○大阪府急傾斜地崩壊防止工事に係る負担金の徴収に関する条例施行規則
平成二十八年三月三十日
大阪府規則第九十九号
大阪府急傾斜地崩壊防止工事に係る負担金の徴収に関する条例施行規則を公布する。
大阪府急傾斜地崩壊防止工事に係る負担金の徴収に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府急傾斜地崩壊防止工事に係る負担金の徴収に関する条例(平成二十七年大阪府条例第八十八号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一 風水害又は震災により急傾斜地の崩壊が生じ、そのまま放置すれば崩壊した箇所が拡大するおそれがあること。
二 風水害又は震災により急傾斜地の崩壊が生じた日の属する年度の末日までに施行するものであること。ただし、避けがたい事故その他やむを得ない事由により同日までに当該工事が施行できないときにあっては、この限りでない。
三 当該工事の対象となる急傾斜地の斜面の高さが十メートル以上(急傾斜地の崩壊により家屋又は公共の用に供する建物(以下「公共用建物」という。)が被害を受けた場合にあっては、五メートル以上)であること。
四 被害想定区域(当該工事を施行する急傾斜地、急傾斜地の下端に隣接する土地における急傾斜地の下端からの距離が当該急傾斜地の斜面の高さの二倍(五十メートルを限度とする。)の長さとなる範囲内の土地及び急傾斜地の上端に隣接する土地における急傾斜地の上端からの距離が当該急傾斜地の斜面の高さと同じ長さとなる範囲内の土地の区域をいう。以下同じ。)に家屋又は公共用建物があること。
五 当該工事に要する費用の額が千五百万円以上であること。
3 条例第四条第二項各号に定める長さが一メートル未満であるときはこれらを一メートルとして切り上げ、当該長さに一メートル未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとする。
4 条例第四条第九項の規則で定める場合は、第三者を変更し、若しくは追加し、第三者の納付を廃止し、又は第三者の納付する負担金の額を変更しようとする場合とする。
5 条例第四条第九項の規定により同条第六項及び第七項の規定を準用する場合には、同条第六項後段中「納付する」とあるのは「納付することとしていた」と、「前項に規定する期限」とあるのは「第三者を変更しようとする場合にあってはその変更の日の属する年度の二月末日、第三者を追加しようとする場合にあってはその追加の日の属する年度の二月末日、第三者の納付を廃止しようとする場合にあってはその廃止の日の属する年度の二月末日、第三者の納付する負担金の額を変更しようとする場合にあってはその額の変更の日の属する年度の二月末日、これらのいずれかを三月に行う場合にあってはその日の属する年度の翌年度の二月末日」と、同条第七項中「第三者」とあるのは「第三者(第三者の変更の場合にあっては当該変更後の第三者、第三者の追加の場合にあっては第三者(当該追加に係る第三者を含む。)、第三者の納付を廃止する場合(一部の第三者の納付を廃止する場合に限る。)にあっては当該廃止に係る第三者以外の第三者)」と読み替えるものとする。
2 知事は、負担金を免除することを決定したときは、急傾斜地崩壊防止工事受益者負担金免除決定通知書(様式第五号)により受益者に通知する。
3 知事は、負担金を免除することを拒否したときは、急傾斜地崩壊防止工事受益者負担金免除拒否通知書(様式第六号)により受益者に通知する。
4 知事は、負担金を免除することの決定を取り消したときは、急傾斜地崩壊防止工事受益者負担金免除決定取消通知書(様式第七号)により受益者に通知する。
附則
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年規則第六六号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
別表(第四条関係)
(平三〇規則六六・一部改正)
区分 | 工事の対象となる急傾斜地 | |
斜面の高さが三十メートル以上の急傾斜地又は、第三条に規定する工事の施行箇所に隣接する急傾斜地のうち崩壊が生じるおそれがある急傾斜地であって知事が指定するもの | その他 | |
被害想定区域に公共施設、避難関連施設又は要配慮者利用施設がある場合 | 百分の五 | 百分の十 |
その他の場合 | 百分の十 | 百分の二十 |
備考
1 「公共施設」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
一 軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項に規定する軌道
二 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第三条第一号に掲げる河川又は同条第三号に掲げる砂防設備
三 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第一号に掲げる高速自動車国道、同条第二号に掲げる一般国道、同条第三号に掲げる都道府県道又は同条第四号に掲げる市町村道(幹線道路であるもの又は迂回することができる道路のないものとして知事が認める道路に限る。)
四 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項に規定する水道施設(配水施設(同法第五条第一項第六号に規定する配水管に限る。)を除く。)
五 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第八条第一項に規定する鉄道施設
2 「避難関連施設」とは、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第十号ロに掲げる市町村地域防災計画に定められた避難路又は避難場所をいう。
3 「要配慮者利用施設」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
一 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第八条第一項第四号の規定により名称及び所在地が定められた要配慮者利用施設
二 前号に掲げるもののほか、これらに類するものとして知事が認める施設