○大阪府重度障害者在宅介護支援給付金の支給に関する規則
平成二十八年三月三十日
大阪府規則第七十八号
大阪府重度障害者在宅介護支援給付金の支給に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、介護者に対する重度障害者在宅介護支援給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
一 重度障害者 知事が別に定める基準に適合する重度の知的障害があり、かつ、身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号に定める一級又は二級に該当する障害がある者であって、介護を要するものをいう。
二 介護者 居宅で生活する重度障害者と同居し、かつ、報酬を得ないで当該重度障害者の介護を行っている者をいう。
(支給要件)
第三条 給付金の支給を受けることができる者は、次に掲げる支給要件のいずれにも該当することについての知事の認定を受けた者とする。
一 府の区域内に居住する介護者であること。
イ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十七条に規定する乳児院、同法第四十一条に規定する児童養護施設、同法第四十二条に規定する障害児入所施設又は同法第四十三条の二に規定する児童心理治療施設
ロ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設
ハ 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の四に規定する養護老人ホーム、同法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム又は同法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム
ニ 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第二項に規定する救護施設
ホ 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院又は同条第二項に規定する診療所
三 重度障害者が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第二十六条の二の特別障害者手当(以下「特別障害者手当」という。)の支給を受けることができないこと(その支給を停止されている場合を含む。)。
(平二九規則一一・一部改正)
(給付金の額)
第四条 給付金は月を単位として支給するものとし、その月額は重度障害者一人につき一万円とする。
(受給資格の認定の申請)
第五条 給付金の支給を受けようとする者は、知事に第三条の認定(以下「受給資格の認定」という。)を申請しなければならない。
一 給付金の支給を受けようとする者の住民票の写しその他これに準ずるものとして知事が別に定める書類
二 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定により交付された身体障害者手帳の写し
三 大阪府療育手帳に関する規則(平成十二年大阪府規則第四十二号)第七条第二項の規定により交付された療育手帳(他の都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の長が発行するこれに相当するものを含む。)の写し
四 第七条第二項に規定する給付金の支給を受けようとする者にあっては、障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和五十年厚生省令第三十四号)第六条又は第十一条の規定による通知に係る文書の写し
3 前項第三号に掲げる書類は、次に掲げる書類のいずれかをもって代えることができる。
一 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十二条第二項に規定する知的障害者更生相談所が交付する同法第十一条第一項第二号ハに規定する判定に係る判定書
二 児童福祉法第十二条第三項に規定する児童相談所が交付する同法第十一条第一項第二号ハに規定する判定に係る判定書
(令五規則二五・一部改正)
2 知事は、受給資格の認定をしたときは、前条第一項の申請を行った者にその旨を通知し、給付金を支給する。
(支給及び支払)
第七条 給付金の支給は、第五条第一項の規定による申請があった日の属する月(以下「開始月」という。)から始め、開始月後最初に到来する三月(以下「終了月」という。)で終わる。ただし、開始月が三月である場合にあっては当該三月で、受給資格の喪失があった場合にあっては当該喪失があった月で終わる。
3 給付金は、四月、七月、十月及び一月の四期に、それぞれの前月までの分を、受給資格の認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)が指定する銀行その他の金融機関の当該受給資格者の口座への振込みにより支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった給付金又は受給資格の喪失があった場合におけるその期の給付金は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。
(受給資格の継続認定)
第八条 受給資格者が前条第一項の規定により給付金が支給される期間の終了後、引き続き給付金の支給を受けようとするときは、受給資格の認定を受けなければならない。
二 重度障害者が特別障害者手当の支給を受けることができるとき(その支給を停止されているときを除く。)。
三 重度障害者の障害の程度が変更されたとき。
四 受給資格者が介護者でなくなったとき。
五 重度障害者が死亡したとき。
六 受給資格者又は重度障害者が氏名を変更したとき。
七 受給資格者が住所を変更したとき。
八 第七条第三項の口座を変更したとき。
九 受給資格者が給付金の受給を辞退するとき。
2 受給資格者が死亡したときは、当該受給資格者に係る戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第八十七条第一項の規定により死亡の届出をしなければならない者(以下「死亡届出義務者」という。)は、当該受給資格者の死亡の日から十四日以内に、前項の重度障害者在宅介護支援給付金受給資格者等異動届を提出することにより、知事に届け出なければならない。
(令五規則二五・一部改正)
(受給資格の喪失)
第十条 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、給付金を受給する資格を喪失する。
二 重度障害者が特別障害者手当の支給を受けることができるとき(その支給を停止されているときを除く。)。
三 重度障害者の障害の程度が第二条第一号に規定する障害の程度に該当しなくなったとき。
四 受給資格者が介護者でなくなったとき。
五 受給資格者又は重度障害者が死亡したとき。
六 受給資格者が府の区域に居住しなくなったとき。
七 受給資格者が給付金の受給を辞退したとき。
(令五規則二五・一部改正)
(未支払の給付金)
第十一条 知事は、受給資格者が死亡した場合において、当該死亡した受給資格者に支払うべき給付金で、まだ支払っていないものがあるときは、当該受給資格者から介護を受けていた重度障害者に当該給付金を支払うことがある。
(調査等)
第十二条 知事は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無に関する書類の提出を求めることがある。
2 知事は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、介護を受けている者が重度障害者であるかどうかについて第五条第三項各号に規定する判定を受けることを求めることがある。
二 前条第二項の規定により受けることを求められた判定を受けなかったとき。
三 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受け、又は受けようとしたとき。
(委任)
第十四条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年規則第一一号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三一年規則第三二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府重度障害者在宅介護支援給付金の支給に関する規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府重度障害者在宅介護支援給付金の支給に関する規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和五年規則第二五号)
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府重度障害者在宅介護支援給付金の支給に関する規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府重度障害者在宅介護支援給付金の支給に関する規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
(平31規則32・令5規則25・一部改正)
(平31規則32・令5規則25・一部改正)
(平31規則32・令5規則25・一部改正)
(令5規則25・一部改正)