○大阪府感染症対策審議会規則

平成二十八年三月三十日

大阪府規則第八十四号

大阪府感染症対策審議会規則を公布する。

大阪府感染症対策審議会規則

(趣旨)

第一条 この規則は、大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)第六条の規定に基づき、大阪府感染症対策審議会(以下「審議会」という。)の組織、委員及び専門委員(以下「委員等」という。)の報酬及び費用弁償の額その他審議会に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第二条 審議会は、委員二十人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。

 学識経験のある者

 医療関係団体、医療施設等の代表者

 関係行政機関の職員

 市町村長

 前各号に掲げる者のほか、知事が適当と認める者

3 委員(関係行政機関の職員のうちから任命された委員を除く。)の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(専門委員)

第三条 審議会に、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

2 専門委員は、知事が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第四条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第五条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第六条 審議会に、次の各号に掲げる事項を調査審議させるため、当該各号に定める部会を置く。

 感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第一項に規定する感染症をいう。)の新たな発生の状況及び動向への対応に関する専門的な事項 感染症対策部会

 結核の発生の予防及びまん延の防止のための総合的な施策に関する専門的な事項 結核対策部会

 エイズの発生の予防及びまん延の防止並びにこれらに係る医療機関の連携の推進のための総合的な施策に関する専門的な事項 エイズ対策及び医療連携推進部会

 麻しん及び風しんの発生の予防並びにまん延の防止のための総合的な施策に関する専門的な事項 麻しん及び風しん対策部会

 新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二条第一号に規定する新型インフルエンザ等をいう。)の発生の予防及びまん延の防止のための総合的な施策に関する専門的な事項 新型インフルエンザ等対策部会

2 審議会は、前項各号に定める部会のほか、必要に応じて部会を置くことができる。

3 部会に属する委員等は、会長が指名する。

4 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によってこれを定める。

5 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における審議の状況及び結果を審議会に報告する。

6 前条第二項及び第三項の規定は、部会の会議について準用する。

7 前条の規定にかかわらず、審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。

(報酬)

第七条 委員等の報酬の額は、日額九千八百円とする。

(費用弁償)

第八条 委員等の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。

(庶務)

第九条 審議会の庶務は、健康医療部において行う。

(委任)

第十条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

 大阪府感染症発生動向審議会規則(平成二十四年大阪府規則第百九十九号)

 大阪府結核対策審議会規則(平成二十四年大阪府規則第二百一号)

 大阪府エイズ対策審議会規則(平成二十四年大阪府規則第二百二号)

 大阪府麻しん対策審議会規則(平成二十四年大阪府規則第二百三号)

 大阪府新型インフルエンザ等対策審議会規則(平成二十四年大阪府規則第二百四号)

 大阪府動物由来感染症対策審議会規則(平成二十四年大阪府規則第二百五号)

大阪府感染症対策審議会規則

平成28年3月30日 規則第84号

(平成28年4月1日施行)