○大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応規程

平成二十八年三月三十一日

大阪府訓令第六号

庁中一般

各出先機関

大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応規程

(趣旨)

第一条 この規程は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号。以下「法」という。)第十条第一項の規定に基づき、法第七条に規定する事項に関し職員が適切に対応するために必要な事項を定めるものとする。

(職員による障害を理由とする差別の禁止等)

第二条 職員は、担任事務を行うに当たり、障害(法第二条第一号に規定する障害をいう。以下同じ。)を理由として、障害者(同号に規定する障害者をいう。以下同じ。)でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。

2 職員は、担任事務を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁(法第二条第二号に規定する社会的障壁をいう。以下同じ。)の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。

(所属長における障害を理由とする差別の解消を推進するための措置)

第三条 所属長は、前条に規定する事項に関し、障害を理由とする差別の解消を推進するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 日常の執務を通じた指導により、その監督する職員の注意を喚起し、及び障害を理由とする差別の解消に関する認識を深めさせること。

 障害者及びその家族その他の関係者から不当な差別的取扱い及び合理的配慮の不提供に対する相談及び苦情の申し出があった場合にあっては、速やかに状況を確認すること。

2 所属長は、障害を理由とする差別に関する問題が生じた場合には、速やかに、適切に対処しなければならない。

(委任)

第四条 この規程に定めるもののほか、障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員の対応に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応規程

平成28年3月31日 訓令第6号

(平成28年4月1日施行)