○副首都推進局共同設置規約

平成28年4月8日

大阪府告示第611号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定により、次のとおり規約を定め、大阪市と共同して、同法第158条第1項に規定する内部組織を設置した。

副首都推進局共同設置規約

(設置)

第1条 大阪府及び大阪市(以下「府市」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定により、共同して、同法第158条第1項に規定する内部組織を設置する。

(名称)

第2条 前条の内部組織は、副首都推進局という。

(執務場所)

第3条 副首都推進局の執務場所は、大阪市北区中之島一丁目3番20号大阪市役所内とする。

(所掌事務)

第4条 副首都推進局の所掌事務は、副首都化に係る企画及び立案並びに推進並びにその総合調整に関する事項とする。

(令3告示501・一部改正)

(職員の選任方法)

第5条 副首都推進局の職員は、大阪府知事(以下「知事」という。)及び大阪市長(以下「市長」という。)が協議により定めた府市の職員について、市長がこれを選任する。

2 市長は、副首都推進局の職員に欠員が生じたときは、速やかに、その旨を知事に通知するとともに、前項の規定により後任者を選任する。

3 副首都推進局の職員の定数は、知事及び市長の協議により決定する。

4 市長は、第1項及び第2項の規定により副首都推進局の職員を選任した場合は、速やかに、その旨を知事に通知しなければならない。

(職員の給与の取扱い)

第6条 副首都推進局の職員の給与は、前条第1項の規定による選任時に当該職員が属する地方公共団体の条例の規定に基づき支給される額を、大阪市が支給する。

(負担金)

第7条 副首都推進局に関する経費は、府市が負担し、当該負担すべき額は、知事及び市長の協議により定める。

2 大阪府は、前項の規定による負担金を大阪市に交付しなければならない。

3 前項に規定する負担金の交付の時期については、知事及び市長が協議して定める。

(予算)

第8条 副首都推進局に関する予算は、大阪市の一般会計の歳入歳出予算に計上する。

(決算報告)

第9条 市長は、副首都推進局に関する決算を大阪市会の認定に付したときは、当該決算を知事に報告しなければならない。

(事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程)

第10条 副首都推進局の事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程については、府市は、これを相互に調整するように努めなければならない。

(職員の身分取扱いに関する条例、規則その他の規程)

第11条 府市は、副首都推進局の職員の給与及び旅費の額並びにその支給方法その他職員の身分取扱いに関する条例、規則その他の規程を制定し、又は改廃する場合においては、相互に調整するように努めなければならない。

(職員の懲戒処分)

第12条 市長は、副首都推進局の職員の懲戒処分をするときは、あらかじめ知事と協議しなければならない。

(補則)

第13条 この規約に定めるものを除くほか、副首都推進局の所掌事務に関し必要な事項は、知事及び市長が協議して定める。

この規約は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年告示第501号)

この規約は、令和3年4月1日から施行する。

副首都推進局共同設置規約

平成28年4月8日 告示第611号

(令和3年4月1日施行)