年大阪府条例第八十七号)による改正後の大阪府宿泊税条例の施行の日から三月を経過する日」とする。

(平成三一年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、附則第四項の規定は、公布の日から施行する。

(平成三一年規則第二号で平成三十一年六月一日から施行)

(適用区分)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条第一項の許可を受けて行う同法第二条第二項及び第三項の営業、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十三条第四項に規定する認定事業及び住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第二条第三項に規定する住宅宿泊事業に係る施設(以下「ホテル等」という。)における宿泊(改正前の大阪府宿泊税条例第五条に規定する宿泊料金が一人一泊について七千円以上一万円未満となる宿泊に限る。)に対して課すべき宿泊税について適用する。

(経過措置)

3 施行日において現に改正前の大阪府宿泊税条例第十一条第一項に規定する登録義務免除対象ホテル等(同条例第五条に規定する宿泊料金が一人一泊について七千円以上となる宿泊がないホテル等を除く。以下「旧登録義務免除対象ホテル等」という。)を経営している者については、施行日に旧登録義務免除対象ホテル等の経営を開始するものとみなして、改正後の大阪府宿泊税条例(以下「新条例」という。)第十一条第一項の規定を適用する。

4 旧登録義務免除対象ホテル等に係る宿泊税の特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)の指定並びに登録の申請、登録及び証票の交付は、施行日前においても、新条例第九条第二項並びに第十一条第一項(前項の規定が適用される場合を含む。)及び第三項から第五項までの規定の例により行うことができる。

5 施行日から三月を経過する日までの間において、特別徴収義務者に対する新条例第十七条第一項の規定の適用については、同項中「当該承認を受けようとする関係帳簿の備付けを開始する日(当該関係帳簿が二以上ある場合において、その備付けを開始する日が異なるときは、最初に到来する備付けを開始する日)の三月前の日」とあるのは、「大阪府宿泊税条例の一部を改正する条例(平成三十一年大阪府条例第一号)による改正後の大阪府宿泊税条例の施行の日から三月を経過する日」とする。

6 施行日から三月を経過する日までの間において、特別徴収義務者に対する新条例第十七条第二項の規定の適用については、同項中「当該承認を受けようとする関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該関係書類の保存に代える日(当該関係書類が二以上ある場合において、その代える日が異なるときは、最初に到来する代える日)の三月前の日」とあるのは、「大阪府宿泊税条例の一部を改正する条例(平成三十一年大阪府条例第一号)による改正後の大阪府宿泊税条例の施行の日から三月を経過する日」とする。

(令和二年条例第六五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 

 第三条及び第七条の規定 令和四年一月一日

(電子計算機を使用して作成する関係帳簿等の保存方法等の特例に関する経過措置)

11 第七条の規定による改正後の大阪府宿泊税条例(以下「新宿泊税条例」という。)第十五条第一項及び第十六条第一項の規定は、令和四年一月一日以後に備付けを開始する関係帳簿(新宿泊税条例第十五条第一項に規定する関係帳簿をいう。附則第十四項において同じ。)について適用する。

12 新宿泊税条例第十五条第二項及び第十六条第二項の規定は、令和四年一月一日以後に保存が行われる関係書類(新宿泊税条例第十五条第二項に規定する関係書類をいう。次項及び附則第十四項において同じ。)について適用する。

13 新宿泊税条例第十五条第三項の規定は、令和四年一月一日以後に保存が行われる同項の関係書類について適用する。

14 新宿泊税条例第十六条第三項の規定は、令和四年一月一日以後に保存が行われる関係帳簿又は関係書類に係る電磁的記録(新宿泊税条例第十五条第一項に規定する電磁的記録をいう。)について適用する。

15 新宿泊税条例第十七条第二項の規定は、令和四年一月一日以後に地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百三十三条の十九第三項の納入申告書の提出期限が到来する宿泊税について適用する。

(令和三年条例第五八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和五年条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二 

 第四条及び第八条並びに附則第三項、附則第四項及び附則第八項の規定 令和六年一月一日

大阪府宿泊税条例

平成28年7月1日 条例第81号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第3編 務/第4章
沿革情報
平成28年7月1日 条例第81号
平成29年3月10日 条例第2号
平成30年3月28日 条例第16号
平成30年3月31日 条例第73号
平成30年7月2日 条例第87号
平成31年1月18日 条例第1号
令和2年10月6日 条例第65号
令和3年3月31日 条例第38号
令和3年10月15日 条例第58号
令和5年3月31日 条例第38号
令和5年10月30日 条例第61号