○大阪府海岸保全施設操作規則

平成二十八年四月一日

大阪府規則第百十一号

大阪府海岸保全施設操作規則を公布する。

大阪府海岸保全施設操作規則

(趣旨)

第一条 この規則は、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第十四条の二第一項の規定に基づき、知事が管理する海岸保全施設のうち操作施設の操作等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則の用語の意義は、海岸法の定めるところによる。

(操作施設)

第三条 操作施設は、別表のとおりとする。

(操作施設の操作の基準等)

第四条 操作施設の操作に従事する者(以下「操作従事者」という。)は、次に掲げる場合には、操作施設の閉鎖のための態勢を執るものとする。

 操作施設の所在する市町の区域で震度四以上の地震が観測されたとき。

 操作施設の所在する市町の区域を対象とする津波注意報、津波警報又は津波特別警報が発せられたとき。

 操作施設の所在する市町の区域を対象とする高潮注意報又は高潮警報が発せられたとき。

 前三号に掲げる場合のほか、知事が海水の侵入による被害の発生を防止する必要があると認めるとき。

2 操作従事者は、前項第二号に掲げる場合にあっては水防警報(水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二条第八項に規定する水防警報をいう。以下同じ。)が発せられる前であっても直ちに、前項第三号及び第四号に掲げる場合にあっては水防警報の指示に基づき、操作施設を閉鎖するものとする。

3 次に掲げる場合には、操作施設の閉鎖のための態勢を解除するものとする。

 地震の観測後、津波が発生しないことが気象庁から発表されたとき。

 操作施設の所在する市町の区域を対象とする津波注意報、津波警報又は津波特別警報が解除されたとき。

 操作施設の所在する市町の区域を対象とする高潮注意報又は高潮警報が解除されたとき。

 前三号に掲げる場合のほか、操作施設の開門によっては海水の侵入による被害が発生しないと認められるとき。

4 前項第二号から第四号までに掲げる場合のいずれかに該当するときは、知事は、操作従事者に対して同項の規定による解除の指示を行うための水防警報をするものとする。

5 操作施設ごとの第一項第二号及び第三号並びに第三項第二号及び第三号に掲げる場合に係る操作の基準並びに操作施設ごとの操作に係る責任者は、別表に定めるとおりとする。

6 水防法第二条第三項に規定する水防管理者が操作施設の操作を行う場合は、当該水防管理者が定める同条第六項に規定する水防計画又は操作に関する要領に基づき行うものとする。

(操作施設の操作の方法)

第五条 操作施設の操作の方法は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 操作を遠隔操作により行う操作施設 機器により、操作施設の閉鎖又は開門が安全かつ確実に行われていることを確認しながら操作する。

 操作を遠隔操作以外の方法により行う操作施設 操作施設ごとに定められた操作に関する説明書に基づき操作する。

2 操作従事者は、操作を完了したときは、直ちに知事に報告しなければならない。ただし、やむを得ない事情により直ちに報告することができないときは、この限りでない。

(操作従事者の安全の確保)

第六条 操作従事者は、津波注意報、津波警報又は津波特別警報が発せられた場合には、気象庁の発表する津波が到達すると予想される時刻、退避に要する時間等を勘案した退避すべき時刻を経過する前に、操作施設の閉鎖のための態勢を解除し、又は操作施設の閉鎖を完了し、若しくは中止し、安全な場所に退避するものとする。

2 前項に定めるもののほか、操作従事者は、自己の安全が確保されないと判断する場合は、操作施設の閉鎖又は開門を中止し、安全な場所に退避するものとする。

(操作施設の操作の訓練)

第七条 操作施設の操作の訓練は、毎年一回以上行うものとする。

2 前項の訓練は、操作従事者が参加したものでなければならない。

(操作施設及び操作施設を操作するため必要な機械、器具等の点検その他の維持)

第八条 操作施設及び操作施設を操作するため必要な機械、器具等の点検は、毎年一回以上行うものとする。

2 前項の点検の結果、津波、高潮等の被害の防止又は操作従事者の安全の確保のために必要があると認める場合は、操作施設の維持、修繕、改築その他の管理のための工事を行うとともに、当該点検及び工事の記録を保管するものとする。

(操作施設の操作の際にとるべき措置)

第九条 操作施設の操作の際には、当該操作施設の付近を通行し、又は航行する車両、船舶等の安全を確保するため、警報音の鳴動、動作状況の監視その他の必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第十条 この規則に定めるもののほか、操作施設の管理上必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年規則第二七号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年規則第二七号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

別表(第三条、第四条関係)

(平二九規則一五・令元規則二七・令二規則二七・令三規則二七・一部改正)

操作施設の名称

所在地

操作の基準

操作に係る責任者

堺第一号水門(古川)

堺市堺区神南辺町四丁

1 堺市の区域を対象として、津波注意報、津波警報、津波特別警報、高潮注意報又は高潮警報が発せられたときは、操作施設を閉鎖する。

2 1の注意報若しくは警報が解除されたとき又は津波若しくは高潮の発生のおそれがなくなったときは、操作施設を開門する。

堺市長

堺第二号水門(竪川)

堺市堺区戎島町五丁

削除



削除




削除




泉大津第四号水門(新川)

泉大津市菅原町

1 泉大津市の区域を対象として、六の項から九の項までに掲げる操作施設にあっては津波注意報、津波警報、津波特別警報、高潮注意報又は高潮警報が発せられたとき、十の項に掲げる操作施設にあっては津波警報、津波特別警報、高潮警報が発せられたときは、操作施設を閉鎖する。

2 1の注意報若しくは警報が解除されたとき又は津波若しくは高潮の発生のおそれがなくなったときは、操作施設を開門する。

泉大津市長

泉大津第二号(緑川)

泉大津市松之浜二丁目

泉大津第三号樋門(竪川)

泉大津市小松町

泉大津第十号樋門(八軒川)

泉大津市なぎさ町

泉大津市民会館横陸こう

泉大津市小松町

十一

忠岡第五号水門(貯木場北)

泉北郡忠岡町新浜一丁目

1 泉北郡忠岡町の区域を対象として、十一の項、十二の項及び十五の項に掲げる操作施設にあっては津波注意報、津波警報、津波特別警報、高潮注意報又は高潮警報が発せられたとき、十三の項に掲げる操作施設にあっては津波警報、津波特別警報又は高潮警報が発せられたとき、十四の項に掲げる操作施設にあっては津波警報、津波特別警報、高潮注意報又は高潮警報が発せられたときは、操作施設を閉鎖する。

2 1の注意報若しくは警報が解除されたとき又は津波若しくは高潮の発生のおそれがなくなったときは、操作施設を開門する。

知事

十二

忠岡第一号陸閘

泉北郡忠岡町新浜一丁目

忠岡町長

十三

忠岡第二―二号陸閘

泉北郡忠岡町新浜一丁目

十四

忠岡第三号陸閘

泉北郡忠岡町新浜一丁目

十五

忠岡第四号陸閘

泉北郡忠岡町新浜一丁目

十六

岸和田第二号水門(貯木場南)

岸和田市木材町

1 岸和田市の区域を対象として、十六の項、十七の項、二十の項及び二十八の項から三十三の項までに掲げる操作施設にあっては津波注意報、津波警報、津波特別警報、高潮注意報又は高潮警報が発せられたとき、十九の項に掲げる操作施設にあっては津波注意報、津波警報、津波特別警報又は高潮警報が発せられたとき、十八の項、二十一の項から二十七の項まで、三十五の項及び三十六の項に掲げる操作施設にあっては津波警報、津波特別警報又は高潮警報が発せられたとき、三十四の項に掲げる操作施設にあっては津波特別警報又は高潮警報が発せられたときは、操作施設を閉鎖する。

2 1の注意報若しくは警報が解除されたとき又は津波若しくは高潮の発生のおそれがなくなったときは、操作施設を開門する。

知事

十七

岸和田第百号水門(岸和田)

岸和田市臨海町

十八

岸和田第一号水門(天の川)

岸和田市磯上町三丁目

岸和田市長

十九

岸和田第三号樋門(旧天の川)

岸和田市新港町

二十

岸和田第八―四号樋門

岸和田市臨海町

二十一

岸和田第一―二号陸閘

岸和田市磯上町三丁目

二十二

岸和田第一―三号陸閘

岸和田市磯上町三丁目

二十三

岸和田第三―二号陸閘

岸和田市春木大国町

二十四

岸和田第六―一号陸閘

岸和田市新港町

二十五

岸和田第六―二号陸閘

岸和田市新港町

二十六

岸和田第六―三号陸閘

岸和田市新港町

二十七

岸和田第六―四号陸閘

岸和田市新港町

二十八

岸和田第七―一号陸閘

岸和田市臨海町

二十九

岸和田第七―二号陸閘

岸和田市臨海町

三十

岸和田第七―四号陸閘

岸和田市臨海町

三十一

岸和田第七―六号陸閘

岸和田市臨海町

三十二

岸和田第七―十号陸閘

岸和田市臨海町

三十三

岸和田第七―十一号陸閘

岸和田市臨海町

三十四

岸和田第八号陸閘

岸和田市臨海町

三十五

岸和田第八―二号陸閘

岸和田市臨海町

三十六

岸和田第八―三号陸閘

岸和田市臨海町

三十七

貝塚(貝画像)第三号水門(北境川)

貝塚市(貝画像市)堀三丁目

1 貝塚市(貝画像市)の区域を対象として、三十七の項から四十九の項まで、五十三の項及び五十四の項に掲げる操作施設にあっては津波注意報、津波警報、津波特別警報、高潮注意報又は高潮警報が発せられたとき、五十一の項及び五十二の項に掲げる操作施設にあっては津波警報、津波特別警報、高潮注意報又は高潮警報が発せられたとき、五十の項に掲げる操作施設にあっては、津波警報、津波特別警報又は高潮警報が発せられたときは、操作施設を閉鎖する。

2 1の注意報若しくは警報が解除されたとき又は津波若しくは高潮の発生のおそれがなくなったときは、操作施設を開門する。

貝塚市長(貝画像市長)

三十八

貝塚(貝画像)第十号水門(見落川)

貝塚市(貝画像市)脇浜三丁目

三十九

貝塚(貝画像)第三―二号樋門

貝塚市(貝画像市)

四十

貝塚(貝画像)第五―二号樋門

貝塚市(貝画像市)

四十一

貝塚(貝画像)第五―三号樋門

貝塚市(貝画像市)

四十二

貝塚(貝画像)第六号樋門(難波川)

貝塚市(貝画像市)西町

四十三

貝塚(貝画像)第七号樋門(吉原川)

貝塚市(貝画像市)南町

四十四

貝塚(貝画像)第八号樋門(清水川)

貝塚市(貝画像市)南町

四十五

貝塚(貝画像)第十六号樋門(三味川)

貝塚市(貝画像市)脇浜三丁目

四十六

貝塚(貝画像)第十八号樋門

貝塚市(貝画像市)

四十七

貝塚(貝画像)第十九号樋門

貝塚市(貝画像市)

四十八

貝塚(貝画像)第二十号樋門

貝塚市(貝画像市)

四十九

貝塚(貝画像)第二十三号樋門

貝塚市(貝画像市)

五十

貝塚(貝画像)第五―四号陸閘

貝塚市(貝画像市)

五十一

貝塚(貝画像)第十七号陸閘

貝塚市(貝画像市)

五十二

貝塚(貝画像)第二十二号陸閘

貝塚市(貝画像市)

五十三

貝塚(貝画像)第二十四号陸閘

貝塚市(貝画像市)

五十四

貝塚(貝画像)第二十五号陸閘

貝塚市(貝画像市)

五十五

泉佐野第三―一号陸閘

泉佐野市新町二丁目

1 泉佐野市の区域を対象として津波警報、津波特別警報又は高潮警報が発せられたときは、操作施設を閉鎖する。

2 1の警報が解除されたとき又は津波若しくは高潮の発生のおそれがなくなったときは、操作施設を開門する。

泉佐野市長

五十六

田尻第五号水門(田尻川)

泉南郡田尻町嘉祥寺

1 泉南郡田尻町の区域を対象として、五十六の項に掲げる操作施設にあっては津波注意報、津波警報、津波特別警報、高潮注意報又は高潮警報が発せられたとき、五十七の項から五十九の項までに掲げる操作施設にあっては津波警報、津波特別警報又は高潮警報が発せられたときは、操作施設を閉鎖する。

2 1の注意報若しくは警報が解除されたとき又は津波若しくは高潮の発生のおそれがなくなったときは、操作施設を開門する。

田尻町長

五十七

田尻第三―一号陸閘

泉南郡田尻町嘉祥寺

五十八

田尻第三―二号陸閘

泉南郡田尻町嘉祥寺

五十九

田尻第四号陸閘

泉南郡田尻町嘉祥寺

六十

泉南第五号水門(紺谷川)

泉南市岡田五丁目

1 泉南市の区域を対象として、六十の項、六十一の項及び六十七の項に掲げる操作施設にあっては津波注意報、津波警報、津波特別警報、高潮注意報又は高潮警報が発せられたとき、六十二の項から六十六の項までに掲げる操作施設にあっては津波警報、津波特別警報又は高潮警報が発せられたときは、操作施設を閉鎖する。

2 1の注意報若しくは警報が解除されたとき又は津波若しくは高潮の発生のおそれがなくなったときは、操作施設を開門する。

泉南市長

六十一

泉南第二号樋門

泉南市岡田六丁目

六十二

泉南第三号陸閘

泉南市岡田六丁目

六十三

泉南第四号陸閘

泉南市岡田六丁目

六十四

泉南第六号陸閘

泉南市岡田五丁目

六十五

泉南第七号陸閘

泉南市岡田五丁目

六十六

泉南第九号陸閘

泉南市岡田五丁目

六十七

泉南第十号陸閘

泉南市岡田五丁目

六十八

阪南第一号樋門(車屋川)

阪南市尾崎町六丁目

1 阪南市の区域を対象として、六十八の項から七十四の項まで、七十八の項及び九十八の項に掲げる操作施設にあっては津波注意報、津波警報、津波特別警報、高潮注意報又は高潮警報が発せられたとき、七十五の項、七十六の項及び七十九の項から九十七の項までに掲げる操作施設にあっては津波警報、津波特別警報又は高潮警報が発せられたとき、七十七の項及び九十九の項から百一の項までに掲げる操作施設にあっては津波警報、津波特別警報、高潮注意報又は高潮警報が発せられたときは、操作施設を閉鎖する。

2 1の注意報若しくは警報が解除されたとき又は津波若しくは高潮の発生のおそれがなくなったときは、操作施設を開門する。

阪南市長

六十九

阪南第四号樋門

阪南市尾崎町四丁目

七十

阪南第八号樋門

阪南市尾崎町二丁目

七十一

阪南第十一号樋門(海老野川)

阪南市尾崎町一丁目

七十二

阪南第十四号樋門(とくさ川)

阪南市新町

七十三

阪南第十六号樋門(新川)

阪南市新町

七十四

阪南第二十一号樋門(佐智川)

阪南市鳥取

七十五

阪南第二号陸閘

阪南市尾崎町六丁目

七十六

阪南第二―二号陸閘

阪南市尾崎町四丁目

七十七

阪南第三号陸閘

阪南市尾崎町四丁目

七十八

阪南第五―二号陸閘

阪南市尾崎町三丁目

七十九

阪南第五―三号陸閘

阪南市尾崎町

八十

阪南第六号陸閘

阪南市尾崎町

八十一

阪南第八―二号陸閘

阪南市尾崎町一丁目

八十二

阪南第九号陸閘

阪南市尾崎町一丁目

八十三

阪南第十二号陸閘

阪南市尾崎町一丁目

八十四

阪南第十二―二号陸閘

阪南市尾崎町一丁目

八十五

阪南第十四―二号陸閘

阪南市新町

八十六

阪南第十五号陸閘

阪南市新町

八十七

阪南第十八号陸閘

阪南市鳥取

八十八

阪南第十九―一号陸閘

阪南市鳥取

八十九

阪南第二十二号陸閘

阪南市鳥取

九十

阪南第二十四号陸閘

阪南市鳥取

九十一

阪南第二十九号陸閘

阪南市箱作

九十二

阪南第三十号陸閘

阪南市箱作

九十三

阪南第三十五号陸閘

阪南市箱作

九十四

阪南第三十六号陸閘

阪南市箱作

九十五

阪南第三十六―一号陸閘

阪南市箱作

九十六

阪南第三十六―二号陸閘

阪南市箱作

九十七

阪南第三十七号陸閘

阪南市箱作

九十八

阪南第四十号陸閘

阪南市箱作

九十九

阪南第四十一号陸閘

阪南市箱作

阪南第四十二号陸閘

阪南市箱作

百一

阪南第四十四号陸閘

阪南市箱作

百二

岬第八十七号水門(谷川港)

泉南郡岬町多奈川谷川

1 泉南郡岬町の区域を対象として、百二の項、百四の項から百十三の項まで、百十六の項から百十八の項まで、百四十八の項、百五十一の項から百五十八の項まで及び百七十六の項に掲げる操作施設にあっては津波注意報、津波警報、津波特別警報、高潮注意報又は高潮警報が発せられたとき、百三の項、百四十九の項、百五十の項、百六十四の項及び百七十三の項に掲げる操作施設にあっては津波警報、津波特別警報、高潮注意報又は高潮警報が発せられたとき、百十四の項及び百十五の項に掲げる操作施設にあっては高潮注意報又は高潮警報が発せられたとき、百十九の項から百四十七の項まで、百五十九の項から百六十三の項まで、百六十五の項から百七十二の項まで、百七十五の項及び百七十七の項から百八十一の項までに掲げる操作施設にあっては津波警報、津波特別警報又は高潮警報が発せられたとき、百七十四の項に掲げる操作施設にあっては高潮警報が発せられたときは、操作施設を閉鎖する。

2 1の注意報若しくは警報が解除されたとき又は津波若しくは高潮の発生のおそれがなくなったときは、操作施設を開門する。

岬町長

百三

岬第一号樋門(九操川)

泉南郡岬町淡輪

百四

岬第二十五号樋門

泉南郡岬町淡輪

百五

岬第四十号樋門

泉南郡岬町淡輪

百六

岬第四十二号樋門

泉南郡岬町深日

百七

岬第四十五号樋門

泉南郡岬町深日

百八

岬第六十四号樋門

泉南郡岬町深日

百九

岬第六十七号樋門

泉南郡岬町深日

百十

岬第七十号樋門

泉南郡岬町深日

百十一

岬第七十八号樋門(朝日川)

泉南郡岬町深日

百十二

岬第七十八―二号樋門(小田平川)

泉南郡岬町多奈川谷川

百十三

岬第七十九号樋門

泉南郡岬町多奈川谷川

百十四

岬第八十六号樋門

泉南郡岬町多奈川谷川

百十五

岬第八十九号樋門

泉南郡岬町多奈川谷川

百十六

岬第九十号樋門(堀上川)

泉南郡岬町多奈川谷川

百十七

岬第九十二号樋門(新浜川)

泉南郡岬町多奈川谷川

百十八

岬第九十三号樋門(古港)

泉南郡岬町多奈川谷川

百十九

岬第五号陸閘

泉南郡岬町淡輪

百二十

岬第六号陸閘

泉南郡岬町淡輪

百二十一

岬第七号陸閘

泉南郡岬町淡輪

百二十二

岬第八号陸閘

泉南郡岬町淡輪

百二十三

岬第九号陸閘

泉南郡岬町淡輪

百二十四

岬第十号陸閘

泉南郡岬町淡輪

百二十五

岬第十一号陸閘

泉南郡岬町淡輪

百二十六

岬第十二号陸閘

泉南郡岬町淡輪

百二十七

岬第十三号陸閘

泉南郡岬町淡輪

百二十八

岬第十四号陸閘

泉南郡岬町淡輪

百二十九

岬第十五号陸閘

泉南郡岬町淡輪

百三十

岬第十六号陸閘

泉南郡岬町淡輪

百三十一

岬第十七号陸閘

泉南郡岬町淡輪

百三十二

岬第十八号陸閘

泉南郡岬町淡輪

百三十三

岬第十九号陸閘

泉南郡岬町淡輪

百三十四

岬第二十号陸閘

泉南郡岬町淡輪

百三十五

岬第二十三号陸閘

泉南郡岬町淡輪

百三十六

岬第二十四号陸閘

泉南郡岬町淡輪

百三十七

岬第二十六号陸閘

泉南郡岬町淡輪

百三十八

岬第二十九号陸閘

泉南郡岬町淡輪

百三十九

岬第三十号陸閘

泉南郡岬町淡輪

百四十

岬第三十一号陸閘

泉南郡岬町淡輪

百四十一

岬第三十二号陸閘

泉南郡岬町淡輪

百四十二

岬第三十三号陸閘

泉南郡岬町淡輪

百四十三

岬第三十四号陸閘

泉南郡岬町淡輪

百四十四

岬第三十五号陸閘

泉南郡岬町淡輪

百四十五

岬第三十七号陸閘

泉南郡岬町淡輪

百四十六

岬第四十一号陸閘

泉南郡岬町淡輪

百四十七

岬第四十一―二号陸閘

泉南郡岬町深日

百四十八

岬第四十三号陸閘

泉南郡岬町深日

百四十九

岬第四十六号陸閘

泉南郡岬町深日

百五十

岬第四十八号陸閘

泉南郡岬町深日

百五十一

岬第四十九号陸閘

泉南郡岬町深日

百五十二

岬第五十号陸閘

泉南郡岬町深日

百五十三

岬第五十二号陸閘

泉南郡岬町深日

百五十四

岬第五十三号陸閘

泉南郡岬町深日

百五十五

岬第五十四号陸閘

泉南郡岬町深日

百五十六

岬第五十五号陸閘

泉南郡岬町深日

百五十七

岬第五十六号陸閘

泉南郡岬町深日

百五十八

岬第五十八号陸閘

泉南郡岬町深日

百五十九

岬第五十九号陸閘

泉南郡岬町深日

百六十

岬第六十号陸閘

泉南郡岬町深日

百六十一

岬第六十一号陸閘

泉南郡岬町深日

百六十二

岬第六十五号陸閘

泉南郡岬町深日

百六十三

岬第六十六号陸閘

泉南郡岬町深日

百六十四

岬第六十八号陸閘

泉南郡岬町深日

百六十五

岬第七十一号陸閘

泉南郡岬町深日

百六十六

岬第七十二号陸閘

泉南郡岬町深日

百六十七

岬第七十三号陸閘

泉南郡岬町深日

百六十八

岬第七十六号陸閘

泉南郡岬町深日

百六十九

岬第七十七号陸閘

泉南郡岬町深日

百七十

岬第七十八―三号陸閘

泉南郡岬町多奈川谷川

百七十一

岬第七十八―四号陸閘

泉南郡岬町多奈川谷川

百七十二

岬第七十八―五号陸閘

泉南郡岬町多奈川谷川

百七十三

岬第八十号陸閘

泉南郡岬町多奈川谷川

百七十四

岬第八十―二号陸閘

泉南郡岬町多奈川谷川

百七十五

岬第九十一号陸閘(落合川)

泉南郡岬町多奈川谷川

百七十六

岬第九十三―二号陸閘

泉南郡岬町多奈川谷川

百七十七

岬第九十四号陸閘

泉南郡岬町多奈川小島

百七十八

岬第九十五号陸閘

泉南郡岬町多奈川小島

百七十九

岬第九十六号陸閘

泉南郡岬町多奈川小島

百八十

岬第九十七号陸閘

泉南郡岬町多奈川小島

百八十一

岬第九十八号陸閘

泉南郡岬町多奈川小島

大阪府海岸保全施設操作規則

平成28年4月1日 規則第111号

(令和3年4月1日施行)